○鹿児島市物品会計規則

平成4年3月16日

規則第19号

鹿児島市物品会計規則(昭和46年規則第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 調達(第13条―第17条)

第3章 出納(第18条―第26条)

第4章 管理(第27条―第39条)

第5章 雑則(第40条―第44条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、市の物品会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 部長 市の執行機関及び議会事務局に置かれる部(部に準ずる組織を含む。)の長をいう。

(3) 課長 市の執行機関及び議会事務局に置かれる課(課に準ずる組織を含む。)並びに学校の長をいう。

(4) 予算主管課長 予算の執行及び契約事務を主管する課長をいう。

(5) 供用 物品をその用途に応じて市において使用させることをいう。

(6) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。

(物品会計事務の指導総括)

第3条 物品会計事務の指導総括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品会計事務に関して必要があるときは報告を徴し、又は調査することができる。

(平19規則111・一部改正)

(補助職員の任免等)

第4条 物品に関する事務を補助させるため、物品管理者、物品出納員及び物品取扱員を置く。

2 物品管理者及び物品出納員は、別表第1及び別表第2に掲げる箇所に置く。

3 別表第1及び別表第2に掲げる職にある者は、その職にある間、物品管理者又は物品出納員に命ぜられたものとみなす。

4 物品取扱員は、課長が職員のうちから指定する。この場合において、その指定を受けた職員は、物品取扱員に命ぜられたものとする。

5 市長の事務部局以外の職員で第1項の職にある者は、当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平19規則111・平21規則68・一部改正)

(事務の一部委任)

第5条 市長は、物品管理者に別表第1の右欄に掲げる事務を委任する。

2 市長は、会計管理者をして別表第2の右欄に掲げる事務を鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)第13条第1項に規定する出納員に委任させ、当該出納員をして当該事務を物品出納員に委任させる。

(平17規則52・平19規則111・一部改正)

(物品取扱員の職務)

第6条 物品取扱員は、物品出納員の事務を補助するためその命を受けて、物品の出納保管に関する事務を行う。

(異動の報告)

第7条 物品出納員は、物品取扱員に異動があったときは、速やかに会計管理者にその職氏名及び担任する事務を報告しなければならない。

(平19規則111・一部改正)

(事務引継)

第8条 物品出納員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)に異動があったときは、前任者が事務引継書(様式第1)により、速やかに保管物品及び帳簿を後任者に引き継ぎ、物品出納員にあっては会計管理者に、物品取扱員にあっては物品出納員に事務引継書を提出しなければならない。

(平19規則111・一部改正)

(物品の分類)

第9条 物品は、次の各号の区分によって分類し、かつ、物品分類表(別表第3)に掲げるとおり細分類する。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用できるもの及びその性質が消耗性のものであっても標本、美術品、陳列品又はこれらに類するものとして保管するもの

(2) 動物 獣類、鳥類、は虫類その他の動物

(3) 消耗品 その性質又は形状が1回又は短期間の使用によって消耗するもの、実験用材料として使用するもの及び贈与を目的とするもの

(4) 生産物 生産又は加工された完成品

(5) 原材料 生産又は加工するための主要材料

2 備品又は消耗品のいずれの区分に分類するか判別できない物品については、1品又は1組の取得価格が10,000円以上のものを備品とする。

(平7規則74・一部改正)

(物品の整理区分)

第10条 前条に定める物品は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 重要物品

 購入価額又は評価価額が100万円以上の備品及び動物

 二輪車を除く自動車

(2) 普通物品 重要物品以外の物品

(重要物品の異動報告)

第11条 物品管理者はその管理する重要物品について、取得、廃棄その他異動が生じたときは、遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則111・平30規則25・一部改正)

(年度区分)

第12条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

第2章 調達

(物品の購入修繕)

第13条 物品の購入及び修繕(以下「調達」という。)は、企画財政局財政部契約課長(以下「契約課長」という。)が行う。

2 予算主管課長は、物品の調達を請求しようとするときは、契約課長に物品購入請求票(様式第2)を提出しなければならない。

3 契約課長は、物品購入請求票を審査し、適当と認めたときは、別に定める日程に従って入札又は見積りに付さなければならない。ただし、緊急を要する場合は、随時、入札又は見積りに付することができる。

4 単価契約により必要量を随時調達するものその他特に必要があると認めるものは、第2項の規定にかかわらず、燃料等給油券(様式第3)その他の伝票により処理することができる。

(平21規則68・平24規則27・一部改正)

(調達の代行)

第14条 次の各号に掲げる物品の調達は、前条の規定にかかわらず予算主管課長において代行することができる。

(1) 図書、定期刊行物、地図その他これらに類するものの購入

(2) 郵便切手、はがき、印紙、証紙、商品券及び乗車券類の購入

(3) 動物並びに動物の飼料及び治療薬品の購入

(4) 賄材料及び栄養講習等の材料の購入

(5) 1件50,000円未満の消耗品(第16号に掲げる物品を除く。)の購入

(6) 写真の現像及び焼付け

(7) 1件100,000円未満の機器類(学校用機器類を除く。)及び車両の修理(車検を除く。)

(8) 美術・工芸品等の購入

(9) 東京事務所の物品の購入及び修繕

(10) 生花の購入

(11) プロパンガス、酸素及びアセチレンガス類の購入

(12) 電子複写機の用紙の購入及び印刷代

(13) 1品50,000円未満の学校教材用備品の購入

(14) 1件50,000円未満の備品の購入

(15) 学校用機器類の修理

(16) 学校教材用消耗品及び学校用燃料の購入並びに学校用の印刷並びに黒板の塗替修理

(17) 1件50,000円未満の原材料の購入

(18) 1件50,000円未満の報償物品の購入

(19) その他市長が特に認めた物品の調達

2 予算主管課長は、調達を代行したときは、見積書、契約書その他の証拠書類を整理して保管しておかなければならない。

(平8規則69・平9規則64・平12規則2・平12規則108・平13規則11・平24規則12・令3規則25・一部改正)

(資金前渡による調達)

第15条 資金前渡を受けた職員が物品を調達したときは、当該物品を出納員等に引き継がなければならない。

(平12規則2・一部改正)

(検収)

