○職員の給与の支給等に関する規則

昭和42年4月29日

規則第19号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等について、別に定めるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

(平4規則46・令2規則53・一部改正)

第2条 削除

(平18規則24)

第3条 条例第6条第9項の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を算出する場合において、その数に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。

(平13規則29・全改、令5規則27・一部改正)

第4条 削除

(平13規則29)

第5条 条例第7条第2項の規定による給料の支給日は、毎月22日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。

2 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

(平2規則14・平2規則54・平2規則60・平4規則4・平4規則87・平6規則52・平6規則71・平8規則18・平8規則80・平9規則22・平9規則129・平11規則24・平12規則168・平14規則46・平16規則195・平17規則30・平20規則15・平20規則106・平23規則22・平23規則86・一部改正)

第6条 条例第8条の規定により給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

2 職員が死亡したときの給料は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第2条の2に定める遺族に支給する。

(平30規則36・一部改正)

第7条 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その者の異動した日の属する月の初日の所属において、その月分を支給する。ただし、特別の理由により、新旧所属の勤務時間に応じて日割計算をする必要があると市長が認めたときは、この限りでない。

第8条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合におけるその月の給料は、その前日まで日割計算によりこれを支給する。

2 職員が専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その日から日割計算によりこれを支給する。

3 職員が休職を命ぜられ、若しくは休職の終了により職務に復帰した場合、若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第2条第1項の規定により派遣され、若しくは派遣の終了により職務に復帰した場合、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合、又は法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、若しくは配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、前2項の規定に準じて支給する。

(平元規則20・平4規則46・平14規則46・平20規則121・令2規則53・一部改正)

第9条 条例第11条第1項の届出は、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、扶養親族届(別記様式)により所属長を経由して行うことができる。

(平23規則86・全改)

第10条 任命権者は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を情報処理システムに入力するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(昭61規則6・全改、平5規則92・平23規則86・一部改正)

第10条の2 条例第10条第1項の規則で定める職員は、公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が10級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものとする。

(令2規則53・追加)

第11条 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) その者の恒常的な給与所得、事業所得、不動産所得等(以下「給与所得等」という。)の合計金額が年額1,300,000円(父母のいずれをも扶養親族とする場合にあつては、それぞれの給与所得等の合計額を合算した金額が年額2,600,000円)以上であると見込まれる者

(昭61規則6・全改、平元規則62・平2規則49・平4規則2・平5規則21・一部改正)

第11条の2 条例第10条第3項の規則で定める職員は、公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(令2規則53・追加)

第12条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務者の順序により、なお、同順位者がある場合には、その扶養親族に同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力、その他一切の事情を考慮して任命権者が定める。

2 前項の受給者の順序は、当事者間の協議によつて定めた場合はその当事者の連署をもつて、家庭裁判所の定めるところによつた場合には、家庭裁判所の証明を添えて扶養親族認定の申請に当りこれ(同順位なるときは、その旨)を任命権者に届け出なければならない。

第13条 削除

(昭61規則6)

第14条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額しない。

(2) 法第29条の規定により、減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は、職員が法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合は、その期間中支給しない。

(平元規則73・平7規則17・平13規則29・平15規則19・平29規則8・令2規則53・一部改正)

第14条の2 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第10条第3項の規定を準用する。

(昭61規則6・一部改正)

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第15条の2 条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、東京都特別区、調布市、彦根市及び北九州市とする。

2 条例第11条の2第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 調布市 100分の16

(3) 彦根市 100分の6

(4) 北九州市 100分の3

(平20規則15・平22規則50・平23規則22・平24規則4・平27規則39・平29規則17・令3規則19・令4規則19・一部改正)

第15条の3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則24・一部改正)

第15条の4 寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平29規則17・追加)

第15条の5 条例第11条の2第2項又は第11条の3の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。条例第19条第22条第4項及び第5項並びに第23条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(平元規則73・平2規則70・平13規則29・平18規則24・一部改正、平29規則17・旧第15条の4繰下)

