○鹿児島市税条例施行規則
昭和42年4月29日
規則第38号
(注) 昭和63年から改正経過を注記した。
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第2条 市長は、次に掲げる者を条例第2条第4号の徴税吏員として委任する。
(1) 総務局税務部に勤務する市の職員
(2) 市民局市民文化部国民健康保険課に勤務する市の職員
(3) 前2号に掲げる者以外の市の職員で市長が特に指定する者
(平19規則76・平20規則48・平26規則52・平31規則74・一部改正)
(徴税吏員の証票)
第3条 徴税吏員が携帯する証票の様式は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のために質問又は検査を行なう場合及び市税に関する犯則事件の調査のために質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押を行なう場合 様式第1
(2) 徴収金の徴収及び滞納処分のため財産の捜索又は差押並びに質問又は検査を行なう場合 様式第2
(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の指定)
第4条 市税の納付又は納入の委託に使用できる有価証券は、次の各号に該当する小切手、約束手形又は為替手形とする。
(1) 券面金額が納付し、又は納入する金額をこえないもの
(2) 支払人又は支払場所が、手形交換所に加入している銀行(代理交換委託者を含む。)になつているもの
(3) 鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)第30条の規定に該当する小切手以外の小切手
(平4規則16・令4規則69・令5規則9・一部改正)
(納付書等の様式)
第5条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
書類の種類 | 様式 |
納付書 | |
相続人代表者指定届 | |
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 | |
相続人代表者指定通知書 | |
納期限変更告知書 | |
徴収猶予(期限延長)申請書 | |
徴収猶予申請書(特例) | |
徴収猶予(期限延長)承認通知書 | |
徴収猶予(期限延長)不承認通知書 | |
徴収猶予取消通知書 | |
換価の猶予(期間延長)申請書 | |
換価の猶予(期限延長)承認通知書 | |
換価の猶予(期限延長)不承認通知書 | |
換価の猶予取消通知書 | |
過誤納金還付・充当通知書 | |
市税還付金口座振込依頼書 | |
災害等による期間延長申請書(兼通知書) | |
納税管理人申告書 | |
納税管理人承認申請書 | |
督促状 | |
税務証明申請書 | 様式第16又は市長が別に定める様式 |
納税証明書 | |
滞納がないことの証明書 | |
軽自動車税納税証明 |
(平11規則33・平20規則48・平23規則66・平27規則84・平28規則87・平31規則74・令2規則72・令2規則97・一部改正)
第2節 市民税
(市町村民税の寄附金税額控除に係る申告特例申請事項の変更に係る届出)
第5条の2 条例付則第6項の2に規定する規則で定める事項は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第7条第10項第3号に掲げる地方団体に対する寄附金の額を支出した年月日その他参考となるべき事項とし、当該市町村民税の寄附金税額控除に係る申告特例申請事項の変更に係る届出は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)附則第2条の4第2号に規定する申告特例申請事項変更届出書の様式によるものとする。
(平27規則70・追加)
(市町村民税の寄附金税額控除に係る申告特例通知書)
第5条の3 条例付則第6項の3に規定する申告特例通知書の送付は、法施行規則附則第2条の4第3号に規定する申告特例通知書の様式により、申告特例対象年の翌年1月11日以降1月31日までに行うものとし、同一年に同一の申告特例対象者から複数の申告特例の求めを受けた場合は、一の通知において当該寄附金の額の合計額を通知するものとする。
(平27規則70・追加)
(市民税に関する書類の様式)
第6条 市民税について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
書類の種類 | 様式 |
市民税・県民税申告書 | |
給与支払報告書 | |
普通徴収申請書 | |
公的年金等支払報告書 | |
法人等設立(設置)申告書 | |
法人等異動届出書 | |
市民税・県民税/森林環境税/税額決定・納税/通知書 | |
市民税・県民税・森林環境税変更(決定)通知書 | |
給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書 | |
市民税・県民税・森林環境税納入書 | |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | |
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書 | |
特別徴収税額の納期の特例(承認・却下・取消)通知書 | |
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | |
市民税・県民税納入申告書 | |
退職所得申告書 | |
特別徴収票 | |
法人市民税申告書 | |
法人市民税納付書 | |
法人市民税更正・決定通知書 | |
法人市民税の更正の請求書 | |
市民税・県民税減免申請書 | |
市民税・県民税減免(決定・却下)通知書 | |
法人市民税の均等割額の減免申請書 | |
法人市民税の均等割額の減免(決定・却下)通知書 |
(平11規則33・平19規則76・平20規則48・平21規則89・平26規則111・令5規則127・令6規則78・一部改正)
第3節 固定資産税
(1) 法第348条第2項第3号の土地又は家屋
ア 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 神社、寺院又は教会の設立及び境内地若しくは構内地の区域変更の年月日
ウ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
エ 家屋を宗教法人の用に供し始めた時期
(2) 法第348条第2項第9号、第9号の2、第12号及び第16号(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)の土地、家屋又は償却資産、同項第26号の家屋
ア 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 学校、図書館、養成所、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館(以下「博物館」という。)若しくは学術の研究を目的とする法人(以下「学校等」という。)の設立、指定、登録若しくは登記の年月日又は当該学校等の用に供する土地の区域変更の年月日
ウ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
エ 家屋を直接に保育或いは教育、寄宿舎、図書館、博物館若しくは学術研究の用に供し始めた時期
オ 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
カ 償却資産を直接に保育或いは教育、寄宿舎、図書館、博物館若しくは学術研究の用に供し始めた時期
(3) 法第348条第2項第10号から第10号の10までの土地、家屋又は償却資産
ア 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日
ウ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
エ 家屋を社会福祉事業等の用に供し始めた時期
オ 償却資産の所在、種類、数量及びその用途
カ 償却資産を社会福祉事業等の用に供し始めた時期
(4) 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地、家屋又は償却資産
ア 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
ウ 家屋を直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
エ 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
オ 償却資産を直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期
(5) 法第348条第2項第11号の5の土地、家屋又は償却資産
ア 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
