○鹿児島市物品調達業者選定委員会規程
昭和55年6月16日
訓令第8号
(注) 平成4年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 鹿児島市が発注する物品の指名競争入札参加業者を選定するため、鹿児島市物品調達業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、次の者をもつて構成する。
(1) 企画財政局長
(2) 企画財政局財政部長
(3) 企画財政局財政部契約課長
(4) 企画財政局財政部契約課物品契約係長
(5) その他企画財政局長が必要と認める職員
2 委員会は、次の各号に掲げる物品調達の契約にかかる予定価格の区分に従い、当該各号に掲げる者が招集し、会議を主宰するものとする。ただし、企画財政局長、企画財政局財政部長又は企画財政局財政部契約課長が不在の場合は、鹿児島市決裁規程(昭和51年訓令第6号)の定めるところにより代決することとされている者がその職務を代理するものとする。
(1) 1件10,000,000円以上 企画財政局長
(2) 1件5,000,000円以上10,000,000円未満 企画財政局財政部長
(3) 1件5,000,000円未満 企画財政局財政部契約課長
(平4訓令5・平9訓令9・平21訓令4・平28訓令5・一部改正)
(職務)
第3条 委員会は、鹿児島市物品調達入札参加業者を選定するための事務処理基準等に基づいて、指名競争入札参加業者を選定するものとする。
(委員会の運営)
第4条 委員会は、構成委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委員会を開くいとまがないとき又はやむを得ない理由があるときは、文書決裁により指名競争入札参加業者を選定することができる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は第2条第2項の会議の主宰者が決するものとする。
3 委員会は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
1 この規程は、昭和55年6月16日から施行する。
2 鹿児島市物品調達指名推薦委員会設置規程(昭和48年訓令第14号)は廃止する。
付則(昭和55年7月31日訓令第10号)
この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(平成4年3月16日訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月3日訓令第9号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月17日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。