○鹿児島市決裁規程

昭和51年7月31日

訓令第6号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を明確な責任と権限のもとに、統一的かつ能率的に処理するため、職責、専決、代決等について定めるものとする。

(平19訓令9・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長及び会計管理者並びに専決権者又は代決権者並びに市長の権限を委任された者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について意思決定をすること。

(2) 専決 市長又は会計管理者の権限に属する特定の事務の処理について、常時市長又は会計管理者に代つて決裁すること。

(3) 代決 決裁者が不在のとき一時決裁者に代つて決裁すること。

(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁することができないこと。

(6) 部 規則第3条及び第33条に規定する部及び部に準ずる組織をいう。

(7) 課 規則第3条第3条の2及び第33条に規定する課及び課に準ずる組織をいう。

(8) 係 規則第3条及び第33条に規定する係及び係に準ずる組織をいう。

(9) 局長、部長、課長、係長 それぞれ前4号に規定する局、部、課、係の長をいう。

(10) 局長参事 局長相当の職にある参事をいう。

(11) 部長参事 部長相当の職にある参事をいう。

(12) 部付主幹 部に置かれる課長相当の職にある主幹をいう。

(13) 課付主幹 課に置かれる課長相当の職にある主幹をいう。

(14) 部付係長 部に置かれる係長をいう。

(15) 課付係長 課に置かれる係長(医長及び診療放射線技師長を含む。)をいう。

(16) 部付専門員 部又は部に属する係に置かれる係長相当の職にある専門員をいう。

(17) 専門員 課又は課に属する係に置かれる係長相当の職にある専門員をいう。

(18) 部付主査 部又は部に属する係に置かれる係長相当の職にある主査をいう。

(19) 主査 課又は課に属する係に置かれる係長相当の職にある主査をいう。

(昭62訓令5・平19訓令9・平19訓令18・平19訓令20・平24訓令4・平26訓令7・平27訓令4・平30訓令4・平31訓令7・令2訓令7・一部改正)

第2章 職責

(副市長及び会計管理者の職責)

第3条 副市長及び会計管理者は、法令、条例、規則及び規程に基づき、その職務を行い、市長に対して責任を負う。

(平19訓令9・一部改正)

(局長の職責)

第4条 局長は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長は、市政の基本方針に基づき局の事務の基本方針(以下「局の基本方針」という。)を定め、その周知を図るとともに局内の統制及び調整を行う。

3 局長は、他の局及び関連する機関との協調を図らなければならない。

4 局長は、局の事務について、随時上司に報告しなければならない。

(昭62訓令6・一部改正)

(部長の職責)

第5条 部長(特命の担当部長を含み、部を置かない局にあつては、次長。以下この条、第12条第17条第20条第63条第64条第67条及び別表において同じ。)は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員(特命の担当部長においては、局長があらかじめ指名する職員)を指揮監督する。

2 (部を置かない局にあつては局。以下この条、第12条第17条第63条及び第64条において同じ。)長は、局の基本方針に基づき部の事務の基本計画(以下「部の基本計画」という。)を定め、上司の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに部内の統制及び調整を行う。

3 部長は、局長の指示に基づき他の部及び関連する機関との協調を図らなければならない。

4 部長は、部の事務について、常に執行状況を把握し、随時上司に報告しなければならない。

(昭62訓令6・平28訓令7・令2訓令9・一部改正)

(課長の職責)

第6条 課長(特命の担当課長を含む。以下この条、第12条第18条第20条第21条第64条第65条第67条及び別表において同じ。)は、所属部長の命を受け、所属職員(特命の担当課長においては、部長があらかじめ指名する職員)を指揮監督し、部の基本計画に基づき課の事務の実施計画(以下「課の実施計画」という。)をたて、部長の承認を得て、これを推進するとともに課内の統制及び調整を行う。

2 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時所属部長に報告しなければならない。

3 課長は、常に所属職員の適正配置に努め、課内において職員の異動を行つたときは、速やかに職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により総務局総務部人事課長に報告しなければならない。ただし、年度途中に課内において職員の異動を行つたとき又は情報処理システムにより難い場合は、職員配置表(別記様式)により報告するものとする。

4 課を置かない部にあつては、前3項の規定中「課長」とあるのは「部長」と読み替えてこれらの規定を準用し、部に属しない課にあつては、第1項及び第2項の規定中「部長」とあるのは「局長」と読み替えてこれらの規定を準用する。ただし、東京事務所にあつては、前3項の規定中「課長」とあるのは「次長」と、「課」とあるのは「所」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を準用する。

(昭62訓令6・平12訓令5・平18訓令6・平29訓令4・令2訓令9・令5訓令4・一部改正)

(係長の職責)

第7条 係長(特命の担当係長を含む。以下この条、第19条第21条第64条第65条及び第66条において同じ。)は、所属部長又は課長の命を受け、所属職員(特命の担当係長においては、所属部長又は課長があらかじめ指名する職員)を指揮監督し、部又は課の実施計画に基づき係の事務(特命の担当係長においては、所属部長又は課長があらかじめ指名する職員の事務。以下この条において同じ。)を処理する。

2 係長は、係の事務の執行状況を常に把握し、随時所属部長又は課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(昭62訓令6・平24訓令4・令5訓令4・令6訓令5・一部改正)

(参事の職責)

第8条 局長参事は、上司の命を受け、局長を補佐し、担任事務を処理するとともに上司があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

2 局長参事は、局の基本方針に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時局長に連絡するとともに上司に報告しなければならない。

3 部長参事は、上司の命を受け、部長を補佐し、担任事務を処理するとともに上司があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

4 部長参事は、部の基本計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時部長に連絡するとともに局長に報告しなければならない。

(昭62訓令6・一部改正)

(部付主幹等の職責)

第9条 部付主幹は、部長の命を受け、部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 部付主幹は、部の基本計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時部長に報告しなければならない。

3 課付主幹は、所属部長の命を受け、課長を補佐し、部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

4 課付主幹は、課の実施計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時課長に連絡するとともに部長に報告しなければならない。

(昭62訓令6・平24訓令4・平27訓令4・一部改正)

(部付係長等の職責)

第9条の2 部付係長は、所属部長の命を受け、部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 部付係長は、部の基本計画に基づき担任事務を処理するとともに、その執行状況を随時部長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

3 課付係長は、所属課長の命を受け、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

4 課付係長は、課の実施計画に基づき担任事務を処理するとともに、その執行状況を随時課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平24訓令4・追加、平27訓令4・一部改正)

(部付専門員等の職責)

第9条の3 部付専門員は、所属部長の命を受け、部付主幹、係長又は部付係長が置かれる場合はその置かれる職にあるものを補佐し、部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 部付専門員は、担任事務の執行状況を随時上司に報告するとともに必要な指示を受けなければならない。

3 専門員は、所属課長の命を受け、課長及び課付主幹、係長又は課付係長が置かれる場合はその置かれる職にあるものを補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

4 専門員は、担任事務の執行状況を随時上司に報告するとともに必要な指示を受けなければならない。

(平27訓令4・追加)

(部付主査等の職責)

第10条 部付主査は、所属部長の命を受け、係長又は部付係長が置かれる場合はその置かれる職にあるものを補佐し、部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 部付主査は、担任事務の執行状況を随時上司に報告するとともに必要な指示を受けなければならない。

3 主査は、所属課長の命を受け、係長又は課付係長が置かれる場合はその置かれる職にあるものを補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

4 主査は、担任事務の執行状況を随時上司に報告するとともに必要な指示を受けなければならない。

(昭62訓令6・全改、平24訓令4・平27訓令4・一部改正)

(その他の職員の職責)

第11条 第3条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(担任事務の決定)

第12条 下位の職の事務取扱を命ぜられていない局長参事及び部長参事の担任事務は、市長が定める。

2 下位の職の事務取扱を命ぜられていない部付主幹及び課付主幹並びに部付係長、部付専門員及び部付主査の担任事務は、上司の承認を得て部長が定める。

3 課付係長、専門員及び主査の担任事務は、上司の承認を得て課長が定め、部長に報告する。

4 部長又は課長が第2項又は前項の規定により担任事務を定め、又は変更したときは、速やかに総務局総務部長(以下「総務部長」という。)に報告しなければならない。

(昭62訓令6・平24訓令4・平27訓令4・一部改正)

第3章 専決

第1節 総則

(専決の原則)

第13条 専決権者は、その専決事項について与えられた職責を十分果たすよう努め、公正適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号の一に該当すると考えられる場合には、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項

(3) 上司の指揮で起案した事項

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

2 専決権者は、この規程に専決事項として定められていないものであつても、専決事項に準じて処理すべき事項と類推されるものについては、専決しなければならない。なお、この場合にあつては、事後上司に報告するものとする。

(市長の決裁事項)

第14条 次の各号に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市政の基本方針の決定及び重要な施策の施行に関すること。

(2) 市の境域に関すること。

(3) 市議会の招集、条例その他議案の提出等市議会に関すること。

(4) 条例の公布、規則及び訓令の制定改廃に関すること。

(5) 専決処分に関すること。

(6) 予算の追加及び変更を必要とする事案の決定に関すること。

(7) 表彰及びほう賞の決定に関すること。

(8) 不服の申立て、訴訟等の争訟並びに和解、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

(9) 附属機関の構成員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。

(10) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。

(11) 重要な告示、公告及び通達に関すること。

(12) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(13) 事務の委任に関すること。

(14) 職員の任免(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)、分限(会計年度任用職員に係る休職及び復職を除く。)及び懲戒に関すること。

(15) 副市長の出張(宿泊を要しない県内旅行を除く。)に関すること。

(16) 特に重要な広報及び広聴並びに市民の要望事項の処理に関すること。

(17) 市有財産の取得及び処分に関すること(重要なものに限る。)

(18) 重要な寄附に関すること。

(19) 退職手当、賠償金、投資・出資金及び積立金の執行に関すること。

(20) 前各号のほか、特に異例又は重要と認められる事項に関すること。

(平2訓令1・平11訓令8・平18訓令6・平19訓令9・平19訓令18・平24訓令4・令元訓令6・一部改正)

(副市長の専決事項)

第15条 副市長は、市長が決裁すべき事項のうち、特に重要なもの以外の事項について専決することができる。

2 前項に定めるもののほか、副市長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政財産及び普通財産の貸付けに関すること(重要なものに限る。)

(2) 2局以上にわたる局間の調整に関すること。

(3) 工事の施行及び経費の執行に関すること(1件40,000,000円以上150,000,000円未満)

(4) 選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会に係る別表の2に定める局長共通専決事項に関すること。

(5) 公平委員会に係る別表の2に定める局長共通専決事項及び部長共通専決事項に関すること。

(6) 職員団体との協定に関すること。

3 副市長は、前項に定めるもののほか、別表に定める事項を専決することができる。

(平4訓令7・平6訓令3・平7訓令9・平19訓令9・平19訓令18・平21訓令16・平22訓令10・平26訓令7・一部改正)

第2節 共通の専決事項

(局長共通の専決事項)

第16条 局長共通の専決事項を次のとおり定める。

(1) 方針の確定している市行政の執行に関すること。

(2) 法令に基づく告示、公告(別に定めがあるものを除く。)、特に重要な事項に関する届出、報告、照会、回答、証明、通知、意見具申等に関すること。

(3) 定まつた標準によらない税(国民健康保険税を含む。)の減免に関すること。

(4) 工事の施行及び経費の執行に関すること(1件25,000,000円以上40,000,000円未満)

(5) 局内の調整に関すること。

(6) 会計年度任用職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の任免に関すること。

(7) 会計年度任用職員に係る分限のうち休職及び復職に関すること。

(8) 鹿児島市債権管理条例に基づく債権の放棄に関すること。

(9) 行政財産及び普通財産の貸付けに関すること(重要なものを除く。)

2 局長は、前項に定めるもののほか、別表に定める事項を専決することができる。

(平4訓令7・平7訓令9・平22訓令10・平23訓令4・平26訓令7・令元訓令6・一部改正)

(部長共通の専決事項)

