○公益的法人等への職員の派遣に関する条例

平成14年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例44・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 市が基本金その他これに準ずるものを出資している法人で規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が本市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、本市の施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であると認められる団体で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 鹿児島市立高等学校職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号)第2条の規定により鹿児島県学校職員の例により引き続いて勤務させることとされ、又は期限を延長することとされている職員

(7) 鹿児島市立高等学校職員の定年等に関する条例第2条の規定により鹿児島県学校職員の例により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(8) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平16条例28・平19条例33・平28条例31・令元条例19・令4条例44・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員のうち、地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第3条に規定する給与(退職手当を除く。)の100分の100以内を支給することができる。

(平16条例28・平18条例19・平23条例16・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)の適用を受ける職員(次条において「学校職員」という。)である職員を除く。第7条において同じ。)に関する職員の給与に関する条例第24条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平23条例16・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員(企業職員である派遣職員及び学校職員である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例19・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の特例)

第7条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第7条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第7条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平18条例21・一部改正)

(企業職員である派遣職員の給与の種類)

第8条 企業職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第2条に規定する給与(退職手当を除く。)を支給することができる。

(平18条例19・平23条例16・一部改正)

(報告)

第9条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例の一部改正)

2 鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平14条例41・旧第3項繰上)

(平成14年12月30日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年3月23日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例の一部改正)

2 鹿児島市職員等公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月22日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 暫定再任用職員に対する第15条の規定による改正後の公益的法人等への職員の派遣に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第13条第1項若しくは第2項又は付則第14条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

(委任)

第25条 付則第3条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

公益的法人等への職員の派遣に関する条例

平成14年3月28日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月28日 条例第12号
平成14年12月30日 条例第41号
平成16年3月23日 条例第28号
平成18年3月31日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第21号
平成19年3月27日 条例第33号
平成20年9月29日 条例第44号
平成23年3月22日 条例第16号
平成28年3月22日 条例第31号
令和元年9月30日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第44号