○鹿児島市報酬及び費用弁償条例

昭和42年4月29日

条例第27号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(平20条例35・令元条例19・一部改正)

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(平20条例35・一部改正)

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 時間額支給のものについては、職務に従事した時間数に応じて支給する。

(2) 日額支給のものについては、職務に従事した日数に応じて支給する。

(3) 月額支給のものについては、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途において就任又は退職若しくは失職した者には、その日から又はその日まで日割計算によつて、その月分として支給する。

(4) 前号ただし書の規定により報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

(5) 年額支給のものについては、会計年度により支給する。ただし、年度中途において次のからまでに掲げる事由が生じたときは、当該からまでに掲げるところによる。

 新たに就任した者があつた場合 就任した日以後の期間に応じて月割計算して得た額を報酬の額として支給する。

 退職又は失職した者があつた場合 退職又は失職した日までの期間に応じて月割計算して得た額を報酬の額として支給する。

 報酬の額が改定された場合 改定された報酬の額の適用日前の報酬の額に係る期間と改定された報酬の額の適用日以後の報酬の額に係る期間とに応じてそれぞれ月割計算して得た額の合計額を報酬の額として支給する。

(6) 1回につき支給するものについては、職務に従事したときに支給する。

2 報酬の支給期日は、次のとおりとする。

(1) 時間額報酬及び日額報酬は、職務に従事した日に支給する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める日に支給することができる。

(2) 月額報酬は、一般職員の例による。ただし、市長が特に必要と認めるときは、市長が定める日に支給することができる。

(3) 年額報酬は、年度末に支給する。ただし、年度中途において退職又は失職した者には、そのとき支給するものとする。

(4) 1回につき支給する報酬は、職務が終了した日に支給する。

3 第1項第5号アの場合において退職した日の属する月に再び同一の職についたときは、その月分の報酬を重複して支給しない。

4 非常勤の職員(別表第2に規定するその他の非常勤職員で市長が定めるものに限る。)が勤務しないときは、市長が定めるところにより報酬を減額することができる。

5 月額報酬を受ける非常勤の職員(前項に定める職員を除く。)が月の初日(月の中途においてその職に就任したときにあつては、その職に就任した日)からその月の末日(月の中途において退職又は失職したときにあつては、その退職又は失職した日)までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬を支給しないことができる。

(平6条例13・平20条例35・令2条例25・一部改正)

(費用弁償)

第4条 公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

3 農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員が、農地法(昭和27年法律第229号)第3条から第5条までに規定する農地又は採草放牧地の権利移動又は転用の許可に関する業務その他特に必要と認める業務を処理するため、あらかじめ定められた計画に従つて当該農地又は採草放牧地等の調査をしたときは、前2項の規定にかかわらず、費用弁償として日額2,000円を支給する。

4 前2項に定めるもののほか、非常勤の職員(別表第2に規定するその他の非常勤職員で市長が別に定めるものを除く。)に対し、通勤費用に相当する額として規則で定める額を支給する。

(昭61条例25・平3条例27・平4条例41・平12条例50・平18条例42・平20条例35・平28条例33・平31条例36・一部改正)

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償の支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項及び第4項に規定する費用弁償は、その月の分を翌月に支給する。

(平20条例35・平28条例33・一部改正)

(口座振替)

第6条 報酬は、非常勤の職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平7条例23・追加、平20条例35・旧第7条繰上・一部改正)

(実施規定)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平7条例23・一部改正、平20条例35・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平10条例6・一部改正、平20条例35・旧第1項・一部改正)

(昭和42年12月15日条例第152号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月29日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中清掃事業審議会委員の報酬及び費用弁償の額を定める規定は、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年4月1日条例第10号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、観光地区建築審査会委員を加える規定は、鹿児島市観光地区条例(昭和44年条例第36号)施行の日から施行する。

(昭和45年10月12日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

2 この条例による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和45年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議員に支払われた報酬は、この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和45年12月24日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年3月17日条例第18号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、「文化財保護調査会委員」を「文化財審議会委員」に改める規定は、鹿児島市文化財保護条例(昭和47年条例第17号)施行の日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市議会議長、市議会副議長、市議会常任委員会委員長、市議会議会運営委員会委員長及び市議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年3月14日条例第5号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中自然環境保全審議会委員に係る部分については、鹿児島市民の環境をよくする条例(昭和48年条例第30号)施行の日から施行する。

