○鹿児島市交通事故相談及び暴力団排除相談業務運営規則

昭和47年4月1日

規則第32号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市が行う交通事故相談及び暴力団排除相談に係る業務の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平26規則29・一部改正)

(交通事故・暴力団排除相談員)

第2条 交通事故相談及び暴力団排除相談に応ずるため、危機管理局安心安全課に交通事故・暴力団排除相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、社会的信望があり、かつ、交通事故相談及び暴力団排除相談を行うに必要な熱意と学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 相談員の身分、勤務状況その他服務等について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭62規則15・平6規則47・平17規則32・平24規則33・平26規則29・平30規則20・一部改正)

(相談業務)

第3条 相談員は、おおむね次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 交通事故による損害賠償、更生、援護等の相談に関すること。

(2) 暴力団(鹿児島市暴力団排除条例(平成26年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1号の暴力団をいう。)の排除に関する相談、市民等(条例第2条第5号の市民等をいう。)からの暴力団の排除に資する情報提供に関すること。

(3) 交通事故被害者等の更生又は援護を行う機関、団体等へのあつせんに関すること。

(4) 暴力団員(条例第2条第2号の暴力団員をいう。)による不当な行為の被害者の救済を行う機関、団体等へのあつせんに関すること。

(5) 前2号の機関、団体等との連絡協調に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通事故相談及び暴力団排除相談に伴う必要な措置に関すること。

(昭62規則15・平26規則29・一部改正)

(あつせんに関する業務の実施基準)

第4条 関係援護機関等へのあつせんに関する業務の実施の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 交通事故相談において、損害賠償に関する相談事案で訴訟、調停等の手続きによらなければ問題の解決が困難と認められるものについては、利用可能な諸手続きを一般的に教示するにとどめ、弁護士会その他の交通事故に関する法律の専門機関等にあつせんしてその処理にゆだねるものとする。

(2) 交通事故相談において、更生に関する相談事案については、更生の方途、各種社会福祉制度の利用等につき指導助言するとともに、必要に応じ福祉事務所、公共職業安定所又は社会福祉協議会その他交通事故被害者等の援護に当たる行政機関若しくは団体へのあつせんを行うものとする。

(3) 暴力団排除相談において、条例第4条第2項の支援又は同条第3項の措置が必要と認められる相談事案については、警察又は公益財団法人鹿児島県暴力追放運動推進センターその他の関係機関及び関係団体へのあつせんを行うものとする。

(平26規則29・一部改正)

(相談日)

第5条 相談日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日の日に当たるときは除く。

2 相談時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後3時45分までとする。

3 相談日及び相談時間は、やむを得ない理由がある場合はこれを変更することができる。

(昭62規則15・全改、平4規則118・一部改正)

(相談業務執務上の心得)

第6条 相談員は、相談業務を行うに当たつては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 交通事故相談に係る損害賠償に関する相談事案の処理に当たつては、当事者間の示談交渉そのものに介入しないこと。

(2) 相談に当たつては、親切、ていねい、誠実かつ公正に指導、助言を行うこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4) 常に関係法令を研究し、良識のかん養に努めること。

(平26規則29・一部改正)

(相談票の作成)

第7条 相談員は、相談事案1件ごとに、相談内容の概要及びその処理事項を明らかにした交通事故相談票(様式第1)又は暴力団排除相談票(様式第2)を作成しなければならない。

(平26規則29・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第50号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年12月28日規則第118号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第47号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市交通事故相談及び暴力団排除相談業務運営規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市交通事故相談及び暴力団排除相談業務運営規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和2年3月11日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市交通事故相談及び暴力団排除相談業務運営規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市交通事故相談及び暴力団排除相談業務運営規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令2規則17・全改)

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(平26規則29・追加、平31規則35・一部改正)

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鹿児島市交通事故相談及び暴力団排除相談業務運営規則

昭和47年4月1日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)