○鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例

昭和42年4月29日

条例第29号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「給与条例」という。)第21条第2項の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、職員が退職した場合にはその者に、死亡した場合にはその遺族に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第12条第2項において「勤務日数」という。)が18日(1月間の日数(鹿児島市の休日を定める条例(平成元年条例第51号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあつては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第12条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる者については、この限りでない。

3 第2条の3及び第7条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第11条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平10条例4・平18条例21・平21条例50・令元条例19・令4条例33・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。ただし、総代者を定めた場合は、その総代者に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平21条例50・追加)

(一般の退職手当)

第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第7条から第7条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平18条例21・追加、平21条例50・旧第2条の3繰下)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(職員が退職の日において休職、停職、減給その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額(給料が日額で定められている者については、その者の給料の21日分に相当する額)をいう。以下同じ。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第2項及び第5条において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第14条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(平元条例22・平3条例49・平3条例50・平18条例21・平21条例50・平27条例56・令元条例19・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地公法第28条の6第1項の規定により退職した者(地公法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(平元条例22・平3条例50・平13条例17・平18条例21・令元条例19・令4条例44・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地公法第28条の6第1項の規定により退職した者(地公法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(平元条例22・平3条例50・平13条例17・平18条例21・令4条例44・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第14条第1項若しくは第16条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第11条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第9条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第9条第5項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(4) 第9条第5項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(5) 第9条第5項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(6) 第9条第5項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(7) 第9条第5項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(8) 第9条第5項第6号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(9) 第9条第5項第7号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

(10) 第9条第6項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

(11) 第10条第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(12) 第10条第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(13) 第10条第3項第1号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(14) 第10条第3項第2号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(15) 第10条第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(16) 第10条第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(17) 第10条第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

(18) 第10条第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

(19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして市長が定める在職期間

(平18条例21・追加、平21条例50・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第5条の3 第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、第5条第1項中「退職日給料月額」とあるのは「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」と、前条第1項第1号中「及び特定減額前給料月額」とあるのは「並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」と、同項第2号中「退職日給料月額に、」とあるのは「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、」と、同号イ中「前号に掲げる額」とあるのは「その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額」とする。

(平元条例22・追加、平18条例21・旧第5条の2繰下・一部改正、令4条例44・一部改正)

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第6条 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が、公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(平3条例50・一部改正)

(勧奨の要件)

第6条の2 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、市長が別に定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(平元条例22・追加)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第7条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(平18条例21・一部改正)

第7条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平18条例21・追加)

第7条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、第7条中「第3条から第5条まで」とあるのは「第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条」と、「退職日給料月額」とあるのは「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」と、「これらの」とあるのは「第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の」と、前条中「第5条の2第1項の」とあるのは「第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の」と、「同項第2号イ」とあるのは「第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ」と、「同項の」とあるのは「同条の規定により読み替えて適用する同項の」と、同条第1号中「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」と、同条第2号中「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」と、「第5条の2第1項第2号イ」とあるのは「第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ」と、「及び退職日給料月額」とあるのは「並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」と、「当該割合」とあるのは「当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合」とする。

(平18条例21・追加)

(退職手当の調整額)

第7条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地公法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地公法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。第9条第4項において「休職月等」という。)のうち市長が定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 65,000円

(2) 第2号区分 59,550円

(3) 第3号区分 54,150円

(4) 第4号区分 43,350円

(5) 第5号区分 32,500円

(6) 第6号区分 27,100円

(7) 第7号区分 21,700円

(8) 第8号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、市長が定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例21・追加、平21条例50・平26条例68・令4条例44・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第7条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の3第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは、給与条例に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。

(平18条例21・追加、平21条例50・一部改正)

第8条 削除

第8条の2 削除

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第14条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第21条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

8 前項の規定は第7条の5又は第12条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第12条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(平元条例22・平3条例50・平13条例17・平16条例30・平18条例21・平21条例50・一部改正)

(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第10条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、前条(第5項及び第6項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、市長が規則で定める場合においては、この限りでない。

(平元条例22・平16条例30・平18条例21・一部改正、平21条例50・旧第9条の2繰下・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第11条 職員の退職が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に該当する場合における給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第12条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定める者をいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4か月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及びこの項の規定による期間に算入しない。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 第1項又は第3項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

8 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

9 前項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

10 第8項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

11 第8項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第8項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

12 第8項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項第3項又は第8項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

13 偽りその他不正の行為によつて第1項第3項及び第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

14 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平元条例22・平7条例24・平12条例75・平13条例17・平15条例34・平19条例76・平21条例50・平22条例32・平28条例61・平29条例44・令4条例33・一部改正)

