○職員等の旅費に関する条例

昭和42年4月29日

条例第26号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長、識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員、鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)に定める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(企業職員を除く。以下「職員」という。)又は職員以外の者が公務のため旅行するとき、支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。

(平3条例29・平13条例16・平19条例39・平27条例34・令4条例44・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長、教育長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに任用のため招致された職員が、その任用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第5条第1項第1号から第3号までに規定する給料表の適用を受ける職員については当該級の職務をいい、給料表の適用を受けない者については、市長が認定する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。

(昭61条例4・昭63条例17・平3条例29・平19条例39・平27条例34・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に規定する場合において、禁こ以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受け若しくはこれに準ずる理由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が、市の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び第4項の規定による旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令等を取消され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で次に掲げるものを、旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するため、支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払つた金額で当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行なわなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話及び郵便等の通信による連絡手段によつて公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。ただし、航空旅行については、市長が定める基準により旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると認めるものに限る。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更を認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(1) 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

(2) 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

(3) 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

(4) 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

(5) 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

(6) 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(7) 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(8) 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

(9) 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

(10) 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(平14条例18・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日をこえるときは、その超過日数につき定額の1割、30日をこえるときは、その超過日数につき定額の3割、100日をこえるときは、その超過日数につき定額の4割に相当する額を減ずる。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条 市において借り入れ若しくは市有の船車等を使用したとき又は乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で使用したときは、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

(昭61条例51・平2条例28・一部改正)

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭61条例4・平19条例39・一部改正)

第11条 削除

(平18条例20)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支出を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、別に定める請求書に必要な書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、当該過払金を返納させなければならない。

(職員以外の者の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内で、そのつど任命権者が市長に合議のうえ定める。

第2章 旅費額

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長等が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行(県内旅行を除く。)をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前2項に規定する急行料金又は座席指定料金は、特に旅行命令権者が認めた場合には、これらの規定の行程の制限にかかわらず支給することができる。

(平14条例18・平19条例39・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 局長及び同相当以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、市長等については上級の運賃、局長及び同相当以下の職務にある者については下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 市長等が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号から第3号までに規定する運賃及び前号に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭61条例4・平14条例18・一部改正)

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃の額による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平2条例28・一部改正)

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 県内旅行(東京事務所に勤務する職員にあつては、東京都内を目的地とする旅行)の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。ただし、当該旅行が鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行である場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、日当を支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項ただし書の規定を適用する。ただし、公用船車を利用して旅行した場合は、水路2キロメートル、陸路1キロメートルをそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

(平17条例31・一部改正)

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額。ただし、特別な事情がある場合は、その定額にかかわらず、移転料実費の範囲内で市長が定める額を支給することができる。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額とことなるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平2条例28・一部改正)

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴う新在勤公署の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(平2条例28・一部改正)

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を、その赴任の後移転する場合における、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(平2条例28・一部改正)

(市内旅行等の旅費)

第24条 市内旅行(東京事務所に勤務する職員にあつては、東京都の特別区内を目的地とする旅行。以下「市内旅行等」という。)は、鉄道賃、船賃及び車賃の実費を旅費として支給する。

(平2条例28・平14条例18・平16条例139・平18条例20・一部改正)

第24条の2 市内旅行等に際し公務の都合により特に宿泊の必要があると旅行命令権者が認めて許可を与えたときは、前条に規定する旅費のほか、宿泊料として1夜につき別表第1に規定する乙地方の宿泊料の範囲内で市長が定める額を支給する。

(昭61条例51・平14条例18・一部改正)

第24条の3 削除

(平19条例39)

(同一地域内旅行の旅費)

第24条の4 同一地域内における旅行(市内旅行等を除く。次項において同じ。)については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を旅費として支給する。

2 第18条第2項ただし書の規定により日当を支給されない場合の同一地域内における旅行において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合は、前項の規定にかかわらず、その鉄道賃、船賃又は車賃の実費額を旅費として支給する。

(昭63条例17・追加、平14条例18・平17条例31・一部改正)

第25条 削除

(平14条例18)

(退職者等の旅費)

第26条 職員が旅行中退職等となつた場合には、旧在勤地まで前職務相当の旅費を支給する。

2 職員が退職等の後事務引継、残務取調等の用務のため旅行させられたときは、前職務相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第6号に掲げる順位により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

