○鹿児島市情報公開条例施行規則
平成13年3月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市情報公開条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで及び第4項に掲げるものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に定めるもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(平17規則15・平31規則10・一部改正)
(出資法人)
第3条 条例第24条第1項に規定する規則で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
(平17規則15・令5規則83・一部改正)
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成31年2月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月24日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。