(定義)

第13条 この条から第20条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 地公法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 地公法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第20条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第20条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第20条までの規定に基づく処分の性質を考慮して市長が定める機関)をいう。

(平21条例50・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第14条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 地公法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を当該退職手当管理機関の事務所の掲示場に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平21条例50・全改、令元条例20・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第12条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第12条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平21条例50・追加、平28条例25・令4条例44・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第16条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第14条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地公法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第14条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 鹿児島市行政手続条例(平成9年条例第15号)第15条から第26条までの規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第14条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平21条例50・追加、令4条例44・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第17条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第14条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第12条第3項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第19条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第19条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第12条第1項又は第5項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 鹿児島市行政手続条例第15条から第26条までの規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第14条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平21条例50・追加、令4条例44・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第18条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第14条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第14条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 鹿児島市行政手続条例第15条から第26条までの規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例50・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第19条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第17条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第17条第5項又は前条第3項において準用する鹿児島市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第17条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第15条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第17条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第17条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第17条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第14条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第14条第2項並びに第17条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 鹿児島市行政手続条例第15条から第26条までの規定は、前項において準用する第17条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例50・追加、令4条例44・一部改正)

(退職手当審査会)

第20条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、市長の附属機関として、鹿児島市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 退職手当管理機関は、第16条第1項第3号若しくは第2項第17条第1項第18条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、審査会に諮問しなければならない。

3 審査会は、第16条第2項第18条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平21条例50・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第21条 職員が退職した場合(第14条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第10条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、市長が定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平10条例4・平16条例30・一部改正、平21条例50・旧第14条の4繰下・一部改正)

(口座振替又は小切手による支払)

第22条 退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

2 退職手当は、受給者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

(平元条例22・平10条例4・一部改正、平21条例50・旧第14条の5繰下)

(実施規定)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。

(平21条例50・旧第15条繰下)

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3まで及び付則第16項から付則第24項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第7条の5第1項中「前条」とあるのは、「前条並びに付則第2項」とする。

(平25条例20・全改、平30条例32・一部改正、令4条例44・旧第14項繰上・一部改正)

3 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第5条の2及び付則第19項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平25条例20・全改、令4条例44・旧第15項繰上・一部改正)

4 第5条又は付則第17項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、第5条から第5条の3までの規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として付則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平元条例22・平3条例50・平15条例34・平18条例21・一部改正、令4条例44・旧第16項繰上・一部改正)

5 平成元年3月31日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる者に対しては、第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 10年以上勤続して定年に達したことにより退職した者(地公法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)

(2) 20年以上勤続し、50歳に達した日から定年に達する日の前日までに、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの

(平元条例22・全改、令4条例44・旧第17項繰上・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

6 昭和60年4月1日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(平元条例22・追加、令4条例44・旧第23項繰上・一部改正)

7 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平元条例22・追加、令4条例44・旧第24項繰上・一部改正)

8 昭和62年4月1日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(平元条例22・追加、令4条例44・旧第25項繰上・一部改正)

9 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平元条例22・追加、令4条例44・旧第26項繰上)

10 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平16条例30・追加、令4条例44・旧第27項繰上)

11 旧機関の職員が、第9条第5項に規定する事由によつて引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、市長が別に定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平16条例30・追加、平27条例31・一部改正、令4条例44・旧第28項繰上、令6条例43・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

12 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において5町の職員であつた者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなつたものに対する退職手当の支給については、5町における公務を本市における公務とみなし、第4条第2項第5条第1項第6条及び第9条第4項の規定を適用する。

(平16条例141・追加、令4条例44・旧第29項繰上)

13 編入日の前日までに勤続期間6月以上で一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の適用を受けて5町を退職した者が第12条第1項に規定する支給期間内に失業している場合においては、その者をこの条例の適用を受けて退職した者とみなし、失業者の退職手当に関する規定を適用する。

(平16条例141・追加、令4条例44・旧第30項繰上)

14 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定で市長が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第7条の5第2項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。

(平18条例21・追加、令4条例44・旧第31項繰上)

(失業者の退職手当に関する経過措置)

15 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第12条第7項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第7項

第28条まで

第28条まで及び附則第5条

第12条第7項第2号

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であつて、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)

(平29条例44・追加、令元条例20・令4条例33・一部改正、令4条例44・旧第32項繰上)

(令和5年4月1日以降に退職する者に関する経過措置)

