○鹿児島市税条例

昭和42年4月29日

条例第39号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第1節 通則

第2節 賦課徴収

第2章 普通税

第1節 市民税

第2節 固定資産税

第3節 軽自動車税

第4節 市たばこ税

第5節 鉱産税

第6節 特別土地保有税

第3章 目的税

第1節 入湯税

第2節 事業所税

第3節 都市計画税

第4節 国民健康保険税

付則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(3) 法施行規則 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)をいう。

(4) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(5) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(6) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、市が作成するものに、納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載するものをいう。

(7) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、市が作成するものに、特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(平19条例40・平27条例46・平27条例71・令元条例21・一部改正)

(税目)

第3条 市税として課する税目は、次に掲げるものとする。

(1) 普通税

市民税

固定資産税

軽自動車税

市たばこ税

鉱産税

特別土地保有税

(2) 目的税

入湯税

事業所税

都市計画税

国民健康保険税

(平元条例24・一部改正)

(鹿児島市行政手続条例の適用除外)

第3条の2 鹿児島市行政手続条例(平成9年条例第15号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、鹿児島市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 鹿児島市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第1項第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平9条例15・追加、平12条例52・平24条例24・平27条例32・一部改正)

(条例施行の細目)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、この条例で定めるもののほか、規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税洩れ等に係る市税の取扱)

第5条 課税洩れに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免かれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあつては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によつてその全額を直ちに徴収する。

(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第5条の2 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予をする期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させるものとする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項及び第4項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例71・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第5条の3 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例71・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第5条の4 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予をする期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月)に分割して納付し、又は納入させるものとする。

2 第5条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(平27条例71・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第5条の5 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、納期限から6月とする。

2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、前条第1項の規定を準用するものとする。

3 第5条の2第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第5条の3第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第5条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第5条の3第1項第6号に掲げる事項

(2) 第5条の3第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第4項第3号に掲げる事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

(平27条例71・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第5条の6 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平27条例71・追加)

(公示送達)

第6条 法第20条の2の規定による公示送達は、市役所の掲示場に掲示して行なうものとする。

(災害等による期限の延長)

第7条 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条中「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が公示によつて行なうものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後すみやかに、その理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、又同様とする。

(平28条例25・一部改正)

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第8条 納税者又は特別徴収義務者は、第28条第31条第31条の2若しくは第31条の5(第40条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第32条の4第1項(第32条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第33条(法第321条の8第34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。)第40条第55条第65条の7第1項第68条第2項第82条第1項若しくは第2項第86条第2項第89条第106条第1項第112条第3項又は第115条の8第1項若しくは第2項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下第1号第2号及び第5号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる期間並びに第5号及び第6号に定める日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつて納入しなければならない。

(1) 第28条第31条第31条の2若しくは第31条の5第32条の4第1項第40条第55条第68条第2項第86条第2項第89条又は第112条第3項の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(2) 第65条の7第1項の申告書、第82条第1項若しくは第2項の申告書、第106条第1項の申告書又は第115条の8第1項若しくは第2項の申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(3) 第65条の7第1項の申告書、第82条第1項若しくは第2項の申告書、第106条第1項の申告書又は第115条の8第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間

(5) 第33条の申告書(法第321条の8第1項、第2項又は第31項の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

(6) 第33条の申告書(法第321条の8第34項及び第35項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

(平11条例22・全改、平13条例22・平14条例32・平15条例22・平20条例33・平22条例35・平28条例48・平29条例5・令2条例49・一部改正)

(市民税等の納税管理人)

第9条 市民税、固定資産税、鉱産税、特別土地保有税及び事業所税(以下本条及び次条において「市民税等」という。)の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税等の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例21・全改)

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第10条 前条第2項の認定を受けていない市民税等の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平10条例21・平23条例30・一部改正)

第11条 削除

(令元条例21)

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第12条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者

(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

2 外国法人(法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもつて、その事務所又は事業所とする。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業(以下この項及び第14条第2項の表第1号において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

(平19条例44・平20条例29・平26条例45・平27条例46・平30条例47・令2条例49・一部改正)

(個人の市民税の非課税の範囲)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては市民税(第2号に該当する者にあつては、第35条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が1,350,000円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が315,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に189,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(昭61条例27・平元条例24・平元条例30・平2条例26・平3条例26・平4条例24・平5条例24・平6条例19・平6条例25・平10条例21・平12条例53・平14条例23・平16条例32・平17条例85・平18条例31・平30条例47・令2条例49・令3条例65・一部改正)

(均等割の税率)

第14条 第12条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。

2 第12条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 50,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 120,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 130,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 150,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 160,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 400,000円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 410,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 1,750,000円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 3,000,000円

3 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

4 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(平4条例21・平6条例19・平6条例43・平8条例22・平8条例25・平10条例40・平14条例23・平14条例32・平15条例22・平16条例32・平18条例31・平19条例44・平20条例29・平22条例35・平27条例37・令2条例49・一部改正)

(個人の均等割の税率の軽減)

第15条 個人の均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。)に対して課する個人の均等割の額は、前条第1項の額から600円を減額した額とする。

(平29条例32・令3条例65・一部改正)

(所得割の課税標準)

第16条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による同法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下本項及び次項並びに第22条の2において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他法施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下本項及び次項並びに第22条の2において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他法施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。

(平15条例31・平26条例45・平27条例46・平29条例32・令4条例28・一部改正)

第17条 削除

(平元条例24)

(所得控除)

第18条 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(昭62条例45・平元条例57・平2条例48・平3条例26・平13条例22・平16条例149・平18条例47・平20条例33・平30条例47・令2条例49・一部改正)

(所得割の税率)

第19条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭62条例45・平元条例24・平3条例26・平6条例43・平9条例19・平18条例47・一部改正)

(法人税割の税率)

第20条 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

(平18条例47・旧第21条繰上、平26条例45・平29条例5・一部改正)

(調整控除)

第21条 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第19条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第19条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の3に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(平18条例47・追加、平30条例47・一部改正)

(寄附金税額控除)

第22条 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金又は鹿児島県税条例(昭和38年鹿児島県条例第23号)第23条の2第1項第3号に掲げる寄附金を支出した場合には、法第314条の7第1項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあつては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第19条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平23条例30・全改、平24条例84・平25条例36・令元条例10・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第22条の2 所得割の納税義務者が、第16条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第19条及び前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額は、令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該控除することができなかつた金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個人の市民税若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、若しくは納入する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

(平15条例31・追加、平16条例32・平18条例47・平20条例33・平29条例32・令4条例28・令5条例40・一部改正)

(市民税の申告)

第23条 第12条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第22条の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)については、この限りでない。

2 市長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかつた者を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

3 給与所得等以外の所得を有しなかつた者(第1項又は前項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、規則で定める申告書を市長に提出しなければならない。

4 給与所得等以外の所得を有しなかつた者(第2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を市長に提出することができる。

5 第1項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち法施行規則で定めるものについては、法施行規則で定める記載によることができる。

6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第12条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

7 第12条第1項第2号に掲げる者は、3月15日までに、賦課期日現在において市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。

8 新たに第12条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなつた者は、当該該当することとなつた日から10日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)、当該該当することとなつた日その他必要な事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。

(昭62条例45・昭63条例34・平元条例57・平2条例48・平15条例31・平16条例32・平17条例85・平18条例47・平20条例29・平20条例33・平24条例33・平27条例46・平27条例71・平30条例47・令元条例10・令2条例49・令4条例28・一部改正)

(所得税に係る更正又は決定事項の申告義務)

第24条 第12条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(法施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合において、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、法施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(平23条例30・令4条例28・一部改正)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第24条の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他法施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、法施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他法施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第42条第3項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例35・追加、令元条例10・令2条例49・令3条例43・令4条例28・一部改正)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第24条の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第35条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、法施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他法施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、法施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例35・追加、平27条例46・令元条例10・令2条例49・令3条例43・令4条例28・令3条例65・一部改正)

(市民税に係る不申告に関する過料)

第25条 市民税の納税義務者が第23条第1項若しくは第2項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合又は同条第7項若しくは第8項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平23条例30・令元条例10・一部改正)

(個人の市民税の賦課期日)

第26条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の市民税の徴収の方法等)

第27条 個人の市民税の徴収については、第29条第32条の2第1項第32条の5又は第38条の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。

2 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(平20条例33・平21条例34・令5条例40・一部改正)

(個人の市民税の納期)

第28条 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税の納期は、次の通りとする。

第1期 6月15日から同月30日まで

第2期 8月15日から同月31日まで

第3期 10月15日から同月31日まで

第4期 翌年1月15日から同月31日まで

(昭62条例45・一部改正)

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第29条 個人の市民税の納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者を除く。以下この条において「給与所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額を特別徴収の方法により徴収する。

(1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第23条第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第32条の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、当該合算額を特別徴収の方法により徴収する。ただし、当該申出が翌年の4月中にあつた場合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(昭62条例45・平20条例33・平22条例35・令5条例40・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第30条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者とし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者とする。

2 同一の納税義務者について前項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額は、市長が定めるところによる。

(平20条例33・平22条例35・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第31条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した月割額を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。

(平18条例31・平20条例33・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第31条の2 第30条第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第31条の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終日までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(平20条例33・一部改正)

(納期の特例に関する承認の申請)

第31条の3 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第31条の4 第31条の2の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第31条の5 第31条の2の承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第31条の2に規定する期間に係る第31条に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第32条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第28条の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収する。

(平20条例33・令5条例40・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第32条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第32条の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第29条第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第32条の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第28条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(平20条例33・追加、平21条例34・平25条例36・令5条例40・一部改正)

(特別徴収義務者)

第32条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(平20条例33・追加、平21条例34・平30条例47・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第32条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(平20条例33・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第32条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第29条第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第32条の2第1項の規定の適用がある場合における同項及び前2条の規定の適用にあつては、第32条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第32条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 前2条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第32条の3中「前条第1項」とあるのは「第32条の5第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(平20条例33・追加、平21条例34・平25条例36・平30条例47・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第32条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第28条の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第3項、第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

(平20条例33・追加、令5条例40・一部改正)

(法人の市民税の申告納付)

第33条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあつては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る税金を規則で定める納付書により納付しなければならない。

(昭62条例45・平13条例22・平14条例32・平18条例31・平20条例29・平22条例35・平29条例32・令2条例49・一部改正)

(市民税の減免)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認める者に対し、市民税を減免する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者

(2) 学生及び生徒

(3) 公益社団法人及び公益財団法人

(4) 天災その他特別の事情がある者

2 前項の規定によつて市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び事務所又は事業所の所在地))

(2) 年度(法人にあつては、法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間)、納期の別及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によつて市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平18条例31・平20条例33・平27条例46・平27条例71・平28条例48・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第35条 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第16条第19条及び第26条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し次条から第44条までに規定するところによつて課する。

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第36条 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(分離課税に係る所得割の税率)

第37条 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(平18条例47・全改)

(分離課税に係る所得割の徴収)

第38条 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(特別徴収義務者の指定)

第39条 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務等)

第40条 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、規則で定める納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(平18条例31・一部改正)

(特別徴収税額の納期の特例)