(昭和48年4月26日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和49年3月30日条例第9号抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第33号)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例別表第2中部会に所属しない農業委員会委員に係る部分は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月15日条例第43号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年10月16日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第55号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例第4条第3項の規定は、施行日以後に開会された同項に定める議会の会議又は常任委員会若しくは特別委員会(以下「議会の会議等」という。)への出席から適用し、同日前に開会された議会の会議等への出席については、なお従前の例による。

(昭和52年9月22日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例第4条第3項の規定は、施行日以後に開会された同項に定める議会の会議又は常任委員会若しくは特別委員会(以下「議会の会議等」という。)への出席から適用し、同日前に開会された議会の会議等への出席については、なお従前の例による。

(昭和53年6月29日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月18日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和53年12月25日条例第54号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第1号抄)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和54年12月 日規則第52号で、昭和54年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、(中略)改正後の(中略)鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)(中略)の規定は、同年12月2日から適用する。

(昭和55年3月8日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例(以下「条例」という。)別表第1の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

3 市議会議長、市議会副議長、市議会常任委員会委員長、市議会議会運営委員会委員長及び市議会議員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年7月12日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例(以下「条例」という。)別表第2の規定(法第189条第3項の規定により臨時に選挙管理委員会委員に充てられた補充員、固定資産評価審査委員会委員長及び固定資産評価審査委員会委員に係る規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月4日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 市議会議長、市議会副議長、市議会常任委員会委員長、市議会議会運営委員会委員長及び市議会議員が、この条例による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和56年6月29日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定(法第189条第3項の規定により臨時に選挙管理委員会委員に充てられた補充員、固定資産評価審査委員会委員長及び固定資産評価審査委員会委員に係る規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年3月29日条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月30日条例第37号)

1 この条例は、昭和57年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例第4条第4項の規定は、施行日以後の調査から適用し、同日前の調査については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第4号の改正規定は、昭和59年7月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年10月20日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例第3条第1項第5号及び別表第2の規定(法第189条第3項の規定により臨時に選挙管理委員会委員に充てられた補充員、固定資産評価審査委員会委員長及び固定資産評価審査委員会委員に係る規定を除く。)は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第15号抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月6日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

19 前2項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例及び鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月26日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年7月31日規則第47号で、昭和61年8月1日から施行)

(昭和63年3月19日条例第15号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日条例第56号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第19号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成2年10月31日規則第52号で、平成2年12月17日から施行)

(平成2年12月25日条例第46号)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第69号で、平成2年12月26日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月28日条例第22号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月12日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成4年3月18日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成4年12月21日条例第41号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成6年3月28日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第23号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号で、平成7年4月1日から施行)

(平成7年6月20日条例第39号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年2月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、(中略)付則第6項の規定は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、(中略)付則第4項の規定は同年4月1日から(中略)施行する。

(平成9年6月25日条例第27号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月3日条例第6号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年3月3日規則第12号で、平成10年3月4日から施行)

(平成11年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、(中略)次項の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第50号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月30日条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第32号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、平成16年4月29日から施行する。

(平成16年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第140号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成17年3月31日規則第80号で、平成17年5月1日から施行)

(平成17年10月4日条例第80号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第42号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、平成19年4月29日から施行する。

(平成19年3月27日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第68号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号抄)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例別表第2の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第3条第3号、第5条第2項、第6条第1項第3号並びに第9条第1項第3号及び第4号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

4 付則第2項の場合においては、第3条の規定による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月18日条例第72号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定により農業委員会の委員がなお従前の例により在任する間は、改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は適用せず、改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月30日から施行する。

(平成31年3月20日条例第36号)

この条例は、平成31年4月29日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(令和2年3月18日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第73号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(昭61条例25・昭63条例15・平2条例19・平3条例22・平3条例29・平4条例41・平7条例39・平9条例27・平16条例9・平16条例140・平18条例42・平19条例8・平19条例37・一部改正、平20条例35・旧別表第2繰上・一部改正、平27条例34・平27条例72・平28条例34・平31条例36・一部改正)