ウ 家屋を直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
エ 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
オ 償却資産を直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期
(6) 法附則第41条第8項の土地、家屋又は償却資産
ア 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
イ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
ウ 幼稚園、図書館又は博物館を設置した年月日
エ 固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期
オ 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途
2 前項の固定資産税非課税申告書には、法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号、第16号及び第26号並びに法附則第41条第8項に規定するそれぞれの法人等に該当することを明らかにする書類を添付しなければならない。
(平9規則34・平11規則33・平19規則76・平21規則89・平24規則50・平26規則32・平27規則38・平27規則70・平28規則137・平31規則74・令2規則97・一部改正)
(住宅用地等の申告書等)
第7条の2 条例第49条の3第1項の規定による申告書(以下「固定資産税住宅用地申告書」という。)は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載して市長に提出しなければならない。
(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 住宅用地の所在及び地積
(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、階数、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び建築年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)
3 条例第49条の3第2項の規定による申告は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに行わなければならない。
(平11規則33・平27規則109・平31規則74・一部改正)
第7条の3 条例第49条の4第1項の規定による申告書は、法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(以下この条、第9条の3及び第9条の4において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(以下第9条の3及び第9条の4において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この条、第9条の3及び第9条の4において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(以下第9条の3及び第9条の4において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第9条の3及び第9条の4において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第9条の3及び第9条の4において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあつては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係
(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下本号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積
(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号
(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由
(平13規則66・追加、平14規則48・平17規則60・平27規則109・平29規則73・平31規則74・一部改正)
(1) 条例第51条の表の1の項に掲げる家屋
ア 所有者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は所在地及び氏名又は名称)並びに登録ホテル又は登録旅館の所在地及び名称
イ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
ウ 登録年月日
(2) 条例第51条の表の2の項に掲げる家屋
ア 所有者の住所又は所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は所在地及び氏名又は名称)
イ 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
ウ しゆん工年月日及び登記年月日
(1) 住宅部分について条例付則第10項の適用を受けなくなつた場合
(2) 所有権に移動があつた場合
(平8規則27・平9規則34・平11規則33・平27規則109・一部改正)
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第14条第1項から第3項までの規定による割合
(4) 補正の方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(平27規則109・令4規則3・一部改正)
(条例第53条の2の規定による固定資産税額の按分の申出)
第9条の2 条例第53条の2第1項の規定による固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合
(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(平13規則66・平27規則109・平29規則73・一部改正)
第9条の3 条例第53条の2第2項の規定による固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び次項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 条例第53条の2第2項に規定する特定被災共用土地(次号、第4号及び第5号において「特定被災共用土地」という。)の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該特定被災共用土地納税義務者全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(平13規則66・追加、平14規則48・平17規則60・平27規則109・平29規則73・一部改正)
第9条の4 条例第53条の2第3項の規定による固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する特定仮換地等納税義務者(第5号及び次項において「特定仮換地等納税義務者」という。)の代表者が被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 条例第53条の2第3項に規定する特定仮換地等(次号、第4号及び第5号において「特定仮換地等」という。)の所在、地番、地目及び地積並びにその用途
(3) 特定仮換地等に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(4) 特定仮換地等に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時及びその詳細
(5) 各特定仮換地等納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定仮換地等納税義務者の当該特定仮換地等に係る持分の割合
(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法
2 前項の申出書には、当該申出が当該特定仮換地等納税義務者全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。
(平14規則48・追加、平17規則60・平27規則109・平29規則73・一部改正)
(固定資産税の課税免除)
第10条 条例第57条に規定する固定資産は次のものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体がもつぱらその用に供する固定資産
(2) 幼稚園において直接保育の用に供する固定資産で法第348条第2項第9号の規定に該当しないもの