16 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は付則第16項」とする。

(令4条例44・追加)

17 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であつて、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は付則第17項」とする。

(令4条例44・追加)

18 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(1) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)第8条の規定による改正前の鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条ただし書に規定する職員

(2) 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として市長が定める職員

(令4条例44・追加)

19 給与条例付則第16項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令4条例44・追加、令5条例34・一部改正)

20 当分の間、第5条第1項に規定する者(25年以上勤続して退職した者で、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職したもののうち、任命権者が市長の承認を得たものに限る。次項において「勧奨退職者」という。)に対する第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3中「定年に達する日」とあるのは「定年(付則第18項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては市長が定める年齢とする。)に達する日」と、同条及び第7条の3中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(付則第18項各号に掲げる職員以外の者にあつては60歳とし、同項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては市長が定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

(令4条例44・追加)

21 当分の間、第5条第1項に規定する者(勧奨退職者で、次の表の左欄に掲げる者であつて、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(市長が定める者を除く。)に対する第5条の3の規定の適用については、同条中「6月」とあるのは、「零月」とする。

付則第18項各号に掲げる職員以外の者

60歳

付則第18項第1号に掲げる職員

65歳

付則第18項第2号に掲げる職員

市長が定める年齢

(令4条例44・追加)

22 当分の間、第5条第1項に規定する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)に対する第5条の3の規定の適用については、同条中「年齢が退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「年齢が60歳(付則第18項第1号に掲げる職員にあつては65歳とし、同項第2号に掲げる職員にあつては市長が定める年齢とする。)」とし、「15年を」とあるのは「10年を」とする。

(令4条例44・追加)

23 当分の間、第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)であつて付則第21項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3及び第7条の3中「100分の2」とあるのは、「付則第21項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の2を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例44・追加)

24 当分の間、第5条第1項に規定する者(職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者であつて任命権者が市長の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。)であつて付則第21項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3及び第7条の3中「100分の2」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令4条例44・追加)

(昭和43年3月18日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和43年12月14日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第9条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第12条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 昭和40年3月31日以前において職員であつた期間(昭和40年4月1日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、新条例第10条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第12条第2項第2号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第12条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第12条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

6 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

7 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

8 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第12条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了するまでの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

10 付則第5項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

11 失業保険法第23条の2の規定は、詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

12 付則第5項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月24日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(付則第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例付則第14項第3号及び付則第19項の規定は昭和45年12月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(昭和45年12月26日条例第53号抄)

(施行期日)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和45年12月26日規則第61号で、昭和45年12月26日から施行)

(昭和48年6月20日条例第36号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和48年6月30日規則第59号で、昭和48年7月1日から施行)

(昭和48年10月13日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、施行日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和49年6月27日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第3条及び付則第17項の規定は、昭和49年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和50年7月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第12条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第12条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第12条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第12条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第12条第1項に規定する待期日数については、旧条例第12条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第12条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第12条第4項第1号の規定は、適用しない。

(5) 旧条例第12条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第12条第4項第2号又は第5項第1号の例に準じて市長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、市長が定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、新条例第12条の規定による退職手当の内払いとみなす。

7 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の一部を次のように改正する。

第14条第4項中「失業保険法(昭和22年法律第146号)」を「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」に、「失業保険金」を「基本手当」に改める。

(昭和50年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、第1条中鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第8条の次に1条を加える改正規定、同条例第9条第2項の改正規定、同条例付則第8項の次に1項を加える改正規定及び同条例付則第19項の次に1項を加える改正規定並びに付則第4項の規定は、同年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに付則第10項及び付則第11項の規定は、昭和51年1月1日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の2、第9条第2項、付則第9項及び付則第20項の規定は、昭和51年3月1日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和51年6月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び付則第3項から付則第5項までの規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和51年12月25日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項(58歳に達したことにより勧奨を受けて退職した者に係る退職手当に関する部分に限る。)及び付則第10項の規定は、昭和52年3月1日以後に58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、60歳。以下この項において同じ。)に達した職員の施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同年2月28日以前に58歳に達した職員の施行日以後の退職に係る退職手当及び同年3月31日までに58歳に達し同日までに退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第5条第2項、第8条の2、第9条第2項、付則第9項、付則第11項及び付則第20項の規定並びに第3条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和51年条例第29号」という。)付則第3項から付則第5項までの規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日の前日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であつて施行日以後に引き続いて職員となつたもの(新条例付則第7項の適用を受ける者を除く。)の施行日の前日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、新条例付則第7項の規定を準用する。