区分

報酬の額

費用弁償の額

備考

教育長職務代理者

月額 108,000円



教育委員会委員

月額 101,000円



選挙管理委員会委員長

月額 80,000円

 

 

選挙管理委員会委員

月額 63,000円

法第189条第3項の規定により臨時に選挙管理委員会委員に充てられた補充員

日額 10,000円

公平委員会委員長

月額 71,000円

公平委員会委員

月額 63,000円

議会議員のうちから選任された監査委員

月額 95,000円

識見を有する者のうちから選任された非常勤の監査委員

月額 187,000円

副市長相当額

 

農業委員会会長

月額 95,000円に年額240,000円以内で市長が別に定める額を加算した額



農業委員会会長代理

月額 71,000円に年額240,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

農業委員会運営委員

月額 67,000円に年額240,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

農業委員会委員

月額 64,000円に年額240,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

月額 43,000円に年額240,000円以内で市長が別に定める額を加算した額

固定資産評価審査委員会委員長

日額 11,200円

固定資産評価審査委員会委員

日額 10,000円

固定資産評価員

月額 49,000円

別表第2(第2条、第4条関係)

(昭61条例4・昭61条例25・昭61条例35・昭63条例15・平2条例19・平2条例21・平3条例22・平4条例15・平4条例41・平6条例5・平7条例39・平8条例4・平8条例7・平8条例15・平9条例27・平10条例6・平11条例2・平11条例23・平12条例4・平12条例29・平13条例12・平15条例3・平15条例23・平16条例10・平16条例13・平16条例21・平16条例26・平16条例140・平17条例17・平17条例80・平18条例2・平18条例4・平18条例42・平19条例30・平19条例37・平19条例68・一部改正、平20条例35・旧別表第3繰上・一部改正、平21条例50・平22条例11・平23条例29・平25条例7・平25条例11・平26条例5・平27条例1・平27条例3・平27条例27・平28条例22・平28条例23・平29条例42・平30条例1・令元条例19・令2条例12・令3条例73・令4条例7・令4条例9・一部改正)

区分

報酬の額

費用弁償の額

備考

総合計画審議会

情報公開・個人情報保護審査会

行政不服審査会

政治倫理審査会

公文書管理委員会

特別職報酬等審議会

退職手当審査会

公務災害補償等認定委員会

公務災害補償等審査会

個人情報保護審議会

防災会議

国民保護協議会

国民健康保険運営協議会

消費生活審議会

市民参画推進に関する市民会議

安心安全まちづくり推進会議

男女共同参画審議会

人権啓発に関する懇話会

社会福祉審議会

子ども・子育て会議

小児慢性特定疾病審査会

隣保館運営審議会

民生委員推薦会

障害者施策推進協議会

環境審議会

清掃事業審議会

保健所運営協議会

献血推進対策協議会

結核診査協議会

感染症診査協議会

予防接種健康被害調査委員会

精神保健福祉対策協議会

中小企業振興推進会議

中小企業融資審査会

中央卸売市場運営協議会

農業振興協議会

屋外広告物審議会

都市計画審議会

景観審議会

自転車等駐車対策協議会

水防協議会

土地区画整理審議会

町界町名地番整理委員会

開発審査会

建築審査会

建築紛争調整委員会

消防賞じゆつ金等審査会

奨学資金貸付審査会

特別支援教育審議会

校区審議会

スポーツ推進審議会

文化財審議会

美術館協議会

公民館運営審議会

少年自然の家運営協議会

学校給食センター運営審議会

青少年育成センター運営協議会

勤労女性センター運営委員会

勤労青少年ホーム運営委員会

青少年問題協議会

いじめ問題等調査委員会

図書館協議会

長 日額 11,200円

委員 日額 10,000円

副市長相当額

 

介護認定審査会

障害支援区分認定審査会

長及び審査会に設置される合議体の長 日額 16,000円

委員 日額 14,600円

副市長相当額

 

土地区画整理評価員

社会教育委員

日額 10,000円

副市長相当額

 

投票管理者

日額 20,000円以内

部長相当額

 

投票立会人

日額 17,000円以内

部長相当額


選挙長、開票管理者

1回につき 19,500円以内

副市長相当額

 

