●鹿児島市教育長の給与等に関する条例
昭和45年10月12日
条例第43号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、鹿児島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 教育長の受ける給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 教育長の受ける給料は、月額813,000円とする。
(昭61条例23・昭63条例13・平元条例53・平3条例20・平4条例39・平7条例37・平9条例25・平18条例40・一部改正)
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の150」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の165」とする。
(平2条例44・全改、平14条例42・平15条例32・平21条例48・平22条例48・平26条例67・平28条例1・一部改正)
(退職手当)
第5条 教育長が退職(任期の終了を含む。以下同じ。)をし、又は死亡した場合の退職手当の額は、退職をした日における給料月額に100分の30を乗じて得た額に在職月数を乗じて得た額とする。ただし、一般職の職員から引き続き教育長に就任した場合は、一般職在職期間は通算しない。
2 前項の退職手当の額の算定の基礎となる在職期間の計算は、就任の日の属する月から退職の日の属する月までの引き続いた月数による。ただし、その月数が48月を超えるときは、48月とする。
(平17条例30・一部改正)
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第7条第1項の規定により、その職を罷免された者
(2) 地教行法第9条第1項(第2号を除く。)の規定により、その職を失つた者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条の規定により、懲戒免職の処分を受けた者
(4) 地公法第28条第4項の規定により、その職を失つた者
(5) 地公法第37条第2項の規定に該当し、退職させられた者
2 前項の規定に該当する者について、特別の事由により必要と認めるときは、議会の承認を得て退職手当を支給することができる。
第6条の2 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第2条の2及び第15条から第20条までの規定は、教育長の退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当管理機関」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(平元条例22・追加、平10条例5・平21条例50・一部改正)
(給与の支給条件等)
第7条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与の支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第8条 教育長が公務のため旅行するとき支給する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定に基づき、副市長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員に支給する旅費に相当する額とし、その旅費の支給条件及び支給方法は、同条例の規定を準用する。
(平3条例29・平19条例37・一部改正)
(勤務時間その他の勤務条件)
第9条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
付則
(平10条例5・一部改正)
(期末手当に関する特例措置)
6 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第3号)による改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(平10条例5・追加)
(平21条例37・追加)
付則(昭和47年12月23日条例第52号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の鹿児島市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、この条例による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和49年3月30日条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和51年10月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例第3条の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
付則(昭和53年10月18日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例第3条の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
付則(昭和54年12月25日条例第31号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和54年12月規則第52号で、昭和54年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、(中略)改正後の(中略)鹿児島市教育長の給与等に関する条例(昭和45年条例第43号)の規定は、同年12月2日から適用する。
付則(昭和55年3月8日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
2 教育長が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和56年3月4日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
2 教育長が、この条例による改正前の鹿児島市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和57年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年6月30日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鹿児島市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和61年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月19日条例第13号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第22号抄)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年12月19日条例第53号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
付則(平成2年12月25日条例第44号)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(平成2年12月25日規則第67号で、平成2年12月26日から施行)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の鹿児島市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成3年3月28日条例第20号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成3年6月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
付則(平成4年12月21日条例第39号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成7年6月20日条例第37号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成9年6月25日条例第25号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成10年3月3日条例第5号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、(中略)第2条中鹿児島市教育長の給与等に関する条例第6条の2の改正規定(中略)は、平成10年4月1日から施行する。
(平成10年3月3日規則第11号で、平成10年3月4日から施行)
付則(平成14年12月30日条例第42号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年11月28日条例第32号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第30号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職(任期の終了を含む。以下同じ。)又は死亡に係る退職手当について適用する。
2 施行日前に教育長としての退職をし、退職の日又はその翌日に再び教育長となり、先の教育長としての退職に係る退職手当を支給されていない場合における施行日以後に最初に到来する退職又は死亡に係る退職手当の額の算定の基礎となる在職期間の計算は、なお従前の例による。
付則(平成18年6月30日条例第40号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿児島市教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 付則第2項に規定する場合における第4条の規定による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例第8条の規定の適用については、同条中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。
付則(平成21年5月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第48号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第50号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年11月15日条例第48号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成28年2月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の旧鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の旧鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。
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○特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(抄)
平成27年3月23日
条例第34号
(鹿児島市教育長の給与等に関する条例の廃止)
第4条 鹿児島市教育長の給与等に関する条例(昭和45年条例第43号)は、廃止する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第3条第3号、第5条第2項、第6条第1項第3号並びに第9条第1項第3号及び第4号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。
(鹿児島市教育長の給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
5 付則第2項の場合においては、第4条の規定による廃止前の鹿児島市教育長の給与等に関する条例(以下「廃止条例」という。)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、廃止条例第8条中「職員等の旅費に関する条例」とあるのは「特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成27年条例第34号)付則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例」と、「同条例」とあるのは「職員等の旅費に関する条例」とする。