第28条 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内に、その居住地を出発して帰住したときは、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃を当該職員の遺族に対し支給する。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第29条 外国旅行に対する旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)(支度料に関する規定を除く。)を準用する。

(平19条例39・一部改正)

第3章 雑則

(旅費の調整)

第30条 旅行命令権者は、旅行者が旅費に関して他から補給を受け又は公用の交通機関を利用し旅行した場合、その他不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める旅費を支給することができる。

(昭63条例17・一部改正)

(随行旅費)

第31条 市長等及び市議会議員の出張用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた者に対しては、市長等及び市議会議員と同額の旅費を支給する。

第32条 旅行命令権者は、特別の事情があるときはその旅費を打切支給することができる。

(実施規定)

第33条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例139・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、職員等の旅費に関する条例(昭和30年鹿児島市条例第10号)及び職員等の旅費に関する条例(昭和34年谷山市条例第1号)の規定により出発した旅行で、この条例の施行日においてもなお引き続き旅行中の者の旅行はこの条例に基づくものとみなし、その者の帰着の日までの旅費についてはなお従前の例による。

(平16条例139・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町職員等の旅費に関する条例(昭和45年吉田町条例第6号)、桜島町職員の旅費に関する条例(昭和31年桜島町条例第19号)、喜入町職員等の旅費に関する条例(昭和41年喜入町条例第21号)職員等の旅費に関する条例(昭和41年松元町条例第22号)及び郡山町職員等の旅費に関する条例(昭和41年郡山町条例第16号)(以下「5町条例」という。)の適用を受けて出発し、編入日においてもなお引き続き旅行中である者の旅行については、この条例の適用を受けて出発したものとみなし、旅費の支給に関する規定を適用する。この場合において、当該旅行のうち編入日前の期間に対応する分の旅費については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ5町条例の例による。

(平16条例139・追加)

(昭和44年5月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年5月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和48年6月20日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1中備考の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第6項及び第28条の規定並びに別表第2の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定(同表中備考の規定を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年12月26日条例第63号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第59号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日条例第22号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第4条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例第14条第2項の規定、第17条第1項の規定、第24条の2第2項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「1,100円」を「1,600円」に、「5,000円」を「7,300円」に改め、同条第2号中「1,100円」を「1,600円」に、「5,000円」を「7,300円」に、「11円」を「15円」に改める。

6 前項の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月28日条例第49号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年7月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第15条第1項第5号の規定、第17条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例付則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年10月6日条例第35号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第13条第2項及びこの条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第24条の3の規定は、昭和56年9月28日から適用する。

(昭和57年6月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和61年3月6日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

19 前2項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例及び鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年12月18日条例第51号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第24条の4及び第30条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第1号中「1,900円」を「2,600円」に改め、同項第2号中「8,900円」を「11,800円」に改める。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成12年10月2日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第24条、第24条の2及び第24条の4の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月29日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第139号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合におけるこの条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第1条、第2条第1項第1号及び別表第1の規定の適用については、これらの規定中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。

(鉄道賃、日当等に関する経過措置)

3 新条例第14条第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(支度料に関する経過措置)

4 新条例第29条の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

5 証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第3条第3号、第5条第2項、第6条第1項第3号並びに第9条第1項第3号及び第4号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の場合においては、第2条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第1条、第2条第1項第1号及び別表第1の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例第1条、第2条第1項第1号及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用職員は、第4条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下この条において「新旅費条例」という。)第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新旅費条例の規定を適用する。

(委任)

第25条 付則第3条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第18条―第20条、第22条、第24条の2関係)

(平19条例39・全改、平27条例34・一部改正)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長

3,300

16,500

14,900

3,300

副市長、教育長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員

3,000

14,800

13,300

3,000

一般職の職員

2,400

12,000

10,800

2,400

備考

1 宿泊料の欄中「甲地方」とは次に掲げる地域をいい、「乙地方」とは甲地方以外の地域をいう。

(1) 東京都の特別区の地域

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の地域

(3) 地方自治法第252条の22第1項に規定する中核市の地域

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第21条関係)

(平2条例28・全改)

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

職員等の旅費に関する条例

昭和42年4月29日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)