4 施行日前に、施行日において新条例第9条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて施行日において新条例第9条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続いて職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については新条例第9条第5項ただし書の規定は適用しない。

(平元条例22・一部改正)

5 施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて施行日において新条例第9条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第9条第5項ただし書の規定は適用しない。

(平元条例22・一部改正)

6 施行日前に、特定地方公社又は特定公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

7 施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

8 施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

9 施行日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

10 施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

11 施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

12 施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き施行日において新条例第7条の4第1項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した者の新条例第9条第5項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については同項において準用する同条第4項の規定による除算は行わない。

(平元条例22・平18条例21・一部改正)

13 付則第4項の規定の適用を受ける者のうち先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社に使用される者が施行日以後に退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第16号。以下「昭和59年条例第16号」という。)第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の3から第5条の3まで及び第7条から第7条の5まで並びに改正後の条例付則第14項から付則第17項まで及び昭和59年条例第16号付則第15項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 改正後の条例第2条の3から第5条の3まで及び第7条から第7条の5まで並びに改正後の条例付則第14項から付則第17項まで及び昭和59年条例第16号付則第15項の規定により計算した額

(2) その者が先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(平元条例22・平18条例21・平21条例50・一部改正)

14 付則第5項から付則第12項までの規定の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者が施行日以後に退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については、前項の規定を準用する。この場合において、前項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

付則第5項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

付則第6項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

特定指定法人

付則第7項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

公庫等である特定指定法人

付則第8項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

特定地方公共団体の公務員又は特定公庫等

付則第9項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

国家公務員又は特定公庫等

付則第10項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

付則第11項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

付則第12項の規定の適用を受ける者

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

15 付則第12項の規定の適用を受ける者のうち市長が定める者が、施行日以後に退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、改正後の条例第2条の3から第5条の3まで及び第7条から第7条の5まで並びに改正後の条例付則第14項から付則第17項まで及び昭和59年条例第16号付則第15項の規定にかかわらずこの条例付則第13項の規定を準用して計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。この場合において付則第13項第2号中「先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社」とあるのは、「職員又は特定指定法人」と読み替えるものとする。

(平元条例22・平18条例21・平21条例50・一部改正)

16 付則第12項の規定の適用を受ける者のうち市長が定める者が施行日以後に退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、改正後の条例第2条の3から第5条の3まで及び第7条から第7条の5まで並びに改正後の条例付則第14項から付則第17項まで及び昭和59年条例第16号付則第15項の規定にかかわらず退職の日におけるその者の給料月額(昭和59年条例第16号付則第8項、第9項及び第16項に規定する給料月額をいう。この項第1号において同じ)に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

(1) その者が改正後の条例第2条の3から第5条の3まで及び第7条から第7条の5まで並びに改正後の条例付則第14項から付則第17項まで及び昭和59年条例第16号付則第15項の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が指定法人を退職した際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(平元条例22・平18条例21・平21条例50・一部改正)

17 この付則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な経過措置は、この付則の規定に準じて、市長が定める。

(昭和55年12月25日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は昭和56年2月1日から施行する。

(昭和57年10月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第16号)

1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第3条、付則第4項及び付則第17項の規定は昭和60年3月31日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の規定は、この条例公布の日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例、第4条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例、第5条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例、第6条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例及び第7条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和59年7月1日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の規定は、昭和60年3月31日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)付則第14項(新条例付則第15項又は第16項において例による場合を含む。)及び新条例付則第15項の規定の適用については、昭和59年7月1日(以下「施行日」という。)から昭和60年3月31日までの間においては新条例付則第14項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、新条例付則第15項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては新条例付則第14項中「100分の110」とあるのは「100分の113」と、新条例付則第15項中「38年」とあるのは「39年」とする。

6 施行日の前日から引き続き施行日以後も在職する職員のうち、次の表の左欄に掲げる職員の区分のいずれかに該当する者がその区分に応ずる同表の中欄に掲げる退職日にその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したときの退職手当の額は、新条例第5条、新条例付則第14項又は第16項の規定により計算した額に、当該者の退職日における給料月額に、当該者の退職日に応ずる同表の右欄に掲げる割合に当該者の鹿児島市並びに鹿児島市職員在職年数通算条例(昭和42年条例第11号。以下「通算条例」という。)第3条及び第4条に規定する市町村における勤続期間(勤続期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額を加算した額とする。

