○鹿児島市公平委員会傍聴規則

昭和42年6月10日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市公平委員会議事規則(公平委員会規則第1号)第5条ただし書の規定により鹿児島市公平委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)を公開して行う場合の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4公平委規則3・全改)

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議の当日、所定の場所において傍聴人受付簿に自己の氏名、住所等を記入しなければならない。

(令4公平委規則3・全改)

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(3) 前各号に定めるもののほか、委員会が傍聴を不適当と認める者

(平17公平委規則3・全改、令4公平委規則3・一部改正)

(傍聴人の制限)

第4条 委員会は、会議場の事情により必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(令4公平委規則3・全改)

(遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席においては次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、首巻、外とう等を着用しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 会議の言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(4) 静粛を守り私語談笑等をしないこと。

(5) その他委員会の指示に従うこと。

(令4公平委規則3・一部改正)

(退場命令)

第6条 委員会は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日公平委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市公平委員会傍聴規則

昭和42年6月10日 公平委員会規則第2号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年6月10日 公平委員会規則第2号
平成17年3月28日 公平委員会規則第3号
令和4年3月17日 公平委員会規則第3号