○鹿児島市役所安全衛生委員会規則

昭和42年4月29日

規則第145号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(委員会の設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第17条、第18条及び第19条の規定に基づき、鹿児島市役所安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(目的)

第2条 委員会は、職員(交通局、水道局、市立病院、船舶局及び消防に勤務する職員、公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第2条第1項の規定により派遣している職員並びに学校に勤務する教員身分の職員を除く。)の業務上の災害防止、保健衛生について、調査、審議し、市長に対し意見を具申し、又はその諮問に答えることを目的とする。

(平14規則46・平16規則170・平20規則118・平24規則33・一部改正)

(調査、審議)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関して調査、研究し及び審議する。

(1) 安全及び衛生に関する企画、調査及び研究に関する事項

(2) 安全及び衛生思想の普及、及び教育に関する事項

(3) 設備及び職場環境の改善に関する事項

(4) 安全装置、安全衛生保護具等、その他危険防止施設等の点検整備に関する事項

(5) 災害、疾病の予防及び対策に関する事項

(6) 安全衛生職場委員会から報告された事項

(7) 消防及び避難に関する事項

(8) その他安全衛生に関する事項

(委員会の構成)

第4条 委員会は、21人の委員をもつて構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 総務局長

(2) 総務局総務部長、谷山支所総務課長、環境局環境部環境政策課長、清掃事務所長、健康福祉局すこやか長寿部健康総務課長、健康福祉局保健部保健政策課長、建設局建設管理部管理課長、建設局道路部道路維持課長、教育委員会事務局管理部総務課長

(3) 産業医のうちから市長が指名した者

(4) 市長が、鹿児島市職員労働組合の推せんにより選任した者 10人

(昭62規則20・平元規則60・平4規則37・平6規則27・平8規則24・平10規則24・平12規則82・平18規則18・平22規則26・平24規則33・平29規則29・令3規則6・一部改正)

(委員会の委員の補充)

第5条 前条第2項第4号の規定により選任された委員(以下「選任委員」という。)に欠員を生じたときは、同号の規定によりその都度補充する。

(平12規則82・一部改正)

(委員会の委員の任期)

第6条 選任委員の任期は、毎年11月1日から1年間とする。

2 前条により補充した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第7条 委員会に議長をおき、第4条第2項第1号にかかげる者をもつてあてる。

2 議長は会務を総理する。議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

(招集)

第8条 委員会は、議長がこれを招集する。第4条第1項の委員の数の3分の1以上の委員から第3条に定める案件につき、委員会の招集の請求があるときは、議長は、これを招集しなければならない。

(定足数)

第9条 委員会は、第4条第2項第2号及び第3号の規定による委員並びに同項第4号の規定による委員のそれぞれ過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(平12規則82・一部改正)

(関係者の出席)

第10条 議長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(平元規則60・一部改正)

(記録)

第11条 委員会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

(平元規則60・一部改正)

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、総務局総務部人事課(以下「人事課」という。)で行なう。

2 市長は、第3条に定める事項に関し、職場と人事課との連絡及び報告等を行なわせるため、必要と認める部及び課(これらに相当するものを含む。)に安全、衛生担当者をおくことができる。

3 市長は、職場における安全衛生に関する事項を調査、審議させるため、必要と認める職場に安全衛生職場委員会を置くことができる。

(平元規則60・平17規則20・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第6条の規定による最初の委員の任期は昭和43年3月31日までとする。

(昭和42年9月20日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月31日規則第50号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年12月19日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、改正前の第4条第3項の規定により選任された委員であつた者は、改正後の第4条第2項第3号の規定により選任されたものとみなし、その任期は、昭和53年10月31日までとする。

(昭和57年6月30日規則第37号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年8月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第37号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第27号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第24号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第82号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月22日規則第170号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日規則第118号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日規則第29号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鹿児島市役所安全衛生委員会規則

昭和42年4月29日 規則第145号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第145号
昭和42年9月20日 規則第162号
昭和43年7月5日 規則第43号
昭和44年1月25日 規則第5号
昭和44年4月1日 規則第18号
昭和47年9月30日 規則第78号
昭和48年7月1日 規則第63号
昭和51年7月31日 規則第50号
昭和52年12月19日 規則第57号
昭和57年6月30日 規則第37号
昭和62年3月31日 規則第20号
平成元年8月28日 規則第60号
平成4年3月31日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第27号
平成8年3月29日 規則第24号
平成10年3月30日 規則第24号
平成12年3月31日 規則第82号
平成14年3月29日 規則第46号
平成16年10月22日 規則第170号
平成17年3月30日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第18号
平成20年11月13日 規則第118号
平成22年3月23日 規則第26号
平成24年3月29日 規則第33号
平成29年3月14日 規則第29号
令和3年2月24日 規則第6号