○鹿児島市事務分掌条例
昭和43年6月22日
条例第25号
(注) 平成4年から改正経過を注記した。
(局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、本市に次の局を置く。
総務局
企画財政局
危機管理局
市民局
環境局
健康福祉局
こども未来局
産業局
観光交流局
建設局
(平12条例41・平15条例30・平21条例28・平28条例28・平30条例30・令2条例22・一部改正)
(事務分掌)
第2条 局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務局
(1) 秘書、広報及び国際交流に関すること。
(2) 市の行政一般に関すること。
(3) 統計に関すること。
(4) 人事、組織及び事務管理に関すること。
(5) 職員の給与、研修及び福利厚生に関すること。
(6) 電算に関すること。
(7) 税に関すること。
(8) 文書その他他の主管に属しない事項に関すること。
企画財政局
(1) 市政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 予算その他財務に関すること。
危機管理局
防災、交通安全その他危機管理に関すること。
市民局
(1) 市民相談、広聴及び市民協働に関すること。
(2) 男女共同参画に関すること。
(3) 消費者保護及び住民組織に関すること。
(4) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
(5) 戸籍、印鑑及び住民基本台帳に関すること。
(6) 国民年金及び国民健康保険に関すること。
(7) 人権問題に係る総合調整に関すること。
(8) 支所に関すること。
環境局
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(2) 環境保全及び公害対策に関すること。
(3) 環境衛生、葬斎及び墓園に関すること。
健康福祉局
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
(3) 保健衛生及び保健所に関すること。
こども未来局
児童福祉、母子保健及び子ども・子育て支援に関すること。
産業局
(1) 商業及び工業に関すること。
(2) 中央卸売市場に関すること。
(3) 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。
(4) 計量に関すること。
観光交流局
観光及びスポーツ(学校における体育に関することを除く。)に関すること。
建設局
(1) 都市計画及び区画整理に関すること。
(2) 公園及び都市の緑化に関すること。
(3) 道路、河川、港湾その他土木に関すること。
(4) 住宅及び建築に関すること。
(平4条例17・平8条例18・平9条例37・平12条例41・平14条例14・平19条例35・平21条例28・平26条例31・平28条例28・平30条例30・平31条例34・令2条例22・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
2 鹿児島市事務分掌条例(昭和42年条例第7号)は、廃止する。
3 鹿児島市特別職報酬等審議会条例(昭和42年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第8条中「市長公室」を「行政部」に改める。
付則(昭和44年7月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月14日条例第33号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和46年10月21日規則第52号で、昭和46年10月21日から施行)
付則(昭和47年12月23日条例第50号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、第1条第2項を削る改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月20日条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和48年6月30日規則第58号で、昭和48年7月1日から施行)
付則(昭和51年7月28日条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和51年7月28日規則第46号で、昭和51年8月1日から施行)
付則(昭和52年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月18日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(鹿児島市建築審査会条例の一部改正)
2 鹿児島市建築審査会条例(昭和46年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第6条中「建設局建設部建築指導課」を「建設局管理部建築指導課」に改める。
付則(平成8年3月21日条例第18号)
この条例は、平成8年6月1日から施行する。
付則(平成9年10月3日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第41号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年10月6日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月18日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(鹿児島市交通安全対策会議条例の一部改正)
2 鹿児島市交通安全対策会議条例(昭和45年条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年3月20日条例第34号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(鹿児島市子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 鹿児島市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略