○初任給調整手当支給規則
昭和51年12月25日
規則第88号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、初任給調整手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 条例第9条の2第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 条例第9条の2第1項第1号に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの
(2) 条例第9条の2第1項第2号に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が大学卒業の日から15年を経過するまでの期間内に行われたもの
(令5規則38・全改)
第3条 条例第9条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第11条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
(1) その者の経過期間内に採用以外の欠員補充の方法により条例第9条の2第1項第1号の職を占めることとなつた職員
(2) その者の前条第2号に規定する期間内に採用以外の欠員補充の方法により条例第9条の2第1項第2号の職を占めることとなつた職員
(令5規則38・一部改正)
第4条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第2条第2号に規定する職員にあつては、20年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。
2 初任給調整手当を支給されている職員が条例第9条の2第1項各号の職以外の職に異動した場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(令5規則38・一部改正)
第5条 削除
(支給期間及び支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は35年(第2条第2号又は第3条第2号に規定する職員にあつては、20年)とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第3条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額とする。この場合において、大学卒業の日から採用の日又は第3条第1号に規定する職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる第2条第1号に規定する職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第3条第1号の職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第24条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(平元規則22・令5規則38・一部改正)
(平14規則116・令5規則38・一部改正)
(令5規則38・追加)
(支給の方法)
第8条 初任給調整手当は、条例第14条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第15条第3項又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)第10条の規定により給与を減額される場合においても減額しない。
(平7規則23・平14規則116・一部改正)
第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(初任給調整手当支給調書)
第10条 任命権者は、初任給調整手当を支給する場合には、別記様式による初任給調整手当支給調書を整備しなければならない。
(支給要件の改正の場合の措置)
第11条 条例第9条の2第1項に規定する職又は第2条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間又は第2条第2号に規定する期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以後初任給調整手当を支給する。
2 前項の規定により支給する初任給調整手当については、当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に、改正の日以後においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。
(令5規則38・追加)
付則
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
付則(昭和52年12月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年12月25日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年12月25日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年12月25日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和57年1月12日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和59年3月2日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年12月22日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表(以下この項において「新別表」という。)の昭和59年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、新別表の支給月額欄に掲げる額は、この規則の付則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 昭和59年12月31日に在職する職員に対し昭和60年1月1日から昭和64年3月31日までの間において改正後の規則の規定を適用する場合においては、第4条第1項、第6条及び別表中「35年」とあるのは「37年」と読み替えるものとする。
付則別表
期間の区分 | 新別表の支給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
1年未満 | 円 169,800 | 円 41,100 |
1年以上2年未満 | 169,800 | 41,100 |
2年以上3年未満 | 169,800 | 41,100 |
3年以上4年未満 | 169,800 | 41,100 |
4年以上5年未満 | 169,800 | 41,100 |
5年以上6年未満 | 169,800 | 41,100 |
6年以上7年未満 | 169,800 | 39,300 |
7年以上8年未満 | 169,800 | 37,500 |
8年以上9年未満 | 169,800 | 35,700 |
9年以上10年未満 | 169,800 | 33,900 |
10年以上11年未満 | 169,800 | 32,100 |
11年以上12年未満 | 169,800 | 30,300 |
12年以上13年未満 | 169,800 | 28,500 |
13年以上14年未満 | 169,800 | 26,700 |
14年以上15年未満 | 169,800 | 25,300 |
15年以上16年未満 | 169,800 | 23,900 |
16年以上17年未満 | 166,500 | 22,500 |
17年以上18年未満 | 163,200 | 21,100 |
18年以上19年未満 | 159,900 | 19,700 |
19年以上20年未満 | 156,600 | 18,300 |
20年以上21年未満 | 153,300 | 16,900 |
21年以上22年未満 | 148,200 | 16,200 |
22年以上23年未満 | 143,100 | 15,500 |
23年以上24年未満 | 138,000 | 14,800 |
24年以上25年未満 | 132,900 | 14,100 |
25年以上26年未満 | 127,800 | 13,400 |
26年以上27年未満 | 119,500 | 12,700 |
27年以上28年未満 | 111,200 | 12,000 |
28年以上29年未満 | 102,900 | 11,500 |
29年以上30年未満 | 94,600 | 11,000 |
30年以上31年未満 | 85,500 | 10,500 |
31年以上32年未満 | 76,400 | 10,000 |
32年以上33年未満 | 67,300 | 9,500 |
33年以上34年未満 | 57,000 | 9,000 |
34年以上35年未満 | 47,500 | 8,500 |