第17条 部長共通の専決事項を次のとおり定める。

(1) 行政財産の目的外使用に関すること。

(2) 定まつた標準によらない使用料及び手数料の減免に関すること。

(3) 定例による告示及び報告に関すること。

(4) 各種事業資金、基金及びこれに準ずる資金等の運用に関すること。

(5) 市役所名及び部課名をもつてする後援に関すること。

(6) 各種展覧会開催に関すること。

(7) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

(8) 工事の施行及び経費の執行に関すること(1件10,000,000円以上25,000,000円未満)

(9) 公文書の開示に関すること。

2 部長は、前項に定めるもののほか、別表に定める事項を専決することができる。

(平4訓令7・平4訓令22・平7訓令9・平13訓令8・一部改正)

(課長共通の専決事項)

第18条 課長共通の専決事項を次のとおり定める。

(1) 収入金の調定、更正及び取消しに関すること。

(2) 収入金及び支出金の科目更正及び年度変更に関すること。

(3) 国、県支出金等の申請及び請求に関すること。

(4) 取消しによる既納使用料及び過誤納金の還付に関すること。

(5) 未納金に対する過誤納金の充当に関すること。

(6) 定まつた標準による使用料及び手数料の減免に関すること。

(7) 定例による公の施設の使用許可に関すること。

(8) 資材の配給及び払下げの申請に関すること。

(9) 物品の貸与に関すること。

(10) 納入通知書(介護保険料に係るものを除く。)、納付書及び督促状の発行に関すること。

(11) 定例によらない照会、回答、証明及び添書に関すること。

(12) 勤務日誌その他日表類の査閲に関すること。

(13) 定例による軽易な告示及び報告に関すること。

(14) 保管文書の保存及び廃棄に関すること。

(15) 工事の施行及び経費の執行に関すること(1件10,000,000円未満)

(16) 支出負担行為に関すること。

(17) 収入及び支出命令に関すること。

2 課長は、前項に定めるもののほか、別表に定める事項を専決することができる。

3 前2項の規定は、東京事務所にあつては次長の専決事項として準用する。

(昭62訓令6・平4訓令7・平7訓令9・平12訓令5・平18訓令6・令2訓令7・一部改正)

(係長共通の専決事項)

第19条 係長共通の専決事項を次のとおり定める。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 定例による各種照会、回答、証明及び添書に関すること。

(3) 宿日直の勤務割に関すること。

(4) 経由文書の進達に関すること。

(5) 書類の不備訂正及び返付に関すること。

(6) 届書その他による関係者の呼出しに関すること。

(7) 期限のある事件の督促に関すること。

(8) 公簿その他図書閲覧に関すること。

(9) 軽易な許可に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

(平24訓令4・一部改正)

(参事等の専決事項の決定)

第20条 局長参事及び部長参事の専決事項は、市長が定める。

2 部付主幹、課付主幹、部付係長及び部付専門員の専決事項は、上司の承認を得て部長が定める。

3 課付係長及び専門員の専決事項は、上司の承認を得て課長が定める。

4 部長又は課長が第2項又は前項の規定により、それぞれの専決事項を定め、又は変更したときは、速やかに総務局総務部長に報告しなければならない。ただし、部付係長及び課付係長の専決事項が、前条各号に該当する場合は、この限りでない。

(昭62訓令6・平24訓令4・平27訓令4・一部改正)

(職員の専決)

第21条 課長又は係長は、その専決事項のうち、あらかじめ総務局総務部行政管理課に登録したものに限り、課長のその専決事項を課付主幹、係長、課付係長又は専門員に、係長のその専決事項を部付専門員、専門員、部付主査又は主査にそれぞれ専決させることができる。この場合において、課長又は係長は、必要な指示を与え、これを監督しなければならない。

2 会計管理者は、その決裁事項のうち、あらかじめ総務局総務部行政管理課に登録したものに限り、その補助組織の職員に専決させることができる。この場合において、会計管理者は、必要な指示を与え、これを監督しなければならない。

(平17訓令2・平19訓令20・平24訓令4・平27訓令4・一部改正)

第3節 固有の専決事項

第1款 

(平21訓令10・改称)

(総務局市長室長の専決事項)

第22条 総務局市長室長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(2) 広報業務に係る総合調整に関すること。

(平21訓令10・全改)

(総務局総務部長の専決事項)

第23条 総務局総務部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 人事管理に関すること。

(2) 職員の研修実施に関すること。

(3) 組織及び事務管理に関すること。

(平18訓令6・平21訓令10・一部改正)

(総務局DX推進部長の専決事項)

第23条の2 総務局DX推進部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) デジタル・トランスフォーメーション(DX)に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(令5訓令4・追加)

(総務局税務部長の専決事項)

第24条 総務局税務部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 税務事務の総合調整に関すること。

(2) 市税の欠損処分に関すること。(国民健康保険税を除く。)

(3) 定まつた標準による市税の減免に関すること。(国民健康保険税を除く。)

(4) 納税通知書及び特別徴収税額通知書の発行に関すること。

(5) 滞納処分の執行命令に関すること。

(昭62訓令6・平9訓令3・平15訓令3・一部改正、平21訓令10・旧第24条の2繰上)

(企画財政局企画部長の専決事項)

第24条の2 企画財政局企画部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 市政の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 特命事項の調査研究に関すること。

(平21訓令10・追加)

(企画財政局財政部長の専決事項)

第24条の3 企画財政局財政部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 決算の報告及び財政状況の公表に関すること。

(2) 起債事業の申請に関すること。

(3) 地方交付税に係る資料の作成に関すること。

(4) 予備費の充当に関すること。

(5) 財産管理に係る総合調整に関すること。

(6) 庁舎の管理及び使用許可に関すること。

(7) 市有地の境界に関すること。

(8) 債権(市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係るものを除く。)の欠損処分に関すること。

(平21訓令10・追加、平23訓令4・一部改正)

(危機管理局次長の専決事項)

第24条の4 危機管理局次長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 防災、危機管理及び桜島火山活動対策に係る総合調整に関すること。

(2) 交通安全、防犯及びセーフコミュニティに係る総合調整に関すること。

(平24訓令4・追加、平28訓令7・平30訓令4・一部改正)

(市民局市民文化部長の専決事項)

第25条 市民局市民文化部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 局内の事務の連絡調整に関すること。

(2) 市民協働に係る総合調整に関すること。

(3) 地域振興及び地域づくりに係る総合調整に関すること。

(4) 広聴業務に係る総合調整に関すること。

(5) 広聴及び相談に対する回答に関すること。

(6) 市民の要望等に係る総合調整に関すること。

(7) 消費者行政に係る総合調整に関すること。

(8) 戸籍、印鑑登録及び住民基本台帳事務に係る総合調整に関すること。

(9) 住民実態調査に関すること。

(10) 国民年金事務に係る総合調整に関すること。

(11) 国民健康保険事務に係る総合調整に関すること。

(12) 国民健康保険税の欠損処分に関すること。

(13) 定まつた標準による国民健康保険税の減免に関すること。

(14) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(15) 国民健康保険税に係る納税通知書の発行に関すること。

(16) 滞納処分の執行命令に関すること。

(昭62訓令6・平9訓令3・平10訓令4・平14訓令4・平17訓令2・平19訓令9・平21訓令10・平24訓令4・平26訓令7・平31訓令7・令3訓令5・令4訓令3・一部改正)

(市民局人権政策部長の専決事項)

第25条の2 市民局人権政策部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 人権政策に係る総合調整に関すること。

(2) 男女共同参画に係る総合調整に関すること。

(令3訓令5・追加)

(環境局環境部長の専決事項)

第26条 環境局環境部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 環境政策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、鹿児島市環境保全条例その他公害法令に基づく勧告及び命令に関すること。

(3) 浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(4) 浄化槽に係る改善命令及び使用停止に関すること。

(平12訓令5・全改、平16訓令1・平16訓令5・平16訓令32・平22訓令7・一部改正)

(環境局資源循環部長の専決事項)

第27条 環境局資源循環部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に係る総合調整に関すること。

(2) 一般廃棄物処理業及び一般廃棄物処理施設の許可に関すること。

(3) 産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の許可に関すること。

(4) 清掃事務所、北部清掃工場及び南部清掃工場に関すること。

(5) 使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る解体業及び破砕業の許可並びに引取業者及びフロン類回収業者の登録に関すること。

(平12訓令5・全改、平14訓令4・平22訓令7・平28訓令7・一部改正)

(健康福祉局健康福祉推進部長の専決事項)

第27条の2 健康福祉局健康福祉推進部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 保健と福祉の連携に係る企画及び総合調整に関すること。

(2) 社会福祉審議会に関すること。

(3) 社会福祉法人の定款変更の認可等に関すること。

(4) 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査の実施に関すること。

(5) 災害援護資金の貸付決定等に関すること。

(6) 滞納処分の執行命令に関すること。

(令6訓令5・追加)

(健康福祉局すこやか長寿部長の専決事項)

第27条の3 健康福祉局すこやか長寿部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 社会福祉審議会の専門分科会に関すること。

(2) 社会福祉法人の定款変更の認可等に関すること。

(3) 高齢者住宅整備資金の貸付決定等に関すること。

(4) 老人の措置に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料に係る納入通知書の発行に関すること。

(6) 後期高齢者医療保険料の欠損処分に関すること。

(7) 介護保険事務に係る総合調整に関すること。

(8) 介護保険料の欠損処分に関すること。

(9) 定まつた標準による介護保険料の減免に関すること。

(10) 介護保険料に係る納入通知書の発行に関すること。

(11) 滞納処分の執行命令に関すること。

(平24訓令4・全改、令6訓令5・旧第27条の2繰下・一部改正)

(健康福祉局福祉支援部長の専決事項)

第27条の4 健康福祉局福祉支援部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 社会福祉審議会の専門分科会に関すること。

(2) 社会福祉法人の定款変更の認可等に関すること。

(3) 滞納処分の執行命令に関すること。

(4) 老人の措置に関すること。

(平24訓令4・追加、平25訓令5・平30訓令4・一部改正、令2訓令7・旧第27条の4繰上、令6訓令5・旧第27条の3繰下・一部改正)

(健康福祉局保健部長の専決事項)

第27条の5 健康福祉局保健部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 保健政策に係る総合調整に関すること。

(2) 鹿児島市保健所条例に定める使用料及び手数料の減免に関すること。

(3) 鹿児島市手数料条例に定める保健所関係手数料の減免に関すること。

(令3訓令5・追加)

(こども未来局次長の専決事項)

第27条の6 こども未来局次長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 社会福祉審議会の専門分科会に関すること。

(2) 社会福祉法人の定款変更の認可等に関すること。

(3) 母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付金の貸付決定等に関すること。

(4) 母子保護の実施及び助産の実施の決定に関すること。

(5) 母子保護の実施及び助産の実施による費用の決定に関すること。

(6) 家庭支援事業の措置の実施の決定に関すること。

(7) 家庭支援事業の措置の実施による費用の決定に関すること。

(8) 養育医療機関の指定に関すること。

(9) 滞納処分の執行命令に関すること。

(令2訓令7・追加、令3訓令5・旧第27条の5繰下、令6訓令5・一部改正)

(産業局産業振興部長の専決事項)

第28条 産業局産業振興部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 商工業の振興に係る総合調整に関すること。

(2) 中小企業の経営近代化に関すること。

(3) 商工業に係る税制その他の優遇措置に関すること。

(4) 中小企業の金融に関すること。

(5) 雇用安定対策に係る総合調整に関すること。

(6) 計量法違反者の処置に関すること。

(7) 商店街振興組合の定款変更の認可等に関すること。

(平11訓令8・全改、平21訓令10・平24訓令4・平28訓令7・一部改正)

(産業局農林水産部長の専決事項)

第29条 産業局農林水産部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 農林水産振興計画の総合調整に関すること。

(2) 農林水産業金融に関すること。

(3) 農林水産業団体の指導育成に関すること。

(4) 農林水産業災害の対策に関すること。

(5) 農林水産業経営改善の計画に関すること。

(6) 農林畜水産物の生産販売計画に関すること。

(7) 農村環境の整備に関すること。

(8) 農業生産基盤の整備に関すること。

(9) 水田農業の確立に関すること。

(10) 火入れの許可に関すること。

(11) 海づり公園に関すること。

(昭62訓令6・全改、平18訓令6・平28訓令7・一部改正)

