○職員等の旅費に関する条例

昭和42年4月29日

条例第26号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容(第8条―第18条)

第3章 雑則(第19条―第26条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長、識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員、鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)に定める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(企業職員を除く。以下「職員」という。)又は職員以外の者が公務のため旅行するとき、支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。

(平3条例29・平13条例16・平19条例39・平27条例34・令4条例44・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長、教育長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は市長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所をいう。以下同じ。)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに任用のため招致された職員が、その任用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にする者をいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第5条第1項第1号から第3号までに規定する給料表の適用を受ける職員については当該級の職務をいい、給料表の適用を受けない者については、市長が認定する職務をいうものとする。

(昭61条例4・昭63条例17・平3条例29・平19条例39・平27条例34・令8条例33・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職、停職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号に規定する場合において、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受け若しくはこれに準ずる理由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定による旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令7条例55・令8条例33・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(令8条例33・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更を認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(令8条例33・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(令8条例33・全改)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、別に定める請求書に必要な書類を添えて支出命令者にこれを提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後所定の期間内に旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、当該過払金を返納させなければならない。

(令8条例33・旧第12条繰上・一部改正)

第2章 旅費の種目及び内容

(令8条例33・全改)

(旅費の種目及び内容)

第8条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令8条例33・全改)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他これらに類するものをいう。第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長等に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例33・全改)

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これに類するものをいう。第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例33・全改)

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これに類するものをいう。次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例33・全改)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(令8条例33・全改)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「国旅費規程」という。)別表第2の1の表に規定する職務の級が10級以下の者(市長等にあつては、同表に規定する指定職職員等)の例により算定した額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令8条例33・全改)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令8条例33・全改)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国旅費規程別表第3の1の表に規定する国家公務員の宿泊手当の例により算定した額とする。

(令8条例33・全改)

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(令8条例33・全改)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令8条例33・全改)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した第9条から第12条までの規定による交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令8条例33・全改)

第3章 雑則

(令8条例33・全改)

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行に係る次に掲げるものとする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となつた場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項各号の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項各号に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 市長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(令8条例33・全改)

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げるものとする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順位により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

(令8条例33・全改)

(外国旅行の旅費)

第21条 外国旅行に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(令8条例33・全改)

(旅費の支給額の上限)

第22条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条各号第10条各号第11条各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項各号の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令8条例33・全改)

(旅費の調整)

第23条 旅行命令権者は、旅行者が旅費に関して他から支給を受け、又は公用の交通機関を利用し旅行した場合、その他不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める旅費を支給することができる。

(令8条例33・全改)

(旅費の返納)

第24条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令8条例33・全改)

(随行旅費)

第25条 市長等及び市議会議員の出張用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた者に対しては、市長等及び市議会議員と同額の旅費を支給する。

(令8条例33・全改)

(実施規定)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(令8条例33・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例139・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、職員等の旅費に関する条例(昭和30年鹿児島市条例第10号)及び職員等の旅費に関する条例(昭和34年谷山市条例第1号)の規定により出発した旅行で、この条例の施行日においてもなお引き続き旅行中の者の旅行はこの条例に基づくものとみなし、その者の帰着の日までの旅費についてはなお従前の例による。

(平16条例139・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町職員等の旅費に関する条例(昭和45年吉田町条例第6号)、桜島町職員の旅費に関する条例(昭和31年桜島町条例第19号)、喜入町職員等の旅費に関する条例(昭和41年喜入町条例第21号)職員等の旅費に関する条例(昭和41年松元町条例第22号)及び郡山町職員等の旅費に関する条例(昭和41年郡山町条例第16号)(以下「5町条例」という。)の適用を受けて出発し、編入日においてもなお引き続き旅行中である者の旅行については、この条例の適用を受けて出発したものとみなし、旅費の支給に関する規定を適用する。この場合において、当該旅行のうち編入日前の期間に対応する分の旅費については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。

(平16条例139・追加)

(昭和44年5月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年5月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和48年6月20日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1中備考の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第6項及び第28条の規定並びに別表第2の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定(同表中備考の規定を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月26日条例第63号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第59号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日条例第22号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第4条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第14条第2項の規定、第17条第1項の規定、第24条の2第2項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「1,100円」を「1,600円」に、「5,000円」を「7,300円」に改め、同条第2号中「1,100円」を「1,600円」に、「5,000円」を「7,300円」に、「11円」を「15円」に改める。

6 前項の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月28日条例第49号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年7月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第15条第1項第5号の規定、第17条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例付則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年10月6日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第13条第2項及びこの条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第24条の3の規定は、昭和56年9月28日から適用する。

(昭和57年6月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年3月6日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

19 前2項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例及び鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年12月18日条例第51号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第24条の4及び第30条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第1号中「1,900円」を「2,600円」に改め、同項第2号中「8,900円」を「11,800円」に改める。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成12年10月2日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第24条、第24条の2及び第24条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月29日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第139号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合におけるこの条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第1条、第2条第1項第1号及び別表第1の規定の適用については、これらの規定中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。

(鉄道賃、日当等に関する経過措置)

3 新条例第14条第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(支度料に関する経過措置)

4 新条例第29条の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第3条第3号、第5条第2項、第6条第1項第3号並びに第9条第1項第3号及び第4号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の場合においては、第2条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第1条、第2条第1項第1号及び別表第1の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例第1条、第2条第1項第1号及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員は、第4条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下この条において「新旅費条例」という。)第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新旅費条例の規定を適用する。

(委任)

第25条 付則第3条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和7年3月21日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(令和7年3月21日条例第60号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月19日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職、停職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第24条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

6 付則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員等の旅費に関する条例

昭和42年4月29日 条例第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第26号
昭和44年5月10日 条例第24号
昭和45年4月1日 条例第19号
昭和45年5月1日 条例第24号
昭和48年6月20日 条例第33号
昭和48年12月26日 条例第63号
昭和49年12月24日 条例第59号
昭和51年3月22日 条例第22号
昭和52年12月28日 条例第49号
昭和54年7月20日 条例第19号
昭和56年10月6日 条例第35号
昭和57年6月30日 条例第36号
昭和61年3月6日 条例第4号
昭和61年12月18日 条例第51号
昭和62年6月24日 条例第32号
昭和63年3月19日 条例第17号
平成2年6月21日 条例第28号
平成3年3月28日 条例第23号
平成3年6月21日 条例第29号
平成12年10月2日 条例第68号
平成12年12月26日 条例第75号
平成13年3月23日 条例第16号
平成14年3月28日 条例第18号
平成15年3月29日 条例第20号
平成16年10月18日 条例第139号
平成17年3月30日 条例第31号
平成18年3月31日 条例第20号
平成19年3月27日 条例第39号
平成27年3月23日 条例第34号
令和4年12月23日 条例第44号
令和7年3月21日 条例第55号
令和7年3月21日 条例第60号
令和8年3月19日 条例第33号