○鹿児島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年12月21日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票に使用する印肉)
第2条 認可地縁団体印鑑登録原票に認可地縁団体印鑑を押印するときは、朱肉を使用するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第3条 認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。
2 条例第11条の規定により抹消された認可地縁団体印鑑登録原票は、抹消された日の属する年度ごとに五十音順に区分して抹消認可地縁団体印鑑登録原票保管庫に保管するものとする。
(申請書等の様式)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1
(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第2
(3) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第3
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6
(7) 委任状 様式第7
(文書の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号以外の書類 受理された日の属する年度の翌年度から2年
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則142・旧付則・一部改正)
(平16規則142・追加)
付則(平成16年10月20日規則第142号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成20年10月14日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平20規則109・一部改正)
(平20規則109・一部改正)
(平20規則109・一部改正)
(平20規則109・一部改正)
(平20規則109・一部改正)