(観光交流局次長の専決事項)

第29条の2 観光交流局次長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 観光の振興に係る総合調整に関すること。

(平28訓令7・追加、平30訓令4・令6訓令5・一部改正)

(建設局建設管理部長の専決事項)

第29条の3 建設局建設管理部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 局内の事務の連絡調整に関すること。

(2) 河川、水路及び港湾の整備に係る総合調整に関すること。

(平12訓令5・全改、平28訓令7・旧第29条の2繰下、平30訓令4・旧第29条の3繰下、令6訓令5・旧第29条の4繰上)

(建設局都市計画部長の専決事項)

第30条 建設局都市計画部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 土地区画整理事業に係る審査請求に関すること。

(2) 土地区画整理法に基づく建築物等の移転命令及び除却命令並びに同通知に関すること。

(3) 土地区画整理法に基づく建築物等の移転補償額の決定及び変更に関すること。

(4) 仮換地の指定に関すること。

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等に関すること。

(6) 都市計画法に基づく開発許可及び建築許可等に関すること。

(7) 宅地造成工事の許可等に関すること。

(8) 優良田園住宅の建設の促進に関する法律に基づく建設計画の認定に関すること。

(9) 流通業務市街地の整備に関する法律に基づく施設の建設許可等に関すること。

(10) 市街地再開発事業に係る総合調整に関すること。

(11) ウォーターフロント開発に係る総合調整に関すること。

(12) 景観法に基づく建築等の届出に関すること。

(平元訓令7・平4訓令7・平8訓令3・平10訓令4・平15訓令3・平20訓令8・一部改正)

(建設局建築部長の専決事項)

第30条の2 建設局建築部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 建築基準法に基づく建築許可(仮設建築物の建築許可を除く。)及び建築物の承認(災害危険区域における建築物の承認を除く。)に関すること。

(2) 建築基準法に基づく道路の位置の指定、変更及び廃止に関すること。

(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定建築物の建築等の計画の認定に関すること。

(4) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく建築物の計画の認定及び安全性に係る認定並びに区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定に関すること。

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の計画の認定(適合証又は住宅性能評価書(以下「適合証等」という。)が添付された場合を除く。)に関すること。

(6) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の計画の認定(適合証等が添付された場合を除く。)に関すること。

(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(適合証等が添付された場合を除く。)並びに建築物のエネルギー消費性能に係る認定(適合証等が添付された場合を除く。)及び適合性判定に関すること。

(8) 租税特別措置法に基づく優良住宅等の認定に関すること。

(9) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく認可及び許可に関すること。

(10) 市営住宅の使用料に関すること。

(11) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく供給計画の認定に関すること。

(12) 住宅地区改良法に基づく建築行為等並びに障害物の伐除及び土地の試掘等の許可に関すること。

(13) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅の登録及び終身建物賃貸借の事業の認可に関すること。

(14) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に関すること。

(平12訓令5・追加、平14訓令4・平20訓令8・平21訓令13・平24訓令4・平25訓令5・平25訓令10・平28訓令7・平29訓令4・平30訓令4・令3訓令5・令6訓令5・一部改正)

(建設局道路部長の専決事項)

第31条 建設局道路部長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 道路の整備に係る総合調整に関すること。

(平4訓令7・平12訓令5・一部改正)

(各課長の専決事項)

第32条 局の各課長の専決事項を次のとおり定める。

市長室秘書課長専決事項

(1) 軽易な儀式、ほう賞及び渉外に関すること。

市長室広報課長専決事項

(1) 報道機関との連絡調整に関すること。

(2) 広報に係る資料収集及び各局部課かいとの連絡調整に関すること。

市長室国際交流課長専決事項

(1) 国際交流及び国内交流に係る連絡調整に関すること。

総務部総務課長専決事項

(1) 例規集の発行に関すること。

(2) 文書使送員制に関すること。

(3) 統計に関すること。

総務部人事課長専決事項

(1) 職員の勤務評定に関する資料の収集に関すること。

(2) 臨時職員の任免に関すること。

(3) 休暇(病気休暇、介護休暇、組合休暇並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「勤務時間規則」という。)第17条第1項の表第1号から第3号の2まで及び第14号から第21号までに掲げる特別休暇に限る。)の承認及び許可、育児休業、育児休業の期間の延長及び部分休業、配偶者同行休業及び配偶者同行休業の期間の延長並びに自己啓発等休業及び自己啓発等休業の期間の延長の承認に関すること。

(4) その他軽易な人事管理に関すること。

(5) 定例又は軽易な職員研修の計画及び実施に関すること。

(6) 職員の安全管理に関すること。

(7) 職員の衛生管理に関すること。

(8) 障害のある職員の支援調整に関すること。

総務部行政管理課長専決事項

(1) 組織及び事務管理の調整に関すること。

総務部職員課長専決事項

(1) 職員の勤務時間、給与制度その他勤務条件の調査研究に関すること。

(2) 住居届及び通勤届の認定に関すること。

(3) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(4) 職員に対する児童手当の認定に関すること。

(5) 職員福利厚生関係の調査研究に関すること。

(6) 職員厚生会及び鹿児島県市町村職員共済組合との連絡に関すること。

DX推進部デジタル戦略推進課長専決事項

(1) 行政デジタル化に係る施策の企画、総合調整及び推進に係る連絡調整に関すること。

DX推進部情報システム課長専決事項

(1) 電算管理の連絡調整に関すること。

税務部市民税課長専決事項

(1) 市民税申告書の処理に関すること。

(2) 市民税及び諸税に関する苦情の処理に関すること。

(3) 原動機付自転車標識の作成及び交付に関すること。

(4) 納税管理人に関すること。

税務部資産税課長専決事項

(1) 土地建物登記済通知に関すること。

(2) 固定資産税に係る申告書の処理に関すること。

(3) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(4) 特別土地保有税に係る申告書の処理に関すること。

(5) 納税管理人に関すること。

税務部納税課長専決事項

(1) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(2) 引揚物件の保管に関すること。

(3) 差押物件の登記嘱託に関すること。

(4) 納税の啓発宣伝に関すること。

税務部特別滞納整理課長専決事項

(1) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(2) 引揚物件の保管に関すること。

(3) 差押物件の登記嘱託に関すること。

税務部谷山税務課長専決事項

(1) 市民税申告書の処理に関すること。

(2) 市民税及び諸税に関する苦情の処理に関すること。

(3) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(4) 土地建物登記済通知に関すること。

(5) 固定資産税に係る申告書の処理に関すること。

(6) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(7) 特別土地保有税に係る申告書の処理に関すること。

(8) 納税管理人に関すること。

(9) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(10) 引揚物件の保管に関すること。

(11) 差押物件の登記嘱託に関すること。

税務部伊敷税務課長専決事項

(1) 市民税申告書の処理に関すること。

(2) 市民税及び諸税に関する苦情の処理に関すること。

(3) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(4) 土地建物登記済通知に関すること。

(5) 固定資産税に係る申告書の処理に関すること。

(6) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(7) 納税管理人に関すること。

(8) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(9) 引揚物件の保管に関すること。

(10) 差押物件の登記嘱託に関すること。

税務部吉野税務課長専決事項

(1) 市民税申告書の処理に関すること。

(2) 市民税及び諸税に関する苦情の処理に関すること。

(3) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(4) 土地建物登記済通知に関すること。

(5) 固定資産税に係る申告書の処理に関すること。

(6) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(7) 納税管理人に関すること。

(8) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(9) 引揚物件の保管に関すること。

(10) 差押物件の登記嘱託に関すること。

税務部吉田税務課長専決事項

(1) 市民税申告書の処理に関すること。

(2) 市民税及び諸税に関する苦情の処理に関すること。

(3) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(4) 土地建物登記済通知に関すること。

(5) 固定資産税に係る申告書の処理に関すること。

(6) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(7) 納税管理人に関すること。

(8) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(9) 引揚物件の保管に関すること。

(10) 差押物件の登記嘱託に関すること。

税務部桜島税務課長専決事項

(1) 市民税申告書の処理に関すること。

(2) 市民税及び諸税に関する苦情の処理に関すること。

(3) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(4) 土地建物登記済通知に関すること。

(5) 固定資産税に係る申告書の処理に関すること。

(6) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(7) 納税管理人に関すること。

(8) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(9) 引揚物件の保管に関すること。

(10) 差押物件の登記嘱託に関すること。

税務部喜入税務課長専決事項

(1) 市民税申告書の処理に関すること。

(2) 市民税及び諸税に関する苦情の処理に関すること。

(3) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(4) 土地建物登記済通知に関すること。

(5) 固定資産税に係る申告書の処理に関すること。

(6) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(7) 納税管理人に関すること。

(8) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(9) 引揚物件の保管に関すること。

(10) 差押物件の登記嘱託に関すること。

税務部松元税務課長専決事項

(1) 市民税申告書の処理に関すること。

(2) 市民税及び諸税に関する苦情の処理に関すること。

(3) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(4) 土地建物登記済通知に関すること。

(5) 固定資産税に係る申告書の処理に関すること。

(6) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(7) 納税管理人に関すること。

(8) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(9) 引揚物件の保管に関すること。

(10) 差押物件の登記嘱託に関すること。

税務部郡山税務課長専決事項

(1) 市民税申告書の処理に関すること。

(2) 市民税及び諸税に関する苦情の処理に関すること。

(3) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(4) 土地建物登記済通知に関すること。

(5) 固定資産税に係る申告書の処理に関すること。

(6) 固定資産課税台帳及び名寄帳に関すること。

(7) 納税管理人に関すること。

(8) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(9) 引揚物件の保管に関すること。

(10) 差押物件の登記嘱託に関すること。

企画部政策企画課長専決事項

(1) 総合的な企画に関する資料収集に関すること。

企画部政策推進課長専決事項

(1) 市行政各部門における事務事業の実施に係る連絡調整に関すること。

企画部交通政策課長専決事項

(1) 新幹線対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 交通問題に係る国、県その他関係機関との連絡調整に関すること。

財政部財政課長専決事項

(1) 予算の配当に関すること。

(2) 予算の流用及び戻入に関すること。

財政部管財課長専決事項

(1) 不動産の取得に係る審査指導に関すること。

(2) 不動産の登記に関すること。

(3) 財産の損害共済に関すること。

(4) 庁舎の維持修繕に関すること。

(5) 電話及び庁内放送に関すること。

財政部契約課長専決事項

(1) 物品の購入、修繕及び工事請負に係る契約事務に関すること。

(2) 物品等の検収に関すること。

(3) 不用品の売却に関すること。

(4) 物品調達業者選定委員会開催に関すること。

(5) 請負工事業者選定委員会開催に関すること。

財政部工事検査課長専決事項

(1) 工事検査に関すること。

(2) 工事の査察に関すること。

危機管理局危機管理課長専決事項

(1) 災害情報の収集に関すること。

(2) 防災、危機管理及び桜島火山対策に係る連絡調整に関すること。

(3) 防災に係る相談の処理に関すること。

(4) 桜島火山活動に係る情報等の収集に関すること。

危機管理局安心安全課長専決事項

(1) 交通安全、防犯及びセーフコミュニティに係る連絡調整に関すること。

(2) 交通安全に係る相談の処理に関すること。

(3) 交通事故相談及び暴力団排除相談に関すること。

市民文化部市民協働課長専決事項

(1) 市民協働に係る連絡調整に関すること。

(2) 広聴に係る資料収集に関すること。

(3) 広聴に対する簡易な回答及び関係局部課かいとの連絡調整に関すること。

市民文化部地域づくり推進課長専決事項

(1) 地域振興及び地域づくりに係る連絡調整に関すること。

(2) 地域コミュニティに係る資料収集に関すること。

(3) 地域コミュニティに対する簡易な回答及び関係局部課かいとの連絡調整に関すること。

(4) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(5) 住民自治組織の助成に関すること。

市民文化部文化振興課長専決事項

(1) 文化に関する調査及び資料の収集に関すること。

(2) 文化関係団体との連絡に関すること。

市民文化部市民相談センター所長専決事項

(1) 市民相談に係る資料収集に関すること。

(2) 市民相談に対する簡易な回答及び関係局部課かいとの連絡調整に関すること。

(3) 市民の要望等に係る関係局部課かいとの連絡調整に関すること。

市民文化部市民課長専決事項

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 犯罪人名簿に関すること。

(4) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(5) 身元調査に関すること。

(6) 人口動態調査報告に関すること。

(7) 破産者、成年被後見人等の名簿に関すること。

(8) 戸籍届書その他の書類の地方法務局への送付に関すること。

(9) 自動車臨時運行許可に関すること。

(10) 主要食糧の配給事務に関すること。

(11) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(12) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(13) 埋火葬許可に関すること。

