○職員等の旅費支給規則

昭和42年4月29日

規則第24号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、職員等の旅費支給につき、必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令等)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する旅行命令又は旅行依頼は、旅行命令簿兼予算執行伺書又は旅行依頼簿兼予算執行伺書(様式第1)によつて行なわなければならない。

2 条例第18条第2項に規定する県内旅行(以下「県内旅行」という。)の旅行命令又は旅行依頼は、前項の規定にかかわらず、県内旅行命令簿兼予算執行伺書又は県内旅行依頼簿兼予算執行伺書(様式第2)によつて行わなければならない。ただし、宿泊を要する場合は、同項の規定の例による。

(平17規則58・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第3条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更を必要とする理由書を提出しなければならない。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める路程

 県内旅行 旅行路程等に関する規程(昭和61年鹿児島県訓令第11号)に定める鹿児島県陸路キロ程表に掲げる路程

 県外旅行 当該地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の定めるところによる路程

2 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを1キロメートルとして計算する。

(平18規則28・平19規則150・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(平19規則25)

(旅費の概算払)

第7条 旅費については、概算払をすることができる。ただし、県内旅行にあつては、旅行日数2日以上の場合に限るものとする。

2 旅費の概算払を受けてその精算を終らないものには、次回の概算払をすることはできない。ただし、やむを得ない特別の事情のあるものには支給することができる。

第8条 条例第12条に規定する添付書類は、次の各号に掲げる旅費の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 条例第3条第5項に規定する旅費 払戻しの手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができなかつたことを証明するに足る書類

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費 交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(3) 条例第7条ただし書第17条第1項ただし書並びに第24条の4第1項ただし書及び第2項に規定する旅費、条例第18条第2項の規定により宿泊した場合における日当並びに条例第19条第2項に規定する宿泊料 公務上の必要又は天災その他やむを得なかつたことを証明する書類

(4) 条例第16条に規定する航空賃 その支払額を証明するに足る書類

(5) 条例第21条第3項の規定により期間が延長された場合における移転料 期間延長の決裁済通知書

(6) 条例第21条に規定する移転料及び条例第23条に規定する扶養親族移転料 新在勤地の市区町村長の転入証明書(これにより難い場合にあつては、警察署長又は所属長の居住証明書)

(7) 条例第27条に規定する遺族の旅費 職員の遺族であることを証明する書類

(8) 条例第28条に規定する遺族の旅費 前号に定める書類及び帰住地の市区町村長の転入証明書(これにより難い場合にあつては、警察署長又は所属長の居住証明書)

(平17規則58・全改、平19規則25・一部改正)

(国家公務員等の旅費に関する法律を準用する場合の読替え)

第9条 条例第29条の規定により外国旅行に対する旅費の支給について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)別表第2の規定を準用する場合における字句の読替えは、次のとおりとする。

(1) 旅費法別表第2の1の表中「その他の者」とあるのは「市長」と、「指定職の職務にある者」とあるのは「副市長、教育長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員」と、「7級以上の職務にある者」とあるのは「行政職給料表適用者で主幹以上の職務にある者、公安職給料表適用者で消防司令長以上の職務にある者及び医療職給料表適用者で主幹以上の職務にある者(以下「主幹等以上の者」という。)」と、「6級以下3級以上の職務にある者」とあるのは「行政職給料表適用者で係長以下の職務にある者、公安職給料表適用者で消防司令以下の職務にある者及び医療職給料表適用者で係長以下の職務にある者(以下「係長等以下の者」という。)」と読み替えるものとする。

(2) 旅費法別表第2の2の表中「指定職の職務又は7級以上の職務にある者」とあるのは「主幹等以上の者」と、「6級以下4級以上の職務にある者」とあるのは「係長等以下の者」と読み替えるものとする。

(平9規則26・追加、平18規則28・平19規則25・平27規則28・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月9日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月20日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)第2条第3項の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行について適用する。

3 新規則第6条第3号の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則付則第2項の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月23日規則第5号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第5条及び第6条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年7月31日規則第50号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年10月8日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月20日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年11月2日規則第45号)

1 この規則は、昭和54年11月15日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和57年5月15日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月6日規則第6号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(鹿児島市臨時職員取扱規則等の一部改正に伴う経過措置)

7 前3項の規定による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月21日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月16日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年5月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の職員等の旅費支給規則の規定により作成された様式は、この規則の施行の日から平成7年3月31日までの間に限り、使用することができる。

(平成9年3月31日規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第58号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則第4条及び第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第9条第1号の規定の適用については、同号中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員等の旅費支給規則様式第1及び様式第2の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成19年9月25日規則第150号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の職員等の旅費支給規則第9条第1号の規定は適用せず、改正前の職員等の旅費支給規則第9条第1号の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平4規則17・全改、平6規則62・平19規則25・令3規則45・一部改正)

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(平4規則17・平17規則58・平19規則25・令3規則45・一部改正)

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職員等の旅費支給規則

昭和42年4月29日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第24号
昭和43年7月5日 規則第43号
昭和44年12月9日 規則第57号
昭和45年4月1日 規則第21号
昭和46年6月1日 規則第32号
昭和47年4月1日 規則第26号
昭和48年6月20日 規則第56号
昭和48年7月1日 規則第63号
昭和49年4月1日 規則第27号
昭和51年3月23日 規則第5号
昭和51年7月31日 規則第50号
昭和51年10月8日 規則第63号
昭和53年3月31日 規則第19号
昭和54年7月20日 規則第35号
昭和54年11月2日 規則第45号
昭和57年5月15日 規則第31号
昭和58年3月30日 規則第15号
昭和61年3月6日 規則第6号
平成2年6月21日 規則第41号
平成4年3月16日 規則第17号
平成6年5月31日 規則第62号
平成9年3月31日 規則第26号
平成17年3月31日 規則第58号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月27日 規則第25号
平成19年9月25日 規則第150号
平成27年3月17日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第45号