第40条の2 第31条の2から第31条の5までの規定は、前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第31条の2中「第30条第1項」とあるのは「第39条」と、「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え、第31条の4中「第31条の2」とあるのは「第40条の2において準用する第31条の2」と読み替え、第31条の5中「第31条の2」とあるのは「第40条の2において準用する第31条の2」と、「第31条に規定する月割額」とあるのは「第40条の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(特別徴収税額)

第41条 第40条の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第3項並びに第43条第1項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第36条及び第37条の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第36条及び第37条の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第40条の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第40条の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第36条及び第37条の規定を適用して計算した税額とする。

(令3条例43・一部改正)

(退職所得申告書)

第42条 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに法施行規則で定める退職所得申告書を、その退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは、その退職所得申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、法施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(令3条例43・一部改正)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第43条 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平23条例30・一部改正)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第44条 その年において退職手当等の支払を受けた者が第41条第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第36条及び第37条の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第40条の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第38条の規定にかかわらず、そのこえる金額に相当する税額を直ちに普通徴収の方法によつて徴収する。この場合には、第28条の規定は適用しない。

(平8条例22・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第45条 固定資産税は、法第343条第1項の固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同様とする。)の所有者(同条第7項、第8項及び第10項の場合にあつては、それぞれの規定によつて所有者とみなすことができることとされている者をいう。以下本節において同じ。)に課する。

2 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

3 法第343条第5項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

(平9条例19・平16条例32・令2条例28・令2条例49・一部改正)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第46条 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号、第16号若しくは第26号又は法附則第41条第8項各号の固定資産について、法第348条第2項本文又は法附則第41条第8項本文の規定の適用を受けようとする者は、規則の定めるところによつてそれぞれの申告書を市長に提出しなければならない。

(平9条例19・平11条例22・平18条例47・平21条例34・平24条例27・平26条例35・平26条例45・平27条例37・平28条例48・一部改正)

(固定資産税の非課税の適用を受けなくなつた固定資産の所有者のすべき申告)

第47条 前条の規定によつて非課税の適用を受けていた固定資産について、法第348条第2項の当該各号又は法附則第41条第8項各号に掲げる用途に供しないこととなつた場合又は有料で使用させることとなつた場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。

(平11条例22・平24条例27・平26条例35・平26条例45・一部改正)

(固定資産税の課税標準)

第48条 固定資産税の課税標準は、土地又は家屋にあつては基準年度に係る賦課期日における価格又は法第349条第2項ただし書、第3項ただし書、第4項、第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準するものとされる価格、償却資産にあつては賦課期日における価格で固定資産課税台帳に登録されたものとする。

(固定資産税の課税標準の特例)

第49条 法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、それぞれ法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。

2 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。次条において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条及び法第349条の3第11項の規定にかかわらず、法第349条の3の2第1項に定める額とする。

3 小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条及び前項並びに法第349条の3第11項の規定にかかわらず、法第349条の3の2第2項に定める額とする。

(平18条例31・平23条例30・平29条例32・令2条例28・一部改正)

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第49条の2 法第349条の3第27項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平29条例32・追加、令2条例28・一部改正)

(住宅用地等の申告)

第49条の3 住宅用地の所有者は、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、規則の定めるところにより、申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は、規則の定めるところにより、その旨を市長に申告しなければならない。

(平29条例32・旧第49条の2繰下)

(被災住宅用地の申告)

第49条の4 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、申告書を市長に提出しなければならない。

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る同項に規定する被災年度(以下この項において「被災年度」という。)の翌年度分又は翌々年度分(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等が行われた場合において、同項に規定する避難等解除日(以下この項において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(平13条例22・追加、平17条例37・一部改正、平29条例32・旧第49条の3繰下・一部改正)

(現所有者の申告)

第49条の5 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第60条において同じ。)は、現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(令2条例49・追加)

(固定資産税の税率)

第50条 固定資産税の税率は100分の1.4とする。

(固定資産税の不均一課税)

第51条 次の表の左欄に掲げる固定資産については、前条の規定にかかわらず、当該固定資産の所有者に対し、それぞれ同表の中欄に掲げる税率を、同表の右欄に掲げる期間に限り適用する。

不均一課税を適用する固定資産

適用する税率

適用する期間

1 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)第3条の規定によつて登録を受けたホテル業(登録旅館業を含む。)の用に供する建物

100分の1.12

市長が最初の申請書を受理した日の属する年度の翌年度から10箇年度間

2 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物のうち同法第138条第1項に規定する耐火建築物に該当する家屋(法附則第15条の6及びこの表の1の項の規定の適用を受ける部分を除く。)

100分の1.05

新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5箇年度間

(平8条例22・平20条例33・一部改正)

(固定資産税の免税点)

第52条 同一の者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては300,000円、家屋にあつては200,000円、償却資産にあつては1,500,000円に満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(平3条例26・一部改正)

(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)

第53条 法第352条の規定により、区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税について、法施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定により区分所有者の全員が協議して定めた補正の方法を市長の定めるところによつて申し出た場合においては、同項の定めるところにより当該補正の方法によつて行なうことができる。

(平29条例32・一部改正)

(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地等に対して課する固定資産税)

第53条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額について、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該共用土地に係る固定資産税額を按分することを、市長の定めるところによつて申し出た場合には、同条第5項の定めるところにより当該割合によつて按分することができる。

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額について、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、市長の定めるところによつて申し出た場合には、同項の定めるところにより当該割合によつて按分することができる。

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額については、前項中「同項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

(平13条例22・平29条例32・一部改正)

(固定資産税の賦課期日)

第54条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(固定資産税の納期)

第55条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月15日から同月31日まで

第2期 7月15日から同月31日まで

第3期 9月15日から同月30日まで

第4期 12月15日から同月28日まで

(昭63条例19・一部改正)

(固定資産税の徴収の方法)

第56条 固定資産税は、普通徴収の方法によつて徴収する。

(固定資産税の課税免除)

第57条 市長は公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)について、必要があると認めるものに限り、当該固定資産の所有者に対し、固定資産税を課さない。

(固定資産税の減免)

第58条 市長は次の各号に掲げる固定資産について必要があると認める場合に限り、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

(1) 貧困により公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2) 災害によつて著しくその価値を減じた固定資産

(3) 前各号に掲げるもののほか特別の事情があるもの

2 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第59条 法第380条第3項に規定する地籍図その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式は規則で定める。

(平10条例40・一部改正)

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第60条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)が法第383条若しくは第49条の3の規定により、又は現所有者が第49条の5の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかつた場合には、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平23条例30・令2条例28・令2条例49・一部改正)

(固定資産評価員等)

第61条 固定資産評価員の職は非常勤とし、その数は1人とする。

2 固定資産評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員を置く。

(固定資産評価審査委員会の設置等)

第62条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項又は第417条第2項の規定によつて知事又は総務大臣が決定し、又は修正し、市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために、鹿児島市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員の定数は、3人とする。

(平9条例19・追加、平11条例22・平12条例75・一部改正)

(審査委員会の委員の報酬等)

第63条 審査委員会の委員に対する報酬、費用弁償の額並びにその支給に関しては別に条例の定めるところによる。

(平9条例19・平11条例22・一部改正)

(審査委員会の審査の手続等)

第64条 審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は審査委員会の規程で定める。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第65条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、課さない。

(平12条例53・平29条例5・一部改正)

(軽自動車税のみなす課税)

第65条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平29条例5・追加)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第65条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、軽自動車税を課さない。

(1) 救急用のもの

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供するもの

(3) 血液事業の用に供するもの

(4) 救護資材の運搬の用に供するもの

(5) 前各号に掲げる軽自動車等に類する軽自動車等で市長が認めるもの

(平29条例5・追加、令元条例10・一部改正)

(環境性能割の課税標準)

第65条の4 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として法施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(平29条例5・追加)

(環境性能割の税率)

第65条の5 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(平29条例5・追加、令3条例43・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第65条の6 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(平29条例5・追加)

(環境性能割の申告納付)

第65条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、法施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、法施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。

(平29条例5・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第65条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平29条例5・追加)

(環境性能割の減免)

第65条の9 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は次条第2号若しくは第3号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(平29条例5・追加)

(種別割の課税免除)

第66条 次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、種別割を課さない。

(1) 商品であつて使用しない軽自動車等

(2) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち、市長が必要と認めるもの(1台に限る。)

(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

(4) 軽自動車等を販売する者が車体試験のため所定の表示をして使用するもの

(平2条例26・平9条例19・平11条例22・平12条例53・平29条例5・一部改正)

(種別割の税率)

第67条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

(ア) 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

(イ) 三輪のもの 年額 3,900円

(ウ) 四輪以上のもの

a 乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

b 貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 小型特殊自動車

(ア) 農耕作業用のもの 年額 2,400円

(イ) その他のもの 年額 5,900円

(3) 二輪の小型自動車 年額 6,000円

(平3条例24・平9条例19・平26条例45・平29条例5・令5条例40・一部改正)

(種別割の賦課期日及び納期)

第68条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

2 種別割の納期は、毎年4月15日から同月30日までとする。

(平29条例5・一部改正)

第69条 削除

(種別割の徴収の方法)

第70条 種別割は、普通徴収の方法によつて徴収する。

(平29条例5・一部改正)

(種別割に関する申告又は報告)

第71条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となつた日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては法施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては法施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があつた場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があつた事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては法施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては法施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては法施行規則第33号の4の2様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては法施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 第65条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該軽自動車等の占有の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平15条例31・平29条例5・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第72条 軽自動車等の所有者等又は第65条の2第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によつて申告し又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平23条例30・平29条例5・一部改正)

(種別割の減免)

第73条 市長は、次の各号の一に該当する軽自動車等のうち必要があると認めるものに対しては、種別割を減免する。

(1) 公益のため直接専用する軽自動車等

(2) 前号に掲げるものの外特別の事情があるもの

2 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする年度及び税額その他必要な事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によつて種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平27条例71・平29条例5・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第74条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車(以下本条において「原動機付自転車等」という。)に係る軽自動車等の所有者等となつた者が、第71条第1項に規定する申告書を提出した場合においては、市長は、その車体に取り付けるべき標識を交付する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条若しくは第65条の3又は第65条第3項ただし書の規定によつて種別割を課することのできない原動機付自転車等の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなつたときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出して、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。

3 市長は、前2項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定して交付するものとする。

4 第1項及び第2項の標識のひな型は、規則で定める。

5 第1項又は第2項の規定により交付を受けた標識は、第6項及び第7項の規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車等の車体の見易い箇所に常に取り付けていなければならない。

6 第1項の標識の交付を受けた後において当該原動機付自転車等に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、市長に対し、第71条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識を返納しなければならない。

7 第2項の標識の交付を受けた者は、当該原動機付自転車等の主たる定置場が、市内に所在しないこととなつたとき、当該原動機付自転車等を所有し若しくは使用しないこととなつたとき又は当該原動機付自転車等に対して種別割が課されることとなつたときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その旨を届出るとともにその標識を返納しなければならない。

8 標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、亡失し又はま滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合においては、弁償金として100円を納めなければならない。

9 標識は、これを譲渡し、貸し付け又は不正使用してはならない。

(平9条例19・平12条例53・平14条例23・平15条例31・平29条例5・一部改正)