第16条 物品の検収は、契約課長が行う。ただし、次の各号に掲げる物品については、課長が行うものとする。

(1) 契約により事業現場納入として購入した物品

(2) 単価契約等により必要量を随時購入する物品

(3) 第14条第1項各号に定める物品

(4) その他市長が必要と認める物品

2 物品の検収をするときは、現品を関係書類見本等と対照し、品質、形状及び数量の適否を調査して行わなければならない。

3 検収をする者は、検収に際し、据付け、試用等の処置をする必要があると認めるときは、その結果を待って検収しなければならない。

(検査終了後の手続)

第17条 検収をする者は、検査を完了したときは、請求書の所定欄に検収月日を記入し、自ら押印しなければならない。

2 第10条第1号に定める重要物品の検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

第3章 出納

(物品の出納)

第18条 物品の出納は、供用、消耗、売却、廃棄、亡失、贈与及び所管換えその他出納員等の保管を離れるものを「出」とし、購入、寄附、生産及び所管換えその他出納員等の保管となるものを「納」として処理するものとする。

(平24規則27・一部改正)

(出納の通知)

第19条 物品の出納は、物品管理者の出納通知により行わなければならない。

(出納通知の審査)

第20条 出納員等は、物品の出納通知を受けたときは、その適否を審査しなければならない。

(出納簿の記録)

第21条 出納員等は、物品の出納を行ったときは、次の各号に掲げる物品の分類に応じて、それぞれ当該各号に定める電子計算組織により作成する書類及び帳簿に記録しなければならない。

(1) 備品及び動物 物品一覧

(2) 消耗品、生産物及び原材料 物品出納簿(様式第4)

2 前項各号に掲げる電子計算組織により作成する書類及び帳簿には、価額の記入を必要としないもののほか、すべて価額を付して整理しなければならない。

3 前項により記載をする価額は、当該物品の取得価額とし、取得価額の不明のものは時価により評定した価額を記入しなければならない。

(平30規則25・一部改正)

(記録省略)

第22条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、記録を省略することができる。

(1) 消耗品及び原材料。ただし、次に掲げるものを除く。

 1年以上の使用又は保管に耐えるもの

 郵券類、乗車船券類及び証紙類

(2) 贈与等の目的で購入し、交付する物品

(3) 式典及び会合等の催物の現場で消費する物品

(物品の交付)

第23条 職員が物品(消耗品及び原材料に限る。)の交付を受けようとするときは、品名、数量、目的その他必要事項を出納員等に申し出て、物品管理者の承認を得なければならない。

(概算交付)

第24条 出納員等は、必要があるときは、常時使用する物品に限り一定期間の所要数量を概算交付することができる。

(供用等)

第25条 出納員等は、職員に物品(消耗品及び原材料を除く。)を供用させる場合は、物品供用簿(様式第5)により交付し、常に使用者を明確にしておかなければならない。

2 物品の使用者の異動により、交付を受けた物品を使用する必要がなくなったときは、当該物品の使用者であった者は、物品供用引継書(様式第5の2)により、物品管理者の承認を得て、後任者に当該物品を引き継がなければならない。

(平14規則43・一部改正)

(所管換え)

第26条 出納員等は、物品の所管換えをするときは、物品所管換伺書により物品を引き渡さなければならない。

2 物品の所管換えは、関係の物品管理者が、協議した後に行わなければならない。

3 鹿児島市特別会計条例(昭和42年条例第34号)第1条第6項に規定する特別会計との間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が有償整理の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 前項の規定による所管換えは、物品所管換伺書によらず、書面により物品を引き渡すことができる。

(平24規則27・平30規則25・令2規則4・一部改正)

第4章 管理

(保管及び寄託)

第27条 出納員等は、その保管に係る物品を、常に良好な状態で出納又は使用することができるよう整理し、確実に保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めたときは、他の出納員等に物品を寄託することができる。

2 前項ただし書の規定により他の出納員等に物品を寄託しようとするときは、あらかじめ関係の物品管理者が協議しなければならない。

3 物品の寄託の決定があったときは、出納員等は、物品預り書と引換えに当該物品を引き渡さなければならない。

(物品の使用区分と保管責任)

第28条 使用中の物品は、次のとおり区分する。

(1) 専用物品 1人の職員が専ら使用する物品をいう。

(2) 共用物品 2人以上の職員が共に使用する物品又は公共の用に供する物品をいう。

2 前項の物品の保管責任者は、専用物品についてはその職員、共用物品については保管責任職員が明らかなものについては当該職員、その他のものについては物品管理者(物品管理者を置かない出先機関においてはその長)とする。

(責任の区分)

第29条 物品の保管に関する責任は、物品を受領したときをもってその帰属を区分する。

2 遠隔地の物品の授受は、物品が相手方に到達するまでは、送付者がその責任を負うものとする。

(物品の事故報告)

第30条 物品の保管責任者は、その保管に係る物品を亡失したとき、盗難にあったとき、又は損傷したときは、速やかに次の事項を記載した報告書を物品管理者及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。ただし、物品管理者が軽易な損傷と認めた場合は、この限りでない。

(1) 保管責任者の所属、職及び氏名

(2) 事故の日時、場所及び原因

(3) 事故物品の種類及び数量

(4) 事故発生後の措置

(5) 平素における保管の状況

(6) 所属長の所見

(7) その他必要な事項

2 市長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じ職員をして実地に検査を行わせることができる。

3 第1項の規定による事故物品は、物品管理者が事故報告を確認した日をもって関係帳簿に記録するものとする。

(平19規則111・一部改正)

(備品の表示)

第31条 備品は、1品又は1組ごとに購入年度、記号、番号及び課名を付して保管しなければならない。

(物品の貸付)

第32条 市以外の者に物品を貸し付けるときは、市有物品借受申請書(様式第6)を徴し、事務又は事業に支障のない範囲において貸し付けることができる。この場合、借受者から市有物品借用証(様式第7)を徴し、物品貸付簿(様式第8)に記録整理しなければならない。

2 前項後段の規定は、修繕その他の理由により市以外の者に物品を寄託する場合に準用する。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第33条 令第170条の2第2号の規定により市長が指定する物品は、次に掲げるとおりとする。

(1) 試験、実習等の目的をもって生産された物品でその目的を達したもの

(2) その他市長が特に承認した物品

(不用品)

