○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月24日
条例第21号
職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)及び非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平13条例16・平28条例31・令元条例19・一部改正)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間を下らず40時間を超えない範囲内において、規則で定める。
2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、規則で定める。
(平13条例16・平21条例30・令4条例44・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、前条の勤務時間を割り振るものとする。
(平13条例16・令4条例44・一部改正)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(平13条例16・令4条例44・一部改正)
(平21条例30・一部改正)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。
(平11条例18・一部改正)
第7条 削除
(平21条例30)
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(平11条例18・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平21条例49・追加)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例18・追加、平14条例20・一部改正、平21条例49・旧第8条の2繰下・一部改正、平22条例34・平29条例4・一部改正)
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平21条例49・一部改正)
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(平29条例4・一部改正)
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(平13条例16・平16条例28・平21条例30・令4条例44・一部改正)
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平14条例20・平21条例49・平29条例4・一部改正)
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、職員の給与に関する条例第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(平29条例4・追加)
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(平29条例4・一部改正)
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第18条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定める。
(令元条例19・追加、令4条例44・一部改正)
(令元条例19・旧第18条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において同条第1項に規定する勤務時間が割り振られている職員について同条第3項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 この条例の施行の際現に市長又は労働基準監督署長の許可を受けている正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務については、新条例第8条第1項の規定に基づき市長又は労働基準監督署長の許可を受けたものとみなす。
6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員の平成7年度における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する年次有給休暇の日数に、旧条例第6条に規定する年次有給休暇の残日数を加えた日数とする。
7 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。
9 この条例の施行の際現に旧条例第13条の規定に基づき任命権者の許可を得ている組合休暇については、新条例第16条の規定に基づき任命権者が許可したものとみなす。
10 この条例の施行の際現に旧条例第7条、第8条、第11条又は第12条の規定に基づき任命権者の承認を得ている休暇については、新条例第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)付則第8項の規定による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例第14条第1項の規定に基づく育児休業の期間のうち平成4年4月1日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
13 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和42年条例第18号)の一部を次のように改正する。
第1条中「行ない」を「行い」に改める。
第2条中「行ない」を「行い」に改め、同条第1号中「行なう」を「行う」に改め、同条第2号を次のように改める。
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日又は勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
第2条に次の2号を加える。
(3) 勤務時間条例第12条の規定に基づく年次有給休暇の期間
(4) 法第28条第2項の規定に基づいて休職を命ぜられた期間
(職員の給与に関する条例の一部改正)
14 職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第4条中「職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条に規定する正規の勤務時間」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。
第8条第3項中「勤務時間等条例第2条第2項及び第3項の規定に基づく勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」に改める。
第14条を次のように改める。
(給与の減額)
第14条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第12条から第14条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第16条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
第15条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
第16条中「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(勤務時間等条例第2条第2項の規定に基づき毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が同項及び同条第3項の規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間等条例第4条第1項の規定に基づく年末年始の休日」を「祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等」に改める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
15 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)の一部を次のように改正する。
第5条中「職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第15号)第7条」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第13条」に改める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
16 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第10条第1項の規定による産前休暇」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による産前の特別休暇」に、「当該産前休暇」を「当該特別休暇」に改める。
第9条中「勤務時間等条例第10条の2の規定による育児休暇」を「勤務時間条例第14条の規定による育児のための特別休暇」に、「当該育児休暇」を「当該特別休暇」に改める。
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
17 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において5町の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったものに対し、編入日前に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第15号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桜島町条例第2号)、喜入町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年喜入町条例第1号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松元町条例第8号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山町条例第3号)の規定によりされた病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認並びに組合休暇の許可については、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
(平16条例145・追加)
付則(平成11年3月26日条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月23日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の請求に係る時間外勤務の制限について適用し、施行日前の請求に係る時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
付則(平成16年3月23日条例第28号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第145号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の週休日(新条例第3条第1項又は第4条の規定により週休日とされた日をいう。以下同じ。)において特に勤務することを命ずる必要がある場合に施行日以後の勤務時間を割り振る週休日の振替等について適用し、その他の週休日の振替等については、なお従前の例による。
付則(平成21年11月30日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第5項及び第8項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月28日条例第34号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成22年6月28日規則第63号で、平成22年6月30日から施行)
付則(平成22年11月15日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日条例第31号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
3 施行日から平成29年3月31日までの間は、第8条の3第1項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。
付則(平成30年2月21日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに付則第9項及び第10項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月30日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第44号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第23条 暫定再任用短時間勤務職員は、第12条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。
(委任)
第25条 付則第3条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。