選挙立会人、開票立会人

1回につき 13,500円以内

部長相当額


その他の非常勤職員

月額 400,000円以内

日額 25,000円以内

1時間につき 6,000円以内で規則で定める額

局長相当額以内で規則で定める額

 

鹿児島市報酬及び費用弁償条例

昭和42年4月29日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第27号
昭和42年12月15日 条例第152号
昭和43年6月22日 条例第27号
昭和43年10月1日 条例第39号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和44年12月22日 条例第43号
昭和45年10月12日 条例第45号
昭和45年12月24日 条例第50号
昭和46年3月17日 条例第18号
昭和47年4月1日 条例第18号
昭和47年7月1日 条例第24号
昭和47年12月23日 条例第55号
昭和48年3月14日 条例第5号
昭和48年3月31日 条例第23号
昭和48年4月26日 条例第31号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和49年3月30日 条例第18号
昭和49年6月27日 条例第33号
昭和49年10月15日 条例第43号
昭和50年3月22日 条例第12号
昭和51年10月16日 条例第45号
昭和51年12月25日 条例第55号
昭和52年3月31日 条例第21号
昭和52年9月22日 条例第32号
昭和53年3月31日 条例第17号
昭和53年6月29日 条例第37号
昭和53年10月18日 条例第47号
昭和53年12月25日 条例第54号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和54年12月25日 条例第31号
昭和55年3月8日 条例第7号
昭和55年7月12日 条例第36号
昭和56年3月4日 条例第9号
昭和56年6月29日 条例第30号
昭和57年3月29日 条例第20号
昭和57年6月30日 条例第37号
昭和59年6月30日 条例第34号
昭和59年10月20日 条例第39号
昭和60年3月30日 条例第15号
昭和61年3月6日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第25号
昭和61年6月26日 条例第35号
昭和63年3月19日 条例第15号
平成元年12月19日 条例第56号
平成2年3月30日 条例第19号
平成2年3月30日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第46号
平成3年3月28日 条例第22号
平成3年6月12日 条例第27号
平成3年6月21日 条例第29号
平成4年3月18日 条例第15号
平成4年12月21日 条例第41号
平成6年3月28日 条例第5号
平成6年3月28日 条例第13号
平成7年3月24日 条例第23号
平成7年6月20日 条例第39号
平成8年2月27日 条例第4号
平成8年3月21日 条例第7号
平成8年3月21日 条例第15号
平成9年6月25日 条例第27号
平成10年3月3日 条例第6号
平成11年3月26日 条例第2号
平成11年6月23日 条例第23号
平成12年3月27日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第29号
平成12年3月27日 条例第50号
平成13年3月23日 条例第12号
平成14年12月30日 条例第42号
平成15年3月29日 条例第3号
平成15年3月31日 条例第23号
平成15年11月28日 条例第32号
平成16年2月24日 条例第9号
平成16年3月23日 条例第10号
平成16年3月23日 条例第13号
平成16年3月23日 条例第21号
平成16年3月23日 条例第26号
平成16年10月18日 条例第140号
平成17年3月30日 条例第17号
平成17年10月4日 条例第80号
平成18年3月31日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第4号
平成18年6月30日 条例第42号
平成19年2月27日 条例第8号
平成19年3月27日 条例第30号
平成19年3月27日 条例第37号
平成19年12月25日 条例第68号
平成20年9月19日 条例第35号
平成21年11月30日 条例第50号
平成22年3月23日 条例第11号
平成23年10月11日 条例第29号
平成25年3月19日 条例第7号
平成25年3月19日 条例第11号
平成26年3月18日 条例第5号
平成27年2月25日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第3号
平成27年3月23日 条例第27号
平成27年3月23日 条例第34号
平成27年12月18日 条例第72号
平成28年3月22日 条例第22号
平成28年3月22日 条例第23号
平成28年3月22日 条例第33号
平成28年3月22日 条例第34号
平成29年12月22日 条例第42号
平成30年2月21日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第36号
令和元年9月30日 条例第19号
令和2年3月18日 条例第12号
令和2年3月18日 条例第25号
令和3年12月17日 条例第73号
令和4年3月22日 条例第7号
令和4年3月22日 条例第9号