第16条 削除

第17条 削除

第18条 条例第14条勤務時間条例第15条第3項勤務時間条例第15条の2第3項又は育児休業条例第10条の規定により減額すべき給与額は、その月分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、それぞれ翌月以降の給料及びこれに対する地域手当から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料及びこれに対する地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が任命権者の許可なくして勤務しなかつた時間数、勤務時間条例第15条に規定する介護休暇を受けて勤務しなかつた時間数、勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた時間数、勤務時間条例第16条に規定する組合休暇を受け勤務しなかつた時間数及び育児休業条例第10条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかつた時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取り扱いは、第24条の例による。

(平4規則46・平7規則17・平18規則24・平29規則8・一部改正)

第19条 条例第15条の規則で定める時間外勤務手当の支給割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第15条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 条例第15条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の規則で定める正規の勤務時間は、次の各号に掲げる定年前再任用短時間勤務職員の勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 保育園及び保育所の園長又は所長、保育士及び調理員並びに中央卸売市場の職員の土曜日における勤務 3時間30分

(2) 消防局の職員の隔日勤務 15時間30分(午前8時30分から午後5時15分までの勤務を命ぜられた場合にあつては、7時間45分)

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 7時間45分

3 条例第15条に規定する「正規の勤務時間を超える勤務」には、週休日(勤務時間条例第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)における勤務を含むものとする。

4 前項の勤務は、休憩時間及び仮眠時間を除いた実働時間とする。

5 条例第15条に規定する時間外勤務手当は、その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とする。

(平元規則57・平2規則14・平6規則19・平7規則17・平13規則29・平15規則19・平16規則195・平19規則22・平19規則173・平20規則15・平23規則53・平25規則31・令5規則27・一部改正)

第20条 条例第15条第3項の規則で定める時間とは、次に掲げる時間をいう。

(1) 次条に規定する休日等が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第15条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平7規則17・全改、平13規則29・令5規則27・一部改正)

第21条 条例第16条の規則で定める休日勤務手当の支給割合は、100分の135とする。

2 休日勤務手当は、休日等(条例第14条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)並びに第6項に規定する日をいう。以下同じ。)に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日(勤務時間条例第9条に規定する休日又は第6項に規定する日をいう。)に当然勤務することになつている交替制勤務の職員についても支給する。

3 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中の実働時間に対して支給する。休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

4 休日と週休日とが重なつた日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

5 条例第16条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日に当たるときは、これらの日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第16条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(昭61規則6・全改、平2規則14・平6規則19・平7規則17・平22規則50・一部改正)

第22条 条例第17条に定める夜間勤務手当は、休憩時間及び仮眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては、夜間勤務手当と休日勤務手当をあわせ支給する。

(平元規則20・平2規則14・平5規則78・平5規則92・平7規則17・平19規則173・平24規則4・一部改正)

第23条 公務による出張又は赴任のため旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務手当は支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定は、休日等が公務による出張又は赴任のための旅行中に当たつた場合の休日勤務手当について準用する。

(平7規則17・一部改正)

第24条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第25条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(平22規則50・一部改正)

第26条 課長又は課に準ずる組織の長は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の管理を、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、市長が別に定める勤務命令簿・勤務実績簿の作成及び総務局総務部職員課長(教育委員会にあつては管理部総務課長、消防局にあつては総務課長)への提出により行うことができる。

(平23規則86・全改)

第27条 条例第19条に規定する給料の月額とは、条例第14条勤務時間条例第15条第3項又は育児休業条例第10条の規定により給料を減ぜられている場合でも本来受くべき給料の月額とする。

(平3規則70・平15規則19・平18規則24・一部改正)

第27条の2 条例第19条の規則で定める1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、市長が別に定める時間)とする。

(平2規則14・全改、平4規則115・平13規則29・令5規則27・一部改正)

第27条の3 条例第19条の規則で定める時間は、当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に7時間45分を乗じて得た時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、市長が別に定める時間)とする。

(平13規則29・追加、令5規則27・一部改正)

