○鹿児島市庁用自動車安全運転管理規則
昭和53年12月28日
規則第79号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、庁用自動車の安全運転管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用自動車 鹿児島市庁用自動車管理規則(昭和42年規則第37号)第2条第1号に規定する庁用自動車をいう。
(2) 運転者 鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)に定める職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(交通局、水道局、市立病院及び船舶局に勤務する職員を除く。)及び同法第22条の2第1項に規定する職員並びにその他の者で任命権者が特に必要と認めるもので、庁用自動車を運転するものをいう。
(平4規則40・平5規則28・平7規則12・平8規則25・平9規則30・平9規則129・平11規則31・平13規則61・平14規則31・平16規則171・平17規則24・平19規則65・平24規則6・平30規則23・令元規則37・令5規則46・一部改正)
(安全運転管理者等)
第3条 庁用自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため別表に掲げる事業場に安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、それぞれ別表に定める者をもつて充てる。
(運転者の遵守事項)
第4条 運転者は、庁用自動車の運転に当つては、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)その他の法令等に規定する安全運転に関する事項を遵守するとともに、別表に規定する自己の所属する事業場ごとに選任された安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示、命令等に従わなければならない。
(安全運転管理者の所掌事務)
第5条 安全運転管理者の所掌する事務は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる事項とする。
(令4規則9・一部改正)
(副安全運転管理者の所掌事務)
第6条 副安全運転管理者の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 安全運転管理者の所掌事務を補助すること。
(2) 必要に応じて安全運転管理者に対し意見を述べること。
(安全運転管理者等の遵守事項)
第7条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道路交通法第75条第1項の規定を遵守しなければならない。
(令4規則9・一部改正)
(運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認)
第8条 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者は、自己の所属する事業場ごとに選任された安全運転管理者による酒気帯びの有無の確認を受けなければならない。
2 安全運転管理者は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を確認し、当該確認の内容を記録しなければならない。
3 前2項の確認及び記録の方法は、別に定めるところによる。
(令4規則9・追加)
(令4規則9・追加)
付則
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年8月20日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年7月31日規則第50号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和56年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年6月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年7月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年9月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年6月30日規則第37号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和60年8月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年6月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年9月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月4日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第17号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第40号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月30日規則第77号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第28号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年9月29日規則第81号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成5年12月27日規則第100号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第25号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月1日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第25号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第30号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年8月18日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月26日規則第128号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成9年12月26日規則第129号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日規則第26号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第83号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月28日規則第178号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第61号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月25日規則第39号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月22日規則第171号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第65号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月19日規則第146号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日規則第79号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年5月19日規則第57号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
付則(平成23年3月9日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月15日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月13日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月17日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月14日規則第24号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月25日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月6日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第36号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年8月26日規則第24号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
付則(令和元年11月1日規則第37号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月3日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月2日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月17日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に係る経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の鹿児島市庁用自動車安全運転管理規則の規定を適用する。
付則(令和6年2月26日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令4規則9・全改、令6規則13・一部改正)
事業場 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | 備考 |
本庁 | 管財課長 | 各所属長等(安全運転管理者を除く。) | |
谷山支所 | 谷山支所長 | ||
伊敷支所 | 伊敷支所長 | ||
吉野支所 | 吉野支所長 | ||
吉田支所 | 吉田支所長 | ||
桜島支所 | 桜島支所長 | ||
東桜島合同庁舎 | 東桜島総務市民課長 | ||
喜入支所 | 喜入支所長 | 各所属長等(安全運転管理者を除く。) | |
松元支所 | 松元支所長 | ||
郡山支所 | 郡山支所長 | ||
すこやか子育て交流館 | こども政策課交流係長 | ||
清掃事務所 | 清掃事務所長 | 市長が選任する者 | |
管理係長 | |||
第一係長 | |||
第二係長 | |||
第三係長 | |||
北部清掃工場 | 北部清掃工場長 | 各所属長等(安全運転管理者を除く。) | |
南部清掃工場 | 南部清掃工場長 | ||
北部保健センター | 北部保健センター所長 | ||
西部保健センター | 西部保健センター所長 | ||
中央保健センター | 中央保健センター所長 | ||
南部保健センター | 南部保健センター所長 | ||
食肉衛生検査所 | 食肉衛生検査所長 | ||
保健環境試験所 | 保健環境試験所長 | ||
計量検査所 | 計量検査所長 | ||
都市農業センター | 都市農業センター所長 | ||
青果市場 | 青果市場長 | ||
魚類市場 | 魚類市場長 | ||
吉野区画整理課 | 吉野区画整理課長 | ||
谷山都市整備課 | 谷山都市整備課長 | ||
道路維持課 錦江工事事務所 | 道路維持課錦江工事事務所長 | 道路維持課管理係錦江分室を含む。 | |
〃 田上工事事務所 | 〃 田上工事事務所長 | ||
〃 伊敷工事事務所 | 〃 伊敷工事事務所長 | ||
〃 吉野工事事務所 | 〃 吉野工事事務所長 | ||
教育総合センター | 教育委員会事務局管理部長 | ||
図書館 | 図書館副館長 | ||
生涯学習プラザ | 生涯学習プラザ所長 | 男女共同参画センターを含む。 | |
谷山北公民館 | 教育委員会が選任する者 | ||
武・田上公民館 | 教育委員会が選任する者 | ||
吉田公民館 | 教育委員会が選任する者 | ||
桜島公民館 | 教育委員会が選任する者 | ||
喜入公民館 | 教育委員会が選任する者 | ||
松元公民館 | 教育委員会が選任する者 | ||
郡山公民館 | 教育委員会が選任する者 | ||
少年自然の家 | 少年自然の家所長 | ||
中央学校給食センター | 中央学校給食センター所長 | ||
吉田学校給食センター | 吉田学校給食センター所長 | ||
郡山学校給食センター | 郡山学校給食センター所長 | ||
松元学校給食センター | 松元学校給食センター所長 | ||
谷山学校給食センター | 谷山学校給食センター所長 | ||
喜入学校給食センター | 喜入学校給食センター所長 | ||
松元幼稚園 | 市長が選任する者 | ||
消防局 | 消防局長が選任する者 | 総務課庶務係長 | |
警防課消防団係長 | |||
救急課長 | |||
情報管理課通信指令第一係長 | |||
〃 通信指令第二係長 | |||
予防課予防係長 | |||
中央消防署 | 中央消防署副署長 | 中央消防署警防第一係長 | |
〃 警防第二係長 | |||
〃 各分遣隊長 | |||
西消防署 | 西消防署副署長 | 西消防署警防第一係長 | |
〃 警防第二係長 | |||
〃 各分遣隊長 | |||
南消防署 | 南消防署副署長 | 南消防署警防第一係長 | |
〃 警防第二係長 | |||
〃 各分遣隊長 | |||
上記以外の出先機関 | 出先機関の長 | 各所属長等(安全運転管理者を除く。) |