職員の区分

退職日

割合

大正15年6月1日から大正15年11月30日(医療職給料表(1)の適用を受ける者については、大正8年6月1日から大正9年4月1日)までに生まれた者

昭和60年3月31日

100分の43.9

大正15年12月1日から昭和2年11月1日(医療職給料表(1)の適用を受ける者については、大正9年4月2日から大正10年4月1日)までに生まれた者

昭和61年3月31日

100分の39.4

昭和2年11月2日から昭和3年6月1日(医療職給料表(1)の適用を受ける者については、大正10年4月2日から大正11年4月1日)までに生まれた者

昭和62年3月31日

100分の33.3

昭和3年6月2日から昭和4年4月1日(医療職給料表(1)の適用を受ける者については、大正11年4月2日から大正12年4月1日)までに生まれた者

昭和63年3月31日

100分の22.2

昭和4年4月2日から昭和4年11月1日(医療職給料表(1)の適用を受ける者については、大正12年4月2日から大正13年4月1日)までに生まれた者

昭和64年3月31日

100分の11.1

7 施行日の前日から引き続き施行日以後も在職する職員のうち、昭和64年3月31日までの間に、50歳に達した日から58歳に達する日(医療職給料表(1)の適用を受ける者については、55歳に達した日から60歳に達する日)までに、その者の非違によることなく希望して退職した者で任命権者が市長の承認を得たものに対する退職手当の額は、新条例第5条、新条例付則第14項又は第16項の規定により計算した額に、当該者の退職日における給料月額に、当該者の退職日が次の表の左欄に掲げる退職日の区分のいずれかに該当するときは、その区分に応ずる同表の右欄に掲げる割合に当該者の鹿児島市並びに通算条例第3条及び第4条に規定する市町村における勤続期間(勤続期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額を加算した額とする。この場合においては、新条例付則第17項の規定は適用しない。

退職日

割合

昭和59年7月1日から昭和60年3月31日まで

100分の43.9

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

100分の39.4

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

100分の33.3

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

100分の22.2

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

100分の11.1

8 施行日の前日から引き続き施行日以後も在職する職員のうち、付則第6項の表の中欄に規定する退職日が昭和60年3月31日(以下「勧奨退職日」という。)である者が、当該勧奨退職日後も在職して退職したときの退職手当の額を計算する場合における給料月額又は基本給月額は、新条例第3条から第5条まで、第7条、新条例付則第11項(第2号を除く。)及びこの条例付則第15項の規定にかかわらず、当該勧奨退職日に受けていたその者の給料月額又は基本給月額によるものとする。

9 施行日の前日から引き続き施行日以後も在職する職員のうち、昭和59年5月31日までに58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、60歳。以下「58歳等」という。)に達している職員が、次の表の左欄に掲げる58歳等に達した日の区分に応ずる同表の右欄に掲げる基準日(これらの日以前に公務上負傷し又は疾病にかかり療養のため、これらの日以前から引き続きこれらの日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下「基準日」という。)後も在職して退職したときの退職手当の額を計算する場合における給料月額又は基本給月額は、新条例第3条から第5条まで、第7条、新条例付則第11項(第2号を除く。)及びこの条例付則第15項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる58歳等に達した日の区分に応ずる同表の右欄に掲げる基準日に受けていたその者の給料月額又は基本給月額によるものとする。

58歳等に達した日

基準日

昭和50年12月31日まで

昭和51年2月29日

昭和51年1月1日から昭和52年2月28日まで

58歳等に達した日の属する月の翌月末日

昭和52年3月1日から昭和59年5月31日まで

58歳等に達した日の属する月の翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日

10 前2項の規定の適用を受ける者に対する退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、新条例第9条第2項の規定にかかわらず、第8項の規定の適用を受ける者にあつては職員となつた日の属する月から勧奨退職日の属する月までの月数、前項の規定の適用を受ける者にあつては職員となつた日の属する月から基準日の属する月までの月数によるものとする。

11 施行日の前日から引き続き施行日以後も在職する職員のうち、昭和51年6月30日において局長、部長又は課長(これらに相当する職を含む。以下「局部課長」という。)としての在職期間(新条例付則第18項に規定する合併職員で、旧鹿児島市又は旧谷山市の部長又は課長(これらに相当する職を含む。以下この項において「部課長」という。)の職にあつたものが引き続き本市の局部課長として5年以上在職し、次の表の左欄に掲げる退職日の区分のいずれかに該当して退職したときは、退職日におけるその者の給料月額(退職日がこの条例付則第6項に規定する表の左欄に掲げる職員の区分に応ずる同表の中欄に掲げる退職日又はこの条例付則第9項に規定する表の左欄に掲げる58歳等に達した日の区分に応ずる同表の右欄に掲げる基準日後であるときは、この条例付則第8項又は第9項の規定による給料月額)に、次の表の左欄に掲げる退職日に応ずる同表の右欄に掲げる割合の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額に、昭和51年6月30日までの局部課長としての在職期間数(在職期間に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。以下同じ。)を乗じて得た額を退職手当の額に加算して支給する。ただし、この条例付則第8項から前項までに規定する勧奨退職日又は基準日を超える期間は、局部課長としての在職期間に算入しない。