(種別割の納税証明書の交付)

第75条 市長は、道路運送車両法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について、現に種別割の滞納がない場合又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものである場合においては、当該検査対象軽自動車等に係る種別割の納税義務者の申請によつて、その旨を証する証明書を無料で当該納税義務者に交付する。

(平29条例5・一部改正)

第4節 市たばこ税

(平元条例24・全改)

(製造たばこの区分)

第76条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例47・追加)

(市たばこ税の納税義務者等)

第76条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(平元条例24・一部改正、平30条例47・旧第76条繰下)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第77条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(平21条例34・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第77条の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として法施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例47・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第78条 たばこ税の課税標準は、第76条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第82条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の法施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第76条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、法施行規則で定めるところによる。

(平元条例24・平30条例47・令2条例49・一部改正)

(たばこ税の税率)

第79条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(平元条例24・平9条例19・平15条例22・平18条例31・平19条例44・平22条例35・平24条例24・平30条例47・一部改正)

(たばこ税の課税免除)

第80条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第82条第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、法施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に法施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第76条の2の規定を適用する。

(平元条例24・平30条例47・令2条例28・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第81条 たばこ税は、申告納付の方法によつて徴収する。ただし、第77条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によつて徴収する。

(平元条例24・一部改正)

(たばこ税の申告納付の手続)

第82条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第80条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した法施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を法施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によつて納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第80条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した法施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によつて次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、法施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した法施行規則第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した法施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、法施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によつて納付しなければならない。

(平元条例24・平11条例22・平12条例75・平30条例47・令2条例28・令5条例32・一部改正)

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第83条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第80条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(平元条例24・一部改正)

(納期限の延長の申請)

第84条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第82条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(平元条例24・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第84条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第82条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平23条例30・追加)

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第85条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、法施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書によつて納付しなければならない。

(平元条例24・平11条例22・令5条例32・一部改正)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第86条 第81条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、第77条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(平元条例24・一部改正)

第5節 鉱産税

(平元条例24・一部改正)

(鉱産税の納税義務者等)

第87条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(平元条例24・一部改正)

(鉱産税の税率)

第88条 鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が200万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7とする。

(平元条例24・一部改正)

(鉱産税の申告納付等の手続)

第89条 鉱産税の納税者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。

(平元条例24・一部改正)

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第89条の2 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平23条例30・追加)

第90条から第99条まで 削除

(平元条例24)

第6節 特別土地保有税

(平元条例24・一部改正)

(特別土地保有税の納税義務者等)

第100条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者に課する。

2 本節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下本項において同じ。)が取得した、又は所有する土地について令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 法第585条第5項及び第6項の規定により、所有者又は取得者とみなされる者にあつては、第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。

(平10条例21・一部改正)

(特別土地保有税の課税標準)

第101条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(特別土地保有税の税率)

第102条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。

(特別土地保有税の免税点)

第103条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は法第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下本条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあつてはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(平10条例21・平11条例22・一部改正)

(特別土地保有税の税額)

第104条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第102条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第102条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は法第585条第6項の規定の適用がある場合には、令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(平15条例22・一部改正)

(特別土地保有税の徴収の方法)

第105条 特別土地保有税は、申告納付の方法によつて徴収する。

(特別土地保有税の減免)

第105条の2 市長は、次の各号に掲げる土地又はその取得について、市長において減免を必要とすると認めるものに限り、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(1) 公益のために直接専用する土地

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により著しくその価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの

2 前項の規定により、特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては直ちにその旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(特別土地保有税の申告納付の手続)

第106条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。

2 特別土地保有税の納税義務者は、前項の規定によつて申告書を提出した後において、その申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては遅滞なく所定の修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第106条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平23条例30・追加)

(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)

第107条 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条、第609条又は第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、納付書によつて納付しなければならない。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第107条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下本節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(平3条例26・追加、平10条例21・一部改正)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第107条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、令第54条の50に定めるところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で令第54条の51第1項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(平3条例26・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第107条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。

(平3条例26・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第107条の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては、当該合計額に当該土地に対して課すべき当該年度分の第104条第1号に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(平3条例26・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第107条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。

(平3条例26・追加)

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第107条の7 第107条の2の規定により特別土地保有税を課する場合には、第100条から第107条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第100条第1項及び第2項第101条から第104条まで並びに第106条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第100条第4項の規定中「第1項の土地の所有者又は取得者」とあるのは「第107条の2に規定する遊休土地の所有者」と読み替えるものとする。

(平3条例26・追加)

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の納税義務者等)

第108条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第109条 次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。

(1) 年令15歳以下の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 地方公共団体等が専ら住民の福祉の向上を図るために設置した浴場に入湯する者

(4) 高等学校の生徒で修学旅行中のもの

(入湯税の税率)

第110条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第111条 入湯税は、特別徴収の方法によつて徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第112条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月月末までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその申告した納入金を納入書によつて納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第113条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつた場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前各号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項

(平27条例46・平28条例48・一部改正)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第114条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その使用終了の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第115条 前条第1項の規定によつて、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によつて保存すべき帳簿を1年間保存しなかつた場合においては、その者に対し、30,000円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

第2節 事業所税

(事業所税の納税義務者等)

第115条の2 事業所税は、事務所又は事業所(以下本節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

(平15条例22・全改)

(事業所税の課税標準)

第115条の3 事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

2 法第701条の40第2項各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ法第701条の40第2項各号に定める面積とする。

3 前2項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平15条例22・一部改正)

(事業所税の課税標準の特例)

第115条の4 事業所税の課税標準の特例については、法第701条の41に定めるところによる。

(事業所税の税率)

第115条の5 事業所税の税率は、資産割にあつては1平方メートルにつき600円、従業者割にあつては100分の0.25とする。

(昭61条例27・平15条例22・一部改正)

(事業所税の免税点)

第115条の6 同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等(法第701条の43第2項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。

2 前項に規定するもののほか、事業所税の免税点については、法第701条の43第2項から第5項までに定めるところによる。

(平15条例22・一部改正)

(事業所税の徴収の方法)

第115条の7 事業所税は、申告納付の方法によつて徴収する。

(事業所税の申告納付)

第115条の8 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

2 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付しなければならない。

3 前2項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中又は当該個人に係る課税期間中において当該法人又は個人が市内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

4 事業所等において事業を行う法人又は個人で各事業年度又は各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないもののうち、当該各事業年度の前事業年度又は当該各個人に係る課税期間の前課税期間において納付すべき事業所税額があつた者及び当該各事業年度又は当該各個人に係る課税期間に係る事業所床面積の合計面積が規則で定める面積又は従業者の数が規則で定める数を超える者は、第1項又は第2項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

(平15条例22・一部改正)

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第115条の9 事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項第2項又は第4項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平23条例30・全改)

(事業所税の賦課徴収に関する申告義務)

第115条の10 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から1月以内に、その旨その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、その貸付けを行うこととなつた日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 前2項の規定によつて申告書を提出した者は、当該申告した事項に異動が生じた場合においては、当該異動の生じた日から1月以内に、その旨その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(平15条例22・一部改正)

(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第115条の11 前条の規定により申告すべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の過料について準用する。

(平23条例30・一部改正)

(事業所税の減免)

第115条の12 市長は、天災その他特別の事情がある場合において、事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、事業所税を減免する。

2 前項の規定によつて事業所税の減免を受けようとする者は、納期限までにその旨を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によつて事業所税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平27条例71・一部改正)

第3節 都市計画税

(都市計画税の納税義務者等)

第116条 都市計画税は、都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 住宅用地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、法第702条の3第1項に定める額とする。

4 小規模住宅用地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、法第702条の3第2項に定める額とする。

(平5条例28・平9条例19・平10条例21・平11条例22・平13条例22・平15条例31・平16条例32・平17条例37・平19条例44・平19条例58・平20条例29・平23条例30・平27条例37・平28条例48・令2条例28・一部改正)

(都市計画税の税率)

第117条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(都市計画税の賦課徴収等)

第118条 都市計画税の賦課徴収は、法第702条の8の規定により、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとし、都市計画税の賦課期日及び納期は固定資産税の例による。

2 第58条の規定によつて固定資産税を減免したときは、同条の規定の例により、当該減免に係る固定資産に対して課する都市計画税を減免する。

(平5条例28・一部改正)

第4節 国民健康保険税

第119条 国民健康保険税については別に条例で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例中に特別の定めがある場合を除くほか、市民税(退職所得の課税の特例及び法人の市民税に係るものに限る。)、軽自動車税(月割によつて課するものに限る。)、市たばこ消費税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税及び入湯税については施行日から、その他の市税については昭和43年度分からそれぞれ適用する。

(合併前の税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた徴収金の取扱い)

2 この条例の施行日前の鹿児島市税条例(昭和25年鹿児島市条例第28号。以下「旧鹿児島市税条例」という。)及び谷山市税賦課徴収条例(昭和25年谷山市条例第15号。以下「旧谷山市税条例」という。)の規定によつて課し、又は課すべきであつた徴収金については、それぞれ旧鹿児島市税条例及び旧谷山市税条例の規定の例による。ただし、法及び令に規定する部分については、この限りでない。

(延滞金の割合の特例)

2の2 当分の間、第8条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例36・全改、令2条例49・一部改正)

(公益法人等に係る市民税の課税の特例)

3 当分の間、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。

(平20条例33・全改、平25条例36・平26条例45・一部改正)

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

4 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

(昭61条例27・平元条例24・平3条例26・平8条例25・平12条例53・平15条例22・平17条例37・平20条例33・平23条例30・平26条例45・平29条例32・令元条例10・令2条例49・令5条例40・一部改正)

4の2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第23条第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第16条から第19条まで、第21条及び第22条並びに付則第5項第5項の4、第5項の6の2及び第5項の7の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

(平15条例31・平18条例47・平20条例33・平21条例40・平23条例30・一部改正)

4の3 前項の規定の適用がある場合における第22条の2第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに付則第4項の2」とする。

(平15条例31・追加、平18条例47・平20条例33・一部改正)

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

4の4 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第4条の4第3項の規定に該当する場合における第18条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(平28条例48・追加、令元条例10・令3条例65・一部改正)

(個人の市民税の配当控除)

5 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、当分の間、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第19条及び第21条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平15条例31・平18条例47・一部改正)

5の2 前項の規定の適用がある場合における第22条の2第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに付則第5項」とする。

(平15条例31・追加、平18条例47・平20条例33・一部改正)

5の3 削除

(平18条例47)

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

5の4 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(付則第5項の6の2において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(付則第5項の6において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第19条及び第21条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平18条例47・追加、平21条例40・一部改正)

5の5 前項の規定の適用がある場合における第22条の2第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに付則第5項の4」とする。

(平18条例47・追加、平20条例33・一部改正)

5の6 付則第5項の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、法施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

(平18条例47・追加、平20条例29・平21条例40・一部改正)

5の6の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、付則第5項の4の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第19条及び第21条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平21条例40・追加、平25条例36・平27条例46・平29条例5・平31条例40・令元条例10・令4条例28・一部改正)

5の6の3 前項の規定の適用がある場合における第22条の2第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに付則第5項の6の2」とする。