市民文化部国民年金課長専決事項

(1) 被保険者の資格得喪、保険料免除等に係る届書等の取扱いに関すること。

(2) 国民年金の給付に係る届書等の取扱いに関すること。

(3) 国民年金の啓発宣伝に関すること。

市民文化部国民健康保険課長専決事項

(1) 被保険者の資格得喪に関すること。

(2) 保険給付に関すること。

(3) 一部負担金に関すること。

(4) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(5) 引揚物件の保管に関すること。

(6) 差押物件の登記嘱託に関すること。

(7) 「国保だより」の編集及び発行に関すること。

(8) 納税の啓発宣伝に関すること。

(9) 被保険者証に関すること。

(10) 出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

市民文化部消費生活センター所長専決事項

(1) 消費者行政の連絡調整に関すること。

(2) 消費生活に係る相談、指導及び啓発に関すること。

人権政策部人権推進課長専決事項

(1) 人権施策に係る連絡調整に関すること。

人権政策部男女共同参画推進課長専決事項

(1) 男女共同参画に係る連絡調整に関すること。

環境部環境政策課長専決事項

(1) 環境政策に係る連絡調整に関すること。

(2) 環境政策における市民等との協働に係る連絡調整に関すること。

環境部再生可能エネルギー推進課長専決事項

(1) 再生可能エネルギーの推進に関すること。

環境部環境保全課長専決事項

(1) 公害対策に係る連絡調整に関すること。

(2) 公害防止に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(3) 大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、鹿児島市環境保全条例その他公害法令等に基づく届出等に関すること。

(4) 鳥獣の飼養のための捕獲許可及び飼養登録等に関すること。

(5) ヤマドリの販売許可等に関すること。

(6) 鹿児島市保存樹等及び自然環境保護地区に関する条例に基づく届出等に関すること。

(7) 浄化槽の届出及び報告の受理に関すること(新築等に係るものを除く。)

環境部環境衛生課長専決事項

(1) 私有及び共有墓地の新設及び改廃に関すること。

(2) 墓地の改葬、使用変更及び返地に関すること。

(3) 埋火葬許可に関すること。

(4) 大掃除の実施計画に関すること。

(5) 鹿児島市みんなでまちを美しくする条例に基づく命令並びに同条例施行規則に基づく告知及び弁明に関すること。

資源循環部資源政策課長専決事項

(1) 廃棄物の処理及び清掃に係る連絡調整に関すること。

健康福祉推進部地域福祉課長専決事項

(1) 災害救護物品の配分に関すること。

(2) 引揚者、復員者及び戦没者に関すること。

(3) 未帰還者及び未復員者に関すること。

(4) 隣保館の管理運営に関すること。

(5) 中国残留邦人等の支援給付に関すること。

すこやか長寿部長寿支援課長専決事項

(1) 敬老祝金に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(2) 敬老パスの交付に関すること。

(3) 老人介護手当に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(4) 高齢者に対する生きがい対策サービス及び在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(5) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(6) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(7) 引揚物件の保管に関すること。

(8) 差押物件の登記嘱託に関すること。

(9) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(10) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

すこやか長寿部長寿あんしん課長専決事項

(1) 高齢者の介護予防・日常生活支援に関すること。

すこやか長寿部長寿施設担当課長専決事項

(1) 介護保険法等に基づく介護保険サービス事業等及び介護保険施設等の届出等に関すること。

すこやか長寿部介護保険課長専決事項

(1) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(2) 住民異動に伴う介護保険の受給資格に関すること。

(3) 被保険者証に関すること。

(4) 保険給付に関すること。

(5) 利用者負担金に関すること。

(6) 滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(7) 引揚げ物件の保管に関すること。

(8) 差押物件の登記嘱託に関すること。

(9) 介護保険の啓発宣伝に関すること。

福祉支援部保護第一課長専決事項

福祉支援部保護第二課長専決事項

(1) 事務委任規則第3条第1号から第18号までに規定する事務に関すること。

福祉支援部障害福祉課長専決事項

(1) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(2) 友愛パス及び友愛タクシー券の交付に関すること。

(3) 重度心身障害者等医療費助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(4) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(5) 市民福祉手当(遺児等修学手当を除く。)に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(6) 身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等に対する在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(7) 障害支援区分の認定に関すること。

(8) 介護給付費、訓練等給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(9) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(10) 鹿児島県心身障害者扶養共済制度条例に基づく掛金の県への払込に関すること。

(11) 鹿児島県福祉のまちづくり条例に基づく届出等の受理及び適合証の交付に関すること。

(12) 自立支援医療費の支給決定及び支給に関すること(更生医療に係る事務に限る。)

(13) 補装具費の支給決定及び支給に関すること。

福祉支援部障害施設担当課長専決事項

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に基づく障害福祉サービス事業等及び障害者支援施設等の届出等に関すること。

福祉支援部谷山福祉課長専決事項

(1) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(2) 市民福祉手当(遺児等就学手当を除く。)に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(3) 敬老祝金に係る受給資格の認定に関すること。

(4) 敬老パスの交付に関すること。

(5) 老人介護手当に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(6) 高齢者に対する生きがい対策サービス及び在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(7) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(8) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(9) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

(10) 介護保険の減額認定及び住民異動に伴う受給資格に関すること。

(11) 介護保険の被保険者証に関すること。

(12) 法外災害救護金品の配分に関すること。

(13) 引揚者、復員者及び戦没者に関すること。

(14) 未帰還者及び未復員者に関すること。

(15) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(16) 友愛パス及び友愛タクシー券の交付に関すること。

(17) 重度心身障害者等医療費助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(18) 身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等に対する在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(19) 介護給付費、訓練等給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(20) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(21) 自立支援医療費の支給決定及び支給に関すること(更生医療に係る事務に限る。)

(22) 補装具費の支給決定及び支給に関すること。

福祉支援部谷山保護課長専決事項

(1) 事務委任規則第3条第1号から第18号までに規定する事務に関すること。

福祉支援部伊敷福祉課長専決事項

(1) 法外災害救護金品の配分に関すること。

(2) 引揚者、復員者及び戦没者に関すること。

(3) 未帰還者及び未復員者に関すること。

(4) 介護保険の減額認定及び住民異動に伴う受給資格に関すること。

(5) 介護保険の被保険者証に関すること。

(6) 保育の実施に関すること。

(7) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業の利用承認に関すること。

(9) 児童手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(12) 市民福祉手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(13) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(14) 敬老祝金に係る受給資格の認定に関すること。

(15) 敬老パスの交付に関すること。

(16) 老人介護手当に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(17) 高齢者に対する生きがい対策サービス及び在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(18) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(19) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(20) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

(21) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(22) 友愛パス及び友愛タクシー券の交付に関すること。

(23) 重度心身障害者等医療費助成に係る受給資格の認定に関すること。

(24) 身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等に対する在宅福祉サービスの利用に関すること。

(25) 介護給付費、訓練等給付費等に関すること。

(26) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等に関すること。

(27) 事務委任規則第3条第1号から第18号までに規定する事務に関すること。

福祉支援部吉野福祉課長専決事項

(1) 法外災害救護金品の配分に関すること。

(2) 引揚者、復員者及び戦没者に関すること。

(3) 未帰還者及び未復員者に関すること。

(4) 介護保険の減額認定及び住民異動に伴う受給資格に関すること。

(5) 介護保険の被保険者証に関すること。

(6) 保育の実施に関すること。

(7) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業の利用承認に関すること。

(9) 児童手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(12) 市民福祉手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(13) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(14) 敬老祝金に係る受給資格の認定に関すること。

(15) 敬老パスの交付に関すること。

(16) 老人介護手当に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(17) 高齢者に対する生きがい対策サービス及び在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(18) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(19) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(20) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

(21) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(22) 友愛パス及び友愛タクシー券の交付に関すること。

(23) 重度心身障害者等医療費助成に係る受給資格の認定に関すること。

(24) 身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等に対する在宅福祉サービスの利用に関すること。

(25) 介護給付費、訓練等給付費等に関すること。

(26) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等に関すること。

(27) 事務委任規則第3条第1号から第18号までに規定する事務に関すること。

福祉支援部吉田保健福祉課長専決事項

(1) 法外災害救護金品の配分に関すること。

(2) 引揚者、復員者及び戦没者に関すること。

(3) 未帰還者及び未復員者に関すること。

(4) 介護保険の減額認定及び住民異動に伴う受給資格に関すること。

(5) 介護保険の被保険者証に関すること。

(6) 保育の実施に関すること。

(7) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業の利用承認に関すること。

(9) 児童手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(12) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(13) 敬老祝金に係る受給資格の認定に関すること。

(14) 敬老パスの交付に関すること。

(15) 老人介護手当に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(16) 高齢者に対する生きがい対策サービス及び在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(17) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(18) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(19) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

(20) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(21) 友愛パス及び友愛タクシー券の交付に関すること。

(22) 重度心身障害者等医療費助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(23) 身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等に対する在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(24) 介護給付費、訓練等給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(25) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(26) 自立支援医療費の支給決定及び支給に関すること(更生医療に係る事務に限る。)

(27) 補装具費の支給決定及び支給に関すること。

(28) 犬の登録等に関すること。

(29) 犬の注射済票及び鑑札の交付等に関すること。

(30) 母子栄養食品の支給に関すること。

(31) 母子健康手帳の交付に関すること。

福祉支援部桜島保健福祉課長専決事項

(1) 法外災害救護金品の配分に関すること。

(2) 引揚者、復員者及び戦没者に関すること。

(3) 未帰還者及び未復員者に関すること。

(4) 介護保険の減額認定及び住民異動に伴う受給資格に関すること。

(5) 介護保険の被保険者証に関すること。

(6) 保育の実施に関すること。

(7) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業の利用承認に関すること。

(9) 児童手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(12) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(13) 敬老祝金に係る受給資格の認定に関すること。

(14) 敬老パスの交付に関すること。

(15) 老人介護手当に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(16) 高齢者に対する生きがい対策サービス及び在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(17) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(18) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(19) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

(20) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(21) 友愛パス及び友愛タクシー券の交付に関すること。

(22) 重度心身障害者等医療費助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(23) 身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等に対する在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(24) 介護給付費、訓練等給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(25) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(26) 自立支援医療費の支給決定及び支給に関すること(更生医療に係る事務に限る。)

(27) 補装具費の支給決定及び支給に関すること。

(28) 犬の登録等に関すること。

(29) 犬の注射済票及び鑑札の交付等に関すること。

(30) 母子栄養食品の支給に関すること。

(31) 母子健康手帳の交付に関すること。

福祉支援部喜入保健福祉課長専決事項

(1) 法外災害救護金品の配分に関すること。

(2) 引揚者、復員者及び戦没者に関すること。

(3) 未帰還者及び未復員者に関すること。

(4) 介護保険の減額認定及び住民異動に伴う受給資格に関すること。

(5) 介護保険の被保険者証に関すること。

(6) 保育の実施に関すること。

(7) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業の利用承認に関すること。

(9) 児童手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(12) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(13) 敬老祝金に係る受給資格の認定に関すること。

(14) 敬老パスの交付に関すること。

(15) 老人介護手当に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(16) 高齢者に対する生きがい対策サービス及び在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(17) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(18) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(19) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

(20) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(21) 友愛パス及び友愛タクシー券の交付に関すること。