第28条 宿日直手当の支給される勤務は、勤務時間規則第9条に規定する勤務をいう。

2 前項の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、宿直勤務又は日直勤務に従事することとなる全職員に対して支払われる給料の月額及び住居手当の合計額の1人1日当たりの平均額の3分の1の額(当該額が条例第20条第1項本文に規定する額を超えるときは、当該限度額)とする。

3 宿直勤務又は日直勤務に従事した時間が5時間以下の場合における当該勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した宿日直手当の額の2分の1の額とする。

4 第2項又は前項の規定により算定した宿日直手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額をもつて当該宿日直手当の額とする。

5 前3項の規定にかかわらず、職員の異動等により、前3項の規定により算定した当該月分の宿日直手当の額が当該月の前月に支給された宿日直手当の額に満たないこととなる場合にあつては、当該月分の宿日直手当の額は、当該月の前月に支給された宿日直手当の額とする。

6 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(昭61規則6・昭61規則68・昭63規則66・平元規則73・平2規則14・平2規則70・平3規則61・平3規則70・平4規則110・平7規則17・平8規則18・平9規則22・平10規則33・平11規則24・平12規則20・平18規則24・平19規則22・平22規則50・平23規則86・一部改正)

第29条 条例第24条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。

(平18規則24・一部改正)

第30条 職員の給与に過誤払いがあつた場合は、その過誤払いとなつた分の給与は、当該過誤払いのあつた月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。

(平7規則43・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則97・旧付則・一部改正、平30規則36・旧第1項・一部改正)

(昭和43年3月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第3項第2号の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正後の規則第22条第3項第1号の規定、第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当支給規則の規定及び第4条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する被服等貸与規則の規定は、昭和43年1月17日から、改正後の規則の規定(第11条第3項第2号及び第22条第3項第1号を除く。)及び第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年7月10日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月14日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和43年12月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第8条の規定の適用については、同条第1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、昭和43年12月13日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和42年条例第19号)に規定する休暇(以下「無給休暇」という。)を与えられ」と、同条第2項中「停職」とあるのは、「無給休暇若しくは停職」とする。

(昭和44年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第3項第2号の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当支給規則の規定並びに第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和44年4月1日から、改正後の規則第16条の2及び別表(第4中イ)医療職給料表(2)の表の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和45年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和46年3月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年8月7日規則第40号抄)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年12月23日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第79号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月23日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則別表第1の規定は、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月24日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月26日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則別表第1の規定は、昭和50年7月26日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月26日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第8条第3項の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月31日規則第50号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第13条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第2条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年1月12日規則第2号)

この規則は、昭和53年1月17日から施行する。

(昭和53年3月13日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(鹿児島市臨時職員取扱規則の一部改正)

2 鹿児島市臨時職員取扱規則(昭和42年規則第15号)の一部を次のように改正する。第17条中「職員の給与に関する条例施行規則」を「職員の給与の支給等に関する規則」に改める。

(鹿児島市技能労務職員就業規則の一部改正)

3 鹿児島市技能労務職員就業規則(昭和45年規則第24号)の一部を次のように改正する。

第11条中「職員の給与に関する条例施行規則」を「育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第24号)、職員の給与の支給等に関する規則」に改める。

(昭和53年4月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月10日規則第64号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規則第23号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月5日規則第5号)

この規則は、昭和58年2月6日から施行する。

(昭和59年3月2日規則第3号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に宿直勤務又は日直勤務を命じられ当該勤務に従事したものについて適用し、施行日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事したものについては、なお従前の例による。

(昭和59年9月28日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第55号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第61号)

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(昭和59年12月28日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月6日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2号、第3条、第4条及び別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 改正後の規則第28条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行の日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(鹿児島市臨時職員取扱規則の一部改正)

4 鹿児島市臨時職員取扱規則(昭和42年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第21条中「行政職給料の適用を受ける5等級の」を「主事補の職務にある」に改める。

(職員等の旅費支給規則の一部改正)

5 職員等の旅費支給規則(昭和42年規則第24号)の一部を次のように改正する。

様式第1中「等級」を「級」に改める。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の一部改正)

6 鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(昭和42年規則第25号)の一部を次のように改正する。

