○鹿児島市情報公開条例施行規則

平成13年3月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の開示の実施の方法)

第2条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで及び第4項に掲げるものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで及び第4項に掲げるものを除く。) 当該文書又は図画を複写機により用紙に複写したもの

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条第1項の規則で定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に掲げるもの及び次号又は次項に該当するものを除く。)

次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの(不開示情報を含む場合にあっては及びに掲げる方法を除く。)

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前号エに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 前号ア又はに掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴

(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付

(平17規則15・平31規則10・一部改正)

(出資法人)

第3条 条例第24条第1項に規定する規則で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(平17規則15・令5規則83・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年5月24日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市情報公開条例施行規則

平成13年3月23日 規則第16号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 情報管理
沿革情報
平成13年3月23日 規則第16号
平成17年3月30日 規則第15号
平成31年2月28日 規則第10号
令和5年5月24日 規則第83号