退職日

割合

昭和59年7月1日から昭和60年3月31日まで

100分の41.7以上100分の210.6以下

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

100分の33.4以上100分の172.8以下

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

100分の25.1以上100分の133.4以下

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

100分の16.8以上100分の89.0以下

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

100分の8.5以上100分の44.6以下

12 施行日の前日から引き続き施行日以後も在職する職員のうち、昭和51年6月30日において局部課長としての在職期間を有していた者が局部課長として5年以上在職し、疾病等により降職して退職したときは、降職の日の前日におけるその者の給料月額(降職の日の前日がこの条例付則第6項に規定する表の左欄に掲げる職員の区分に応ずる同表の中欄に掲げる退職日又はこの条例付則第9項に規定する表の左欄に掲げる58歳等に達した日の区分に応ずる同表の右欄に掲げる基準日後であるときは、この条例付則第8項又は第9項の規定による給料月額)に前項の表の左欄に掲げる退職日に応ずる同表の右欄に掲げる割合の範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額に、昭和51年6月30日までの局部課長としての在職期間数を乗じて得た額を退職手当の額に加算して支給することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

13 前2項の規定による退職手当が支給される者に対するこの条例付則第6項の規定の適用については、同項中「勤続期間(勤続期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)」とあるのは「勤続期間(この条例付則第11項及び第12項に規定する退職手当の支給対象となる期間を除く。勤続期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)」とする。

14 付則第8項に規定する勧奨退職日又は付則第9項に規定する基準日後に退職した者に対する退職手当の額の計算については、新条例付則第14項から第16項まで及びこの条例付則第5項の規定は、適用しない。

15 新条例第3条から第5条まで、第7条及び新条例付則第14項から第17項までに規定する退職手当のうち、鹿児島市の企業体(交通事業、水道事業及び公共下水道事業)、動物園及び保育所(以下「企業体等」という。)に勤務した期間(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)施行の日の前日における鹿児島市の企業体等勤務期間を含む。)がある者が退職する場合のその勤務した期間(動物園及び保育所にあつては昭和45年3月31日までの当該勤務期間、交通事業にあつては昭和56年1月31日までの間において市長の別に定める者について市長の別に定める日までの当該勤務期間、水道事業及び公共下水道事業にあつては昭和49年3月31日までの当該勤務期間に限る。)に対する退職手当の額の計算の基礎となる給料月額は、退職の日が次の表の左欄に掲げる退職日の区分のいずれかに該当するときは、その退職日に応ずる同表の右欄に掲げる額を、退職日の給料月額に加算したものとする。

退職日

加算する額

昭和59年7月1日から昭和60年3月31日まで

退職日の給料月額に100分の8.5を乗じて得た額

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

退職日の給料月額に100分の7を乗じて得た額

昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで

退職日の給料月額に100分の5.5を乗じて得た額

昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで

退職日の給料月額に100分の4を乗じて得た額

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

退職日の給料月額に100分の2.5を乗じて得た額

16 付則第8項又は第9項の規定の適用を受ける職員で、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「昭和59年条例第17号による改正前の給与条例」という。)付則第8項に規定する調整基準に基づいて、この条例付則第8項に規定する勧奨退職日又はこの条例付則第9項に規定する基準日の翌日から退職の日までの間に給料月額の調整を受けたことがあるものに対する退職手当の額を計算する場合における給料月額又は基本給月額は、新条例第3条から第5条まで、第7条、新条例付則第11項(第2号を除く。)及びこの条例付則第15項の規定にかかわらず、その者がこの条例付則第8項に規定する勧奨退職日又はこの条例付則第9項に規定する基準日に、これらの日において適用されていた昭和59年条例第17号による改正前の給与条例の規定及び当該調整基準により給料月額の調整を受けたとしたならばこれらの日において受けることとなるその者の給料月額又は基本給月額によるものとする。

