○初任給調整手当支給規則

昭和51年12月25日

規則第88号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 条例第9条の2第1項第1号に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 条例第9条の2第1項第2号に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が大学卒業の日から15年を経過するまでの期間内に行われたもの

(令5規則38・全改)

第3条 条例第9条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第11条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) その者の経過期間内に採用以外の欠員補充の方法により条例第9条の2第1項第1号の職を占めることとなつた職員

(2) その者の前条第2号に規定する期間内に採用以外の欠員補充の方法により条例第9条の2第1項第2号の職を占めることとなつた職員

(令5規則38・一部改正)

第4条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第2条第2号に規定する職員にあつては、20年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が条例第9条の2第1項各号の職以外の職に異動した場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(令5規則38・一部改正)

第5条 削除

(支給期間及び支給額)

第6条 初任給調整手当の支給期間は35年(第2条第2号又は第3条第2号に規定する職員にあつては、20年)とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第3条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日又は第3条第1号に規定する職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる第2条第1号に規定する職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第3条第1号の職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第24条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(平元規則22・令5規則38・一部改正)

第7条 初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた場合において、前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年(第2条第2号又は第3条第2号に規定する職員にあつては、20年)を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条第1項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(平14規則116・令5規則38・一部改正)

(条例付則第18項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第7条の2 条例付則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。

(令5規則38・追加)

(支給の方法)

第8条 初任給調整手当は、条例第14条職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第15条第3項又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)第10条の規定により給与を減額される場合においても減額しない。

(平7規則23・平14規則116・一部改正)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(初任給調整手当支給調書)

第10条 任命権者は、初任給調整手当を支給する場合には、別記様式による初任給調整手当支給調書を整備しなければならない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第11条 条例第9条の2第1項に規定する職又は第2条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間又は第2条第2号に規定する期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以後初任給調整手当を支給する。

2 前項の規定により支給する初任給調整手当については、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に、改正の日以後においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。

(令5規則38・追加)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月25日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年1月12日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月2日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月22日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則別表(以下この項において「新別表」という。)の昭和59年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、新別表の支給月額欄に掲げる額は、この規則の付則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 昭和59年12月31日に在職する職員に対し昭和60年1月1日から昭和64年3月31日までの間において改正後の規則の規定を適用する場合においては、第4条第1項、第6条及び別表中「35年」とあるのは「37年」と読み替えるものとする。

付則別表

期間の区分

新別表の支給月額欄に掲げる額

読み替える額

1年未満

169,800

41,100

1年以上2年未満

169,800

41,100

2年以上3年未満

169,800

41,100

3年以上4年未満

169,800

41,100

4年以上5年未満

169,800

41,100

5年以上6年未満

169,800

41,100

6年以上7年未満

169,800

39,300

7年以上8年未満

169,800

37,500

8年以上9年未満

169,800

35,700

9年以上10年未満

169,800

33,900

10年以上11年未満

169,800

32,100

11年以上12年未満

169,800

30,300

12年以上13年未満

169,800

28,500

13年以上14年未満

169,800

26,700

14年以上15年未満

169,800

25,300

15年以上16年未満

169,800

23,900

16年以上17年未満

166,500

22,500

17年以上18年未満

163,200

21,100

18年以上19年未満

159,900

19,700

19年以上20年未満

156,600

18,300

20年以上21年未満

153,300

16,900

21年以上22年未満

148,200

16,200

22年以上23年未満

143,100

15,500

23年以上24年未満

138,000

14,800

24年以上25年未満

132,900

14,100

25年以上26年未満

127,800

13,400

26年以上27年未満

119,500

12,700

27年以上28年未満

111,200

12,000

28年以上29年未満

102,900

11,500

29年以上30年未満

94,600

11,000

30年以上31年未満

85,500

10,500

31年以上32年未満

76,400

10,000

32年以上33年未満

67,300

9,500

33年以上34年未満

57,000

9,000

34年以上35年未満

47,500

8,500

 

 

 

(昭和61年3月6日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月23日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第70号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第22号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日規則第75号)

1 この規則は、平成元年12月25日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第74号)

1 この規則は、平成2年12月26日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日規則第74号)

1 この規則は、平成3年12月25日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日規則第114号)

1 この規則は、平成4年12月24日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月16日規則第93号)

1 この規則は、平成5年12月24日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月19日規則第99号)

1 この規則は、平成6年12月26日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月19日規則第84号)

1 この規則は、平成7年12月25日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第126号)

1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月3日規則第13号)

1 この規則は、平成10年3月4日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月21日規則第112号)

