○鹿児島市住居表示に関する条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第118号

(注) 平成13年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市住居表示に関する条例(昭和42年条例第102号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物)

第2条 条例第3条第1項及び第2項の住居表示を必要とする建物その他の工作物は次のとおりとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所及び事業所(学校、体育館、病院、劇場、旅館、百貨店、工場、市場、集会場、店舗、貨物の配達の対象となる倉庫(住家に附属するものを除く。)、観覧場、公園、公衆浴場及びその他これらに類する建物で市長が必要と認めるものを含む。)

(街区符号設定等の通知)

第3条 市長は、条例第2条の規定により街区の区域をあらたに画し若しくは、これを廃止し、又は、街区の区域若しくはその街区符号を変更したときは、様式第1により関係人等に通知するものとする。

(建物新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項及び第2項の規定により、建物その他の工作物の新築届又は建物の移動、変更又は滅失の届は、様式第2によるものとする。

(住居番号の設定、変更、廃止通知)

第5条 市長は、条例第3条第3項及び第4項の規定により、住居番号を設定、変更又は廃止したときは、様式第3により、関係人等に通知するものとする。

(住居表示の証明)

第6条 住居表示に関する証明は、様式第4によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月25日規則第50号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(平成13年11月22日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則101・全改)

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(平13規則101・一部改正)

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(平13規則101・一部改正)

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(平13規則101・一部改正)

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鹿児島市住居表示に関する条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第118号

(平成13年11月22日施行)