(3) 町内会、自治会その他の地域住民組織がもつぱら公民館或いは集会所の用に供する固定資産
(4) ちびつこ広場設置要綱(昭和42年8月24日鹿児島市制定)により設置されたちびつこ広場の用に供する土地
(5) 農村広場設置事業実施要領(平成2年9月17日制定)により設置された農村広場の用に供する土地
2 条例第57条の規定によつて固定資産税の課税免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書に課税免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して、毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在、地番、地目及び地積
(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(4) 償却資産の所在、種類及び数量
3 固定資産税の課税免除を受けた者はその事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(平4規則8・平11規則33・平14規則94・平27規則109・一部改正)
(固定資産税の減免の申請)
第11条 条例第58条第1項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、減免申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してその事由が発生した都度市長に提出しなければならない。
(固定資産評価員等の証票の様式)
第12条 固定資産評価員等が携帯する証票の様式は、次に掲げる事項についてそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 固定資産評価員が質問し、又は検査を行う場合 様式第45
(2) 固定資産評価補助員が質問し、又は検査を行う場合 様式第46
(平11規則33・一部改正)
(平11規則33・追加、平31規則74・一部改正)
(固定資産税に関する書類の様式)
第13条の2 固定資産税について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
書類の種類 | 様式 |
固定資産税非課税申告書 | |
固定資産税に係る住宅用地申告書 | |
固定資産税不均一課税適用申請書 | |
固定資産税課税免除申請書 | |
固定資産税課税免除申告書(廃止申告用) | |
固定資産税減免申請書 | |
固定資産税に係る被災住宅用地等の特例適用申告書 | |
耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 | |
高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の減額適用申告書 | |
熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の減額適用申告書 | |
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 | |
高規格堤防の整備に伴う建替家屋に対する固定資産税の減額適用申告書 | |
特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書 | |
特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に係る固定資産税の減額適用申告書 | |
耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額適用申請書 | |
震災等により滅失等した固定資産(償却資産)に対する特例適用申告書 | |
固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表 | |
震災等により滅失した家屋に代わる家屋等に係る固定資産税減額適用申告書 | |
利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に係る固定資産税及び都市計画税の減額適用申告書 | |
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額適用申告書 | |
固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
課税明細書 | |
種類別明細書 | |
固定資産税・都市計画税税額変更(決定)通知書 | |
固定資産の価格決定(修正)通知書 | |
固定資産(償却資産)の価格決定(修正)通知書 | |
固定資産名寄帳兼課税台帳 | |
土地価格等縦覧帳簿 | |
家屋価格等縦覧帳簿 |
(平11規則33・平14規則48・平14規則94・平15規則23・平18規則39・平19規則76・平20規則64・平21規則89・平21規則96・平26規則32・平28規則87・平29規則63・平29規則73・平30規則75・平31規則74・令元規則15・令4規則40・令5規則73・一部改正)
第4節 軽自動車税
(種別割の課税免除)
第14条 条例第66条第2号に規定する課税免除の承認を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証を提示するとともに、課税免除申請書に免除を必要とする理由を証明する書類を添付して提出しなければならない。
2 条例第66条第3号に規定する課税免除の承認を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、課税免除申請書にその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものであることを記載し、又はそれを証明する書類を添付して提出しなければならない。
(平2規則19・平7規則76・平9規則34・平11規則33・平12規則87・平12規則163・平27規則109・令元規則34・一部改正)
(2) 条例第74条第1項及び第2項の原動機付自転車の標識(条例第67条第1号アの原動機付自転車のうち、特定小型原動機付自転車に限る。) 様式第63の3
(3) 条例第74条第1項及び第2項の原動機付自転車の標識(条例第67条第1号エの原動機付自転車に係るものに限る。) 様式第63
(平11規則33・平14規則48・平30規則82・令5規則90・一部改正)
(種別割に関する書類の様式)
第16条 種別割について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
書類の種類 | 様式 |
軽自動車税(種別割)納税通知書 | |
軽自動車税(種別割)課税免除申請書 | |
軽自動車税(種別割)課税免除(承認・却下)通知書 | |
軽自動車税(種別割)課税免除取消申請書 | |
標識交付票 | |
廃車申告受付書 | |
軽自動車税(種別割)変更申告書 | |
記載事項変更確認書 | |
軽自動車税(種別割)税額決定(変更)通知書 | |
軽自動車税(種別割)標識交付申請書兼非課税申告書 | |
非課税車変更廃車申告書 | |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | |
軽自動車税(種別割)減免(決定・却下)通知書 | |
所有権留保付軽自動車等の報告書 |
(平11規則33・平27規則84・平28規則87・令元規則34・一部改正)
第5節 市たばこ税
(平11規則33・全改)
(市たばこ税に関する書類の様式)
第17条 市たばこ税について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
(平11規則33・全改)
第6節 鉱産税
(鉱産税に関する書類の様式)
第18条 鉱産税について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
(平11規則33・全改)
第7節 削除
(平11規則33)
第19条 削除
(平11規則33)
第8節 特別土地保有税
(特別土地保有税の減免の申請)
第20条 条例第105条の2の規定によつて特別土地保有税の減免を受けようとする者は、減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してその事由が発生した都度市長に提出しなければならない。
(特別土地保有税に関する書類の様式)
第20条の2 特別土地保有税について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
書類の種類 | 様式 |
特別土地保有税申告書 | |
特別土地保有税更正通知書 | |
遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告書 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | |
特別土地保有税徴収猶予申告書 | |
特別土地保有税免除認定申請書 | |
