○鹿児島市みんなでまちを美しくする条例

平成16年7月1日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶・吸い殻等の投棄、飼い犬のふんの放置等の防止について必要な事項を定め、市民等及び事業者の意識の向上を図り、市民総参加による美しいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(2) 空き缶・吸い殻等 空き缶、空きびん、たばこの吸い殻等投棄されることにより、まちの美観を損なうものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等及び事業者と一体となって、美しいまちづくりの推進に必要な施策を実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、すすんで空き缶・吸い殻等の適正な処理を行うなど、美しいまちづくりの推進に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その社会的責任を認識し、美しいまちづくりの推進に努めなければならない。

(市民等の義務)

第6条 市民等は、公共の場所及び他人の土地に、空き缶・吸い殻等を投棄してはならない。

2 市民等は、公共の場所及び他人の土地に、飼い犬のふんを放置してはならない。

3 市民等は、公共の場所において喫煙するときは、備付けの灰皿、携帯用の吸い殻入れ等を使用して、吸い殻を適正に処理しなければならない。

4 市民等は、第8条第1項に規定する路上禁煙地区において、喫煙してはならない。

(飲料販売業者の義務)

第7条 飲料の販売を行う者は、その店舗の敷地内に空き缶、空きびん等の回収箱を設置するなど必要な措置を講じなければならない。

(路上禁煙地区)

第8条 市長は、たばこの吸い殻の投棄防止を重点的に推進する必要がある地区を路上禁煙地区として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により路上禁煙地区を指定するときは、その旨を公示するものとする。

(命令)

第9条 市長は、第6条第1項又は第2項の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(過料)

第10条 前条の規定による命令に従わなかった者は、2万円以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第9条及び第10条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

2 鹿児島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿児島市みんなでまちを美しくする条例

平成16年7月1日 条例第35号

(平成17年4月1日施行)