第34条 物品の使用者は、物品を使用する必要がなくなったとき、又は物品が使用に耐えなくなったときは、直ちに物品管理者の承認を得て、出納員等に返納しなければならない。

(不用の決定)

第35条 令第170条の4の規定により、物品の不用の決定をする者は、物品管理者とする。

2 物品出納員は、前条の規定により返納を受けた物品その他保管している物品で、次の各号の一に該当するものがあるときは、前項の規定による不用の決定を受けなければならない。

(1) 市において供用の必要がない物品

(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較して得失相償わないもの

(3) 第33条第1号に掲げるもの

(4) その他市長が承認したもの

3 不用の決定をするに当たっては、物品不用決定伺書によらなければならない。

4 不用の決定をした物品は、当該物品に「不用品」の表示をしなければならない。

(平30規則25・一部改正)

(売却と廃棄)

第36条 出納員等は、不用品のうち物品管理者が売却の決定をしたものについては、物品不用決定伺書とともに、契約課長に引き渡さなければならない。

2 売却の決定をした物品は、契約課長が売却する。ただし、売却の決定をした物品で特に市長が認めたものについては、契約課長以外の物品管理者が売却することができる。

3 契約課長及び前項ただし書に規定する物品を売却しようとする物品管理者は、物品の売却に当たっては、処分後速やかに、会計管理者に報告しなければならない。

4 物品管理者は、不用品のうち売却することが不利又は不適当と認めるもの及び売り払う価値のないものについては廃棄し、会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則111・平30規則25・一部改正)

(生産物の報告)

第37条 生産物を生産する研究所、学校等の長は、生産物の種類、数量等の記録及び不用の決定、売払い、加工その他処分について生産物伝票(様式第9)により処理し、その結果を当該伝票により会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則111・一部改正)

(残品の処理)

第38条 出納員等は、年度末現在の保管物品については、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

(分類換え)

第39条 物品の分類換えをするときは、物品分類換伺書によらなければならない。

(平30規則25・全改)

第5章 雑則

(寄附物品)

第40条 物品の寄附の申出があったときは、課長は、その意見を付し、会計管理者を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の寄附の申出を市長が承諾したときは、課長は、その旨を相手方に通知しなければならない。

(平19規則111・一部改正)

(占有動産)

第41条 令第170条の5の規定による占有動産の出納保管については、当該規定により処理するほか、占有動産出納簿を作成し、記録整理しなければならない。

(部長の監督)

第42条 部長は、物品の管理事務について、所属の物品管理者を監督しなければならない。

(会計管理者の検査)

第43条 会計管理者は、必要があると認めたときは、物品出納員等の取扱いに係る物品の出納保管について、検査することができる。

2 会計管理者は、前項の検査を実施しようとするときは、その対象、日時及び場所並びに検査員の職氏名をあらかじめ部長に通知しなければならない。

3 検査員は、検査の結果を会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則111・一部改正)

(書類等の定義及び様式)

第44条 この規則に定める帳簿及び帳票等の様式は、別に定める。

2 次に掲げる書類は、電子計算組織により表示させるものとする。

(1) 物品一覧

(2) 物品所管換伺書

(3) 物品不用決定伺書

(4) 物品分類換伺書

(平24規則27・平30規則25・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に発生した物品会計事務については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第42号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第84号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第99号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第27号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月28日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第69号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第64号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第128号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第100号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月29日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月5日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第56号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第43号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第38号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日規則第185号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第52号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第71号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第3条、第5条第2項、第7条、第8条、第11条、第30条第1項、第36条第3項及び第4項、第37条、第39条、第40条第1項並びに第43条の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(平成20年3月11日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第68号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第12号)

この規則は、平成24年3月30日から施行する。

(平成24年3月29日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第47号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月19日規則第23号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年1月23日規則第4号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第57号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 物品管理者(第4条、第5条関係)

(平4規則42・平5規則84・平5規則99・平6規則27・平7規則13・平8規則69・平9規則64・平9規則128・平11規則12・平12規則100・平13規則56・平14規則43・平15規則13・平16規則38・平16規則185・平17規則52・平18規則71・平19規則111・平20規則12・平24規則27・平28規則58・平31規則47・令元規則23・令2規則57・令3規則25・令4規則15・一部改正)

設置箇所

物品管理者

委任事務

鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則(昭和62年規則第22号)第3条に掲げる課(これに準ずる組織を含む。)

当該課長

当該課(一部にあっては部相当の組織)又はこれに準ずる組織(所管の出先機関を含む。)に係る物品の出納通知及び使用中の物品の管理に関する事務

東京事務所

次長

谷山支所各課

当該課長

伊敷支所総務市民課

課長

吉野支所総務市民課

課長

吉田支所総務市民課

課長

桜島支所各課

当該課長

喜入支所総務市民課

課長

松元支所総務市民課

課長

郡山支所総務市民課

課長

清掃事務所

所長

北部清掃工場

場長

南部清掃工場

場長

結婚相談所

所長

保健環境試験所

所長

都市農業センター

所長

中央卸売市場

青果市場

市場長

魚類市場

市場長

会計管理室

室長

鹿児島市消防局の組織等に関する規則(平成5年規則第51号)第2条に掲げる課

当該課長

中央消防署

署長

西消防署

署長

南消防署

署長

鹿児島市教育委員会組織及び事務分掌等に関する規則(昭和46年教育委員会規則第5号)第3条に掲げる課(これに準ずる組織を含む。)

当該課長

鹿児島市教育委員会組織及び事務分掌等に関する規則第9条の2に規定する課に準ずる教育機関

当該教育機関の長(美術館及び図書館にあっては、副館長)

青少年育成センター

所長

議会事務局

総務課長

選挙管理委員会事務局

局長

監査事務局

次長

公平委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

別表第2 物品出納員(第4条、第5条関係)

(平4規則42・平5規則84・平5規則99・平6規則27・平7規則13・平8規則69・平9規則64・平9規則128・平11規則12・平12規則100・平13規則56・平14規則43・平15規則13・平16規則38・平16規則185・平17規則52・平18規則71・平19規則111・平20規則12・平24規則27・平28規則58・平31規則47・令元規則23・令2規則57・令3規則25・令4規則15・一部改正)

設置箇所

物品出納員

委任事務

鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則第3条に掲げる課(これに準ずる組織を含む。)

