○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成元年3月31日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員(鹿児島市立高等学校の職員で鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)第2条第1号及び第2号に掲げるものを除く。以下同じ。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、鹿児島市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であつて、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる機関で市長が別に定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になつている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例16・平28条例31・令元条例19・令4条例44・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与等)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員のうち、地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平16条例28・平18条例19・平23条例18・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第24条第1項又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第13条の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平7条例21・一部改正)

(一般の派遣職員に関する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第9条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例21・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平18条例19・平23条例18・一部改正)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平13条例45・旧付則・一部改正、平14条例41・旧第1項・一部改正)

(平成7年3月24日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第45号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月30日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年3月23日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

平成元年3月31日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年3月31日 条例第18号
平成7年3月24日 条例第21号
平成13年3月23日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第45号
平成14年12月30日 条例第41号
平成16年3月23日 条例第28号
平成18年3月31日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第21号
平成23年3月22日 条例第18号
平成28年3月22日 条例第31号
令和元年9月30日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第44号