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付則(昭和61年3月6日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和61年12月23日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年12月23日規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年12月24日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年3月31日規則第22号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年12月19日規則第75号)
1 この規則は、平成元年12月25日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年12月25日規則第74号)
1 この規則は、平成2年12月26日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年12月20日規則第74号)
1 この規則は、平成3年12月25日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年12月21日規則第114号)
1 この規則は、平成4年12月24日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年12月16日規則第93号)
1 この規則は、平成5年12月24日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年12月19日規則第99号)
1 この規則は、平成6年12月26日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年3月31日規則第23号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年12月19日規則第84号)
1 この規則は、平成7年12月25日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成8年12月24日規則第126号)
1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成10年3月3日規則第13号)
1 この規則は、平成10年3月4日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年12月21日規則第112号)
1 この規則は、平成10年12月24日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当支給規則別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成14年12月30日規則第116号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年11月28日規則第81号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成17年11月18日規則第158号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の別記様式により作成された書類は、改正後の別記様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年3月27日規則第46号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成28年2月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年12月26日規則第149号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成30年2月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成31年2月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和5年3月16日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の初任給調整手当支給規則に規定する別記様式により作成された書類は、改正後の初任給調整手当支給規則に規定する別記様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月12日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当支給規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
(令5規則38・追加、令6規則28・一部改正)
職員の区分 期間の区分 | 1号職員 | 2号職員 |
支給月額 | 支給月額 | |
1年未満 | 円 309,200 | 円 30,000 |
1年以上2年未満 | 309,200 | 30,000 |
2年以上3年未満 | 309,200 | 30,000 |
3年以上4年未満 | 309,200 | 30,000 |
4年以上5年未満 | 309,200 | 30,000 |
5年以上6年未満 | 309,200 | 30,000 |
6年以上7年未満 | 309,200 | 30,000 |
7年以上8年未満 | 309,200 | 30,000 |
8年以上9年未満 | 309,200 | 30,000 |
9年以上10年未満 | 309,200 | 30,000 |
10年以上11年未満 | 309,200 | 30,000 |
11年以上12年未満 | 309,200 | 27,000 |
12年以上13年未満 | 309,200 | 24,000 |
13年以上14年未満 | 309,200 | 21,000 |
14年以上15年未満 | 309,200 | 18,000 |
15年以上16年未満 | 309,200 | 15,000 |
16年以上17年未満 | 305,900 | 12,000 |
17年以上18年未満 | 302,600 | 9,000 |
18年以上19年未満 | 299,300 | 6,000 |
19年以上20年未満 | 296,000 | 3,000 |
20年以上21年未満 | 292,700 | |
21年以上22年未満 | 279,700 | |
22年以上23年未満 | 265,700 | |
23年以上24年未満 | 252,200 | |
24年以上25年未満 | 238,300 | |
25年以上26年未満 | 224,600 | |
26年以上27年未満 | 207,000 | |
27年以上28年未満 | 189,900 | |
28年以上29年未満 | 172,600 | |
29年以上30年未満 | 155,000 | |
30年以上31年未満 | 137,000 | |
31年以上32年未満 | 118,700 | |
32年以上33年未満 | 100,800 | |
33年以上34年未満 | 76,200 | |
34年以上35年未満 | 51,900 |
備考
1 この表に掲げる支給月額は、期間の区分欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の月額を示す。
2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条各号に掲げる職員となつた日以後の期間を示す。
3 この表において、「1号職員」とは条例第9条の2第1項第1号の職を占める職員を、「2号職員」とは同項第2号の職を占める職員をいう。
別表第2(第7条の2関係)
(令5規則38・追加)
職員の区分 期間の区分 | 2号職員 |
支給月額 | |
1年未満 | 円 21,000 |
1年以上2年未満 | 21,000 |
2年以上3年未満 | 21,000 |
3年以上4年未満 | 21,000 |
4年以上5年未満 | 21,000 |
5年以上6年未満 | 21,000 |
6年以上7年未満 | 21,000 |
7年以上8年未満 | 21,000 |
8年以上9年未満 | 21,000 |
9年以上10年未満 | 21,000 |
10年以上11年未満 | 21,000 |
11年以上12年未満 | 18,900 |
12年以上13年未満 | 16,800 |
13年以上14年未満 | 14,700 |
14年以上15年未満 | 12,600 |
15年以上16年未満 | 10,500 |
16年以上17年未満 | 8,400 |
17年以上18年未満 | 6,300 |
18年以上19年未満 | 4,200 |
19年以上20年未満 | 2,100 |
備考
1 この表に掲げる支給月額は、期間の区分欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の月額を示す。
2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条第2号の職員となつた日以後の期間を示す。
3 この表において、「2号職員」とは条例第9条の2第1項第2号の職を占める職員をいう。
(令5規則38・全改)