別表中「行政職特1等級」を「局長」に、「行政職2等級」を「課長」に、「行政職3等級」を「係長」に、「行政職4等級」を「主事」に、「行政職1等級」を「部長」に改める。

(鹿児島市臨時職員取扱規則等の一部改正に伴う経過措置)

7 前3項の規定による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年12月23日規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行の日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成63年12月24日規則第66号)

1 この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行の日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第22条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に勤務を命ぜられた職員について適用し、施行日前に勤務を命ぜられた職員については、なお従前の例による。

(平成元年8月5日規則第57号)

この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年9月9日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月19日規則第73号)

1 この規則は、平成元年12月25日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行の日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月13日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年11月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月17日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第70号)

1 この規則は、平成2年12月26日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第15条の4の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第28条第2項の規定は、当該規定の改正規定の施行日(以下「施行日」という。)以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行の日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成3年11月30日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日規則第70号)

1 この規則は、平成3年12月25日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第27条及び第30条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第28条第2項の規定は、第28条第2項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成4年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年1月20日規則第4号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第46号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月21日規則第87号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第110号)

1 この規則は、平成4年12月24日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項の規定は、第28条第2項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日規則第115号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日規則第78号)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に条例第17条の規定による勤務を命ぜられ当該勤務に従事した北部清掃工場技術係の職員に係る夜間勤務手当については、なお従前の例による。

(平成5年12月16日規則第92号)

この規則は、平成5年12月24日から施行する。ただし、第22条第3項の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月27日規則第52号)

この規則は、平成6年4月28日から施行する。

(平成6年6月30日規則第71号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項の規定は、第28条第2項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第43号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第18号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項の規定は、第28条第2項の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成8年6月10日規則第80号)

この規則は、平成8年6月19日から施行する。

(平成9年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成9年12月26日規則第129号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第22号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第28条第2項から第5項までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者について適用し、施行日前に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ当該勤務に従事した者については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第168号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日規則第195号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における条例第11条の2及び第11条の3の規定による地域手当の支給割合)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号。以下「一部改正条例」という。)付則第13項の規定により読み替えて適用される条例第11条の2第2項に規定する規則で定める割合は、東京都の特別区に属する地域に在勤する職員にあっては100分の17、福岡市に属する地域に在勤する職員にあっては100分の10とし、一部改正条例付則第13項の規定により読み替えて適用される条例第11条の3に規定する規則で定める割合は、100分の14とする。

(平19規則27・平19規則179・平20規則20・平21規則44・一部改正)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成元年規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年3月27日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第173号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年12月25日規則第179号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月26日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月7日規則第106号)

この規則は、平成20年10月10日から施行する。

(平成20年11月14日規則第121号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第44号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第50号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月22日規則第97号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月23日規則第53号)

この規則は、平成23年5月29日から施行する。

(平成23年11月29日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成23年12月1日から、第2条の規定は平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の職員の給与の支給等に関する規則の規定によりなされた手続は、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定によりなされた手続とみなす。

(平成24年3月8日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における改正後の第15条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、同項第2号中「100分の16」とあるのは「100分の15」とする。

(平28規則19・一部改正)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における条例11条の3の規定による地域手当の支給割合)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第68号)付則第10項の規定により読み替えて適用される職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第11条の3に規定する規則で定める割合は、100分の15.5とする。

(平28規則19・一部改正)

(平成28年2月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第53号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月14日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の給与の支給等に関する規則第19条第2項、第20条、第27条の2及び第27条の3の規定を適用する。

3 令和4年改正条例付則第4条の規定により、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を算出する場合において、その数に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。

(宿日直手当に関する経過措置)

4 当分の間、第28条第2項の規定の適用については、「給料の月額」とあるのは、「給料の月額(条例付則第18項及び第20項から第23項の規定の適用を受ける職員にあつては、これらの項の規定の適用を受けないと仮定した場合の給料の月額)」とする。

(平5規則92・全改、平19規則173・一部改正、平23規則86・旧様式第1・一部改正、令3規則45・一部改正)