17 施行日の前日から引き続き施行日以後も在職する職員のうち、付則第8項に規定する勧奨退職日又は付則第9項に規定する基準日後も在職して昭和60年3月31日以後に定年に達したことにより退職した者に対する第3条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第4条第1項又は第5条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「20年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者」とあるのは「20年以上勤続し定年に達したことにより退職した者」と、第5条第1項中「、公務上の傷病又は死亡により退職した者及び25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者」とあるのは「及び公務上の傷病又は死亡により退職した者」とする。

(平成元年3月31日条例第22号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)付則第3項中旧専売公社及び旧電信電話公社に係る規定、付則第23項及び第24項の規定は昭和60年4月1日から適用し、新条例付則第3項中旧日本国有鉄道に係る規定、付則第25項及び第26項の規定は昭和62年4月1日から適用する。

3 新条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第14条第3項及び第14条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

4 鹿児島市職員定数条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第49号)の一部を次のように改正する。

付則第2項中「第9条第3項」を「第9条第4項」に改める。

5 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号。以下「条例第28号」という。)の一部を次のように改正する。

付則第4項中「第9条第4項第2号」を「第9条第5項第2号」に、「第9条第4項ただし書」を「第9条第5項ただし書」に改める。

付則第5項中「第9条第4項第3号」を「第9条第5項第3号」に、「第9条第4項ただし書」を「第9条第5項ただし書」に改める。

付則第12項中「第9条第3項」を「第9条第4項」に、「第9条第4項」を「第9条第5項」に、「同条第3項」を「同条第4項」に改める。

付則第13項、付則第15項及び付則第16項中「第5条」を「第5条の2」に改める。

6 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで及び第7条並びに付則第14項から第16項まで又はこの条例による改正前の条例第28号付則第13項から第16項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第7条並びに付則第14項から第17項まで又はこの条例による改正後の条例第28号付則第13項から第16項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

7 前項の規定は、施行日の前日に新条例第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となつた者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

8 施行日前の期間に係る旧条例第12条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

9 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第12条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第12条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第12条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第7項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項の規定に関しては、新条例第12条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第7項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

(4) 新条例第12条第4項から第6項までの規定は適用しない。

10 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第12条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第5項までの規定及び第8項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

11 施行日前に職員となり、かつ、その職員となつた日における年齢が65年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第12条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

12 付則第8項から第10項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第12条第8項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

13 付則第8項から第10項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第12条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

14 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

15 前7項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

16 特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。

第6条の次に次の1条を加える。

第6条の2 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第13条から第14条の2までの規定は、特別職の職員の退職手当の支給について準用する。

17 鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第24号)の一部を次のように改正する。

第6条の次に次の1条を加える。

第6条の2 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第13条から第14条の2までの規定は、管理者の退職手当の支給について準用する。

18 鹿児島市教育長の給与等に関する条例(昭和45年条例第43号)の一部を次のように改正する。

第6条の次に次の1条を加える。

第6条の2 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第13条から第14条の2までの規定は、教育長の退職手当の支給について準用する。

19 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第24号)の一部を次のように改正する。

第5条中「第9条第3項」を「第9条第4項」に改める。

(平成3年12月19日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。(後略)

(平成3年12月19日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条及び第9条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第24号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月3日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行し、この条例による改正後の第14条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

(失業者の退職手当の支給に関する経過措置)

3 施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成15年11月28日条例第34号)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条の改正規定並びに次項から付則第9項まで及び付則第12項の規定 公布の日

(2) 付則第11項の規定 平成17年1月1日

2 前項ただし書第1号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から付則第5項までに定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第12条第8項第4号及び第11項の規定は、一部施行日以後に職業に就いた者に対する同条第8項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、一部施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第8項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 一部施行日前にした偽りその他不正の行為によって新条例第12条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第12条第12項の規定は、一部施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、一部施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第12条第12項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 付則第2項から前項までの場合において、一部施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から一部施行日の前日までの間における旧条例第12条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第8項までの規定、第11項及び第12項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 付則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から一部施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第12条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

8 付則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が同日から一部施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第12条第8項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第12条第8項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から一部施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から一部施行日の前日までの間に旧条例第12条の規定により支払われた退職手当は、付則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 平成16年1月1日から同年12月31日までの間における新条例付則第14項の規定の適用については、同項中「の規定にかかわらず」とあるのは「及び第7条の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは「100分の107」と、新条例付則第15項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、新条例付則第16項中「及び第5条の2」とあるのは「、第5条の2及び第7条」とする。

11 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例付則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平18条例21・平25条例20・令4条例44・一部改正)

