○人事異動通知書の記載事項等に関する規程

昭和42年4月29日

訓令第2号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(通知書の記載事項及び記入要領)

第1条 職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号。以下「規則」という。)第37条に定める人事異動通知書(以下「通知書」という。)の記載事項及び記入要領については、次の各号に定めるところによる。

(1) 「氏名」欄には、規則第37条各号に掲げる場合に該当する事実(以下「異動」という。)に係る者の氏名を記入する。

(2) 「異動内容」欄には、異動の内容を別記に掲げる「異動内容欄記入要領」により記入する。

(3) 「日付及び任命権者」の欄には、異動を発令した年月日又は異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)並びに市長の職及び氏名を記入し、職印を押す。

(平19訓令3・一部改正)

(規則第38条第2号による場合の事後処理)

第2条 規則第38条第2号の規定による場合において必要と認めるときは、発令後更に通知書を交付することができる。

(2以上の異動に係る通知書)

第3条 1の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については、1の通知書によることができる。

(給料の決定についての通知)

第4条 市長が職員の給料を決定し、これを通知する場合には、別記様式に掲げる給料発令通知書を用いるものとする。

(昭61訓令1・平18訓令3・一部改正)

(異動と給料の決定を同時にする場合)

第5条 市長が職員の異動の発令日において、当該職員について給料を決定し、これを通知する場合には、当該異動に係る通知書を用いることができる。この場合、給料の決定に関する事項は前条の場合に準じて「異動内容」欄に記入するものとする。

この規程は、昭和42年4月29日から施行する。

(昭和43年7月5日訓令第13号)

この規程は、昭和43年7月5日から施行する。

(昭和48年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年3月15日訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年3月31日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年11月6日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

2 別記異動内容欄記入要領第2項の規定にかかわらず、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第6条に規定する暫定再任用職員の採用に関する記載事項及び記入要領については、次の各号による。

(1) 暫定再任用を行う場合

「アイに暫定再任用する。任期は 年 月 日までとする」と記入する。

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

「暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する」と記入する。

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

「暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職」と記入する。

(4) 暫定再任用その他の異動により地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員となつた場合(異動前から暫定再任用短時間勤務職員であつた場合を含む。)

イの末尾に「(週 時間勤務)」を加える。

(令和6年3月21日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別記

(昭61訓令1・昭62訓令3・平2訓令4・平4訓令9・平13訓令5・平14訓令10・平19訓令3・平25訓令3・令元訓令3・令2訓令4・令5訓令6・令6訓令4・一部改正)

