○鹿児島市庁用自動車管理規則

昭和42年4月29日

規則第37号

(注) 平成4年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は庁用自動車を適正、かつ、効率的に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 市の所有に属する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定めるもの。以下この号において同じ)及び賃貸借契約(長期継続契約によるものに限る。)により市が使用する自動車で、交通局、水道局、市立病院及び船舶局の所轄に属するものを除いたものをいう。

(2) 主管課長 自動車の所属する課、かいの長をいう。

(3) 自動車整備管理者 法第50条の規定により市長が任命した者をいう。

(平18規則10・平24規則33・平26規則85・一部改正)

第2章 管理

(管理の原則)

第3条 自動車は常に良好な状態において管理し、使用目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。

(帳簿への記録)

第4条 主管課長は、鹿児島市物品会計規則(平成4年規則第19号)第21条第1項第1号に規定する物品一覧を備えその管理する庁用自動車について必要な事項を記録し、記録事項に変動が生じたときは、その都度補正しなければならない。

(平4規則30・平31規則15・一部改正)

(運行状況の集計表作成)

第5条 主管課長は自動車毎の走行粁及び燃料補給量等記録を毎月の自動車運行集計表(様式第1)に記入しなければならない。

(定期点検)

第6条 主管課長は法第48条第1項に規定する定期点検を自動車定期点検実施(計画)(様式第2)により行なわなければならない。

(整備管理者)

第7条 整備管理者は、庁用自動車の点検及び整備その他に関し、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に掲げる事項を行なわなければならない。ただし、同項第2号に規定する事項を行う対象車両は、市長が別に定める庁用自動車(以下「法定等庁用自動車」という。)に限る。

(平26規則31・一部改正)

(修繕)

第8条 点検その他の故障等により修繕を必要とするときは、担当運転者は整備管理者の認定を受け主管課長に修繕の申出をしなければならない。

2 前項の申出があつたときは、主管課長は点検の上、鹿児島市物品会計規則の定めるところにより修繕の請求をしなければならない。

3 運転者は運行途中故障が発生し、直ちに上司の指示を受け難いときは自己の判断で処置し、事後すみやかに上司及び整備管理者に報告してその指示を受けなければならない。

4 軽微な故障及び部品交換等については運転者においてできる限り整備を行なうよう努めなければならない。

(運行前点検)

第9条 運転者は運行前、法で定める技術上の基準により必ず担当車両の点検を行ない、その結果を自動車運行前点検記録表(様式第3)に記入し、主管課長に報告しなければならない。

2 様式第3の整備管理者印の押印は、法定等庁用自動車の場合に限る。

(平11規則10・平26規則31・一部改正)

(運転日誌)

第10条 運転者は毎日の運転状況等を運転日誌(様式第4)に記載し、主管課長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 運転者は運転に際し、道路交通法その他の関係法令を遵守するとともに、運行については、主管課長の指示に従い関係職員と連絡を密にし、使用者がその使用目的を達成することができるよう協力しなければならない。

第12条 運転者は常に車体の清掃及び整備を行なうとともに盗難、火災の防止に努め、作業後は保管場所に格納し、鍵は所定の場所に保管しなければならない。

第3章 雑則

(事故処理)

第13条 運転者は衝突、火災その他事故が発生したときは、法令に定められた臨機の措置をとるとともに、直ちに主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 主管課長は、前項の報告を受けたときは遅滞なく事実を調査し自動車事故報告書(様式第5)を会計管理者及び市長に提出しなければならない。

3 主管課長は事故が特に重要であると認めるときは、文書に先だち口頭又は電話で速報し、その指示を受けなければならない。

4 事故の処理は主管課長が行なうものとする。

(平11規則10・平19規則28・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月8日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第30号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第10号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市庁用自動車管理規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成18年3月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第13条第2項の規定の適用については、同項中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成24年3月29日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の様式第3により作成された書類は、改正後の様式第3により作成された書類とみなす。

(平成26年8月19日規則第85号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市庁用自動車管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市庁用自動車管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平11規則10・一部改正)

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(平11規則10・全改)

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(平11規則10・平26規則31・一部改正)

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(平11規則10・全改)

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(平11規則10・令5規則5・一部改正)

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鹿児島市庁用自動車管理規則

昭和42年4月29日 規則第37号

(令和5年1月16日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第37号
昭和46年10月21日 規則第51号
昭和55年1月8日 規則第1号
昭和60年8月8日 規則第31号
平成4年3月30日 規則第30号
平成11年3月24日 規則第10号
平成18年3月22日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第28号
平成24年3月29日 規則第33号
平成26年3月20日 規則第31号
平成26年8月19日 規則第85号
平成31年3月5日 規則第15号
令和5年1月16日 規則第5号