12 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成16年3月23日条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第141号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条の2まで、第7条及び付則第14項から第17項まで並びに付則第10項の規定による改正前の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第34号。以下この項及び付則第4項において「条例第34号」という。)付則第11項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例付則第14項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第2条の3から第5条の3まで、第7条から第7条の5まで及び付則第2項から第5項まで並びに付則第6項、付則第7項及び付則第10項の規定による改正後の条例第34号付則第11項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平21条例50・平25条例20・平30条例32・令4条例44・一部改正)

3 職員のうち新条例第9条第5項及び第6項並びに第10条第1項から第3項までの規定により新条例第5条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。

(平21条例50・一部改正)

4 職員が施行日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第3条から第5条の2まで、第7条及び付則第14項から第17項まで並びに付則第10項の規定による改正前の条例第34号付則第11項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(2) 施行日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

(3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

 新条例第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 第3項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。

6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第21号)付則第2項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第7条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「その者の基礎在職期間(」とあるのは「平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(」と、同条第2項中「基礎在職期間」とあるのは「平成8年4月1日以後の基礎在職期間」とする。

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

9 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

11 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)

13 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月25日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部改正)

7 鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)

8 鹿児島市教育長の給与等に関する条例(昭和45年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)付則第14項(新条例付則第16項及び第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例付則第11項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新条例付則第14項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

3 第3条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例付則第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

(平成26年12月22日条例第68号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに付則第4項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 退職した職員であって、退職した職員が退職の際勤務していた市の事務を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)第2条の規定による改正前の雇用保険法第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第2項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

3 新条例第12条第8項(第6号に係る部分に限り、同条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、退職した職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、改正前の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下この項及び第5項において「旧条例」という。)第12条第8項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第12条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第12条第5項及び第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職した職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第12条第9項において準用する同条第8項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職した職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職した職員であって施行日前に職業に就いたものに対する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第12条第8項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第12条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第12条第5項及び第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第12条第8項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第8項第5号の改正規定及び付則第3項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第7項(第2号に係る部分に限り、新条例付則第32項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職した職員であって鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第12条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日がこの条例の施行の日以後であるものについて適用する。

3 退職した職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第12条第8項(第5号に係る部分に限り、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第12条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職した職員が当該紹介により職業に就いた日が平成30年1月1日以後である場合について適用する。

(平成30年3月22日条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の経過措置)

2 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する同条例第3条から第5条の3まで及び第7条から第7条の5までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

(令4条例44・一部改正)

(令和元年9月30日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条中付則第32項の改正規定、第4条、第6条中第12条第6号の改正規定及び第7条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和4年10月3日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第4項の規定は、令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第2条第2項及び第12条第2項の規定は、公布の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 新条例第12条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月8日から施行する。

(令和6年3月18日条例第43号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例

昭和42年4月29日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退職給与金
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第29号
昭和43年3月18日 条例第2号
昭和43年12月14日 条例第49号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和45年4月1日 条例第20号
昭和45年12月24日 条例第49号
昭和45年12月26日 条例第53号
昭和48年6月20日 条例第36号
昭和48年10月13日 条例第51号
昭和49年6月27日 条例第32号
昭和50年7月25日 条例第21号
昭和50年12月25日 条例第38号
昭和51年6月26日 条例第29号
昭和51年12月25日 条例第54号
昭和55年4月1日 条例第28号
昭和55年12月25日 条例第50号
昭和57年10月19日 条例第42号
昭和59年3月27日 条例第16号
平成元年3月31日 条例第22号
平成3年12月19日 条例第49号
平成3年12月19日 条例第50号
平成7年3月24日 条例第24号
平成10年3月3日 条例第4号
平成12年12月26日 条例第75号
平成13年3月23日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第34号
平成16年3月23日 条例第30号
平成16年10月18日 条例第141号
平成18年3月31日 条例第21号
平成19年12月25日 条例第76号
平成21年11月30日 条例第50号
平成22年6月28日 条例第32号
平成25年3月19日 条例第20号
平成26年12月22日 条例第68号
平成27年3月23日 条例第31号
平成27年9月30日 条例第56号
平成28年3月22日 条例第25号
平成28年12月26日 条例第61号
平成29年12月22日 条例第44号
平成30年3月22日 条例第32号
令和元年9月30日 条例第19号
令和元年9月30日 条例第20号
令和4年10月3日 条例第33号
令和4年12月23日 条例第44号
令和5年5月2日 条例第34号
令和6年3月18日 条例第43号