(22) 重度心身障害者等医療費助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(23) 身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等に対する在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(24) 介護給付費、訓練等給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(25) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(26) 自立支援医療費の支給決定及び支給に関すること(更生医療に係る事務に限る。)

(27) 補装具費の支給決定及び支給に関すること。

(28) 犬の登録等に関すること。

(29) 犬の注射済票及び鑑札の交付等に関すること。

(30) 母子栄養食品の支給に関すること。

(31) 母子健康手帳の交付に関すること。

福祉支援部松元保健福祉課長専決事項

(1) 法外災害救護金品の配分に関すること。

(2) 引揚者、復員者及び戦没者に関すること。

(3) 未帰還者及び未復員者に関すること。

(4) 介護保険の減額認定及び住民異動に伴う受給資格に関すること。

(5) 介護保険の被保険者証に関すること。

(6) 保育の実施に関すること。

(7) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業の利用承認に関すること。

(9) 児童手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(12) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(13) 敬老祝金に係る受給資格の認定に関すること。

(14) 敬老パスの交付に関すること。

(15) 老人介護手当に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(16) 高齢者に対する生きがい対策サービス及び在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(17) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(18) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(19) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

(20) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(21) 友愛パス及び友愛タクシー券の交付に関すること。

(22) 重度心身障害者等医療費助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(23) 身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等に対する在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(24) 介護給付費、訓練等給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(25) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(26) 自立支援医療費の支給決定及び支給に関すること(更生医療に係る事務に限る。)

(27) 補装具費の支給決定及び支給に関すること。

(28) 犬の登録等に関すること。

(29) 犬の注射済票及び鑑札の交付等に関すること。

(30) 母子栄養食品の支給に関すること。

(31) 母子健康手帳の交付に関すること。

福祉支援部郡山保健福祉課長専決事項

(1) 法外災害救護金品の配分に関すること。

(2) 引揚者、復員者及び戦没者に関すること。

(3) 未帰還者及び未復員者に関すること。

(4) 介護保険の減額認定及び住民異動に伴う受給資格に関すること。

(5) 介護保険の被保険者証に関すること。

(6) 保育の実施に関すること。

(7) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

(8) 放課後児童健全育成事業の利用承認に関すること。

(9) 児童手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(10) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(11) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に関すること。

(12) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(13) 敬老祝金に係る受給資格の認定に関すること。

(14) 敬老パスの交付に関すること。

(15) 老人介護手当に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(16) 高齢者に対する生きがい対策サービス及び在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(17) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(18) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(19) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

(20) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(21) 友愛パス及び友愛タクシー券の交付に関すること。

(22) 重度心身障害者等医療費助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(23) 身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者等に対する在宅福祉サービスの利用の決定に関すること。

(24) 介護給付費、訓練等給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(25) 障害児通所給付費、障害児相談支援給付費等の支給決定及び支給に関すること。

(26) 自立支援医療費の支給決定及び支給に関すること(更生医療に係る事務に限る。)

(27) 補装具費の支給決定及び支給に関すること。

(28) 犬の登録等に関すること。

(29) 犬の注射済票及び鑑札の交付等に関すること。

(30) 母子栄養食品の支給に関すること。

(31) 母子健康手帳の交付に関すること。

保健部生活衛生課長専決事項

(1) 犬の登録等に関すること。

(2) 犬の注射済票及び鑑札の交付等に関すること。

(3) 鹿児島市みんなでまちを美しくする条例に基づく命令並びに同条例施行規則に基づく告知及び弁明に関すること。

保健部保健支援課長専決事項

(1) 障害支援区分の認定に関すること。

(2) 介護給付費及び訓練等給付費の支給決定及び支給に関すること。

保健部北部保健センター所長専決事項

(1) 母子栄養食品の支給に関すること。

(2) 母子健康手帳の交付に関すること。

保健部東部保健センター所長専決事項

(1) 母子栄養食品の支給に関すること。

(2) 母子健康手帳の交付に関すること。

保健部西部保健センター所長専決事項

(1) 母子栄養食品の支給に関すること。

(2) 母子健康手帳の交付に関すること。

保健部中央保健センター所長専決事項

(1) 母子栄養食品の支給に関すること。

(2) 母子健康手帳の交付に関すること。

保健部南部保健センター所長専決事項

(1) 母子栄養食品の支給に関すること。

(2) 母子健康手帳の交付に関すること。

こども未来局こども政策課長専決事項

(1) 放課後児童健全育成事業の利用承認に関すること。

(2) 児童センターの使用許可に関すること。

こども未来局保育幼稚園課長専決事項

(1) 保育の実施に関すること。

こども未来局幼保運営担当課長専決事項

(1) 市立保育所等の管理運営及び保育の安心安全の確保に関すること。

こども未来局母子保健課長専決事項

(1) 母子保健に係る連絡調整に関すること。

(2) 小児慢性特定疾患に関すること。

(3) 養育医療費の支給決定及び支給に関すること。

(4) 自立支援医療費の支給決定及び支給に関すること(育成医療に係る事務に限る。)

(5) 母子栄養食品の支給に関すること。

(6) 母子健康手帳の交付に関すること。

こども未来局こども福祉課長専決事項

(1) 児童手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(2) 児童手当に係る寄附に関すること。

(3) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(4) 市民福祉手当(遺児等修学手当に限る。)に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(5) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(6) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

こども未来局こども家庭支援センター所長専決事項

(1) 児童虐待の防止及び要支援児童・要保護児童・特定妊婦等の支援に係る連絡調整に関すること。

(2) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

(3) 育児支援家庭訪問事業の利用決定に関すること。

(4) 子育て世帯訪問支援事業の利用決定に関すること。

(5) 家庭支援事業の利用勧奨の実施の決定に関すること。

(6) その他児童福祉に係る連絡調整に関すること。

こども未来局谷山子育て支援課長専決事項

(1) 保育の実施に関すること。

(2) 子育て短期支援事業の利用決定に関すること。

(3) 放課後児童健全育成事業の利用承認に関すること。

(4) 児童手当に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(5) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(6) 市民福祉手当(遺児等修学手当に限る。)に係る受給資格の認定及び支給に関すること。

(7) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

産業振興部産業政策課長専決事項

(1) 商工業その他経済事情の調査研究に関すること。

(2) 産業情報等の収集及び提供に関すること。

(3) 商工団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 中心市街地活性化に係る連絡調整に関すること。

(5) 計量器の定期検査に関すること。

(6) 計量器の定期検査に代わる検査及び立入検査並びに各種取締り及び指導に関すること。

産業振興部産業創出課長専決事項

(1) 新規創業者等の相談に関すること。

(2) 企業立地に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 新規創業者等の育成に関すること。

産業振興部産業支援課長専決事項

(1) 中小企業の経営の相談に関すること。

(2) 物産展等の販売開拓事業に関すること。

(3) 中小企業の金融の相談に関すること。

(4) 中小企業の人材の育成に関すること。

産業振興部雇用推進課長専決事項

(1) 中小企業勤労者の福利厚生に関すること。

(2) 雇用情勢の調査及び資料収集に関すること。

(3) 雇用相談及び労働相談に関すること。

(4) シルバー人材センターに関すること。

農林水産部農政総務課長専決事項

(1) 農林畜水産業の統計調査に関すること。

(2) 農林業施策の啓発に関すること。

(3) 農林水産金融の指導及び運営に関すること。

(4) 水田農業の確立に関すること。

(5) 農家の生活改善に関すること。

(6) 新規就農者及び担い手の育成に関すること。

(7) バイオマスの利活用に関すること。

(8) 農林畜水産業の経営の改善指導に関すること。

(9) 農林畜水産物の生産技術の指導に関すること。

(10) 農林畜水産物の流通指導に関すること。

(11) 農林畜水産物の統計調査に関すること。

(12) 地産地消に関すること。

(13) 農林水産物のブランド化に関すること。

(14) 安心安全な農林水産物に関すること。

(15) 民有林の育成指導、分収林(国有林)の育成保全及び保安林治山に関すること。

(16) 病害虫の防除及び農薬取扱いの指導に関すること。

(17) 品評会に関すること。

(18) 有害鳥獣駆除のための鳥獣の捕獲許可等に関すること。

(19) 家畜及び家きん並びに水産の改良及び増殖の指導に関すること。

(20) 畜産及び水産の環境改善に関すること。

(21) 飼料に関すること。

(22) 家畜の防疫に関すること。

(23) 漁港の管理に関すること。

農林水産部生産流通課長専決事項

(1) 農林畜水産業の経営の改善指導に関すること。

(2) 農林畜水産物の生産技術の指導に関すること。

(3) 農林畜水産物の流通指導に関すること。

(4) 農林畜水産物の統計調査に関すること。

(5) 地産地消に関すること。

(6) 農林水産物のブランド化に関すること。

(7) 安心安全な農林水産物に関すること。

(8) 民有林の育成指導、分収林(国有林)の育成保全及び保安林治山に関すること。

(9) 病害虫の防除及び農薬取扱いの指導に関すること。

(10) 展示圃の設置及び運営に関すること。

(11) 品評会に関すること。

(12) 水田農業の確立に関すること。

(13) 有害鳥獣駆除のための鳥獣の捕獲許可等に関すること。

(14) 家畜及び家きん並びに水産の改良及び増殖の指導に関すること。

(15) 畜産及び水産の環境改善に関すること。

(16) 飼料に関すること。

(17) 家畜の防疫に関すること。

(18) 漁港の管理に関すること。

(19) 海づり公園の管理に関すること。

農林水産部農地整備課長専決事項

(1) 土地改良及び漁港の調査及び計画実施に関すること。

(2) 法定外公共物の占用等の許可に関すること。

(3) 法定外公共物の境界の決定に関すること。

(4) 農道、水路等の小額工事の実施に関すること。

(5) 電柱、地下埋設管等の移設依頼通知に関すること。

農林水産部谷山農林課長専決事項

(1) 農業及び水産業の経営改善の指導に関すること。

(2) 農林畜水産物の生産指導に関すること。

(3) 農林畜水産物の流通に関すること。

(4) 民有林の育成指導及び分収林(国有林)の育成保全に関すること。

(5) 病害虫の防除及び農薬の取扱いの指導に関すること。

(6) 水田農業の確立に関すること。

(7) 家畜、家きんの改良及び増殖の指導に関すること。

(8) 家畜の防疫及び飼料に関すること。

(9) 有害鳥獣駆除のための鳥獣の捕獲許可等に関すること。

(10) 土地改良及び漁港の調査及び計画実施に関すること。

(11) 漁港の管理に関すること。

(12) 法定外公共物の占用等の許可に関すること。

(13) 法定外公共物の境界の決定に関すること。

(14) 農道、水路等の小額工事の実施に関すること。

(15) 電柱、地下埋設管等の移設依頼通知に関すること。

観光交流局観光戦略推進課長専決事項

(1) 観光事業団体との連絡調整に関すること。

(2) 観光宣伝誘致に関すること。

観光交流局世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課長専決事項

(1) 世界遺産の推進に係る連絡調整に関すること。

(2) ジオパークに係る連絡調整に関すること。

(3) 都市と農村の交流に関すること。

観光交流局観光振興課長専決事項

(1) 観光施設の管理に関すること。

(2) 観光宣伝誘致に関すること。

(3) 公園条例による許可に関すること。

観光交流局スポーツ課長専決事項

(1) スポーツに関する指導、助言及び軽易な事項の計画実施に関すること。

(2) スポーツに関する調査研究及び収集に関すること。

(3) スポーツの諸機関及び団体との連絡に関すること。

観光交流局スポーツ交流担当課長専決事項

(1) スポーツ交流の推進に関すること。

観光交流局スタジアム担当課長専決事項

(1) 多機能複合型スタジアム整備検討に関すること。

建設管理部管理課長専決事項

(1) 局に属する普通財産の管理に関すること。

(2) 国庫補助金に係る購入物品の繰越承認申請に関すること。

(3) 営業用自動車借上に伴う指名に関すること。

(4) 工事進捗状況報告に関すること。

(5) 工事に係る各部局の連絡調整に関すること。

建設管理部公園緑化課長専決事項

(1) 公園条例及び都市計画区域外に設置する公園に関する条例に基づく許可に関すること。

建設管理部河川港湾課長専決事項

(1) 河川、水路及び港湾の整備に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 河川、水路等の小額工事の実施に関すること。

