○鹿児島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市違法駐車等の防止に関する条例(平成6年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(重点地域の関係者及びその他関係機関)

第2条 条例第6条第3項に規定する重点地域の関係者及びその他関係機関は、次に掲げるものとする。

(1) 重点地域の関係者

 町内会等地域住民により組織された住民団体の代表者

 通り会、商店街振興組合等商業又はサービス業を営む者により組織された団体の代表者

(2) その他関係機関

 重点地域内にある道路の管理者

 重点地域内を活動区域とする交通安全協会

 その他市長が必要と認めるもの

(重点地域の公表)

第3条 条例第6条第4項の規定による重点地域の指定若しくは指定の解除又は重点地域の区域の変更に係る告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定し、若しくは指定を解除した重点地域の区域又は変更した重点地域の区域

(2) 重点地域を指定し、重点地域の指定を解除し、又は重点地域の区域を変更した日

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

鹿児島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第27号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 安心安全
沿革情報
平成7年3月31日 規則第27号