○職員等の旅費支給規則

昭和42年4月29日

規則第24号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、職員等の旅費支給につき、必要な事項を定めるものとする。

(令8規則57・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(令8規則57・全改)

(条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あつせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令8規則57・全改)

(職員以外の者に係る旅費)

第4条 条例第3条第4項に基づき職員以外の者に支給する旅費について、この規則に定めない事項は市長が別に定める。

(令8規則57・全改)

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条、第18条第1項及び第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であつて、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除き、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条各号、第10条各号、第11条各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第6条、第13条、第14条、第16条、第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払つた額で所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとつたにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に該当し、条例第3条第6項の規定に基づき旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(令8規則57・全改)

(旅費の概算払)

第6条 旅費については、概算払をすることができる。ただし、県内旅行(東京事務所に勤務する職員にあつては、東京都内を目的地とする旅行。以下同じ。)にあつては、宿泊を要するものに限るものとする。

2 旅費の概算払を受けてその精算を終らないものには、次回の概算払をすることはできない。ただし、やむを得ない特別の事情のあるものには支給することができる。

(令8規則57・全改)

(旅行命令等)

第7条 条例第4条第1項各号に規定する旅行命令又は旅行依頼は、旅行命令簿兼予算執行伺書又は旅行依頼簿兼予算執行伺書(様式第1)によつて行なわなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、県内旅行(宿泊を要するものを除く。)の旅行命令又は旅行依頼は、県内旅行命令簿兼予算執行伺書又は県内旅行依頼簿兼予算執行伺書(様式第2)によつて行わなければならない。

(令8規則57・全改)

(旅行命令に従わない旅行)

第8条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(令8規則57・全改)

(請求書及び必要な書類等)

第9条 条例第7条第1項に規定する別に定める請求書は、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)第46条に定める請求書類とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、支出命令者が認めた請求書に相当するものをもつて、請求書に代えることができる。

2 条例第7条第1項に規定する必要な書類は、市長が別に定めるものとする。

3 旅行命令権者及び支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

4 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令者は、旅行者に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(令8規則57・全改)

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第7条第2項に規定する所定の期間は、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

(令8規則57・追加)

(その他交通費の取扱い)

第11条 自家用自動車又は道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するもの(以下「自家用自動車等」という。)を使用し旅行する場合の交通費で実費による算出が困難な場合は、当該自家用自動車等を使用して移動する距離に市長が定める1キロメートル当たりの単価を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により計算した額において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(令8規則57・追加)

(宿泊費基準額等)

第12条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払つた費用の額が宿泊費基準額を超える場合であつて、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議その他の市以外が主催する行事に出席する場合において、主催者その他これに類する者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(令8規則57・追加)

(宿泊手当の定額等)

第13条 条例第13条の規定により支給される宿泊費又は条例第14条の規定により支給される包括宿泊費が次の各号に掲げる場合に該当するときは、条例第15条の規定にかかわらず、宿泊手当の額は当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 条例第15条に定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 条例第15条に定める額の3分の1の額

2 前項の規定にかかわらず、移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、条例第15条に定める額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

3 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれらに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、条例第15条及び前2項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(令8規則57・追加)

(転居費の算定方法等)

第14条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行つた各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するとき(複数の運送業者に見積りをさせることができないやむを得ない事情があると市長が認めるときを含む。)に限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車等を利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該見積額とする(この項に規定する現に運送を行つた各号の規定により算定した額を合計する場合であつて、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。)。

2 前項の規定により転居費を算定するに当たつては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又はその家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は支払を受ける金額を差し引くものとする。

(令8規則57・追加)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第15条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤公署の変更に伴う旅行については、職員のために市が設置した宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除き、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(令8規則57・追加)

(給与の種類)

第16条 条例第24条第3項に規定する規則で定める給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(令8規則57・追加)

(通勤手当との調整)

第17条 旅行者が給与条例第12条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であつて、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(令8規則57・追加)