特別土地保有税減免申請書 | |
特別土地保有税非課税土地等予定地のための譲渡・用途変更申出書 | |
特別土地保有税非課税土地等予定地認定申請書 | |
特別土地保有税予定期間等の延長申請書 | |
特別土地保有税非課税土地等確認申請書 |
(平11規則33・平13規則66・平25規則136・平31規則74・一部改正)
第9節 入湯税
(入湯税に関する書類の様式)
第21条 入湯税について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ、右欄に掲げるところによる。
(平11規則33・一部改正)
第10節 事業所税
(条例第115条の8第4項に規定する規則で定める事業所床面積及び従業者数)
第22条 条例第115条の8第4項に規定する規則で定める事業所床面積及び従業者数は、事業所床面積にあつては800平方メートル、従業者数にあつては80人とする。
2 前項に規定する事業所床面積及び従業者数は、課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
(事業所税の減免の申請)
第23条 条例第115条の12第1項の規定によつて事業所税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業所税減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住所又は所在地
(2) 氏名又は名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称)
(3) 代表者又は管理人氏名
(4) 減免を受けようとする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項
(平27規則109・一部改正)
(事業所税に関する書類の様式)
第24条 事業所税について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
(平11規則33・平16規則76・平18規則39・一部改正)
第11節 雑則
(平11規則33・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則200・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行日前の鹿児島市税条例(昭和25年鹿児島市条例第28号。)、鹿児島市税条例施行規則(昭和33年鹿児島市規則第39号)及び谷山市税賦課徴収条例(昭和25年谷山市条例第15号。)(以下これらを総括して「旧両市条例等」という。)の規定に基づく書類の様式中この規則に定める様式に相当するものは、昭和43年3月31日まで使用することができる。
(平16規則200・一部改正)
3 旧両市条例等に基づいて交付された原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る標識のうち第15条に定めるひな型と同一のものは引き続き、その他のものは昭和43年4月29日まで使用することができる。
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入(以下「編入」という。)の日前に、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和44年吉田町条例第14号)及び災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成5年桜島町条例第28号)に規定する様式、町税の賦課徴収に関して吉田町、桜島町及び喜入町の長の定める様式並びに松元町税に関する文書の様式を定める規則(昭和41年松元町規則第3号)、災害被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和44年松元町規則第7号)、郡山町税に関する文書の様式を定める規則(昭和42年郡山町規則第8号)及び災害被害者に対する町税の減免に関する規則(昭和56年郡山町規則第3号)に規定する様式(以下「5町の様式」という。)により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則200・追加)
5 編入の際現に存する5町の様式による書類で使用されていないものは、当分の間、必要な修正をしてこれを使用することができる。
(平16規則200・追加)
付則(昭和42年6月10日規則第148号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
付則(昭和43年7月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月18日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の市税から適用する。
付則(昭和45年4月17日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の市税から適用する。
2 昭和45年度分の鹿児島市税条例第68条第2項本文の規定に係る軽自動車税に限り、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則第14条中「納期限前7日」とあるのは「5月20日」とする。
付則(昭和45年6月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年7月15日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年9月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月30日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和48年度の固定資産税に限り、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは「昭和48年8月31日」とする。
3 新規則第7条の2第2項及び第3項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月26日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年4月20日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月5日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第50号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和51年10月16日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年4月1日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2の規定は、昭和59年度分の固定資産税から適用する。
3 昭和58年度分の固定資産税に限り、新規則第10条第2項の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは「昭和58年8月31日」とする。
付則(昭和59年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第34号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則第14条第1項の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(平成4年1月31日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月16日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に発生した会計事務については、なお従前の例による。
付則(平成7年10月30日規則第76号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条第1項の規定は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 平成8年度分の軽自動車税に限り、新規則第14条第1項の規定の適用については、同項中「又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳及び」とあるのは「、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条の規定に基づく精神障害者の通院医療費の公費負担を受けている旨を証する書類及びその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの並びに」とする。