1 当該課又はこれに準ずる組織の庶務を担当する係長

2 係を置かない課又はこれに準ずる組織にあっては庶務を担当する係長(主幹が置かれている場合は、主幹)又は事務長

3 係長を置かない課又はこれに準ずる組織にあっては庶務を担当する上席の職員

4 議会事務局にあっては総務課庶務係長

5 幼稚園及び小・中学校にあっては園長又は学校長が指定した事務職員、市立高等学校にあっては事務長

当該課(一部にあっては部相当の組織)又はこれに準ずる組織(所管の出先機関を含む。)に係る物品の出納及び保管に関する事務

東京事務所

谷山支所各課

伊敷支所総務市民課

吉野支所総務市民課

吉田支所総務市民課

桜島支所各課

喜入支所総務市民課

松元支所総務市民課

郡山支所総務市民課

清掃事務所

北部清掃工場

南部清掃工場

結婚相談所

保健環境試験所

都市農業センター

中央卸売市場

青果市場

魚類市場

会計管理室

鹿児島市消防局の組織等に関する規則第2条に掲げる課

中央消防署

西消防署

南消防署

鹿児島市教育委員会組織及び事務分掌等に関する規則第3条に掲げる課(これに準ずる組織を含む。)

鹿児島市教育委員会組織及び事務分掌等に関する規則第9条の2に規定する課に準ずる教育機関

青少年育成センター

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査事務局

公平委員会事務局

農業委員会事務局

別表第3 物品分類表(第9条関係)

(平7規則74・平25規則33・一部改正)

大分類

1

備品

 

中分類

小分類

種類

単位

摘要

01

室内調度器具

01

机類

テーブル

 

長机

 

両袖机

 

片袖机

 

並机

 

座机

 

脇机

 

タイプライター机

 

作業机

 

生徒机

 

技術机

 

園児机

 

音楽机

 

図画机

 

演卓

 

教卓

 

コンピューターデスク

 

その他これらに類するもの

 

 

02

椅子類

回転椅子

 

折椅子

 

並椅子

 

長椅子

 

藤椅子

 

丸椅子

 

安楽椅子

 

生徒椅子

 

応接椅子

(応接セットを含む。)

音楽椅子

 

診察椅子

 

食卓椅子

 

園児椅子

 

図書椅子

 

ミシン椅子

 

特殊椅子

 

コンピューターチェアー

 

その他これらに類するもの

 

 

03

箱棚類

戸棚

 

食器戸棚

 

書棚

 

保管庫

 

陳列棚

 

薬品棚

 

整理棚(箱)

 

タンス

 

ロッカー

 

金庫

 

決裁箱

 

鍵箱

 

下駄箱

 

入札箱

 

投票箱

 

図面庫

 

傘立

 

ディスク用補助棚

 

その他これらに類するもの

 

 

04

台類

専用台

 

作業台

 

実験台

 

検査台

 

置物台

 

開票台

 

記載台

 

演台

 

朝礼台

 

指揮台

 

裁縫台

 

物干台

 

プリンター台

 

その他これらに類するもの

 

 

05

冷暖房器具類

ストーブ

 

ルームクーラー

 

エアコンディショナー

 

扇風機

 

電気コタツ

 

電気毛布

 

その他これらに類するもの

 

 

06

ちゅう房器具類

トースター

 

クーラー

 

コンロ

(鋳物を除く。)

炊飯器

 

ジューサー・ミキサー

 

フードカッター

 

洗米機

 

ミンチ

 

パン焼機

 

湯沸器

 

レンジ

 

冷蔵庫

 

調理機

 

調理台

 

流し台

 

水切台

 

平釜

 

消毒保管庫

 

保冷庫

 

ポット

 

ジャー

 

皮剥機

 

蒸し器

 

野菜裁断機

 

食器洗浄機

 

天火

 

フライヤー

 

米びつ

 

パン箱

 

汚物缶

(金属製のみ)

ホットプレート

 

その他これらに類するもの

 

 

02

事務用器具

01

印刷複写機類

あて名印刷機

 

複写機

 

謄写原紙自動製版機

 

輪転謄写機

 

謄写板

 

タイプライター

 

ワードプロセッサー

 

その他これらに類するもの

 

 

02

計算機類

会計機

 

計算機

 

金銭登録機

 

加算機

 

電子卓上計算機

 

硬貨計算機

 

計算尺

 

大算盤

 

パーソナルコンピュータ

 

その他これらに類するもの

 

 

03

文房具類

裁断機

 

ナンバーリング

 

金額打抜器

 

チェックライター

 

穿孔機

 

カード切込機

 

多穴パンチ

 

ホッチキス(1号)

 

統計表示器

 

電動鉛筆削り器

 

レターケース

(5段以上)

回転帖簿立

 

回転電話台

 

ラーフルクリーナー

 

その他これらに類するもの

 

 

04

印章類

公印

 

契印

 

検印

 

領収印

 

焼印

 

その他これらに類するもの

 

 

03

01

船類

ヨット

 

ボート

 

その他これらに類するもの

 

 

02

船用品類

船外機

 

船体おおい

 

いかり

 

救命胴着

 

その他これらに類するもの

 

 

04

車両

01

軽二輪車

原動機付自転車

(50cc未満)

自動二輪車

(50cc以上)

02

軽自動車

軽貨物

(長3.2巾1.4高2m以下、550cc以下)

軽乗用

(〃)

03

小型自動車

小型貨物

(長4.7巾1.7高2m以下、2,000cc以下)

小型乗用

(〃)

小型乗合

(〃)

04

普通自動車

普通貨物

(小型自動車の基準を超える車)

普通乗用

(〃)

普通乗合

(〃)

05

小型特殊自動車

長4.7、高2、巾1.7m以下で毎時最高速度15km以下の車

1,500cc以下

(トラクター等)

06

大型特殊自動車

ブルドーザ

(小型特殊の基準を超える車)

グレーダ

(〃)

ショベルローダー

(〃)

ロードローラー

(〃)

タイヤローラー

(〃)

ドーザショベル

(〃)

スクレーバー

(〃)

ホークリフト

(〃)

その他これに類するもの

 

 

07

特殊自動車

散水車

 

レントゲン車

 

広報車

 

下水道掃除車

 

下水管清掃車

 

公共用応急作業車

 

公害測定車

 