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第18条 在勤公署又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(令8規則57・追加)

(年度経過等による区分)

第19条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうち、これらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令8規則57・追加)

(国家公務員等の旅費に関する法律を準用する場合の読替え)

第20条 条例第21条の規定により外国旅行に対する旅費の支給について国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する場合における字句の読み替えは、国旅費規程別表第2の2の表中「指定職職員等」とあるのは「市長等」、「職務の級が10級以下の者」とあるのは「市長等以外の職員」と読み替えるものとする。

(令8規則57・追加)

付則

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和43年7月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和44年12月9日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

付則(昭和45年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和47年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和48年6月20日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)第2条第3項の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行について適用する。

3 新規則第6条第3号の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用する。

付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和49年4月1日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則付則第2項の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則(昭和51年3月23日規則第5号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則第5条及び第6条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

付則(昭和51年7月31日規則第50号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

付則(昭和51年10月8日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和53年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

付則(昭和54年7月20日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

付則(昭和54年11月2日規則第45号)

1 この規則は、昭和54年11月15日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

付則(昭和57年5月15日規則第31号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

付則(昭和58年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

付則(昭和61年3月6日規則第6号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(鹿児島市臨時職員取扱規則等の一部改正に伴う経過措置)

7 前3項の規定による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

付則(平成2年6月21日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成4年3月16日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成6年5月31日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の職員等の旅費支給規則の規定により作成された様式は、この規則の施行の日から平成7年3月31日までの間に限り、使用することができる。

付則(平成9年3月31日規則第26号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

付則(平成17年3月31日規則第58号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

付則(平成18年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則第4条及び第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

付則(平成19年3月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第9条第1号の規定の適用については、同号中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員等の旅費支給規則様式第1及び様式第2の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

付則(平成19年9月25日規則第150号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

付則(平成27年3月17日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の職員等の旅費支給規則第9条第1号の規定は適用せず、改正前の職員等の旅費支給規則第9条第1号の規定は、なおその効力を有する。

付則(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(令和8年3月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和8年条例第33号。以下「改正条例」という。)による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第42号。以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第5条第2項及び第4項の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給をできる場合について適用し、旧条例第3条1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(平4規則17・全改、平6規則62・平19規則25・令3規則45・令8規則57・一部改正)

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(平4規則17・平17規則58・平19規則25・令3規則45・令8規則57・一部改正)

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職員等の旅費支給規則

昭和42年4月29日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
◆ 昭和42年4月29日 規則第24号
◇ 昭和43年7月5日 規則第43号
◇ 昭和44年12月9日 規則第57号
◇ 昭和45年4月1日 規則第21号
◇ 昭和46年6月1日 規則第32号
◇ 昭和47年4月1日 規則第26号
◇ 昭和48年6月20日 規則第56号
◇ 昭和48年7月1日 規則第63号
◇ 昭和49年4月1日 規則第27号
◇ 昭和51年3月23日 規則第5号
◇ 昭和51年7月31日 規則第50号
◇ 昭和51年10月8日 規則第63号
◇ 昭和53年3月31日 規則第19号
◇ 昭和54年7月20日 規則第35号
◇ 昭和54年11月2日 規則第45号
◇ 昭和57年5月15日 規則第31号
◇ 昭和58年3月30日 規則第15号
◇ 昭和61年3月6日 規則第6号
◇ 平成2年6月21日 規則第41号
◇ 平成4年3月16日 規則第17号
◇ 平成6年5月31日 規則第62号
◇ 平成9年3月31日 規則第26号
◇ 平成17年3月31日 規則第58号
◇ 平成18年3月31日 規則第28号
◇ 平成19年3月27日 規則第25号
◇ 平成19年9月25日 規則第150号
◇ 平成27年3月17日 規則第28号
◇ 令和3年3月31日 規則第45号
◇ 令和8年3月31日 規則第57号