(平21条例40・追加、平31条例40・旧第5項の6の4繰上・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

5の7 第22条の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第19条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、付則第19項付則第22項付則第24項の2、付則第24項の4、付則第24項の6、付則第34項又は付則第37項の規定の適用を受けるときは、第22条第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平23条例30・全改、平25条例36・令元条例10・一部改正)

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

6 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第22条第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第23条第3項の規定による申告書の提出(第24条の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び付則第6項の5において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下次項から付則第6項の5までにおいて「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

(平27条例37・全改、令元条例10・一部改正)

6の2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この項から付則第6項の4までにおいて「申告特例の求め」という。)を行つた申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し、規則で定めるところにより、当該変更があつた事項その他規則で定める事項を届け出なければならない。

(平27条例37・全改、令元条例10・一部改正)

6の3 市長は、申告特例の求めを受けたときは、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があつたときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

(平27条例37・全改)

6の4 申告特例の求めを行つた者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市長は、当該申告特例の求めを行つた者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例37・全改)

6の5 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について付則第6項の3の規定による申告特例通知書の送付があつた場合(法附則第7条第13項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第22条第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平27条例37・全改、令元条例10・一部改正)

7から9まで 削除

(平27条例37)

(読替規定)

9の2 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第49条第1項中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは、「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。

(平29条例32・全改、令2条例49・令5条例32・一部改正)

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

9の3 法附則第15条第2項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平24条例33・追加、平26条例45・平30条例47・一部改正)

9の4 法附則第15条第2項第5号に規定する市町村の条例で定める割合は、5分の4とする。

(平26条例45・追加、平28条例48・一部改正、平30条例37・旧第9項の6繰上・一部改正、令2条例28・旧第9項の5繰上・一部改正、令4条例28・一部改正)

9の5 法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は、5分の3(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第5項に規定する特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条第14項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1)とする。

(平27条例46・追加、平30条例37・旧第9項の7繰上、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の6繰上、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の6 法附則第15条第21項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平28条例48・追加、平29条例22・一部改正、平30条例37・旧第9項の8繰上、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の7繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の7 法附則第15条第22項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平30条例47・追加、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の8繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の8 法附則第15条第22項第2号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平27条例46・追加、平28条例48・旧第9項の8繰下、平29条例22・一部改正、平30条例37・旧第9項の9繰上・一部改正、平30条例47・旧第9項の8繰下、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の9繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の9 法附則第15条第22項第3号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平30条例47・追加、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の10繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の10 法附則第15条第23項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平30条例47・追加、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の11繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の11 法附則第15条第23項第2号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平27条例46・追加、平28条例48・旧第9項の9繰下、平29条例22・一部改正、平30条例37・旧第9項の10繰上・一部改正、平30条例47・旧第9項の9繰下、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の12繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の12 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平28条例48・追加、平29条例22・一部改正、平30条例37・旧第9項の11繰上、平30条例47・旧第9項の10繰下、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の13繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の13 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平28条例48・追加、平29条例22・一部改正、平30条例37・旧第9項の12繰上、平30条例47・旧第9項の11繰下、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の14繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の14 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平30条例47・追加、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の16繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の15 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平30条例47・追加、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の17繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の16 法附則第15条第25項第2号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

(平30条例47・追加、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の18繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の17 法附則第15条第25項第2号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

(平30条例47・追加、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の19繰上・一部改正、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の18 法附則第15条第25項第2号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

(令2条例49・追加、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の19 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平28条例48・追加、平29条例22・一部改正、平30条例37・旧第9項の13繰上・一部改正、平30条例47・旧第9項の12繰下、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の20繰上・一部改正、令2条例49・旧第9項の18繰下、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の20 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平28条例48・追加、平29条例22・一部改正、平30条例37・旧第9項の14繰上・一部改正、平30条例47・旧第9項の13繰下、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の21繰上・一部改正、令2条例49・旧第9項の19繰下、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の21 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平28条例48・追加、平29条例22・一部改正、平30条例37・旧第9項の15繰上・一部改正、平30条例47・旧第9項の14繰下、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の22繰上・一部改正、令2条例49・旧第9項の20繰下、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の22 法附則第15条第28項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平26条例45・追加、平27条例46・旧第9項の7繰下・一部改正、平28条例48・旧第9項の11繰下、平29条例22・旧第9項の17繰上・一部改正、平30条例37・旧第9項の16繰上、平30条例47・旧第9項の15繰下、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の23繰上・一部改正、令2条例49・旧第9項の21繰下、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の23 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。

(平29条例32・追加、平30条例37・旧第9項の18繰上、平30条例47・旧第9項の17繰下・一部改正、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の25繰上・一部改正、令2条例49・旧第9項の22繰下、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の24 法附則第15条第33項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平29条例32・追加、平30条例37・旧第9項の19繰上、平30条例47・旧第9項の18繰下・一部改正、平31条例40・一部改正、令2条例28・旧第9項の26繰上・一部改正、令2条例49・旧第9項の23繰下、令3条例43・令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の25 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(令2条例49・追加、令3条例43・旧第9項の26繰上・一部改正、令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の26 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の1とする。

(令3条例65・追加、令4条例21・令5条例32・一部改正)

9の27 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。

(令4条例28・追加、令5条例32・一部改正)

9の28 法附則第15条の8第2項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。

(平27条例46・追加、平28条例48・旧第9項の13繰下、平29条例22・旧第9項の20繰上、平29条例32・旧第9項の18繰下、平30条例37・旧第9項の20繰上・一部改正、平30条例47・旧第9項の19繰下、令2条例28・旧第9項の28繰上、令2条例49・旧第9項の25繰下、令3条例43・旧第9項の27繰上、令3条例65・旧第9項の26繰下、令4条例28・旧第9項の27繰下)

9の29 法附則第15条の9の3第1項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の1とする。

(令5条例40・追加)

(新築住宅等に対して課する固定資産税の減額)

10 法附則第15条の6又は第15条の8に規定するところにより、新築住宅等(法附則第15条の6第1項及び第2項並びに第15条の8第1項から第3項までに規定する家屋をいう。)に対して課する固定資産税については、同条に定める額をその税額から減額する。

(平9条例19・全改、平13条例22・平16条例32・平18条例31・平20条例29・平30条例47・一部改正)

(耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の2 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(当該書類を提出する者の個人番号に限る。以下固定資産税及び都市計画税について同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(平18条例31・追加、平19条例44・平20条例29・平27条例46・平29条例32・平30条例37・平30条例47・平31条例40・一部改正)

(高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の3 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(平19条例44・追加、平20条例29・平21条例34・平21条例36・平23条例30・平27条例46・平29条例22・平30条例37・平31条例40・一部改正)

(熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の4 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(平20条例29・追加、平21条例34・平21条例36・平23条例30・平27条例46・平28条例48・平29条例22・平30条例37・平31条例40・令4条例21・一部改正)

(新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の5 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかつた理由

(平21条例36・追加、平27条例46・平29条例22・一部改正)

(高規格堤防の整備に伴う建替家屋に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の6 法附則第15条の8第4項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(令元条例10・追加)

(特定耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の7 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第10項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(平29条例22・追加、平30条例37・一部改正、令元条例10・旧第10項の6繰下)

(特定熱損失防止改修等住宅又は特定熱損失防止改修等住宅専有部分に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の8 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(平29条例22・追加、平30条例37・平31条例40・一部改正、令元条例10・旧第10項の7繰下、令4条例21・一部改正)

(大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の9 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第16項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(令5条例32・追加)

(耐震基準適合家屋に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の10 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に法施行規則附則第7条第17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 法施行規則附則第7条第17項に規定する補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(平26条例35・追加、平27条例46・一部改正、平29条例22・旧第10項の6繰下・一部改正、平30条例37・平31条例40・一部改正、令元条例10・旧第10項の8繰下、令5条例32・旧第10項の9繰下・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

10の11 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(平30条例47・追加、令元条例10・旧第10項の9繰下、令5条例32・旧第10項の10繰下)

(土地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

11 次項から付則第14項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

(1) 農地 法附則第17条第1号

(2) 宅地等 法附則第17条第2号

(3) 住宅用地 法附則第17条第3号

(4) 商業地等 法附則第17条第4号

(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第6項(付則第13項の場合には、法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第6項)

(7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項

(平9条例19・全改、平12条例53・平15条例22・平18条例31・平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令3条例43・一部改正)

(令和4年度又は令和5年度における土地の価格の特例)

11の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第48条及び第49条の規定にかかわらず、令和4年度分又は令和5年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(平12条例53・全改、平15条例22・平18条例31・平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令3条例43・一部改正)

11の3 法附則第17条の2第2項に規定する令和4年度適用土地又は令和4年度類似適用土地であつて、令和5年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第48条及び第49条の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(平9条例19・全改、平12条例53・平15条例22・平18条例31・平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令3条例43・一部改正)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)

12 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。次項から付則第12項の3の3までにおいて同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

(平18条例31・全改、平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令2条例49・令3条例43・令4条例21・一部改正)

12の2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

(平18条例31・全改、平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令2条例49・令3条例43・一部改正)

12の3 付則第12項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

(平18条例31・全改、平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令2条例49・令3条例43・一部改正)

12の3の2 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、付則第12項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

(平18条例31・追加、平21条例34・一部改正、平24条例27・旧第12項の3の3繰上・一部改正、平27条例37・平30条例37・令元条例10・令2条例49・令3条例43・一部改正)

12の3の3 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、付則第12項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

(平18条例31・追加、平21条例34・一部改正、平24条例27・旧第12項の3の4繰上・一部改正、平27条例37・平30条例37・令元条例10・令2条例49・令3条例43・一部改正)

12の4 削除

(平18条例31)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)

12の5 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しない。

(平10条例40・追加、平12条例53・平15条例22・平18条例31・平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令3条例43・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)

13 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平9条例19・全改、平12条例53・平15条例22・平18条例31・平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令2条例49・令3条例43・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)

13の2 市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平15条例22・追加)

13の3 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する付則第13項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とする。

(平15条例22・追加)

(免税点の適用に関する特例)

14 付則第12項から第12項の3の3まで、第13項又は第13項の2の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第52条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、付則第12項から第12項の3の3まで又は第13項の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、付則第13項の2の規定の適用を受ける市街化区域農地については同項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(平15条例22・全改、平18条例31・平24条例27・一部改正)

15から18まで 削除

(平9条例19)

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

19 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第16条及び第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき付則第21項第1号の規定により読み替えて適用される第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

(平元条例24・平2条例26・平3条例26・平5条例28・平7条例40・平8条例25・平11条例22・平14条例23・平16条例32・平18条例47・平21条例40・令2条例49・一部改正)

20 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第22項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

(平7条例40・平10条例21・平16条例32・平18条例47・一部改正)

21 付則第19項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、付則第19項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第21条第22条第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第19項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第19項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第19項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第19項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 付則第43項の規定の適用については、同項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第19項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平6条例19・平8条例25・平9条例19・平10条例18・平11条例22・平15条例31・平18条例47・平20条例33・平21条例34・平21条例40・平23条例30・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

21の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に付則第19項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける付則第19項に規定する譲渡所得(付則第21項の7及び第21項の8の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、付則第19項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 48万円