付則(平成8年3月29日規則第27号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第34号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市税条例施行規則第14条第1項の規定は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(平成11年3月31日規則第33号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第3号の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条第1項の規定は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 新規則様式第1から様式第117までの規定は、平成11年度分の市税から適用し、平成10年度分までの市税については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月31日規則第87号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市税条例施行規則第14条第1項及び第2項の規定は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(平成12年12月26日規則第163号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第66号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の鹿児島市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した法第349条の3の3第1項に規定する震災等(以下「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る新規則第7条の3の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成13年5月31日)」とする。
3 新規則第9条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、平成13年度分の固定資産税に係る同条の規定の適用については、同条中「1月31日」とあるのは、「1月31日(平成13年度分の固定資産税に係る申告にあっては、平成13年5月31日)」とする。
付則(平成14年3月29日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成14年10月8日規則第94号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 鹿児島市工業開発促進条例を廃止する条例(平成14年条例第29号)付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた固定資産税の課税免除に係る申請手続及び課税免除の事由が消滅した場合の手続については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月31日規則第23号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成15年8月21日規則第63号)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
附則(平成16年3月31日規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月27日規則第200号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年3月31日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年5月25日規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市税条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧規則に規定する様式による書類で使用されていないものは、当分の間、必要な修正をしてこれを使用することができる。
付則(平成18年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成18年9月29日規則第96号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年4月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年4月30日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年12月25日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年3月31日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年5月26日規則第96号)
この規則は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成21年10月5日規則第123号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年9月27日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第37(その2)、様式第37(その5)及び様式第37(その6)の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市税条例施行規則様式第20(その1)は、平成23年度以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、平成22年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年3月24日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年9月20日規則第66号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成23年12月12日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第20(その1)、様式第22及び様式第28の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市税条例施行規則様式第20(その1)、様式第21、様式第22及び様式第28は、平成24年度以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、平成23年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年3月31日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年9月3日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年12月28日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市税条例施行規則様式第20(その1)、様式第20(その3)及び様式第21は、平成25年度以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、平成24年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年3月28日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年12月25日規則第136号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年3月20日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年3月28日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月3日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年12月22日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市税条例施行規則様式第20(その1)、様式第21及び様式第21の2は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、平成26年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年3月23日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年6月15日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 改正後の様式第37の規定は、平成27年4月1日以降に開始する事業年度分の法人市民税に係る申告について適用し、同日前の事業年度分の法人市民税に係る申告については、なお従前の例による。