水質試験車

 

バキュームカー

 

ロードスイパー

 

ディストリビューター

 

図書館自動車

 

霊柩車

 

塵芥車

 

その他これらに類するもの

 

 

08

消防自動車

ミニ消防車

(550cc以下の車)

はしご車

 

スノーケル車

 

ポンプ積込車

 

水槽ポンプ車

 

化学消防車

 

工作車

 

救急車

 

救護車

 

患者輸送車

 

指揮車

 

査察車

 

作業車

 

その他これらに類するもの

 

 

09

車両雑類

自転車

 

リヤカー

 

車椅子

 

一輪車

(運搬用)

手押車

(台車を含む。)

降灰除去機

 

その他これらに類するもの

 

 

10

車両用品類

カークーラー

 

ルーフキャリア

 

放送機具

 

荷箱

 

高圧式空気入れ

 

ヘルメット

 

その他これらに類するもの

 

 

05

医療・理化学機器

01

衛生医療機器類

血圧計

 

握力計

 

心電計

 

血清蛋白計

 

骨盤計

 

血色素計

 

比色計

 

背筋力計

 

血糖計

 

身長計

 

体重計

 

座高計

 

視力計

 

機能計

 

角度計

 

肺活量計

 

聴診器

 

吸入器

 

打診器

 

人工気胸器

 

知能診断器

 

血清凝固器

 

減菌器

 

消毒器

 

超音波洗浄器

 

腔鏡

 

胃鏡

 

カセッテ

 

レントゲン

 

注射器ケース

 

シヤーカステン

 

ヘルスメーター(検付)

 

オジオメーター

 

薬缶

 

ガーゼ缶

 

救急かばん

 

寝台

 

診察台

 

手術台

 

担架

 

その他これらに類するもの

 

 

02

理化学機器類

振とう機

 

振動計

 

騒音計

 

遠心分離器

 

粉砕器

 

屈折計

 

硬度計

 

分析計

 

測煙計

 

分注器

 

分光計

 

紫外線鑑別機

 

原子吸光分光々度計

 

光度計

 

定温器

 

水分測定器

 

純水製造機

 

湯せん機

 

脂肪抽出装置

 

PHメーター

 

窒素定量装置

 

牛乳検査器具

 

腐敗検査器

 

発芽試験器

 

検査器具台

 

焼窯

 

足踏ふいご

 

白金るつぼ

 

高圧釜

 

光電管比色計

 

ガス発生器

 

ガスクロマトグラフ

 

ガイガー計数器

 

公害測定機器

 

その他これらに類するもの

 

 

03

試験研究機器類

コンクリート試験器

 

アスファルト試験器

 

圧縮試験器

 

CBR試験器

 

地耐力試験器

 

骨材試験器

 

木材試験器

 

試験用ミキサー

 

木炭精練計

 

こう温装置

 

こう温水槽

 

コンクリートテストハンマー

 

その他これらに類するもの

 

 

04

写真・光学機器類

撮影機

 

写真機

 

スクリーン

 

引伸機

 

レンズ

 

露出計

 

ストロボ

 

乾燥機

 

三脚

 

現像器

 

望遠鏡

 

双眼鏡

 

顕微鏡

 

その他これらに類するもの

 

 

06

電気通信及び計測機器

01

電気通信機器類

拡声装置一式

 

アンプ

 

マイクロホン

 

マイクスタンド

 

スピーカー

 

インターホーン

 

ベル

 

チャイム

 

ブザー

 

トランシーバー

 

レシーバー

 

時報器

 

無線電話機

 

無線電信機

 

電話機

 

電話交換機

 

検流計

 

周波計

 

絶縁試験機

 

テスター

 

電圧計

 

電力計

 

電流計

 

電位差計

 

抵抗器

 

整流器

 

変圧器

 

配電盤

 

ファクシミリ

 

その他これらに類するもの

 

 

02

測定用機器類

雨量計

 

晴雨計

 

風速計

 

風向計

 

照度計

 

気圧計

 

検潮器

 

六分儀

 

測深儀

 

水圧計

 

流速計

 

回転計

 

糖度計

 

平板測量器

 

はかり

 

キルビメーター

 

クリノメーター

 

トランシット

 

プラニメーター

 

マイクロメーター

 

ハンドレベル

 

レベル

 

ドラフター

 

特殊定規

 

伸縮写図器

 

天びん

 

ノギス

 

箱尺

 

巻尺(ケース付)

(スチール製)

分銅

 

アリダード

 

セオドライト

 

製図器セット

 

製図板

 

基準直尺

 

基準はさみ尺

 

基準ガラス製温度計

 

基準圧力計

 

基準酒精度浮ひょう

 

液体メーター用基準タンク

 

肺活量計検査器

 

検査用湯槽

 

補聴器聴能効果特性測定装置

 

その他これらに類するもの

 

 

07

事業用建設機械

01

発動機類

発電機

 

モーター

 

その他これらに類するもの

 

 

02

荷役機械類

ウインチ

 

クレーン

 

コンベヤー

 

索道機

 

ジャッキ

 

チェーンブロック

 

ホイスト

 

その他これらに類するもの

 

 

03

建設機械類

起重機

 

穴掘機

 

クラッシャー

 

コンクリートミキサー

 

削岩機

 

ランマー

 

バイブレーター

 

ボーリングマシン

 

ハンドローラー

 

掘削機

 

バイブロコンパクター

 

コンプレッサー

 

高圧噴水洗浄機

 

その他これらに類するもの

 

 

04

農林水産機械類

除草機

 

噴霧器

 

散粉機

 

乾燥機

 

土壌消毒機

 

検土杖

 

チェンソー

 

チョッパー

 

スプリンクラー

 

下刈機

 

刈払機

 

芝刈機

 

皮剥器

 

揚水ポンプ

 

パンライト水槽

 

運搬用水槽

 

その他これらに類するもの

 

 

05

工鉱機械類

プレス

 

圧縮機

 

角のみ盤

 

研削盤

 

旋盤

 

中ぐり盤

 

のこ盤

 

ボール盤

 

フライス盤

 

ボールミ盤

 

かんな盤

 

搾油機

 

送風機

 

電気探鉱機

 

切断機

 

研磨機

 

溶接機

 

電気ドリル

 

エンジンカッター

 

フリーナー

 