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

(昭61条例20・昭62条例45・平元条例24・平元条例30・平2条例48・平3条例26・平7条例40・平8条例25・平10条例21・平11条例22・平13条例22・平16条例32・平18条例47・平21条例34・平26条例45・平29条例32・令元条例10・令2条例49・令5条例40・一部改正)

21の3 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に付則第19項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける付則第19項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

(昭61条例20・昭62条例45・平元条例24・平2条例48・平3条例26・平6条例25・平7条例40・平8条例25・平13条例22・平16条例32・平18条例47・平21条例34・平26条例45・平29条例22・平29条例32・令元条例10・令2条例49・令5条例40・一部改正)

21の4 付則第21項の2(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(平6条例25・全改、平16条例32・平18条例47・平19条例58・平21条例40・平25条例36・平30条例47・令2条例49・令4条例28・一部改正)

21の5及び21の6 削除

(平6条例25)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

21の7 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、付則第19項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 144万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

(平元条例24・追加、平3条例26・平7条例40・平8条例25・平10条例21・平11条例22・平16条例32・平18条例47・一部改正)

21の8 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第24条第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(平元条例24・追加)

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

22 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第16条及び第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき付則第24項第1号の規定により読み替えて適用される第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

(平7条例40・平9条例19・平16条例32・平18条例47・一部改正)

23 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、付則第19項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

(平16条例32・平18条例47・一部改正)

23の2 付則第22項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る付則第22項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。

(平9条例19・平16条例32・平18条例47・一部改正)

23の3 付則第22項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき付則第22項の計算を行うものとする。

(平16条例32・平18条例47・一部改正)

24 付則第22項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第22項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第21条第22条第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第22項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第22項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第22項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに付則第22項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(4) 付則第43項の規定の適用については、同項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第22項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平18条例47・全改、平20条例33・平21条例34・平21条例40・平23条例30・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

24の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第16条第1項及び第2項並びに第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

(平12条例53・全改、平13条例22・平13条例37・平14条例32・平15条例22・平16条例32・平17条例85・平18条例47・平20条例33・平25条例36・平26条例45・一部改正)

24の3 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第24項の2に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第21条第22条第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の2の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第24項の2の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の2の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第24項の2に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 付則第43項の規定の適用については、同項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第24項の2の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平元条例24・追加、平6条例19・平9条例19・平10条例18・平11条例22・平12条例53・平15条例31・平17条例85・平18条例47・平20条例33・平21条例34・平21条例40・平23条例30・平25条例36・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

24の4 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第16条第1項及び第2項並びに第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第16条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前項第1号の規定により読み替えて適用される第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

(平25条例36・全改)

24の5 付則第24項の3の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、付則第24項の3中「付則第24項の2」とあるのは「付則第24項の4」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

(平25条例36・全改)

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

24の6 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第16条及び第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

(平13条例22・追加、平15条例22・平18条例47・平21条例40・一部改正、平25条例36・旧第24項の13繰上)

24の7 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第24項の6に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第21条第22条第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の6の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第24項の6の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の6の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに付則第24項の6に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 付則第43項の規定の適用については、同項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第24項の6の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平13条例22・追加、平15条例22・平15条例31・平18条例47・平20条例33・平21条例34・平21条例40・平23条例30・一部改正、平25条例36・旧第24項の14繰上・一部改正)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

24の8 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第16条及び第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(付則第24項の21において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

(平18条例31・追加、平22条例35・一部改正、平25条例36・旧第24項の19繰上)

24の9 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第24項の8に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第21条第22条第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の8の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第24項の8の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の8の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに付則第24項の8に規定する条約適用利子等の額」とする。

(4) 付則第43項の規定の適用については、同項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第24項の8の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平18条例31・追加、平18条例47・平20条例33・平21条例34・平21条例40・平23条例30・一部改正、平25条例36・旧第24項の20繰上・一部改正)

24の10 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(以下この項及び次項において「条約適用配当等」という。)については、第16条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、第16条及び第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(付則第24項の12第1号の規定により読み替えられた第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

(平18条例31・追加、平18条例47・平19条例44・平20条例33・平22条例35・一部改正、平25条例36・旧第24項の21繰上・一部改正)

24の11 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

(令4条例28・全改)

24の12 付則第24項の10後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第24項の10に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第21条第22条第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の10の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第24項の10の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の10の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに付則第24項の10に規定する条約適用配当等の額」とする。

(4) 付則第43項の規定の適用については、同項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第24項の10の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平18条例31・追加、平18条例47・平20条例33・平21条例34・平21条例40・平23条例30・一部改正、平25条例36・旧第24項の23繰上・一部改正、平28条例48・一部改正)

24の13 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(付則第24項の10後段の規定の適用がある場合を除く。)における第22条の2の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは付則第24項の10に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年分の所得税に係る同条第4項に規定する確定申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第16条第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(平18条例31・追加、平18条例47・平20条例33・平22条例35・一部改正、平25条例36・旧第24項の24繰上・一部改正、平29条例32・令4条例28・一部改正)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

24の14 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第16条及び第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

(平28条例48・追加)

24の15 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第24項の14に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第21条第22条及び第22条の2第1項並びに付則第5項第5項の4及び第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の14の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段及び第22条の2第1項並びに付則第5項第5項の4及び第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第24項の14の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の14の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項及び第43項の規定の適用については、付則第42項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第24項の14に規定する特例適用利子等の額」と、付則第43項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第24項の14の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平28条例48・追加)

24の16 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第16条第3項及び第4項の規定は、適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(付則第24項の18第1号の規定により読み替えられた第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

(平28条例48・追加)

24の17 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第24条第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

(令4条例28・全改)

24の18 付則第24項の16後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第24項の16後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第21条第22条及び第22条の2第1項並びに付則第5項第5項の4及び第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の16後段の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段及び第22条の2第1項並びに付則第5項第5項の4及び第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第24項の16後段の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第24項の16後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項及び第43項の規定の適用については、付則第42項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第24項の16後段に規定する特例適用配当等の額」と、付則第43項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第24項の16後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平28条例48・追加)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

25 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあつては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例31・全改、平21条例34・平24条例27・平27条例37・平28条例48・平30条例37・令元条例10・令2条例28・令3条例43・令4条例21・一部改正)

25の2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例31・全改、平21条例34・平24条例27・平27条例37・平28条例48・平30条例37・令元条例10・令2条例28・令3条例43・一部改正)

25の3 付則第25項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、付則第25項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例31・全改、平21条例34・平24条例27・平27条例37・平28条例48・平30条例37・令元条例10・令2条例28・令3条例43・一部改正)

25の4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第25項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例31・追加、平21条例34・一部改正、平24条例27・旧第25項の5繰上・一部改正、平27条例37・平28条例48・平30条例37・令元条例10・令2条例28・令3条例43・一部改正)

25の5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第25項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例31・追加、平21条例34・一部改正、平24条例27・旧第25項の6繰上・一部改正、平27条例37・平28条例48・平30条例37・令元条例10・令2条例28・令3条例43・一部改正)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

25の6 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しない。

(平10条例40・追加、平12条例53・一部改正、平15条例22・旧第25項の2繰下・一部改正、平18条例31・旧第25項の5繰下・一部改正、平21条例34・一部改正、平24条例27・旧第25項の7繰上・一部改正、平27条例37・平30条例37・令元条例10・令3条例43・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

26 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平9条例19・全改、平12条例53・平15条例22・平18条例31・平21条例34・平24条例27・平27条例37・平28条例48・平30条例37・令元条例10・令2条例28・令3条例43・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

27 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平15条例22・全改)

28 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する付則第26項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平15条例22・全改)

29 付則第25項及び第25項の3の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、付則第25項及び第25項の4の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第25項の2、第25項の4及び第25項の5の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、付則第25項の4、第25項の5及び第26項の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、付則第26項の「農地」とは法附則第17条第1号に、付則第26項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第27項及び第28項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平15条例22・全改、平18条例31・旧第30項繰上・一部改正、平24条例27・一部改正)

30 法附則第15条から第15条の3まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第116条第2項中「又は第33項」とあるのは、「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平15条例22・追加、平15条例31・平16条例32・平17条例37・一部改正、平18条例31・旧第30項の2繰上・一部改正、平19条例44・平19条例58・平20条例29・平20条例33・平21条例34・平22条例24・平23条例30・平24条例27・平25条例21・平26条例35・平27条例37・平29条例22・令2条例28・令2条例49・一部改正)

(特別土地保有税の課税の停止)

31 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第100条から第107条までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(平15条例22・全改)

31の2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第100条から第107条までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

(平15条例22・追加)

31の3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第107条の2に規定する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては、第107条の2から第107条の7までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(平15条例22・追加)

32 削除

(平22条例24)

(特別土地保有税の課税の特例)

32の2 付則第12項から第12項の3の3までの規定の適用がある宅地等(付則第11項第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の特別土地保有税については、第104条第1号及び第107条の5中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る付則第12項から第12項の3の3までに規定する課税標準となるべき額」とする。

(昭63条例22・平元条例24・平3条例26・平5条例28・平8条例25・平9条例19・平12条例53・平15条例22・平18条例31・平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令2条例49・令3条例43・一部改正)

32の3 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第104条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。

(平6条例19・追加、平8条例25・平9条例19・平12条例53・平15条例22・一部改正、平18条例31・旧第32項の4繰上・一部改正、平21条例34・平24条例27・平27条例37・平30条例37・令元条例10・令3条例43・一部改正)

32の4 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第101条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

(平10条例21・追加、平18条例31・旧第32項の5繰上)

32の5 前項の「修正取得価額」とは、法施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあつては、当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

(平10条例21・追加、平12条例53・一部改正、平18条例31・旧第32項の6繰上・一部改正)

32の6 法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については、第104条第1号(付則第32項の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の3分の1に相当する額」とする。

(平14条例23・追加、平16条例32・旧第32項の9繰上・一部改正、平17条例37・旧第32項の8繰上・一部改正、平18条例31・旧第32項の7繰上・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

32の7 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

(平29条例5・追加、令元条例10・旧第32項の7繰下、令5条例40・旧第32項の8繰上)

32の7の2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

(令元条例10・追加、令3条例43・一部改正、令5条例40・旧第32項の8の2繰上)

32の7の3 県知事は、当分の間、付則第32項の7の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを付則第32項の9の規定により読み替えられた第65条の7第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

(令元条例10・追加、令5条例40・旧第32項の8の3繰上・一部改正)

32の7の4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例10・追加、令5条例40・旧第32項の8の4繰上・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

32の8 市長は、当分の間、第65条の9の規定にかかわらず、知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(平29条例5・追加、令元条例10・旧第32項の8繰下、令5条例40・旧第32項の9繰上)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

32の9 第65条の7の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「知事」とする。

(平29条例5・追加、令元条例10・旧第32項の9繰下、令5条例40・旧第32項の10繰上)

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

32の10 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。

(平29条例5・追加、令元条例10・旧第32項の10繰下、令5条例40・旧第32項の11繰上)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

32の11 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第65条の5の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

(平29条例5・追加、令元条例10・旧第32項の11繰下、令5条例40・旧第32項の12繰上)