(3) 法定外公共物の占用許可等に関すること。

(4) 法定外公共物の境界の決定に関すること。

都市計画部都市計画課長専決事項

(1) 都市計画法に基づく障害物の伐除及び土地の試掘等の許可等に関すること。

(2) ウォーターフロント開発に係る資料収集に関すること。

(3) ウォーターフロント開発に係る関係機関との連絡調整に関すること。

都市計画部都市景観課長専決事項

(1) 都市景観形成の推進に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 屋外広告物条例に基づく許可、認定及び届出に関すること。

都市計画部土地利用調整課長専決事項

(1) 住居表示区域の実態調査に関すること。

(2) 新旧対照簿及び案内図の作成に関すること。

(3) 住居表示に伴う証明に関すること。

都市計画部市街地まちづくり推進課長専決事項

(1) 市街地再開発事業に係る資料収集に関すること。

(2) 市街地再開発組合の育成、指導に関すること。

(3) 市街地再開発事業に係る連絡調整に関すること。

都市計画部区画整理課長専決事項

(1) 電柱、地下埋設管等の移設依頼通知に関すること。

(2) 換地に関し、土地区画整理審議会の答申を経て決定した事項の関係者への通知に関すること。

(3) 土地区画整理法による建築許可に関すること。

(4) 清算金及び土地補償金の通知に関すること。

都市計画部吉野区画整理課長専決事項

(1) 電柱、地下埋設管等の移設依頼通知に関すること。

(2) 換地に関し、土地区画整理審議会の答申を経て決定した事項の関係者への通知に関すること。

(3) 土地区画整理法による建築許可に関すること。

都市計画部谷山都市整備課長専決事項

(1) 電柱、地下埋設管等の移設依頼通知に関すること。

(2) 換地に関し、土地区画整理審議会の答申を経て決定した事項の関係者への通知に関すること。

(3) 土地区画整理法による建築許可に関すること。

(4) 清算金及び土地補償金の通知に関すること。

(5) 谷山駅周辺地区土地区画整理事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 谷山地区連続立体交差事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。

建築部建築指導課長専決事項

(1) 建築物の報告に係る審査に関すること。

(2) 建築基準法に基づく仮設建築物の建築許可及び災害危険区域における建築物の承認に関すること。

(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出等の受理及び指導に関すること。

(4) 浄化槽の設置届等の受理に関すること(新築等に係るものに限る。)

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の計画の認定に関すること(適合証等が添付された場合に限る。)

(6) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅の計画の認定に関すること(適合証等が添付された場合に限る。)

(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定に関すること(適合証等が添付された場合に限る。)

建築部住宅課長専決事項

(1) 市営住宅の使用に関すること。

(2) 市営住宅入居者決定に関すること。

(3) 市営住宅使用料の割増賃料に関すること。

建築部建築課長専決事項

(1) 市有建築物の建築許可申請に関すること。

(2) 市有建築物の建築計画通知及び工事監理に関すること。

建築部設備課長専決事項

(1) 市有建築物の建築許可申請に関すること。

(2) 市有建築物の建築計画通知及び工事監理に関すること。

道路部道路建設課長専決事項

(1) 道路及び橋りようの整備に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 道路、橋りよう等の小額工事の実施に関すること。

(3) 道路及び法定外公共物の占用許可等に関すること。

(4) 市道及び法定外公共物の境界の決定に関すること。

(5) 電柱、地下埋設管等の移設依頼通知に関すること。

(6) 制限外重量物及び容積運搬の許可に関すること。

(7) 自転車等の駐車対策に関する条例に基づく放置自転車等の撤去等に関すること。

(8) 市民の要望等に係る緊急処理及び関係局部課かいとの連絡調整に関すること。

道路部街路整備課長専決事項

(1) 駐車場法に基づく路外駐車場の届出等に関すること。

道路部道路維持課長専決事項

(1) 道路、橋りよう等の小額工事の実施に関すること。

(2) 市民の要望等に係る緊急処理及び関係局部課かいとの連絡調整に関すること。

道路部道路管理課長専決事項

(1) 道路及び法定外公共物の占用許可等に関すること。

(2) 市道及び法定外公共物の境界の決定に関すること。

(3) 電柱、地下埋設管等の移設依頼通知に関すること。

(4) 制限外重量物及び容積運搬の許可に関すること。

(5) 自転車等の駐車対策に関する条例に基づく放置自転車等の撤去及び処分並びに届出等に関すること。

道路部谷山建設課長専決事項

(1) 道路及び橋りようの整備に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 道路、橋りよう等の小額工事の実施に関すること。

(3) 道路及び法定外公共物の占用許可等に関すること。

(4) 市道及び法定外公共物の境界の決定に関すること。

(5) 電柱、地下埋設管等の移設依頼通知に関すること。

(6) 制限外重量物及び容積運搬の許可に関すること。

(7) 自転車等の駐車対策に関する条例に基づく放置自転車等の撤去等に関すること。

(8) 市民の要望等に係る緊急処理及び関係局部課かいとの連絡調整に関すること。

(昭61訓令7・昭62訓令6・昭63訓令4・平元訓令7・平2訓令1・平4訓令7・平5訓令2・平6訓令3・平7訓令5・平8訓令3・平8訓令9・平8訓令10・平9訓令3・平10訓令4・平11訓令8・平12訓令5・平13訓令8・平14訓令4・平14訓令11・平16訓令1・平16訓令17・平17訓令2・平18訓令6・平19訓令9・平20訓令8・平21訓令10・平22訓令7・平22訓令10・平23訓令4・平24訓令4・平24訓令6・平25訓令5・平25訓令9・平26訓令7・平27訓令4・平28訓令7・平29訓令4・平30訓令4・平31訓令7・令元訓令2・令2訓令7・令3訓令5・令4訓令3・令5訓令4・令6訓令5・一部改正)

(広報戦略室長の専決事項)

第32条の2 広報戦略室長の専決事項を次のとおり定める。

(1) シティプロモーションの推進に係る連絡調整に関すること。

(平30訓令4・追加)

(地方創生推進室長の専決事項)

第32条の3 地方創生推進室長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 地方創生に係る連絡調整に関すること。

(2) 移住の促進に係る連絡調整に関すること。

(3) アジアへ向けた海外戦略に係る連絡調整に関すること。

(平27訓令4・追加、平30訓令4・旧第32条の2繰下、令2訓令7・旧第32条の3繰下、令4訓令3・旧第32条の4繰上、令5訓令4・一部改正)

(ふるさと納税推進室長の専決事項)

第32条の4 ふるさと納税推進室長の専決事項を次のとおり定める。

(1) ふるさと納税及び企業版ふるさと納税の促進に係る連絡調整に関すること。

(令5訓令4・全改)

(認知症支援室長の専決事項)

第32条の5 認知症支援室長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 認知症施策の推進に係る連絡調整に関すること。

(2) 高齢者の虐待防止に係る連絡調整に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に係る連絡調整に関すること。

(令5訓令4・追加、令6訓令5・旧第32条の6繰上)

(待機児童緊急対策室長の専決事項)

第32条の6 待機児童緊急対策室長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 待機児童対策に係る連絡調整に関すること。

(令4訓令8・追加、令5訓令4・旧第32条の9繰上、令6訓令5・旧第32条の8繰上)

(児童相談所準備室長の専決事項)

第32条の7 児童相談所準備室長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 児童相談所の設置に係る連絡調整に関すること。

(令6訓令5・追加)

第2款 削除

(平24訓令4)

第33条から第36条まで 削除

(平24訓令4)

第3款 削除

(令3訓令5)

第37条から第39条まで 削除

(令3訓令5)

第4款 中央卸売市場

(中央卸売市場長の専決事項)

第40条 中央卸売市場長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者の許可、承認、取消し等に関すること。

(2) せり人の登録、取消し等に関すること。

(3) 市場施設の使用の許可、取消し等に関すること。

(4) 市場の臨時開市及び休業並びに卸売業者、仲卸売業者及び関連事業者の臨時営業等に関すること。

(5) 取引参加者及び関連事業者に対する立入検査に関すること。

(6) 卸売業者の純資産額に関すること。

(7) 市況に関すること。

(8) 市場年報の編集に関すること。

(令2訓令10・一部改正)

(中央卸売市場青果市場長の専決事項)

第41条 中央卸売市場青果市場長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 青果物の集荷及び供給に関すること。

(2) 青果市場における取引業務の指導監督に関すること。

(3) 青果市場の調査及び統計に関すること。

(4) 青果物の売買取引に係る承認、届出等に関すること。

(5) 青果市場における出荷奨励金及び完納奨励金に関すること。

(6) 青果物の入荷数量等の公表に関すること。

(7) 青果物の事故品の検査及び証明に関すること。

(8) 青果市場の施設の維持管理に関すること。

(9) 青果市場の買出人の登録、消除等に関すること。

(令2訓令10・令5訓令4・一部改正)

(中央卸売市場魚類市場長の専決事項)

第42条 中央卸売市場魚類市場長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 水産物の集荷及び供給に関すること。

(2) 魚類市場における取引業務の指導監督に関すること。

(3) 水産物の調査及び統計に関すること。

(4) 水産物の売買取引に係る承認、届出等に関すること。

(5) 魚類市場における出荷奨励金及び完納奨励金に関すること。

(6) 水産物の入荷数量等の公表に関すること。

(7) 水産物の事故品の検査及び証明に関すること。

(8) 魚類市場の施設の維持管理に関すること。

(9) 魚類市場の買出人の登録、消除等に関すること。

(令2訓令10・令5訓令4・一部改正)

第5款 支所

(平9訓令3・全改、平9訓令11・一部改正)

(支所長の専決事項)

第43条 支所長の専決事項を次のとおり定める。

谷山支所長専決事項

(1) 国民健康保険税に係る納税通知書の発行に関すること。

(2) 滞納処分の執行命令に関すること。

(3) 定まつた標準による国民健康保険税の減免に関すること。

(4) 市民の相談の処理に関すること。

伊敷支所長専決事項

(1) 国民健康保険税に係る納税通知書の発行に関すること。

(2) 市民の相談の処理に関すること。

吉野支所長専決事項

(1) 国民健康保険税に係る納税通知書の発行に関すること。

(2) 市民の相談の処理に関すること。

吉田支所長専決事項

(1) 国民健康保険税に係る納税通知書の発行に関すること。

(2) 滞納処分の執行命令に関すること。

(3) 市民の相談の処理に関すること。

桜島支所長専決事項

(1) 国民健康保険税に係る納税通知書の発行に関すること。

(2) 滞納処分の執行命令に関すること。

(3) 市民の相談の処理に関すること。

喜入支所長専決事項

(1) 国民健康保険税に係る納税通知書の発行に関すること。

(2) 滞納処分の執行命令に関すること。

(3) 市民の相談の処理に関すること。

松元支所長専決事項

(1) 国民健康保険税に係る納税通知書の発行に関すること。

(2) 滞納処分の執行命令に関すること。

(3) 市民の相談の処理に関すること。

郡山支所長専決事項

(1) 国民健康保険税に係る納税通知書の発行に関すること。

(2) 滞納処分の執行命令に関すること。

(3) 市民の相談の処理に関すること。

(昭62訓令6・昭62訓令9・平4訓令7・平5訓令2・平9訓令3・平9訓令11・平11訓令10・平12訓令5・平12訓令16・平14訓令4・平14訓令12・平16訓令1・平16訓令17・平18訓令6・平20訓令8・平21訓令10・平22訓令7・平24訓令6・平25訓令5・平25訓令9・平31訓令7・一部改正)

(支所の各課長の専決事項)

第44条 谷山支所、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所及び郡山支所の各課長の専決事項を次のとおり定める。

谷山支所総務課長専決事項

(1) 支所内取締り及び支所庁舎の管理に関すること。

(2) 支所内の電話に関すること。

(3) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 環境衛生課谷山分室の職員の出張(宿泊を要しない県内旅行に限る。)に関すること。