チルホール

 

オイルポンプ

 

オイルジャッキ

 

ハンマードリル

 

その他これらに類するもの

 

 

06

工具類

大工工具セット

 

電気工具セット

 

機械工具セット

 

ネジ切機

 

グラインダー

 

クリッパー

 

レンチセット

 

スパナセット

 

脚立

 

トーチランプ

 

圧着ベンチ

 

のこ

(技術者用)

万力

 

大ハンマー

 

その他これらに類するもの

 

 

08

衣服寝具

01

寝服類

敷ふとん

 

掛ふとん

 

ベビーふとん

 

毛布

 

被服

(条例等により貸与又は支給するものを除く。)

その他これらに類するもの

 

 

02

寝具類

ベッド

(ベビーベッドを含む。)

その他これらに類するもの

 

 

09

教養・体育器具

01

視聴覚機器類

映写機

 

幻灯機

 

投映機

 

VTR

 

オーバーヘッドプロジェクター

 

アナライザー

 

テープレコーダー

 

テレビカメラ

 

トラペン製作機

 

録音録画テープ

(録音又は録画済みのもの)

映画フィルム

 

トランスペアレンシー

 

スライドセット

 

集団補聴器

 

聴力型聴能訓練器

 

発音直視装置

 

ビデオディスク

 

コンパクトディスク

(セット物)

コンピューターソフト

 

ラジオカセット

 

ヘッドホーン

 

その他これらに類するもの

 

 

02

運動機器類

円盤

 

砲丸

 

ハンマー

 

やり

 

鉄棒

(移動式)

とび箱

 

平行俸

 

跳馬

 

マット

 

高跳台

 

平均台

 

吊環

 

按馬

 

トランポリン

 

ハードル

 

踏切板

 

得点板

 

ローラー

 

ライン引器

 

プロテクター

 

卓球台

 

バスケット台

(移動式)

ポートボール台

 

審判台

 

スターティングブロック

 

走高跳用スタンド

 

サッカーゴール

(移動式)

ネット

(卓球及びバドミントン用を除く。)

支柱

(移動式及び卓球用を除く。)

コースロープ

(プール用)

剣道防具

 

柔道衣

 

 

かけ

 

姿勢矯正用鏡

 

その他これらに類するもの

 

 

03

楽器類

トランペット

 

クラリネット

 

ピアニカ

 

ピッコロ

 

フルート

 

コルネット

 

ビブラホーン

 

テンパニー

 

ピアノ

 

オルガン

 

エレクトーン

 

アコーデオン

 

鍵盤ハーモニカ

 

バイオリン

 

ギター

 

マンドリン

 

ウクレレ

 

シンバル

 

ベース

 

木琴

 

太鼓

 

 

メトロノーム

 

譜面台

 

その他これらに類するもの

 

 

04

教養・娯楽器具類

テレビ

 

ラジオ

 

ステレオ

 

プレイヤー

 

トランジスタメガホン

 

茶道具一式

 

碁盤

(足付)

将棋盤

(〃 )

その他これらに類するもの

 

 

05

遊器具類

ゴーカート

 

ベビーカー

 

スクーター

 

スクータースタンド

 

キンダーカート

 

三輪車

 

乳母車

 

ゲーム機器

 

遊技具

 

ブランコ

 

滑台

 

ジャングルジム

 

太鼓橋

 

シーソ

 

交通安全遊具

 

砂場遊具(大)

 

ファニートンネル

 

トラニピング

 

歩行器

 

木馬

 

竹馬

 

積木

 

組木

 

台付輪投セット

 

鈴割セット

 

人形劇舞台

 

紙芝居舞台

 

一輪車

 

フラワーテーブル

 

カラーマット

 

綱引き用ロープ

 

その他これらに類するもの

 

 

10

消防用品

01

消防用品類

ポンプ

 

ホース

 

ホースバッグ

 

ホースブリッジ

 

らく車

 

双口接手

 

ジェットシューター

 

フォグガン

 

ノズル

 

筒先

 

空気呼吸器

 

ボンベ等

 

放水銃

 

投降機

 

救助幕

 

はしご

 

エアージャッキ

 

ハイジャッキ

 

ポートパワー

 

エアーソー

 

スーパーカッター

 

消火器

 

べんけい

 

安全ベルト

 

耐熱服

 

防護服

 

耐電服

 

耐電手袋

 

耐電靴

 

耐電ヘルメット

 

ガス検知機

 

排煙機

 

バスケットストレッチャー

 

隊員警報器

 

安全マット

 

ロープ登はん器

 

救命索発射銃

 

ポンププロポーショナー

 

高発泡機

 

高発泡送泡チューブ

 

滑車

 

塩素ガス吸収剤散布器

 

サイレン

 

消火訓練装置

 

消防署旗

りゅう

 

その他これらに類するもの

 

 

02

救急用品類

人工蘇生器

 

吸引器

 

空気式副子

 

陰圧式固定具

 

背板

 

汚物缶

 

応急処置セット

 

訓練用人形等

 

ショックパンツ

 

その他これらに類するもの

 

 

11

図書

01

図書類

加除式法令集等

 

掛地図

 

図書

(5,000円以上のもの)

その他これらに類するもの

 

 

12

標本・美術品

01

標本模型類

各種標本

 

各種模型

 

各種見本

 

地球儀

 

その他これらに類するもの

 

 

02

美術工芸品類

書画

 

陶磁器類

 

漆器類

 

刀剣・銃砲類

 

彫刻

 

染織品類

 

金、銀杯

 

その他これらに類するもの

 

 

13

雑品

01

雑品類

黒板

(45cm×60cm以上)

黒板立て

 

行事板

 

つい立

 

賞状盆

 

新聞掛

 

ジュータン

 

掃除機

 

洗濯機

 

乾燥機

 

時計

 

アイロン

 

編物機

 

ミシン

 

マネキン人形

 

換気扇

 

蛍光灯器具

 

各種販売機

 

タイムレコーダー

 

たたみ

 

テント

 

暗幕

 

防炎カーテン

 

ブラインド

 

皮かばん

 

シート

(テント地)

門札

 

移動式おり

 

麻酔銃

 

鳥舎

 

抽選器

 

焼却器

 

電柱作業用安全帯

 

校旗等

りゅう

 