32の12 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第65条の5(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(平29条例5・追加、令元条例10・旧第32項の12繰下・一部改正、令5条例40・旧第32項の13繰上)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

33 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から付則第33項の4までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第67条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

4,600円

第2号ア(ウ)a

6,900円

8,200円

10,800円

12,900円

第2号ア(ウ)b

3,800円

4,500円

5,000円

6,000円

(平26条例45(平27条例46)・追加、平31条例40・令元条例10・平29条例5・令3条例43・令5条例32・一部改正)

33の2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第67条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号ア(イ)

3,900円

1,000円

第2号ア(ウ)a

6,900円

1,800円

10,800円

2,700円

第2号ア(ウ)b

3,800円

1,000円

5,000円

1,300円

(令元条例10・追加、令3条例43・令5条例32・一部改正)

33の3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける三輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第67条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

(令3条例43・追加、令5条例32・旧第33項の4の4繰上・一部改正)

33の4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第67条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(令3条例43・追加、令5条例32・旧第33項の4の5繰上・一部改正)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

33の5 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が付則第33項の2から付則第33項の4の2までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

(令元条例10・追加・一部改正)

33の6 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第68条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第71条及び第72条の規定を除く。)を適用する。

(令元条例10・追加)

33の7 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例10・追加、令5条例40・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

34 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第16条第1項及び第2項並びに第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(付則第36項第1号の規定により読み替えて適用される第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、付則第5項の規定は、適用しない。

(平20条例33・全改、平25条例36・一部改正)

35 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

(令4条例28・全改)

36 付則第34項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第34項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第21条第22条第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第34項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第34項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第34項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに付則第34項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(4) 付則第43項の規定の適用については、同項中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに付則第34項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平20条例33・全改、平21条例40・平23条例30・平25条例36・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)

37 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第16条及び第19条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(付則第39項第1号の規定により読み替えて適用される第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額

(昭62条例45・平9条例19・平10条例21・平17条例37・平18条例47・一部改正)

38 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては、適用しない。

(平18条例47・一部改正)

39 付則第37項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第18条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第37項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第21条第22条第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2の規定の適用については、第21条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第37項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項前段第22条の2第1項付則第5項付則第5項の4及び付則第5項の6の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第37項の規定による市民税の所得割の額」と、第22条第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第37項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 付則第42項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第37項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(4) 付則第43項の規定の適用については、同項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第37項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平6条例19・平9条例19・平10条例18・平11条例22・平15条例31・平18条例47・平20条例33・平21条例34・平21条例40・平23条例30・一部改正)

40 付則第37項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては、適用しない。

(平10条例21・全改、平18条例47・一部改正)

41 削除

(平26条例45)

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

42 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第16条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第12条第1項の規定にかかわらず、市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

(昭61条例27・平元条例30・平2条例26・平3条例26・平4条例24・平5条例24・平6条例19・平10条例21・平11条例22・平12条例53・平14条例23・平16条例32・平18条例31・平29条例32・平30条例47・令3条例65・一部改正)

43 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第19条及び第21条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平15条例31・平18条例47・一部改正)

43の2 前項の規定の適用がある場合における第22条の2第1項の規定の適用については、同項中「前2条」とあるのは、「前2条並びに付則第43項」とする。

(平15条例31・追加、平18条例47・平20条例33・一部改正)

44から46まで 削除

(平27条例46)

(読替規定)

47 法附則第33条の規定の適用がある各年度分の事業所税に限り、第115条の4中「法第701条の41」とあるのは、「法第701条の41又は法附則第33条」とする。

(平11条例22・追加、平15条例22・平22条例35・一部改正)

(個人の市民税の税率の特例等)

48 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第14条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に500円を加算した額とする。

(平24条例24・追加、平26条例45・旧第52項繰上、令元条例10・一部改正)

49 前項の規定の適用がある場合における第15条の規定の適用については、「前条第1項の額」とあるのは、「前条第1項の額に500円を加算した額」とする。

(平24条例24・追加、平26条例45・旧第53項繰上)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

50 第5条の3第7項の規定は法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について、準用する。

(令2条例49・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

51 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第22条の規定を適用する。

(令2条例49・追加、令5条例32・一部改正)

(昭和42年6月10日条例第133号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)第14条中法人等に関する規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第24条、第25条、第31条の2から第31条の5まで及び第40条の2の規定を除くその他の個人の市民税に関する規定は、昭和43年度分の個人の市民税から適用する。

3 昭和42年度分の個人の市民税に係る旧鹿児島市税条例及び旧谷山市税条例の規定の適用については、次の表の(イ)(ロ)の項に掲げる条項中(ハ)の項に掲げる字句についてはそれぞれ(ニ)の項に掲げる字句に読み替えるものとする。

旧鹿児島市税条例

旧谷山市税条例

 

 

(イ)

(ロ)

(ハ)

(ニ)

第17条第1項第3号

第18条第1項第3号

240,000円

260,000円

第26条の5

第28条の2

漁獲

漁獲若しくはのりの採取

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

第3条 新条例第77条の規定は、日本専売公社が昭和42年4月29日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、昭和42年3月1日から同年4月28日までに売り渡した製造たばこに係る旧鹿児島市税条例及び旧谷山市税条例の規定の適用については、旧鹿児島市税条例第62条及び旧谷山市税条例第72条中「100分の15」とあるのはそれぞれ「100分の18.1」と読み替えるものとする。

2 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第77条(前項において読み替えたものを含む。)に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額と当該売り渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の条例第77条(前項の規定により読み替える前の旧鹿児島市税条例第62条及び旧谷山市税条例第72条を含む。)に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は7月31日までに申告納付しなければならない。

3 新条例第78条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による市たばこ消費税の申告納付について準用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第80条、第83条及び第89条の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納した又は収納すべきであつた料金に係る分)については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

第5条 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和43年3月30日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市税条例の規定は、昭和43年度分の市税から適用し、昭和42年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例別表第1は、昭和43年4月1日以後に支払われる第35条に規定する退職手当等に係る第41条の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第44条の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和43年度分の軽自動車税から適用し、昭和42年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

第4条 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和44年4月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市税条例の規定は、昭和44年度分の市税から適用し、昭和43年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和44年4月25日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第40条の2の規定は、昭和44年4月1日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、同条中「「申告納入」と」とあるのは「「申告納入」と、「6月から11月まで」とあるのは、「4月から11月まで」と」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和44年度分の固定資産税から適用し、昭和43年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

第4条 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和44年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年分の長期譲渡所得等に係る市民税の課税の特例に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)付則第19項から第24項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても適用する。この場合において、新条例付則第19項又は第22項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。

(昭和45年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市税条例の規定は、昭和45年度分の市税から適用し、昭和44年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和45年4月17日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第35条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 改正前の市税条例第29条第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

3 新条例別表第1は地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行の日以後に支払われる新条例第35条に規定する退職手当等に係る新条例第41条の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する新条例第41条の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和45年度分の軽自動車税から適用し、昭和44年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

第5条 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和46年4月1日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(入湯税に関する規定の適用)

第3条 新条例第102条の規定は、昭和46年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税の取扱い)

第4条 この条例による改正前の市税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた市税については、なお従前の例による。

(昭和46年12月23日条例第45号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の市税条例の規定は、昭和47年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第80条、第81条第1項、第83条第1項第4号、第86条及び第89条の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例第72条の2の規定は、昭和47年度分の軽自動車税から適用し、昭和46年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条第1項及び第86条の規定は、昭和47年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税については、なお従前の例による。

(昭和48年4月26日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条第1項、第85条、第86条及び第88条の改正規定は、昭和48年6月1日から、第80条の改正規定は同年10月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第35条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第35条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第40条の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で同年4月26日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には、改正前の市税条例第40条に規定する納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

5 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第41条第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第44条の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(施行日前に支払われた退職手当等にあつては、鹿児島市税条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第31号)付則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第49条の2第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例第81条第1項、第85条、第86条及び第88条の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 新条例第80条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(鹿児島市農地課税審議会条例の廃止)

第5条 鹿児島市農地課税審議会条例(昭和47年条例第23号)は、廃止する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

第6条 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3区分の項中「農地課税審議会委員」を削る。

(昭和48年12月26日条例第62号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和49年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

2 新条例付則第30項の規定の適用がある非住宅用地に対して課する昭和49年度分の特別土地保有税については、新条例第104条第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「付則第30項の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。

(昭和49年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めのあるものを除き、改正後の市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第35条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第33項から第36項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。第4項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても適用する。この場合において、新条例付則第33項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、新条例付則第34項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、新条例付則第35項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。

3 新条例付則第33項から第36項までの規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、新条例付則第33項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、新条例付則第34項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、新条例付則第35項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。

4 新条例付則第37項から第39項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

5 新条例付則第22項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。

6 新条例第21条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 昭和49年6月1日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第81条第1項中「令第54条の8第1項に規定する施設(第86条において「社会福祉施設」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所」とあるのは、「令第54条の8第1項に規定する施設」とする。

3 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第80条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。

(昭和50年2月1日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の鹿児島市税条例第80条の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和50年4月10日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第80条第2項の改正規定は昭和50年6月1日から、第109条及び第110条の改正規定は同年7月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定(第80条第2項、第109条及び第110条の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第40項の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第35条に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例第69条第1項の規定は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

第4条 新条例第76条第4項の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第5条 新条例第80条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第6条 新条例の規定中特別土地保有税に関する部分については、昭和50年4月1日以後において法第585条第5項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

(入湯税に関する規定の適用)

第7条 新条例第109条及び第110条の規定は、昭和50年7月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第80条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第14条第2項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第5条 新条例第80条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第6条 新条例第105条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例付則第32項の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第105条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和51年10月16日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(事業所税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中事業に係る事業所税(新条例第115条の2に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、昭和51年10月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び同年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、同日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第115条の3第2項中「事業所等」とあるのは「事業所等(昭和51年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新条例第115条の8第3項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(昭和51年10月1日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

2 次項に規定するものを除き、新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第115条の3第3項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、昭和51年10月1日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

3 新条例第115条の6第2項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があつた場合において、当該増築に係る同項に規定する前の新増設が昭和51年10月1日以後に行われたものであるときについて適用する。

4 昭和51年10月1日現在において事業に係る事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けていた者、又は同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に事業に係る事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けた者は、新条例第115条の10第2項の規定にかかわらず、施行日から1月以内に同項に定める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(昭和52年4月1日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条第1項第3号及び第2項の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第14条第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第3条 新条例第69条第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の鹿児島市税条例付則第41項の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

(昭和52年9月22日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(入湯税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の鹿児島市税条例第110条の規定は、昭和53年1月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第14条第2項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(昭和54年4月1日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第19項から第21項の5までの改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項の規定は、昭和54年度分の個人市民税から適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第21項の2から第21項の5までの規定は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分の固定資産税から適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第67条の規定は昭和54年度分の軽自動車税から適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例付則第32項の2の規定は、昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年12月25日条例第26号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市税条例第117条の規定は、昭和55年度分の都市計画税から適用し、昭和54年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第81条の改正規定は昭和55年6月1日から、第37条及び別表第1の改正規定は昭和56年1月1日から、付則第19項、第21項の2、第21項の4及び第22項の改正規定は昭和56年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の市民税から適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第37条及び別表第1の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第35条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