谷山支所市民課長専決事項

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(3) 身元調査に関すること。

(4) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(5) 主要食糧の配給事務に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可に関すること。

(7) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(8) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(11) 国民健康保険の被保険者証に関すること。

(12) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(13) 国民健康保険税に係る滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(14) 国民健康保険税に係る引揚物件の保管に関すること。

(15) 国民健康保険税に係る差押物件の登記嘱託に関すること。

(16) 埋火葬許可に関すること。

伊敷支所総務市民課長専決事項

(1) 支所内取締り及び支所庁舎の管理に関すること。

(2) 支所内の電話に関すること。

(3) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(7) 身元調査に関すること。

(8) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(9) 主要食糧の配給事務に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(12) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(15) 国民健康保険の被保険者証に関すること。

(16) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(17) 埋火葬許可に関すること。

(18) 農林事務所の職員の出張(宿泊を要しない県内旅行に限る。)に関すること。

吉野支所総務市民課長専決事項

(1) 支所内取締り及び支所庁舎の管理に関すること。

(2) 支所内の電話に関すること。

(3) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(7) 身元調査に関すること。

(8) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(9) 主要食糧の配給事務に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(12) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(15) 国民健康保険の被保険者証に関すること。

(16) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(17) 埋火葬許可に関すること。

(18) 農林事務所の職員の出張(宿泊を要しない県内旅行に限る。)に関すること。

吉田支所総務市民課長専決事項

(1) 支所内取締り及び支所庁舎の管理に関すること。

(2) 支所内の電話に関すること。

(3) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(7) 身元調査に関すること。

(8) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(9) 主要食糧の配給事務に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(12) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(15) 国民健康保険の被保険者証に関すること。

(16) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(17) 国民健康保険税に係る滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(18) 国民健康保険税に係る引揚物件の保管に関すること。

(19) 国民健康保険税に係る差押物件の登記嘱託に関すること。

(20) 鳥獣の飼養のための捕獲許可及び飼養登録等に関すること。

(21) 埋火葬許可に関すること。

(22) 農林事務所及び建設事務所の職員の出張(宿泊を要しない県内旅行に限る。)に関すること。

桜島支所桜島総務市民課長専決事項

(1) 支所庁舎内取締り及び支所庁舎の管理に関すること。

(2) 支所庁舎内の電話に関すること。

(3) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(7) 身元調査に関すること。

(8) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(9) 主要食糧の配給事務に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(12) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(15) 国民健康保険の被保険者証に関すること。

(16) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(17) 国民健康保険税に係る滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(18) 国民健康保険税に係る引揚物件の保管に関すること。

(19) 国民健康保険税に係る差押物件の登記嘱託に関すること。

(20) 鳥獣の飼養のための捕獲許可及び飼養登録等に関すること。

(21) 埋火葬許可に関すること。

(22) 農林事務所及び建設事務所の職員の出張(宿泊を要しない県内旅行に限る。)に関すること。

桜島支所東桜島総務市民課長専決事項

(1) 東桜島合同庁舎内取締り及び東桜島合同庁舎の管理に関すること。

(2) 東桜島合同庁舎内の電話に関すること。

(3) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(7) 身元調査に関すること。

(8) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(9) 主要食糧の配給事務に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(12) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(15) 国民健康保険の被保険者証に関すること。

(16) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(17) こども医療費及び母子・父子家庭等医療費の助成に係る受給資格の認定及び給付に関すること。

(18) 後期高齢者医療に係る資格得喪及び給付等に係る届書等の取扱いに関すること。

(19) 後期高齢者医療の被保険者証に関すること。

(20) 後期高齢者の保健事業の給付に関すること。

(21) 介護保険の減額認定及び住民異動に伴う受給資格に関すること。

(22) 介護保険の被保険者証に関すること。

(23) 埋火葬許可に関すること。

(24) 桜島税務課東桜島税務係及び農林事務所の職員の出張(宿泊を要しない県内旅行に限る。)に関すること。

喜入支所総務市民課長専決事項

(1) 支所内取締り及び支所庁舎の管理に関すること。

(2) 支所内の電話に関すること。

(3) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(7) 身元調査に関すること。

(8) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(9) 主要食糧の配給事務に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(12) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 船員法に係る事務に関すること。

(15) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(16) 国民健康保険の被保険者証に関すること。

(17) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(18) 国民健康保険税に係る滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(19) 国民健康保険税に係る引揚物件の保管に関すること。

(20) 国民健康保険税に係る差押物件の登記嘱託に関すること。

(21) 鳥獣の飼養のための捕獲許可及び飼養登録等に関すること。

(22) 埋火葬許可に関すること。

(23) 農林事務所及び建設事務所の職員の出張(宿泊を要しない県内旅行に限る。)に関すること。

松元支所総務市民課長専決事項

(1) 支所内取締り及び支所庁舎の管理に関すること。

(2) 支所内の電話に関すること。

(3) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(7) 身元調査に関すること。

(8) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(9) 主要食糧の配給事務に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(12) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(15) 国民健康保険の被保険者証に関すること。

(16) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(17) 国民健康保険税に係る滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(18) 国民健康保険税に係る引揚物件の保管に関すること。

(19) 国民健康保険税に係る差押物件の登記嘱託に関すること。

(20) 鳥獣の飼養のための捕獲許可及び飼養登録等に関すること。

(21) 埋火葬許可に関すること。

(22) 農林事務所及び建設事務所の職員の出張(宿泊を要しない県内旅行に限る。)に関すること。

郡山支所総務市民課長専決事項

(1) 支所内取締り及び支所庁舎の管理に関すること。

(2) 支所内の電話に関すること。

(3) 住民自治組織(町内会、自治会等)の窓口としての連絡調整に関すること。

(4) 地域コミュニティに関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑登録及び証明並びに身分証明その他諸証明に関すること。

(7) 身元調査に関すること。

(8) 住民異動に伴う国民年金及び国民健康保険の資格の得喪に関する届書の受理に関すること。

(9) 主要食糧の配給事務に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学に関すること。

(12) 在留カード及び特別永住者証明書に関すること。

(13) 国民年金に関すること。

(14) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(15) 国民健康保険の被保険者証に関すること。

(16) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。

(17) 国民健康保険税に係る滞納処分の受託及び嘱託に関すること。

(18) 国民健康保険税に係る引揚物件の保管に関すること。

(19) 国民健康保険税に係る差押物件の登記嘱託に関すること。

(20) 鳥獣の飼養のための捕獲許可及び飼養登録等に関すること。

(21) 埋火葬許可に関すること。

(22) 農林事務所、区画整理事務所及び建設事務所の職員の出張(宿泊を要しない県内旅行に限る。)に関すること。

(昭62訓令6・平4訓令7・平4訓令15・平4訓令17・平5訓令2・平6訓令3・平9訓令3・平9訓令11・平11訓令10・平12訓令5・平12訓令16・平14訓令12・平16訓令1・平16訓令17・平18訓令6・平20訓令8・平21訓令10・平22訓令7・平24訓令6・平26訓令1・平31訓令7・令5訓令13・令6訓令5・一部改正)

第6款 会計管理室

(令元訓令6・全改)

(会計管理室長の専決事項)

第45条 会計管理室長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 会計年度任用職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の任免に関すること。

(2) 会計年度任用職員に係る分限のうち休職及び復職に関すること。

(令元訓令6・全改)

第46条 削除

(令元訓令6)

第7款 その他の出先機関

第47条 削除

(平26訓令7)

第48条 削除

(令元訓令2)

(保育園長)

第49条 保育園長(保育所長を含む。)の専決事項を次のとおり定める。

(1) 保育園(鹿児島市本名保育所、鹿児島市宮之浦保育所及び鹿児島市花尾保育所を含む。)の運営と管理に関すること。

(2) 保育計画の立案実施に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他定例的な事項に関すること。

(平6訓令3・平16訓令17・一部改正、平18訓令8・旧第48条繰下)

(結婚相談所長の専決事項)

第49条の2 結婚相談所長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 証明書等の提出に関すること。

(2) 申込期間の更新に関すること。

(3) 結婚相談所の広報に関すること。

(4) 結婚相談に関する調査研究及び資料収集に関すること。

(5) 結婚相談所団体等との連絡に関すること。

(平28訓令7・追加)

第50条 削除

(令2訓令7)

(清掃事務所長の専決事項)

第51条 清掃事務所長の専決事項を次のとおり定める。

(1) ごみの収集作業の実施に関すること。

(平6訓令3・一部改正)

(北部清掃工場長の専決事項)

第52条 北部清掃工場長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 施設の維持管理及びごみの焼却処理に関すること。

(2) 横井埋立処分場のごみ埋立処分に関すること。

(3) 清掃施設の整備に係る連絡調整に関すること。

(4) ごみ埋立跡地の維持管理に関すること。

(昭61訓令7・平6訓令3・平12訓令5・平19訓令9・一部改正)

(南部清掃工場長の専決事項)

第53条 南部清掃工場長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) ごみの焼却処理、し尿の処理及び地域下水処理に関すること。

(平12訓令5・追加、平13訓令8・平16訓令17・一部改正)

第54条及び第55条 削除

(平15訓令3)

(都市農業センター所長の専決事項)

第56条 都市農業センター所長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 都市農業センターの施設及び設備の使用許可に関すること。

(2) 市民農園の管理及び運営並びに指導に関すること。

(3) 生産技術の改善及び普及推進に関すること。

(4) 品種の改良及び増殖の指導に関すること。

(5) 研修の企画及び実施に関すること。

(6) スマート農業の推進に関すること。

(7) 6次産業化に関すること。

(平9訓令3・追加、令4訓令3・一部改正)

第57条 削除

(平28訓令7)

(補助)

第58条 消防局長、消防局次長、予防課長及び消防署長の専決事項については、別に定める。

(平6訓令3・平9訓令3・一部改正)

第4章 代決

(代決の原則)

第59条 代決できる事項は、特に緊急を要するものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。

(平6訓令3・平9訓令3・一部改正)

(市長不在のときの代決)

第60条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在のときは、副市長が代決する。

2 市長及び副市長がともに不在のときは、鹿児島市職務代理規則(昭和42年規則第5号)第1条に定められた者が代決する。

(平6訓令3・平9訓令3・平19訓令9・平19訓令20・一部改正)

(副市長不在のときの代決)

第61条 副市長が専決する事項について、副市長が不在のときは、主管の局長(担任事務を命ぜられた局長参事が置かれているときは、その事務については局長参事)が代決する。

(平6訓令3・平9訓令3・平19訓令9・一部改正)

(会計管理者不在のときの代決)

第62条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、主管の係長が代決する。

2 会計管理者及び主管の係長がともに不在のときは、鹿児島市職務代理規則第2条に定められた者が代決する。

(平6訓令3・平9訓令3・平17訓令2・平19訓令9・平19訓令20・一部改正)

(局長不在のときの代決)

第63条 局長が専決する事項について、局長が不在のときは、主管の部長が代決する。ただし、別に指名した局長参事を置く局にあつては、その局長参事が、局長及びその局長参事がともに不在のときは、主管の部長が代決する。

2 局長、前項の局長参事及び主管の部長のすべてが不在のときは、その局の他の部長が代決する。

(昭62訓令6・全改、平6訓令3・平9訓令3・平24訓令4・一部改正)

(部長不在のときの代決)

第64条 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、主管の課長が代決する。ただし、別に指名した部長参事を置く部にあつては、その部長参事が、部長及びその部長参事がともに不在のときは、主管の課長が代決する。

2 部長、前項の部長参事及び主管の課長のすべてが不在のときは、その部の他の課長が代決する。

3 課を置かない部にあつては、部長が不在のときは、あらかじめ指名した部付主幹(東京事務所にあつては、次長とする。以下同じ。)、部付係長又は係長が代決する。ただし、別に指名した部長参事を置く部にあつては、その部長参事が、部長及びその部長参事がともに不在のときは、あらかじめ指名した部付主幹、部付係長又は係長が代決する。

(昭62訓令6・全改、平6訓令3・平9訓令3・平24訓令4・一部改正)

(課長不在のときの代決)

