○証人等の実費弁償に関する条例

昭和42年4月29日

条例第28号

(注) 平成2年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項その他法令(条例を含む。)の規定に基づき、市議会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(平9条例15・平11条例39・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用弁償を支給する。ただし、本市の職員がその職務の関係で出頭又は参加した場合は、支給しない。

2 前項に規定する費用弁償のうち、日当及び宿泊料の額は、次のとおりとする。

(1) 日当 1日につき2,400円

(2) 宿泊料 1夜につき10,800円

(平2条例28・平19条例39・一部改正)

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、費用弁償の支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)(第18条及び第24条の2を除く。)の規定を準用する。

(平14条例18・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和48年6月20日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日条例第22号抄)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

6 前項の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月20日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月21日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第39号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和42年4月29日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第28号
昭和45年5月1日 条例第24号
昭和48年6月20日 条例第34号
昭和51年3月22日 条例第22号
昭和54年7月20日 条例第20号
平成2年6月21日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第15号
平成11年12月20日 条例第39号
平成14年3月28日 条例第18号
平成19年3月27日 条例第39号