3 新条例付則第19項、第21項の2、第21項の4及び第22項の規定は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第3条 新条例第81条の規定は、昭和55年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第4条 新条例第115条の5第1項の規定は、昭和55年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第115条の2に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2 新条例第115条の5第2項の規定は、施行日以後に行われる新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新条例第115条の3第3項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和56年3月27日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 改正後の鹿児島市税条例第14条第1項の規定は、昭和56年度分の市民税から適用し、昭和55年度分までの市民税については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、市税条例第21条の改正規定並びに付則第2条第4項及び第5項の規定は昭和56年8月1日から、第104条第2号の改正規定は昭和56年7月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の市民税から適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第14条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の均等割については、なお従前の例による。

4 新条例第21条の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであつた市民税の法人税割については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分の軽自動車税から適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税の経過措置)

第4条 新条例第104条第2号の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和57年4月1日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第19項、第21項の2から第21項の4までの改正規定及び次条第3項の規定は昭和58年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 昭和57年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第23条第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第24条第1項の確定申告書を含む。)に改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第4項の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市民税の所得割については、新条例付則第4項及び第4項の2の規定にかかわらず、旧条例付則第4項の規定の例による。

3 新条例付則第19項から第21項の5までの規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和57年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第100条第2項の規定は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後に取得される土地及び地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の2の3第1項第2号に掲げる土地にあつては昭和48年7月1日。)から施行日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

(平3条例26・一部改正)

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、昭和57年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第18条の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第42項及び第43項の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

3 新条例第14条第2項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第53条の2の規定は、昭和59年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例第105条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第105条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和58年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和58年6月30日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第5条 新条例第115条の9の規定は、施行日以後に行われる改正後の法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋(以下「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新条例第115条の3第3項に規定する新増設に係る事業所税(以下「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 旧条例付則第41項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月27日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第14条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第67条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の鹿児島市税条例付則第41項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年12月22日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第37条及び別表第1の改正規定並びに付則第3条の規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第37条及び別表第1の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第3条 新条例第37条及び別表第1の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第35条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(たばこ消費税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第78条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべきたばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課するたばこ消費税については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第76条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第78条の6の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第78条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とする。

(昭和60年3月30日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 昭和60年7月1日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。

3 昭和62年4月1日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については、従前の例によることができる。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第67条第1号及び付則第41項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の鹿児島市税条例付則第41項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例付則第32項の2及び第32項の4の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、付則第3項及び第26項の改正規定並びに付則第3条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第21項の2から第21項の6までの規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第3条 新条例付則第3項及び第26項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第81条第1項、第85条及び第88条の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び付則第42項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(市たばこ消費税に関する経過措置)

第3条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第76条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ消費税を課する。この場合における市たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ消費税の税率は、1,000本につき290円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第78条第2項、第78条の5第4項及び第5項並びに第78条の8の規定を適用する。この場合において、新条例第78条第2項中「前項」とあるのは「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第27号。以下この項において「昭和61年改正条例」という。)付則第3条第2項」と、新条例第78条の5第4項中「法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)別記第2号様式」と、同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例付則第3条第4項」と、新条例第78条の8第2項中「第78条の5第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例付則第3条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ消費税に相当する金額を、新条例第78条の6の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例付則第47項の規定により読み替えて適用される新条例第78条の5第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)

第4条 新条例第115条の5第1項の規定は、昭和61年4月1日(以下この条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第115条の2に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和61年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月17日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第45項及び第46項の改正規定 公布の日

(2) 第37条及び別表第1の改正規定並びに付則第2条第3項及び第4項の規定 昭和63年1月1日

(3) 付則第35項第2号の改正規定及び付則第2条第6項の規定(新条例付則第35項に係る部分に限る。) 昭和64年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第19条第1項の規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 昭和63年度分の個人の市民税に限り、新条例第19条第1項の規定の適用については、同項の表は次の表のとおりとする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

3 新条例第37条及び別表第1の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第35条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新条例第37条の規定の適用については、同条の表は次の表のとおりとし、新条例付則第7項及び第8項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第45号)付則別表第1」とする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

5 新条例第18条、第28条並びに付則第21項の2から第21項の6まで及び第37項から第39項の4までの規定は、昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和62年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第23条、第29条第1項第1号及び付則第35項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例第33条(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)の規定は、昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

附則別表第1 退職所得に係る市民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,600

 

 

 

 

 

 