第65条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、主管の係長が代決する。ただし、別に指名した課付主幹又は課付係長を置く課にあつては、その課付主幹又は課付係長が、課長及びその課付主幹又は課付係長がともに不在のときは、主管の係長が代決する。

2 課長、前項の課付主幹、課付係長及び係長のすべてが不在のときは、その課の他の課付主幹、課付係長又は係長が代決する。

3 係を置かない課にあつては、課長が不在のときは、あらかじめ指名した課付係長が代決する。ただし、別に指名した課付主幹を置く課にあつては、その課付主幹が、課長及びその課付主幹がともに不在のときは、あらかじめ指名した課付係長が代決する。

4 課長、前項の課付主幹及び課付係長のすべてが不在のときは、その課の他の課付主幹又は課付係長が代決する。

5 結婚相談所にあつては、所長が不在のときは、あらかじめ所長が指名した者が代決する。

(昭62訓令6・全改、平6訓令3・平9訓令3・平24訓令4・平28訓令7・一部改正)

(係長不在のときの代決)

第66条 係長が専決する事項について、係長が不在のときは、その所属職員のうちあらかじめ係長が定めた上席の職員が代決する。

(平6訓令3・平9訓令3・平24訓令4・一部改正)

(参事等不在のときの代決の決定)

第67条 局長参事及び部長参事が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決は、市長が定める。

2 部付主幹、課付主幹、部付係長及び部付専門員が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決は、上司の承認を得て部長が定める。

3 課付係長及び専門員が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決は、上司の承認を得て課長が定める。

(昭62訓令6・平6訓令3・平9訓令3・平24訓令4・平27訓令4・一部改正)

(報告)

第68条 代決した事項については、速やかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(平6訓令3・平9訓令3・一部改正)

1 この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年11月1日訓令第10号)

この訓令は、昭和51年11月4日から施行する。

(昭和52年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年9月29日訓令第7号)

この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年12月28日訓令第9号)

この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年4月20日訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月20日から施行する。

(昭和53年7月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年7月25日訓令第5号)

この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年8月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年7月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和57年6月30日訓令第7号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年11月1日訓令第9号)

この訓令は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年3月30日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日訓令第9号)

この訓令中(中略)第2条の規定は昭和59年12月22日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月1日訓令第7号)

この訓令は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年8月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和63年3月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日訓令第7号)

この訓令は、平成元年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月29日訓令第15号)

この訓令は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年8月20日訓令第17号)

この訓令は、平成4年8月24日から施行する。

(平成4年12月28日訓令第22号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日訓令第12号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月24日訓令第13号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日訓令第9号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日訓令第9号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月24日訓令第10号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日訓令第11号)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日訓令第10号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日訓令第16号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月27日訓令第11号)

この訓令中第32条建築部建築指導課長専決事項に1号を加える改正規定は平成14年5月30日から、その他の改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成14年6月25日訓令第12号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日訓令第5号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年10月27日訓令第17号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月10日訓令第32号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の鹿児島市決裁規程第21条の規定により総務局総務部人事課に登録されている専決事項については、改正後の鹿児島市決裁規程第21条の規定により総務局総務部行政管理課において登録されているものとみなす。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月27日訓令第8号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第9号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第1条、第2条第2号、第3条、第14条第16号、第45条及び第62条の規定の適用については、第1条、第2条第2号、第3条、第45条及び第62条中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第14条第16号中「副市長」とあるのは「副市長及び収入役」とする。

3 前項に規定する場合においては、改正前の第45条第2項及び第62条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年4月18日訓令第18号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年7月6日訓令第20号)

この訓令は、平成19年7月7日から施行する。

(平成19年9月25日訓令第22号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市決裁規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市決裁規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年8月4日訓令第13号)

この訓令は、平成21年8月4日から施行する。

(平成21年12月25日訓令第16号)

この訓令は、平成21年12月25日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月18日訓令第10号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第6号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月29日訓令第9号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年11月19日訓令第10号)

この訓令は、平成25年11月25日から施行する。

(平成26年1月7日訓令第1号)

この訓令は、平成26年1月11日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令第10号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月8日訓令第8号)

この訓令は、平成27年7月9日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日訓令第2号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年12月5日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用職員の任用に関し必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、改正後の鹿児島市決裁規程の例により行うことができる。

(令和2年3月24日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月22日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月22日から施行する。

(令和2年5月22日訓令第10号)

この訓令は、令和2年6月21日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日訓令第8号)

この訓令は、令和4年10月4日から施行する。

(令和5年3月9日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第13号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第15条―第18条関係)

(平19訓令18・全改、平19訓令20・平21訓令10・平22訓令7・平24訓令4・平25訓令5・平27訓令4・令5訓令13・令6訓令5・一部改正)

1 人事に関する事項

専決区分

専決事項

副市長

局長共通

部長共通

課長共通

(1) 執行機関の補助職員のみで構成される委員会、協議会等の構成員の任免

全部

 

 

 

(2) 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

局長

会計管理室長

局長参事

部長

部に属しない課長

部長参事

課長

部付主幹

部付係長

部付専門員

部付主査

所属の職員

(3) 管理職員特別勤務の確認

局長

会計管理室長

局長参事

部長

部に属しない課長

部長参事

課長

部付主幹

部付係長

部付専門員

部付主査

所属の職員

(4) 週休日及び職員の勤務時間等の割振り

局長

会計管理室長

局長参事

部長

部に属しない課長

部長参事

課長

部付主幹

部付係長

部付専門員

部付主査

所属の職員

(5) 休暇(病気休暇、介護休暇、組合休暇並びに勤務時間規則第17条第1項の表第1号から第3号の2まで及び第14号から第21号までに掲げる特別休暇を除く。)の承認及び許可

局長

会計管理室長

局長参事

部長

部に属しない課長

部長参事

課長

部付主幹

部付係長

部付専門員

部付主査

所属の職員

(6) 外勤命令

会計管理室長

局長

局長参事

部長

部に属しない課長

部長参事

課長

部付主幹

部付係長

部付専門員

部付主査

所属の職員

(7) 出張命令

ア 宿泊を要しない県内旅行

会計管理室長

局長

局長参事

部長

部に属しない課長

部長参事

課長

部付主幹

部付係長

部付専門員

部付主査

所属の職員

イ アに掲げる以外のもの

局長

会計管理室長

局長参事

部長

部に属しない課長

部長参事

課長

部付主幹

部付係長

部付専門員

部付主査

所属の職員

(8) 附属機関の構成員の出張依頼

 

全部

 

 

(9) 嘱託員の出張依頼

 

 

 

全部

(10) 職務専念義務の免除

局長

会計管理室長

局長参事

部長

部に属しない課長

部長参事

課長

部付主幹

部付係長

部付専門員

部付主査

所属の職員

(11) 営利企業等の従事許可

全部

 

 

 

2 歳出予算に係る経費の執行に関する事項

専決区分

専決事項

副市長

局長共通

部長共通

課長共通

(1) 災害補償費及び貸付金

1件 5,000,000円以上30,000,000円未満

1件 3,000,000円以上5,000,000円未満

1件 1,000,000円以上3,000,000円未満

1件 1,000,000円未満

(2) 報償費(物品の購入に係るものに限る。)、需用費(食糧費及び光熱水費を除く。)、原材料費及び備品購入費

1件 20,000,000円以上30,000,000円未満

1件 10,000,000円以上20,000,000円未満

1件 5,000,000円以上10,000,000円未満

1件 5,000,000円未満

(3) 交際費

1件 100,000円以上

1件 100,000円未満

 

 

(4) 食糧費

 

1件 200,000円以上

1件 50,000円以上200,000円未満

1件 50,000円未満

(5) 委託料

1件 25,000,000円以上80,000,000円未満

1件 10,000,000円以上25,000,000円未満

1件 1,000,000円以上10,000,000円未満

1件 1,000,000円未満

(6) 使用料及び賃借料

 

1件 1,000,000円以上

1件 100,000円以上1,000,000円未満

1件 100,000円未満

(7) 公有財産購入費

1件 10,000,000円以上50,000,000円未満

1件 5,000,000円以上10,000,000円未満

1件 500,000円以上5,000,000円未満

1件 500,000円未満

(8) 負担金、補助金及び交付金

1件 10,000,000円以上50,000,000円未満

1件 1,000,000円以上10,000,000円未満

1件 1,000,000円未満

出席負担金及び義務的なもの

(9) 補償金(別に定めるものを除く。)及び補填金

1件 5,000,000円以上50,000,000円未満

1件 5,000,000円未満

 

 

(10) 繰出金

 

全額

 

 

(11) 前各号に掲げる以外の経費

 

 

 

全額

注 局長共通の専決事項第4号第6号及び第10号に掲げる事項のうち、あらかじめ副市長の承認を受けたものについては、会計管理室長の専決事項とすることができる。

(平13訓令8・全改、平21訓令10・一部改正)

画像

鹿児島市決裁規程

昭和51年7月31日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和51年7月31日 訓令第6号
昭和51年11月1日 訓令第10号
昭和52年4月1日 訓令第2号
昭和52年7月1日 訓令第5号
昭和52年9月29日 訓令第7号
昭和52年12月28日 訓令第9号
昭和53年4月20日 訓令第1号
昭和53年7月1日 訓令第3号
昭和54年3月31日 訓令第2号
昭和54年7月25日 訓令第5号
昭和54年8月1日 訓令第6号
昭和55年4月1日 訓令第5号
昭和55年7月31日 訓令第9号
昭和56年7月1日 訓令第1号
昭和57年4月1日 訓令第3号
昭和57年6月1日 訓令第5号
昭和57年6月30日 訓令第7号
昭和57年11月1日 訓令第9号
昭和58年3月30日 訓令第1号
昭和58年9月30日 訓令第5号
昭和59年3月31日 訓令第6号
昭和59年12月22日 訓令第9号
昭和61年3月31日 訓令第3号
昭和61年9月1日 訓令第7号
昭和62年3月31日 訓令第6号
昭和62年8月31日 訓令第9号
昭和63年3月30日 訓令第4号
平成元年3月31日 訓令第4号
平成元年6月28日 訓令第7号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第7号
平成4年5月29日 訓令第15号
平成4年8月20日 訓令第17号
平成4年12月28日 訓令第22号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成5年9月29日 訓令第12号
平成5年12月24日 訓令第13号
平成6年3月31日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成7年6月1日 訓令第9号
平成8年3月29日 訓令第3号
平成8年9月27日 訓令第9号
平成8年12月24日 訓令第10号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成9年12月24日 訓令第11号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成11年3月31日 訓令第8号
平成11年9月22日 訓令第10号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成12年12月25日 訓令第16号
平成13年3月29日 訓令第8号
平成14年3月28日 訓令第4号
平成14年5月27日 訓令第11号
平成14年6月25日 訓令第12号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成16年3月24日 訓令第1号
平成16年6月18日 訓令第5号
平成16年10月27日 訓令第17号
平成16年12月10日 訓令第32号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年7月27日 訓令第8号
平成18年9月29日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成19年4月18日 訓令第18号
平成19年7月6日 訓令第20号
平成19年9月25日 訓令第22号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成21年3月27日 訓令第10号
平成21年8月4日 訓令第13号
平成21年12月25日 訓令第16号
平成22年3月29日 訓令第7号
平成22年5月18日 訓令第10号
平成23年3月29日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成24年7月9日 訓令第6号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成25年7月29日 訓令第9号
平成25年11月19日 訓令第10号
平成26年1月7日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第7号
平成26年9月30日 訓令第10号
平成27年3月24日 訓令第4号
平成27年7月8日 訓令第8号
平成28年3月29日 訓令第7号
平成29年3月15日 訓令第4号
平成30年3月12日 訓令第4号
平成31年3月26日 訓令第7号
令和元年7月26日 訓令第2号
令和元年12月5日 訓令第6号
令和2年3月24日 訓令第7号
令和2年4月22日 訓令第9号
令和2年5月22日 訓令第10号
令和3年3月22日 訓令第5号
令和4年3月14日 訓令第3号
令和4年10月3日 訓令第8号
令和5年3月9日 訓令第4号
令和5年9月29日 訓令第13号
令和6年3月21日 訓令第5号