付則(平成27年9月17日規則第84号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年12月28日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 改正後の様式第21及び様式第21の2は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税・県民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税・県民税については、なお従前の例による。
4 改正後の様式第22(その1)は、施行日以後に地方税法第317条の6第4項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。
5 改正後の様式第22(その2)は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税・県民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税・県民税については、様式第22(その1)による。
6 改正後の様式第37(その1)から様式第37(その4)までは、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の市民税及び施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人の市民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の市民税及び施行日前に開始した連結事業年度に係る法人の市民税については、なお従前の例による。
7 改正後の様式第79(その1)、様式第79(その2)及び様式第81は、施行日以後に行われる地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。
8 改正後の様式第98から様式第102までは、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成28年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成27年分までの個人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月29日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年10月3日規則第137号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年12月19日規則第145号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成29年1月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成29年3月31日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第15条の2を削る改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成29年6月29日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
付則(平成30年6月25日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成30年6月28日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年8月20日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年11月1日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成31年3月29日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和元年7月5日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和元年10月1日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 改正後の鹿児島市税条例施行規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以降の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
付則(令和2年2月5日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第21及び様式第21の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第15(その2)は、令和2年度分以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、令和元年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の市税条例施行規則様式第3(その3)により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(令和2年5月12日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年7月15日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年10月1日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第21は、令和3年度分以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、令和2年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年12月17日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、様式第79(その1)、様式第79(その2)、様式第80及び様式第81の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第20(その1)、様式第20(その5)、様式第22(その2)、様式第25(その1)、様式第25(その2)、様式第26及び様式第28は、令和3年度分以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、令和2年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市税条例施行規則様式第97及び様式第110により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(令和3年3月8日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年10月11日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市税条例施行規則様式第20(その1)及び様式第70(その1)により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(令和3年12月24日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第35の改正規定は令和4年1月1日から、様式第37(その2)、様式第37(その3)、様式第37(その4)及び様式第40の改正規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年2月18日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年3月29日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年8月23日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第4条第2号の規定は、令和4年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年2月9日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月31日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年6月28日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条、様式第63の3及び様式第70(その1)の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年12月19日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月30日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年5月27日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市税条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平11規則33・全改、平14規則48・一部改正)