異動内容欄記入要領

1 この記入要領中片仮名の略符は、それぞれ次の事項を表示するものとする。

「ア」 職務の級又はその受けるべき号給を表示する。

「イ」 当該職の組織上の名称を表示する。ただし当該職の組織上の名称がない場合には当該職の属する所属局部課(同相当のものを含む。)職名及び職務の内容とする。

「ウ」 根拠法令、条例等の条項を表示する。

「エ」 異動に係る職の属する機関の名称を表示する。

「オ」 削除

「カ」 削除

「キ」 当該職員に附加される公の名称を表示する。

「ク」 失職となつた理由を掲げる法令、条例等の条項を表示する。

「ケ」 外国の地方公共団体の機関等の名称を表示する。

2 「異動内容」欄の記載事項及び記入要領については、次の各号による。ただし、これによつては特に支障のある場合には、これによらないことができる。

1 採用する場合

「アイに採用する」と記入する。

2 昇任させる場合

「アイに昇任させる」と記入する。

3 転任させる場合

「アイに転任させる」と記入する。

4 配置換する場合

「アイに配置換する」と記入する。

5 降任させる場合

「ウによりアイに降任させる」と記入する。ただし職員をその意により降任させる場合には「ウにより」の記入は要しない。

6 職員を他の任命権者が任命することに同意を与えた場合

「エに出向させる」と記入する。

7 併任を行なう場合

「アイに併任する」と記入し、期間を限る場合には、「期間は年月日までとする」と併記する。

8 併任を解除する場合

「アイの併任を解く」と記入する。

9 併任が終了した場合

「アイの併任は終了した」と記入する。

10 職員に附与される公の名称が変更された場合

「ウによりイに配置換する」と記入する。

11 職員に附与される公の名称が附加された場合

(1) 公の名称を職員に附加する場合

「キを命ずる」と記入する。

(2) 法令、条例等の規定により公の名称が当然に職員に附加された場合

「ウによりキを命ぜられた」と記入する。

12 職員に附加された公の名称がなくなつた場合

(1) 職員に附加された公の名称をなくす場合

「キを免ずる」と記入する。

(2) 法令、条例等の規定により職員に附与された公の名称が当然になくなつた場合

「ウによりキを免ぜられた」と記入する。

13 休職にする場合

「ウにより休職にする。休職の期間は 年 月 日までとする」と記入する。ただし「休職の期間は 年 月 日までとする」の記入は省略することができる。

14 休職の期間を更新する場合

「休職の期間を 年 月 日まで更新する」と記入する。

15 育児休業を承認する場合

「ウにより育児休業を承認する。期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。

16 育児休業の期間の延長を承認する場合

「育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」と記入する。

17 自己啓発等休業を承認する場合

「ウにより自己啓発等休業を承認する。期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。

18 自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

「自己啓発等休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」と記入する。

19 配偶者同行休業を承認する場合

「ウにより配偶者同行休業を承認する。期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。

20 配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

「配偶者同行休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する」と記入する。

21 復職させる場合

「アイに復職させる」と記入する。

22 休職の期間の満了によつて職員が復職した場合

「アイに復職した」と記入する。

23 復帰させる場合

「アイに復帰させる」と記入する。

24 育児休業、自己啓発等休業又は配偶者同行休業の期間の満了又は失効等によつて職員が復帰した場合

「アイに復帰した」と記入する。

25 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

「育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあつた育児休業を承認する

育児休業の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。

26 職員が失職した場合

「クに該当して失職した」と記入する。

27 免職する場合

「ウにより免職する」と記入する。

28 辞職を承認する場合

「辞職を承認する」と記入する。

29 職員が退職した場合(免職、辞職及び定年退職の場合を除く。)

「退職した」と記入する。

30 法第28の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

「ウにより 年 月 日まで異動期間を延長する」と記入する。

31 異動期間の期限を繰り上げる場合

「異動期間の期限を 年 月 日に繰り上げる」と記入する。

32 法第28の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となつた場合

「異動期限を延長されていない職員となつた」と記入する。

33 職員が定年退職する場合

「ウにより定年退職とする」と記入する。

34 勤務延長を行う場合

「 年 月 日まで勤務延長する」と記入する。

35 勤務延長の期限を延長する場合

「勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する」と記入する。

36 勤務延長の期限を繰り上げる場合

「勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる」と記入する。

37 勤務延長職員が昇任し、降任し、又は転任し、勤務延長職員ではなくなつた場合

「勤務延長されていない職員となつた」と記入する。

38 勤務延長の期限の到来により勤務延長職員が当然退職する場合

「ウの規定による勤務延長の期限の到来により退職とする」と記入する。

39 定年前再任用を行う場合

「アイ(週 時間勤務)に定年前再任用する。任期は 年 月 日までとする」と記入する。

40 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然退職する場合

「定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職」と記入する。

41 職員を外国の地方公共団体の機関等に派遣する場合

「ケに派遣する。派遣の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」と記入する。

42 派遣職員の派遣の期間を更新する場合

「派遣の期間を 年 月 日まで更新する」と記入する。

43 派遣職員を職務に復帰させる場合

「職務に復帰させる」と記入する。

44 派遣職員が派遣の期間の満了によつて職務に復帰する場合

「職務に復帰した( 年 月 日)」と記入する。

45 任期付職員及び会計年度任用職員を採用する場合

「アイに採用する。任期は 年 月 日までとする」と記入する。

46 任期付職員及び会計年度任用職員の任期を更新する場合

「任期を 年 月 日まで更新する」と記入する。

47 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

「任期の満了により 年 月 日限り退職した」と記入する。

3 前項において、「ア」及び「イ」の記号をもつて表示される事項のうち、当該異動が生ずる際に職員が占めている職に係る事項と重複しているものについては、その記入を省略することができる。

(昭61訓令1・全改、平18訓令3・一部改正)

画像

人事異動通知書の記載事項等に関する規程

昭和42年4月29日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月29日 訓令第2号
昭和43年7月5日 訓令第13号
昭和48年3月31日 訓令第5号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和51年4月1日 訓令第3号
昭和61年3月15日 訓令第1号
昭和62年3月30日 訓令第3号
平成2年4月1日 訓令第4号
平成4年3月31日 訓令第9号
平成13年3月29日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成25年3月19日 訓令第3号
令和元年11月6日 訓令第3号
令和2年3月18日 訓令第4号
令和5年3月15日 訓令第6号
令和6年3月21日 訓令第4号