ホワイトボード

(45cm×60cm以上)

その他これらに類するもの

 

 

20

動物

01

獣類

 

 

 

 

 

 

02

鳥類

 

 

 

 

 

 

03

は虫類

 

 

 

 

 

 

04

その他

 

 

 

 

 

 

大分類

中分類

小分類

種類

単位

種類

単位

種類

単位

消耗品

1 事務用品

(1)用紙類

各種用紙

 

 

 

 

 

(2)印刷物

各種印刷物

 

 

 

 

 

(3)文具類

鉛筆

ボールペン

デスクペン

シャープペンシル

ロッドリングペン

骨筆

ガラスペン

毛筆

マジックインキ

クレオン

絵具

鉄筆セット

インクスタンド

筆立

ペン皿

ペンスタンド

すずり箱

芯研器

筆洗

すずり石

鉛筆削器(手動式)

点字器

インク消液

速乾インク

ポスターカラー

インク類

墨汁

スタンプ台

朱肉

印立朱肉

謄写肉

謄写用ローラ

謄写ヤスリ

字消板

複写板

活字

タイプ油

スポイト

吸取器

各種修正液

消ゴム

チョーク

謄写用ローラにぎり

テーブル

羽根ほうき

下敷

小刀

はさみ

文鎮

針ピン

画びょう

ゼムクリップ

目玉クリップ

山形クリップ

とじひも

ホッチキス針

鳩目

千枚通し

ゴムバンド

活字ばさみ

安全ピン

伝票差し

麻ひも

カートリング

ホッチキス(No.1を除く。)

デスクマット

バインダー

ファイル

割ピン

鳩目パンチ

穴あきパンチ

名刺ホルダー

カードケース

ブックエンド

卓上ガラス

新聞ばさみ

用箋ばさみ

卓上カレンダー

アルバム

絹わく

図面マクラ

タイプリボン

海綿

海綿つぼ

メクール

指サック

カルトン

パット

のり

セメンダイン類

セロテープ

ガムテープ

スコッチテープ

コンベックスルール

ユニナワ

各種掃除用ブラシ

折尺

巻尺(スチール製を除く。)

三角スケール

三角定規

雲形定規

直定規

分度器

T定規

コンパス類

NTカッター

図面入筒

本立

人名簿

印箱

回転日付印

各種ゴム印

名札板

ベンジン

現像液

各種コーナー類

書類かご

テレカード

ネームプレート

スチールトレー(多段式を除く。)

そろばん

数取器

黒板(45cm×60cm未満)

その他これらに類するもの

 

 

 

(4)帳簿類

各種帳簿

 

 

 

 

 

2 郵券・乗車券・証紙

(1)郵券類

郵便はがき

郵便切手

現金送金用封筒

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

(2)乗車船券類

定期券

回数券

乗車券

乗船券

その他これらに類するもの

 

 

 

(3)証紙類

収入印紙

入場券

その他これらに類するもの

 

3 図書

(1)書籍雑誌類

官報

公報

年・季・月・旬・日刊

会議録

法令加除追録

地図(掛地図を除く。)

テキスト

カタログ

パンフレット

写真

職員録

時刻表

雑誌

新聞

紙芝居

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

4 燃料油脂

(1)燃料類

木炭

石炭

トン

コークス

トン

煉炭

豆炭

プロパンガス

キログラム

その他これらに類するもの

 

 

 

ガソリン

1

重油

1

軽油

1

混合油

1

エンジンオイル

1

ギヤーオイル

1

グリース

1

潤滑油

1

灯油

1

自動変速機油

1

ペンキ

キログラム

ニス

キログラム

塗装シンナー

1

ラッカーシンナー

1

その他これらに関するもの

 

5 被服

(1)被服類

法令、条例、規則により貸与支給する被服

6 食糧品

(1)食糧品類

キログラム

キログラム

粉類

キログラム

めん類

グラム

肉類

グラム

そ菜類

グラム

果実類

グラム

かん詰

調味料

グラム

酒類

グラム

その他これらに類するもの

 

7 医療試験研究用品

(1)薬品類

医薬用薬品

グラム

試験用薬品

グラム

農業用薬品

グラム

消毒用薬品

グラム

防疫用薬品

グラム

工業用薬品

グラム

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

(2)器材用品類

アルコールランプ

フラスコ

ゴム・ガラス製品

注射器

蒸発皿

点眼びん

レトルト挟み

るつぼ挟み

洗面器

手洗台

氷枕

試験管立(木製)

ルーペ

音叉

各種針類

レントゲンフィルム

ガーゼ

包帯

各種バンソウコ

脱脂綿

眼帯

色盲検査表

視力表

乳針

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

8 写真・電気用品

(1)写真類

フィルム

スライド

巻枚

印画紙

組枚

現像タンク

現像皿

現像焼付用薬品

フィルター

レンズフード

レリーズ

フラッシュ球

その他これらに類するもの

 

 

 

(2)電気用品類

各種電球

蛍光管球

懐中電灯

ヘッドランプ

グロー球

各種電池

プラグ

ソケット

テーブルタップ

各種スイッチ

ヒューズ類

巻本

各種コード

メートル

ビニールテープ

その他これらに類するもの

 

 

 

9 報償用品

(1)報償用品類

各種盆類

各種皿類

各種鍋類

各種カップ

各種トロフィ

各種たて

各種酒器

各種食器

各種メタル

各種時計

各種旗類

各種タオル

1枚

額縁

その他これらに類するもの

 

 

 

10 肥料及び飼料

(1)肥料類

各種肥料

キログラム

 

 

 

 

(2)飼料類

各種飼料

キログラム

 

 

 

 

11 雑品

(1)雑品類

(姿勢矯正用鏡を除く)

タオル掛

灰皿

ハンガー

火鉢

豆炭アンカ

火消つぼ

ガスコンロ(鋳物)

アイロン台

各種食器

盆類(賞状盆を除く)

各種包丁

保温水筒

飯びつ

あわたて器

コップ

卸金

十能

しゃもじ

調味料入れ

すりこぎ

栓抜き

茶たく

茶こし

土瓶

ひしゃく

水差し

洗い桶

バケツ

如露

まな板(一般用)

洗濯板

ちりとり

竹製品

汚物入れ

かま輪

油差し

火ばし

灰ぶるい

各種熊手

各種ホーキ

はたき

たらい

脱衣かご

ござ

ホース(φ15m/m~18m/m)