(平11規則33・全改)
(平11規則33・全改、平16規則200・平17規則60・平19規則76・平24規則50・平27規則84・一部改正)
(平15規則23・全改、平16規則200・平17規則60・平19規則76・平20規則48・平25規則136・令2規則119・令5規則9・一部改正)
(平19規則76・追加、平20規則48・平21規則89・平24規則74・平25規則136・平27規則38・平27規則84・平28規則87・令2規則7・令2規則119・令5規則9・一部改正)
(令5規則9・全改)
(平11規則33・全改、令2規則97・旧様式第4(その1)・一部改正、令3規則81・一部改正)
(令2規則97・旧様式第4(その2)・全改、令3規則81・一部改正)
(平11規則33・全改)
(平20規則48・全改、平28規則87・一部改正)
(平20規則48・全改、平28規則87・令3規則45・一部改正)
(令2規則72・追加)
(平20規則48・全改、平28規則87・一部改正)
(平20規則48・追加、平28規則87・一部改正)
(平20規則48・全改、平28規則87・一部改正)
(平28規則87・全改、令3規則45・一部改正)
(平28規則87・追加)
(平28規則87・追加)
(平28規則87・追加)
(平31規則74・全改、令2規則119・一部改正)
(平31規則74・全改、令2規則119・一部改正)
(平31規則74・全改、令2規則119・一部改正)
(平31規則74・追加)
(平11規則33・全改、平17規則60・平27規則109・平28規則87・令3規則45・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・全改、平17規則60・平27規則109・平28規則87・令3規則81・一部改正)
(令2規則7・全改、令2規則119・一部改正)
(平15規則23・全改、平16規則200・平17規則60・平19規則76・平25規則56・平25規則136・平28規則87・令2規則7・令2規則119・一部改正)
(平11規則33・全改、平14規則48・平15規則23・平16規則76・平16規則200・平17規則60・平19規則76・平21規則89・平25規則56・平27規則84・平28規則87・令2規則7・令2規則119・一部改正)
(令2規則7・全改、令2規則119・一部改正)
(平11規則33・全改、平14規則48・平15規則23・平16規則76・平16規則200・平17規則60・平19規則76・平20規則48・平25規則56・平25規則136・平27規則84・平28規則87・令2規則7・令2規則119・一部改正)
(令2規則7・追加、令2規則119・令5規則90・一部改正)
(令2規則7・追加、令2規則119・令5規則90・一部改正)
(平28規則87・全改、令3規則18・一部改正)
(平27規則84・全改)
(平27規則84・追加)
様式第18 削除
(平28規則87)
(平27規則84・全改)
(令2規則119・全改、令3規則81・令5規則127・一部改正)
(平11規則33・全改、平19規則76・平21規則89・平28規則145・令3規則81・一部改正)
(平21規則89・追加、平24規則87・平28規則145・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・全改、平21規則89・旧様式第20(その3)繰下、平28規則145・令3規則81・一部改正)
(令5規則127・全改)
(令2規則113・全改)
(平26規則111・追加、平27規則109・平30規則70・令2規則7・一部改正)
(平11規則33・全改、平18規則39・平23規則97・一部改正、平27規則109・旧様式第22・一部改正)
(平27規則109・追加、平31規則74・令2規則119・令3規則94・一部改正)
(平11規則33・全改、平16規則76・平17規則60・平18規則39・平27規則109・令3規則45・一部改正)
(平11規則33・全改、平16規則76・平17規則60・平21規則89・平27規則109・令3規則45・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則89・平22規則51・平23規則32・平24規則50・平25規則56・平25規則136・平27規則38・平28規則87・平29規則63・平30規則70・平31規則74・令2規則7・令2規則119・令6規則78・一部改正)
(平28規則87・全改、平29規則63・平30規則70・平31規則74・令2規則7・令2規則119・令6規則78・一部改正)
(平19規則76・全改、平20規則48・平21規則89・平22規則51・平24規則50・平25規則56・平25規則136・平27規則38・平27規則84・平28規則87・平28規則145・平29規則63・平30規則70・令2規則7・令2規則119・令6規則78・一部改正)
様式第27 削除
(平19規則76)
(令5規則127・全改)
(令5規則127・全改)
(令5規則127・全改)
(令3規則94・全改、令5規則9・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・平30規則70・令3規則45・令5規則127・一部改正)
(平11規則33・全改、平17規則60・平28規則87・令5規則127・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・平28規則87・平30規則70・令3規則45・令5規則127・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・平28規則87・平29規則63・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・平28規則87・平29規則63・令3規則81・一部改正)
(令3規則94・全改)
(平11規則33・全改、平27規則109・一部改正)
(平27規則109・全改、令3規則81・一部改正)
(平15規則23・全改、平16規則76・平17規則91・平18規則39・平19規則76・平20規則48・平21規則89・平22規則51・平22規則84・平23規則97・平24規則50・平25規則136・平26規則86・平27規則70・平27規則109・平28規則137・平30規則102・平31規則74・令2規則113・令3規則81・令3規則94・令4規則69・一部改正)
(平27規則109・全改、平30規則70・令3規則81・令3規則94・一部改正)
(平15規則23・全改、平16規則76・平18規則39・平19規則76・平20規則48・平21規則89・平24規則50・平25規則56・平26規則86・平27規則70・平27規則109・平28規則137・平30規則102・令3規則81・令3規則94・令4規則69・一部改正)
(平15規則23・全改、平16規則76・平16規則200・平19規則76・平20規則48・平21規則89・平23規則32・平24規則50・平25規則136・平27規則84・平27規則109・平28規則137・令2規則119・一部改正)
(令5規則73・全改)
(平15規則23・全改、平16規則76・平17規則91・平19規則76・平21規則89・平24規則50・平26規則86・平27規則109・平28規則137・令元規則34・令3規則81・令3規則94・一部改正)
(平11規則33・全改、平20規則48・令3規則45・一部改正)
(平11規則33・全改、平17規則60・平28規則87・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・全改、平17規則60・平18規則39・平28規則87・一部改正)
(平11規則33・全改)
(平27規則84・全改)
(平27規則84・全改、平27規則109・一部改正)
様式第49 削除
(平31規則74)
(平11規則33・全改、平26規則32・一部改正)
(平14規則48・全改、平18規則39・平20規則127・平27規則84・平27規則109・令元規則15・令3規則81・一部改正)
(平27規則109・全改、令3規則45・一部改正)
(平27規則109・全改)
(平15規則23・全改、平16規則76・平27規則109・平31規則74・令3規則45・一部改正)
