○鹿児島市土地開発基金規則

昭和45年3月20日

規則第9号

(注) 平成19年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、鹿児島市土地開発基金条例(昭和44年条例第41号)に基づき設置された鹿児島市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「課長」とは、執行機関におかれる課及びこれに準ずる組織の長をいう。

(基金の管理)

第3条 基金の管理は市長が行い、これに伴う現金の出納及び保管は会計管理者が行う。

(平19規則29・一部改正)

(報告、資料の提出等)

第4条 企画財政局財政部長(以下「財政部長」という。)は、必要があるときは、課長に対し、基金に関して報告若しくは資料の提出を求め、又はその他必要な措置を求めることができる。

(平21規則61・一部改正)

(基本台帳)

第5条 企画財政局財政部管財課長(以下「管財課長」という。)は、土地開発基金台帳(様式第1)を備え、基金の経理状況を明らかにしなければならない。

(平21規則61・一部改正)

(基金運用の範囲)

第5条の2 基金は、その設置の目的を達成するため、土地を先行取得することができる。

(平29規則43・一部改正)

(基金運用の要求及び繰替え)

第6条 課長は、土地の先行取得のために基金を必要とするときは、基金運用要求書(様式第2)を財政部長に提出しなければならない。

2 市長は、基金に属する現金について、歳計現金に繰り替えの必要があると認めるときは、遅滞なく基金運用通知書(様式第3)により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(基金運用の決定)

第7条 財政部長は、前条第1項の規定により基金運用要求書が提出されたときは、管財課長にその内容を調査検討させ、必要な調整を行い、市長の決定を受けなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、その結果を関係課長に通知しなければならない。

(事務の処理)

第8条 財政部長は、物件を取得したときは、その旨を関係課長に通知しなければならない。

2 管財課長は基金運用事務を処理するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、基金運用事務の一部を関係課長に処理させることができる。

3 課長は、前項ただし書の規定により基金運用事務を処理しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項について財政部長と協議しなければならない。

(1) 所在地及び位置

(2) 物件の種類

(3) 面積又は数量

(4) 購入代金又は補償金の額

(5) 支払予定日

(6) 契約書(案)

(7) その他必要な事項

4 課長は、物件を取得したときは、遅滞なく物件取得精算書(様式第4)を財政部長に提出しなければならない。

5 課長が取得した物件は、遅滞なく財政部長に引き渡さなければならない。ただし、財政部長が他の課長において管理することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(事故報告)

第9条 物件を管理する課長は、物件につき、き損、滅失等の事故が発生したときは、遅滞なく財政部長に対し、その旨を報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

2 物件を管理する課長は、物件管理調書(様式第5)を備え、物件について、面積又は数量の増減、管理費の支出等があつた場合は、その都度当該調書を調製し、財政部長にその旨報告しなければならない。

(基金運用の利息)

第10条 基金の運用に係る利息は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定めるところによる。

(1) 物件の購入代金又は補償金

物件の購入代金又は補償金を支払つた日の翌日から他会計に当該物件を譲り渡しのため引き渡した日までの日数に応じ、購入代金又は補償金の額に市長が定める率を乗じて得た額

(2) 歳計現金への繰替金

繰替支出をした日の翌日から当該繰替金の繰り戻しがなされた日までの日数に応じ、繰替金額に市長が定める率を乗じて得た額

(平29規則43・一部改正)

(譲渡価額等)

第11条 基金の運用に係る譲渡価額及び繰戻額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 物件を他会計に譲り渡すときの譲渡価額

物件の購入代金及び補償金の額に、前条第1号に定める利息及び当該物件の購入、管理等の事務に要した経費を加算した額、ただし、その額が物件の引渡時の時価を著しく下回るときは、時価を基準としてこれを引き上げることができる。

(2) 歳計現金への繰替金の繰戻額

繰替金の額に、前条第2号に定める利息を加算した額、ただし、市長が特に必要と認めたときは、繰替金の額

(買い取り及び繰戻し)

第12条 課長は、物件の買い取りに係る歳入歳出予算が成立したときは、物件譲受申出書(様式第6)を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の物件譲受申出書が提出されたときは、管財課長にその内容を調査検討させ、必要な調整を行い、市長の決定を受けなければならない。

3 市長は前項の決定をしたときは、物件譲渡決定通知書(様式第7)により、会計管理者及び関係課長に通知しなければならない。

4 市長は、繰替金の繰り戻しをしようとするときは、歳計現金繰戻通知書(様式第8)により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則29・一部改正)

(決算)

第13条 財政部長は、毎会計年度、3月31日現在をもつて基金運用の状況を示す書類を作成しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1号の改正規定は、昭和45年度に取得した物件に係る利息から適用する。

(昭和48年7月1日規則第63号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月19日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年3月31日以前に支払つた物件の購入代金又は補償金に係る利息については、なお従前の例による。

(昭和51年5月6日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第3条、第6条第2項、第12条第3項及び第4項、第12条の2第3項、様式第3、様式第8並びに様式第10の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鹿児島市土地開発基金規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市土地開発基金規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年3月27日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第43号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市土地開発基金規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市土地開発基金規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平19規則29・令3規則23・一部改正)

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(平19規則29・一部改正)

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鹿児島市土地開発基金規則

昭和45年3月20日 規則第9号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和45年3月20日 規則第9号
昭和45年7月15日 規則第40号
昭和46年3月11日 規則第7号
昭和48年7月1日 規則第63号
昭和49年4月19日 規則第48号
昭和51年5月6日 規則第40号
平成19年3月27日 規則第29号
平成21年3月27日 規則第61号
平成29年3月24日 規則第43号
令和3年3月11日 規則第23号