1 この規則は、平成10年12月24日から施行する。

2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年12月30日規則第116号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第81号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第158号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の別記様式により作成された書類は、改正後の別記様式により作成された書類とみなす。

(平成21年3月27日規則第46号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年2月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第149号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年2月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月16日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の初任給調整手当支給規則に規定する別記様式により作成された書類は、改正後の初任給調整手当支給規則に規定する別記様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(令5規則38・追加、令6規則28・一部改正)

職員の区分

期間の区分

1号職員

2号職員

支給月額

支給月額

1年未満

309,200

30,000

1年以上2年未満

309,200

30,000

2年以上3年未満

309,200

30,000

3年以上4年未満

309,200

30,000

4年以上5年未満

309,200

30,000

5年以上6年未満

309,200

30,000

6年以上7年未満

309,200

30,000

7年以上8年未満

309,200

30,000

8年以上9年未満

309,200

30,000

9年以上10年未満

309,200

30,000

10年以上11年未満

309,200

30,000

11年以上12年未満

309,200

27,000

12年以上13年未満

309,200

24,000

13年以上14年未満

309,200

21,000

14年以上15年未満

309,200

18,000

15年以上16年未満

309,200

15,000

16年以上17年未満

305,900

12,000

17年以上18年未満

302,600

9,000

18年以上19年未満

299,300

6,000

19年以上20年未満

296,000

3,000

20年以上21年未満

292,700


21年以上22年未満

279,700

22年以上23年未満

265,700

23年以上24年未満

252,200

24年以上25年未満

238,300

25年以上26年未満

224,600

26年以上27年未満

207,000

27年以上28年未満

189,900

28年以上29年未満

172,600

29年以上30年未満

155,000

30年以上31年未満

137,000

31年以上32年未満

118,700

32年以上33年未満

100,800

33年以上34年未満

76,200

34年以上35年未満

51,900

備考

1 この表に掲げる支給月額は、期間の区分欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の月額を示す。

2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条各号に掲げる職員となつた日以後の期間を示す。

3 この表において、「1号職員」とは条例第9条の2第1項第1号の職を占める職員を、「2号職員」とは同項第2号の職を占める職員をいう。

別表第2(第7条の2関係)

(令5規則38・追加)

職員の区分

期間の区分

2号職員

支給月額

1年未満

21,000

1年以上2年未満

21,000

2年以上3年未満

21,000

3年以上4年未満

21,000

4年以上5年未満

21,000

5年以上6年未満

21,000

6年以上7年未満

21,000

7年以上8年未満

21,000

8年以上9年未満

21,000

9年以上10年未満

21,000

10年以上11年未満

21,000

11年以上12年未満

18,900

12年以上13年未満

16,800

13年以上14年未満

14,700

14年以上15年未満

12,600

15年以上16年未満

10,500

16年以上17年未満

8,400

17年以上18年未満

6,300

18年以上19年未満

4,200

19年以上20年未満

2,100

備考

1 この表に掲げる支給月額は、期間の区分欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の月額を示す。

2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条第2号の職員となつた日以後の期間を示す。

3 この表において、「2号職員」とは条例第9条の2第1項第2号の職を占める職員をいう。

(令5規則38・全改)

画像画像

初任給調整手当支給規則

昭和51年12月25日 規則第88号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和51年12月25日 規則第88号
昭和52年12月28日 規則第60号
昭和53年12月25日 規則第76号
昭和54年12月25日 規則第53号
昭和55年12月25日 規則第69号
昭和57年1月12日 規則第1号
昭和59年3月2日 規則第5号
昭和59年12月22日 規則第63号
昭和61年3月6日 規則第7号
昭和61年12月23日 規則第69号
昭和62年12月23日 規則第70号
昭和63年12月24日 規則第67号
平成元年3月31日 規則第22号
平成元年12月19日 規則第75号
平成2年12月25日 規則第74号
平成3年12月20日 規則第74号
平成4年12月21日 規則第114号
平成5年12月16日 規則第93号
平成6年12月19日 規則第99号
平成7年3月31日 規則第23号
平成7年12月19日 規則第84号
平成8年12月24日 規則第126号
平成10年3月3日 規則第13号
平成10年12月21日 規則第112号
平成14年12月30日 規則第116号
平成15年11月28日 規則第81号
平成17年11月18日 規則第158号
平成18年3月31日 規則第33号
平成21年3月27日 規則第46号
平成26年12月22日 規則第114号
平成28年2月23日 規則第18号
平成28年12月26日 規則第149号
平成30年2月21日 規則第7号
平成31年2月20日 規則第6号
令和5年3月16日 規則第38号
令和6年3月12日 規則第28号