(平27規則109・全改、令3規則45・一部改正)
(平27規則109・全改、令3規則45・一部改正)
(平27規則109・全改、令3規則45・一部改正)
(平27規則109・全改、令3規則45・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・令3規則45・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・令3規則45・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・令3規則45・一部改正)
様式第57 削除
(平21規則89)
(平27規則109・全改、平31規則74・令3規則45・一部改正)
(平27規則109・全改、令3規則45・一部改正)
(平27規則109・全改、平28規則87・平31規則74・令3規則45・一部改正)
(平27規則109・全改、平28規則87・令3規則45・令4規則40・一部改正)
(平27規則109・全改、令3規則45・一部改正)
(令元規則15・追加、令3規則45・令6規則75・一部改正)
(平29規則63・追加、令元規則15・旧様式第57の7繰下・一部改正、令3規則45・令6規則75・一部改正)
(平29規則63・追加、令元規則15・旧様式第57の8繰下・一部改正、令3規則45・令4規則40・令6規則75・一部改正)
(平27規則109・全改、平29規則63・旧様式第57の7繰下・一部改正、平31規則74・一部改正、令元規則15・旧様式第57の9繰下・一部改正、令3規則45・令3規則81・令5規則73・令6規則75・一部改正)
(平29規則73・追加、令元規則15・旧様式第57の10繰下、令3規則45・一部改正)
(平29規則73・追加、平31規則74・一部改正、令元規則15・旧様式第57の11繰下)
(平29規則73・追加、平31規則74・一部改正、令元規則15・旧様式第57の12繰下、令3規則45・一部改正)
(平30規則75・追加、令元規則15・旧様式第57の13繰下・一部改正、令3規則45・令5規則73・令6規則75・一部改正)
(令5規則73・追加、令6規則75・一部改正)
(平20規則48・全改、平21規則89・平25規則56・平25規則136・平27規則38・平27規則84・平28規則87・平29規則63・平30規則70・平31規則74・令2規則7・令2規則119・令4規則3・令5規則9・一部改正)
(平20規則48・全改、平25規則56・平25規則136・平27規則38・平27規則84・平28規則87・平29規則63・平30規則70・平31規則74・令2規則7・令2規則119・令3規則18・令4規則3・令5規則9・一部改正)
(平20規則48・全改、平25規則56・平26規則32・平27規則38・平27規則84・平28規則87・平29規則63・平31規則74・令元規則15・令3規則18・令4規則3・令5規則9・一部改正)
(平27規則84・全改)
(平28規則87・全改、令4規則3・一部改正)
(平28規則87・追加)
(平28規則87・追加)
(平27規則109・全改)
(平27規則84・全改)
(平27規則84・全改)
(平30規則82・全改)
(平30規則82・追加)
(令5規則90・追加)
様式第64 削除
(平14規則48)
(平30規則82・全改)
(平19規則76・全改、平20規則48・平21規則89・平22規則51・平24規則50・平25規則56・平25規則136・平27規則38・平27規則84・平28規則87・平31規則74・令元規則34・令2規則7・令2規則119・令5規則90・一部改正)
(平15規則23・全改、平16規則76・平16規則200・平17規則60・平19規則76・平22規則51・平24規則50・平25規則56・平25規則136・平27規則38・平28規則87・平30規則70・平31規則74・令元規則34・令2規則7・令2規則119・一部改正)
(平11規則33・全改、平14規則48・平27規則84・平27規則109・令元規則34・令3規則45・一部改正)
(平11規則33・全改、平14規則48・平27規則84・平27規則109・令元規則34・令3規則45・一部改正)
(平28規則87・全改、令元規則34・一部改正)
(平11規則33・全改、平14規則48・平27規則84・平27規則109・令元規則34・令3規則45・一部改正)
(令5規則90・全改)
(平28規則87・追加、令元規則34・一部改正)
様式第71 削除
(平28規則87)
(平27規則84・旧様式第72・全改、平27規則109・旧様式第72(その1)・一部改正、令元規則34・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則84・令元規則34・令3規則45・一部改正)
(平27規則84・追加、令元規則34・一部改正)
(平28規則87・全改、令元規則34・一部改正)
(平11規則33・全改、令元規則34・令3規則81・令5規則9・一部改正)
(平11規則33・全改、令3規則81・令5規則9・一部改正)
(平11規則33・全改、平27規則109・令元規則34・令3規則45・一部改正)
(平28規則87・全改、令元規則34・一部改正)
(平11規則33・全改、令3規則45・一部改正)
(令2規則119・全改、令3規則81・一部改正)
(平11規則33・全改、平15規則23・平27規則109・令2規則119・令3規則81・一部改正)
(令2規則119・全改)
(平11規則33・追加、平15規則23・平27規則109・令2規則119・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平19規則76・平20規則48・一部改正)
(平11規則33・追加、平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平15規則23・平16規則200・平17規則60・平19規則76・平20規則48・平25規則136・令2規則119・令3規則94・一部改正)
(平14規則48・全改、平27規則109・令3規則81・一部改正)
様式第86 削除
(平25規則136)
(平11規則33・追加、平17規則60・平28規則87・一部改正)
(平11規則33・追加、平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平17規則60・平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平17規則60・平27規則109・令2規則97・令3規則81・令5規則90・一部改正)
(平11規則33・追加、平14規則48・平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平27規則109・令2規則97・令3規則81・一部改正)
(平13規則66・追加、平17規則60・平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平13規則66・追加、平17規則60・平27規則109・平31規則74・令3規則81・一部改正)
(平13規則66・追加、平17規則60・平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平13規則66・追加、平17規則60・平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平14規則48・平27規則109・令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平27規則109・令3規則45・一部改正)
(平15規則23・全改、平16規則200・平17規則60・平19規則76・平20規則48・平25規則136・平28規則137・令2規則119・令3規則94・一部改正)
(平27規則109・全改、令3規則81・一部改正)
(平11規則33・追加、平16規則76・平18規則39・平27規則109・一部改正)
(平11規則33・追加、平16規則76・平18規則39・平21規則89・平27規則109・一部改正)
(平11規則33・追加、平16規則76・平17規則60・平18規則39・平22規則51・平27規則109・一部改正)
(平11規則33・追加、平14規則48・平16規則76・平27規則109・一部改正)
(平11規則33・追加、平16規則76・平18規則39・一部改正)
(平16規則76・全改、平18規則39・平23規則32・平27規則109・令3規則45・令3規則81・一部改正)
(平16規則76・全改、平23規則32・平27規則109・令3規則45・一部改正)
(平16規則76・全改、平27規則109・令3規則45・一部改正)
(平16規則76・全改、平17規則60・平28規則87・一部改正)
(平19規則76・全改、平27規則109・令3規則45・一部改正)
(平27規則84・全改、平28規則87・平29規則63・一部改正)
(平27規則84・全改、平28規則87・令2規則119・一部改正)