メートル

洗剤

消火剤

荒縄

メートル玉

ワイヤー

メートル

ロープ

メートル

石けん

ねん土

ブロック

植木鉢

ガラス

金魚鉢

絵具皿

すだれ

ねずみとり器

提灯

造花

各種束子

各種鑑札

横断幕

懸垂幕

布地

メートル

タオル

タオルケット

カバー類

敷布

毛布(支給品)

座布団

カーテン(備品を除く。)

(備品を除く。)

ビニールシート

ズック製カバン

道具袋

安全帽

看護着

白衣

ゴム雨靴

ゴム手袋

腕章

胸章

バッチ

下駄

運動靴

サンダル

雑布

ハンドルカバー

モップ

綿

グラム

裁ちばさみ

ぬいぐるみ

指人形

寒暖計

乾湿計

ヘルスメーター(((検))なし)

トイレットホルダー

レコード盤

録音テープ

カスタネット

トライアングル

譜挟み

コートハケ

エキスパンダー

卓球ラケット

卓球ネット

バドミントンラケット

バドミントンネット

弓道矢

バトン

空気入れ

各種グローブ

ミット

テニスラケット

マスク

各種ボール

野球用ベース

信号ピストル

リュックサック

碁将棋盤(足付を除く。)

指揮棒

ハーモニカ

浮ひょう

ピクチャーチャード

フラッシュカード

黒板(45cm×60cm未満)

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

12 土工器具

(1)工具類

スコップ

つるはし

ホーク

なた

すき

レンチ

ドライバー

スパナ

金てこ

のみ

金つち

釘抜器

滑車

げんのう

ペンチ

ニッパ

ポンチ

ドリル

レーキ

かんな

(技術者用を除く)

バール

きり

ヤスリ

錠前

はさみ

ナイフ

じょれん

メートル

竹割器

かすがい

練り鉄板

曲尺

竹尺

砥石

電気ゴテ

ガラス切り

その他これらに類するもの

 

 

 

生産物

1 事業所研究生産物

(1)農産物類

グラム

グラム

雑穀

グラム

果実

グラム

そ菜

グラム

いも類

グラム

茶生葉

グラム

まゆ

グラム

本球

その他これらに類するもの

 

 

 

(2)林産物類

木炭

まき

苗木

しいたけ

グラム

たけのこ

グラム

種子

グラム

木材

立方米

その他これらに類するもの

 

 

 

(3)水産物類

あゆ

うなぎ

こい

金魚

貝類

個グラム

その他これらに類するもの

 

(4)畜産物類

あひる

うさぎ

七面鳥

やぎ

牛乳

グラム

その他ふ化又は出生したもの及び飼育中のもので売却のため区分替したもの

(5)加工食品類

バター

グラム

チーズ

グラム

かん詰

しょう油

リットル

みそ

グラム

グラム

つけもの

グラム

びん詰

かつお節

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

2 事業研究製作品

(1)木竹工作品類

椅子

竹かご

材木

本石

その他これらに類するもの

 

 

 

(2)金属工作品類

鋳物製品

機械工作品

渡金加工品

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

(3)繊維製品類

グラム

メートル

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

(4)農業工作品

なわ

メートル巻

むしろ

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

(5)印刷物

各種印刷物

 

 

 

 

 

原材料

1 事業用材料

(1)コンクリート

U型側溝

コンクリート蓋

ヒューム管

マンホール蓋

境界柱

その他これらに類するもの

 

(2)ブロック

軽量ブロック

間知ブロック

その他これらに類するもの

 

(3)混合材

生コンクリート

立方米

コールミックス混合材

トン

常温混合材

トン

アスファルト乳剤

トン

レミファルト

セメント

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

(4)石材類

洗砂

立方米

シラス

立方米

砕石

立方米

その他これらに類するもの

 

 

 

 

 

(5)タイル類

タイル

レンガ

スレート

アクリル板

その他これらに類するもの

 

 

 

(6)防剥剤

防じん剤

ポリコーク

防水剤

剥離剤

防腐剤

その他これらに類するもの

 

(7)鋼材類

銅板

鉄筋

鉄棒

丸鋼

H型鋼

アマグレート

フェンス

メートル

各種金綱

メートル

アングル

ボルト・ナット

グラム

レール

ケーブル

戸車

座金

かすがい

水道からん

 

その他これらに類するもの

 

(8)配管鉄線類

ビニール管

ビニール管エルボ

ビニール管チーズ

ビニール管ソケット

有刺鉄線

メートル

結束線

キログラム

軟鉄線

キログラム

防火板

樹脂製波板

トタン

パネル

その他これらに類するもの

 

(9)木材類

各種板

角材

丸太

タルキ

ノゴメ

ベニヤ板

(木)

その他これらに類するもの

 

(10)雑品

接着剤

ビニール袋(土のう)

こも

麻袋

陶土

立方米

その他これらに類するもの

 

(11)苗木竹類

樹木

各種苗

種子

竹材

その他これらに類するもの

 

鹿児島市物品会計規則

平成4年3月16日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成4年3月16日 規則第19号
平成4年3月31日 規則第42号
平成5年9月30日 規則第84号
平成5年12月24日 規則第99号
平成6年3月31日 規則第27号
平成7年3月31日 規則第13号
平成7年9月28日 規則第74号
平成8年3月29日 規則第69号
平成9年3月31日 規則第64号
平成9年12月26日 規則第128号
平成11年3月25日 規則第12号
平成12年1月19日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第100号
平成12年4月29日 規則第108号
平成13年3月5日 規則第11号
平成13年3月29日 規則第56号
平成14年3月28日 規則第43号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月24日 規則第38号
平成16年10月22日 規則第185号
平成17年3月30日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第71号
平成19年3月30日 規則第111号
平成20年3月11日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第68号
平成24年3月22日 規則第12号
平成24年3月29日 規則第27号
平成25年3月21日 規則第33号
平成28年3月16日 規則第58号
平成30年3月12日 規則第25号
平成31年3月26日 規則第47号
令和元年8月19日 規則第23号
令和2年1月23日 規則第4号
令和2年3月27日 規則第57号
令和3年3月11日 規則第25号
令和4年3月7日 規則第15号