画像

職員の給与の支給等に関する規則

昭和42年4月29日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第19号
昭和43年3月18日 規則第10号
昭和43年7月10日 規則第45号
昭和43年12月14日 規則第54号
昭和44年4月1日 規則第18号
昭和44年4月1日 規則第21号
昭和44年4月25日 規則第28号
昭和45年3月20日 規則第8号
昭和45年4月1日 規則第19号
昭和46年1月14日 規則第2号
昭和46年3月5日 規則第4号
昭和46年8月7日 規則第40号
昭和46年12月23日 規則第62号
昭和47年9月30日 規則第79号
昭和47年12月23日 規則第96号
昭和48年4月28日 規則第40号
昭和48年7月1日 規則第63号
昭和48年10月1日 規則第74号
昭和48年12月26日 規則第90号
昭和49年4月1日 規則第24号
昭和49年6月12日 規則第64号
昭和49年12月24日 規則第98号
昭和50年8月11日 規則第36号
昭和50年12月25日 規則第51号
昭和51年4月1日 規則第27号
昭和51年5月26日 規則第41号
昭和51年7月31日 規則第50号
昭和51年12月25日 規則第85号
昭和52年4月1日 規則第25号
昭和52年12月28日 規則第59号
昭和53年1月12日 規則第2号
昭和53年3月13日 規則第8号
昭和53年4月25日 規則第28号
昭和53年12月25日 規則第74号
昭和54年8月1日 規則第39号
昭和55年8月1日 規則第51号
昭和55年12月10日 規則第64号
昭和56年4月30日 規則第23号
昭和57年3月31日 規則第14号
昭和57年11月1日 規則第64号
昭和57年11月1日 規則第66号
昭和58年2月5日 規則第5号
昭和59年3月2日 規則第3号
昭和59年9月28日 規則第45号
昭和59年12月22日 規則第55号
昭和59年12月22日 規則第61号
昭和59年12月28日 規則第65号
昭和61年3月6日 規則第6号
昭和61年12月23日 規則第68号
昭和63年12月24日 規則第66号
平成元年3月31日 規則第20号
平成元年8月5日 規則第57号
平成元年9月9日 規則第62号
平成元年12月19日 規則第73号
平成2年3月31日 規則第14号
平成2年9月13日 規則第49号
平成2年11月1日 規則第54号
平成2年12月1日 規則第57号
平成2年12月17日 規則第60号
平成2年12月25日 規則第70号
平成3年11月30日 規則第61号
平成3年12月20日 規則第70号
平成4年1月7日 規則第2号
平成4年1月20日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第46号
平成4年9月21日 規則第87号
平成4年12月21日 規則第110号
平成4年12月21日 規則第115号
平成5年3月31日 規則第21号
平成5年9月29日 規則第78号
平成5年12月16日 規則第92号
平成6年3月31日 規則第19号
平成6年4月27日 規則第52号
平成6年6月30日 規則第71号
平成7年3月31日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第43号
平成8年3月29日 規則第18号
平成8年6月10日 規則第80号
平成9年3月31日 規則第22号
平成9年12月26日 規則第129号
平成10年3月31日 規則第33号
平成11年3月31日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第24号
平成12年3月30日 規則第20号
平成12年12月26日 規則第168号
平成13年3月29日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年10月27日 規則第195号
平成17年3月30日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年3月27日 規則第22号
平成19年3月27日 規則第27号
平成19年12月25日 規則第173号
平成19年12月25日 規則第179号
平成20年3月26日 規則第15号
平成20年3月26日 規則第20号
平成20年10月7日 規則第106号
平成20年11月14日 規則第121号
平成21年3月27日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第50号
平成22年11月22日 規則第97号
平成23年3月17日 規則第22号
平成23年5月23日 規則第53号
平成23年11月29日 規則第86号
平成24年3月8日 規則第4号
平成25年3月21日 規則第31号
平成27年3月24日 規則第39号
平成28年2月23日 規則第19号
平成29年2月22日 規則第8号
平成29年3月6日 規則第17号
平成30年3月22日 規則第36号
令和2年3月25日 規則第53号
令和3年3月8日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年3月14日 規則第19号
令和5年3月9日 規則第27号