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,600

8,000

12,000

100

128,000

132,000

1,700

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,700

16,000

20,000

200

136,000

140,000

1,800

20,000

24,000

200

140,000

144,000

1,800

24,000

28,000

300

144,000

148,000

1,900

28,000

32,000

300

148,000

152,000

1,900

32,000

36,000

400

152,000

156,000

2,000

36,000

40,000

400

156,000

160,000

2,100

40,000

44,000

500

160,000

164,000

2,100

44,000

48,000

500

164,000

168,000

2,200

48,000

52,000

600

168,000

172,000

2,200

52,000

56,000

700

172,000

176,000

2,300

56,000

60,000

700

176,000

180,000

2,300

60,000

64,000

800

180,000

184,000

2,400

64,000

68,000

800

184,000

188,000

2,400

68,000

72,000

900

188,000

192,000

2,500

72,000

76,000

900

192,000

196,000

2,500

76,000

80,000

1,000

196,000

200,000

2,600

80,000

84,000

1,000

200,000

204,000

2,700

84,000

88,000

1,100

204,000

208,000

2,700

88,000

92,000

1,100

208,000

212,000

2,800

92,000

96,000

1,200

212,000

216,000

2,800

96,000

100,000

1,200

216,000

220,000

2,900

100,000

104,000

1,300

220,000

224,000

2,900

104,000

108,000

1,400

224,000

228,000

3,000

108,000

112,000

1,400

228,000

232,000

3,000

112,000

116,000

1,500

232,000

236,000

3,100

116,000

120,000

1,500

236,000

240,000

3,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

3,200

468,000

476,000

6,300

244,000

248,000

3,200

476,000

484,000

6,400

248,000

252,000

3,300

484,000

492,000

6,500

252,000

260,000

3,400

492,000

500,000

6,600

260,000

268,000

3,500

500,000

508,000

6,700

268,000

276,000

3,600

508,000

516,000

6,800

276,000

284,000

3,700

516,000

524,000

6,900

284,000

292,000

3,800

524,000

532,000

7,000

292,000

300,000

3,900

532,000

540,000

7,100

300,000

308,000

4,000

540,000

548,000

7,200

308,000

316,000

4,100

548,000

556,000

7,300

316,000

324,000

4,200

556,000

564,000

7,500

324,000

332,000

4,300

564,000

572,000

7,600

332,000

340,000

4,400

572,000

580,000

7,700

340,000

348,000

4,500

580,000

588,000

7,800

348,000

356,000

4,600

588,000

596,000

7,900

356,000

364,000

4,800

596,000

604,000

8,000

364,000

372,000

4,900

604,000

612,000

8,100

372,000

380,000

5,000

612,000

620,000

8,200

380,000

388,000

5,100

620,000

628,000

8,300

388,000

396,000

5,200

628,000

636,000

8,400

396,000

404,000

5,300

636,000

644,000

8,500

404,000

412,000

5,400

644,000

652,000

8,600

412,000

420,000

5,500

652,000

660,000

8,800

420,000

428,000

5,600

660,000

668,000

8,900

428,000

436,000

5,700

668,000

676,000

9,000

436,000

444,000

5,800

676,000

684,000

9,100

444,000

452,000

5,900

684,000

692,000

9,200

452,000

460,000

6,100

692,000

700,000

9,300

460,000

468,000

6,200

700,000

708,000

9,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

9,500

1,032,000

1,044,000

13,900

716,000

724,000

9,600

1,044,000

1,056,000

14,000

724,000

732,000

9,700

1,056,000

1,068,000

14,200

732,000

740,000

9,800

1,068,000

1,080,000

14,400

740,000

748,000

9,900

1,080,000

1,092,000

14,500

748,000

756,000

10,000

1,092,000

1,104,000

14,700

756,000

764,000

10,200

1,104,000

1,116,000

14,900

764,000

772,000

10,300

1,116,000

1,128,000

15,000

772,000

780,000

10,400

1,128,000

1,140,000

15,200

780,000

792,000

10,500

1,140,000

1,152,000

15,300

792,000

804,000

10,600

1,152,000

1,164,000

15,500

804,000

816,000

10,800

1,164,000

1,176,000

15,700

816,000

828,000

11,000

1,176,000

1,188,000

15,800

828,000

840,000

11,100

1,188,000

1,200,000

16,000

840,000

852,000

11,300

1,200,000

1,212,000

16,200

852,000

864,000

11,500

1,212,000

1,224,000

16,400

864,000

876,000

11,600

1,224,000

1,236,000

16,700

876,000

888,000

11,800

1,236,000

1,248,000

17,000

888,000

900,000

11,900

1,248,000

1,260,000

17,200

900,000

912,000

12,100

1,260,000

1,272,000

17,500

912,000

924,000

12,300

1,272,000

1,284,000

17,800

924,000

936,000

12,400

1,284,000

1,296,000

18,000

936,000

948,000

12,600

1,296,000

1,308,000

18,300

948,000

960,000

12,700

1,308,000

1,320,000

18,600

960,000

972,000

12,900

1,320,000

1,332,000

18,900

972,000

984,000

13,100

1,332,000

1,344,000

19,100

984,000

996,000

13,200

1,344,000

1,356,000

19,400

996,000

1,008,000

13,400

1,356,000

1,368,000

19,700

1,008,000

1,020,000

13,600

1,368,000

1,380,000

19,900

1,020,000

1,032,000

13,700

1,380,000

1,392,000

20,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

20,500

1,816,000

1,832,000

30,000

1,404,000

1,416,000

20,700

1,832,000

1,848,000

30,400

1,416,000

1,428,000

21,000

1,848,000

1,864,000

30,700

1,428,000

1,440,000

21,300

1,864,000

1,880,000

31,100

1,440,000

1,452,000

21,600

1,880,000

1,896,000

31,500

1,452,000

1,464,000

21,800

1,896,000

1,912,000

31,800

1,464,000

1,476,000

22,100

1,912,000

1,928,000

32,200

1,476,000

1,488,000

22,400

1,928,000

1,944,000

32,500

1,488,000

1,500,000

22,600

1,944,000

1,960,000

32,900

1,500,000

1,512,000

22,900

1,960,000

1,976,000

33,300

1,512,000

1,524,000

23,200

1,976,000

1,992,000

33,600

1,524,000

1,536,000

23,400

1,992,000

2,008,000

34,000

1,536,000

1,548,000

23,700

2,008,000

2,024,000

34,300

1,548,000

1,560,000

24,000

2,024,000

2,040,000

34,700

1,560,000

1,576,000

24,300

2,040,000

2,056,000

35,100

1,576,000

1,592,000

24,600

2,056,000

2,072,000

35,400

1,592,000

1,608,000

25,000

2,072,000

2,088,000

35,800

1,608,000

1,624,000

25,300

2,088,000

2,104,000

36,100

1,624,000

1,640,000

25,700

2,104,000

2,120,000

36,500

1,640,000

1,656,000

26,100

2,120,000

2,136,000

36,900

1,656,000

1,672,000

26,400

2,136,000

2,152,000

37,200

1,672,000

1,688,000

26,800

2,152,000

2,168,000

37,600

1,688,000

1,704,000

27,100

2,168,000

2,184,000

37,900

1,704,000

1,720,000

27,500

2,184,000

2,200,000

38,300

1,720,000

1,736,000

27,900

2,200,000

2,216,000

38,700

1,736,000

1,752,000

28,200

2,216,000

2,232,000

39,000

1,752,000

1,768,000

28,600

2,232,000

2,248,000

39,400

1,768,000

1,784,000

28,900

2,248,000

2,264,000

39,700

1,784,000

1,800,000

29,300

2,264,000

2,280,000

40,100

1,800,000

1,816,000

29,700

2,280,000

2,296,000

40,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

40,800

2,820,000

2,840,000

54,600

2,312,000

2,328,000

41,200

2,840,000

2,860,000

55,200

2,328,000

2,344,000

41,500

2,860,000

2,880,000

55,800

2,344,000

2,360,000

41,900

2,880,000

2,900,000

56,500

2,360,000

2,376,000

42,300

2,900,000

2,920,000

57,100

2,376,000

2,392,000

42,600

2,920,000

2,940,000

57,700

2,392,000

2,408,000

43,000

2,940,000

2,960,000

58,400

2,408,000

2,424,000

43,300

2,960,000

2,980,000

59,000

2,424,000

2,440,000

43,700

2,980,000

3,000,000

59,600

2,440,000

2,456,000

44,100

3,000,000

3,020,000

60,300

2,456,000

2,472,000

44,400

3,020,000

3,040,000

60,900

2,472,000

2,488,000

44,800

3,040,000

3,060,000

61,500

2,488,000

2,504,000

45,100

3,060,000

3,080,000

62,100

2,504,000

2,520,000

45,500

3,080,000

3,100,000

62,800

2,520,000

2,536,000

45,900

3,100,000

3,120,000

63,400

2,536,000

2,552,000

46,200

3,120,000

3,140,000

64,000

2,552,000

2,568,000

46,600

3,140,000

3,160,000

64,700

2,568,000

2,584,000

46,900

3,160,000

3,180,000

65,300

2,584,000

2,600,000

47,300

3,180,000

3,200,000

65,900

2,600,000

2,620,000

47,700

3,200,000

3,220,000

66,600

2,620,000

2,640,000

48,300

3,220,000

3,240,000

67,200

2,640,000

2,660,000

48,900

3,240,000

3,260,000

67,800

2,660,000

2,680,000

49,500

3,260,000

3,280,000

68,400

2,680,000

2,700,000

50,200

3,280,000

3,300,000

69,100

2,700,000

2,720,000

50,800

3,300,000

3,320,000

69,700

2,720,000

2,740,000

51,400

3,320,000

3,340,000

70,300

2,740,000

2,760,000

52,100

3,340,000

3,360,000

71,000

2,760,000

2,780,000

52,700

3,360,000

3,380,000

71,600

2,780,000

2,800,000

53,300

3,380,000

3,400,000

72,200

2,800,000

2,820,000

54,000

3,400,000

3,420,000

72,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

73,500

4,020,000

4,040,000

92,400

3,440,000

3,460,000

74,100

4,040,000

4,060,000

93,000

3,460,000

3,480,000

74,700

4,060,000

4,080,000

93,600

3,480,000

3,500,000

75,400

4,080,000

4,100,000

94,300

3,500,000

3,520,000

76,000

4,100,000

4,120,000

94,900

3,520,000

3,540,000

76,600

4,120,000

4,140,000

95,500

3,540,000

3,560,000

77,300

4,140,000

4,160,000

96,200

3,560,000

3,580,000

77,900

4,160,000

4,180,000

96,800

3,580,000

3,600,000

78,500

4,180,000

4,200,000

97,400

3,600,000

3,620,000

79,200

4,200,000

4,220,000

98,100

3,620,000

3,640,000

79,800

4,220,000

4,240,000

98,700

3,640,000

3,660,000

80,400

4,240,000

4,260,000

99,300

3,660,000

3,680,000

81,000

4,260,000

4,280,000

99,900

3,680,000

3,700,000

81,700

4,280,000

4,300,000

100,600

3,700,000

3,720,000

82,300

4,300,000

4,320,000

101,200

3,720,000

3,740,000

82,900

4,320,000

4,340,000

101,800

3,740,000

3,760,000

83,600

4,340,000

4,360,000

102,500

3,760,000

3,780,000

84,200

4,360,000

4,380,000

103,100

3,780,000

3,800,000

84,800

4,380,000

4,400,000

103,700

3,800,000

3,820,000

85,500

4,400,000

4,420,000

104,400

3,820,000

3,840,000

86,100

4,420,000

4,440,000

105,000

3,840,000

3,860,000

86,700

4,440,000

4,460,000

105,600

3,860,000

3,880,000

87,300

4,460,000

4,480,000

106,200

3,880,000

3,900,000

88,000

4,480,000

4,500,000

106,900

3,900,000

3,920,000

88,600

4,500,000

4,520,000

107,500

3,920,000

3,940,000

89,200

4,520,000

4,540,000

108,100

3,940,000

3,960,000

89,900

4,540,000

4,560,000

108,800

3,960,000

3,980,000

90,500

4,560,000

4,580,000

109,400

3,980,000

4,000,000

91,100

4,580,000

4,600,000

110,000

4,000,000

4,020,000

91,800

4,600,000

4,620,000

110,700

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

111,300

5,220,000

5,240,000

130,300

4,640,000

4,660,000

111,900

5,240,000

5,260,000

131,000

4,660,000

4,680,000

112,500

5,260,000

5,280,000

131,700

4,680,000

4,700,000

113,200

5,280,000

5,300,000

132,400

4,700,000

4,720,000

113,800

5,300,000

5,320,000

133,200

4,720,000

4,740,000

114,400

5,320,000

5,340,000

133,900

4,740,000

4,760,000

115,100

5,340,000

5,360,000

134,600

4,760,000

4,780,000

115,700

5,360,000

5,380,000

135,300

4,780,000

4,800,000

116,300

5,380,000

5,400,000

136,000

4,800,000

4,820,000

117,000

5,400,000

5,420,000

136,800

4,820,000

4,840,000

117,600

5,420,000

5,440,000

137,500

4,840,000

4,860,000

118,200

5,440,000

5,460,000

138,200

4,860,000

4,880,000

118,800

5,460,000

5,480,000

138,900

4,880,000

4,900,000

119,500

5,480,000

5,500,000

139,600

4,900,000

4,920,000

120,100

5,500,000

5,520,000

140,400

4,920,000

4,940,000

120,700

5,520,000

5,540,000

141,100

4,940,000

4,960,000

121,400

5,540,000

5,560,000

141,800

4,960,000

4,980,000

122,000

5,560,000

5,580,000

142,500

4,980,000

5,000,000

122,600

5,580,000

5,600,000

143,200

5,000,000

5,020,000

123,300

5,600,000

5,620,000

144,000

5,020,000

5,040,000

123,900

5,620,000

5,640,000

144,700

5,040,000

5,060,000

124,500

5,640,000

5,660,000

145,400

5,060,000

5,080,000

125,100

5,660,000

5,680,000

146,100

5,080,000

5,100,000

125,800

5,680,000

5,700,000

146,800

5,100,000

5,120,000

126,400

5,700,000

5,720,000

147,600

5,120,000

5,140,000

127,000

5,720,000

5,740,000

148,300

5,140,000

5,160,000

127,700

5,740,000

5,760,000

149,000

5,160,000

5,180,000

128,300

5,760,000

5,780,000

149,700

5,180,000

5,200,000

128,900

5,780,000

5,800,000

150,400

5,200,000

5,220,000

129,600

5,800,000

5,820,000

151,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

151,900

6,420,000

6,440,000

173,500

5,840,000

5,860,000

152,600

6,440,000

6,460,000

174,200

5,860,000

5,880,000

153,300

6,460,000

6,480,000

174,900

5,880,000

5,900,000

154,000

6,480,000

6,500,000

175,600

5,900,000

5,920,000

154,800

6,500,000

6,520,000

176,400

5,920,000

5,940,000

155,500

6,520,000

6,540,000

177,100

5,940,000

5,960,000

156,200

6,540,000

6,560,000

177,800

5,960,000

5,980,000

156,900

6,560,000

6,580,000

178,500

5,980,000

6,000,000

157,600

6,580,000

6,600,000

179,200

6,000,000

6,020,000

158,400

6,600,000

6,620,000

180,000

6,020,000

6,040,000

159,100

6,620,000

6,640,000

180,700

6,040,000

6,060,000

159,800

6,640,000

6,660,000

181,400

6,060,000

6,080,000

160,500

6,660,000

6,680,000

182,100

6,080,000

6,100,000

161,200

6,680,000

6,700,000

182,800

6,100,000

6,120,000

162,000

6,700,000

6,720,000

183,600

6,120,000

6,140,000

162,700

6,720,000

6,740,000

184,300

6,140,000

6,160,000

163,400

6,740,000

6,760,000

185,000

6,160,000

6,180,000

164,100

6,760,000

6,780,000

185,700

6,180,000

6,200,000

164,800

6,780,000

6,800,000

186,400

6,200,000

6,220,000

165,600

6,800,000

6,820,000

187,200

6,220,000

6,240,000

166,300

6,820,000

6,840,000

187,900

6,240,000

6,260,000

167,000

6,840,000

6,860,000

188,600

6,260,000

6,280,000

167,700

6,860,000

6,880,000

189,300

6,280,000

6,300,000

168,400

6,880,000

6,900,000

190,000

6,300,000

6,320,000

169,200

6,900,000

6,920,000

190,800

6,320,000

6,340,000

169,900

6,920,000

6,940,000

191,500

6,340,000

6,360,000

170,600

6,940,000

6,960,000

192,200

6,360,000

6,380,000

171,300

6,960,000

6,980,000

192,900

6,380,000

6,400,000

172,000

6,980,000

7,000,000

193,600

6,400,000

6,420,000

172,800

7,000,000

7,020,000

194,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

195,100

7,620,000

7,640,000

216,700

7,040,000

7,060,000

195,800

7,640,000

7,660,000

217,400

7,060,000

7,080,000

196,500

7,660,000

7,680,000

218,100

7,080,000

7,100,000

197,200

7,680,000

7,700,000

218,800

7,100,000

7,120,000

198,000

7,700,000

7,720,000

219,600

7,120,000

7,140,000

198,700

7,720,000

7,740,000

220,300

7,140,000

7,160,000

199,400

7,740,000

7,760,000

221,000

7,160,000

7,180,000

200,100

7,760,000

7,780,000

221,700

7,180,000

7,200,000

200,800

7,780,000

7,800,000

222,400

7,200,000

7,220,000

201,600

7,800,000

7,820,000

223,200

7,220,000

7,240,000

202,300

7,820,000

7,840,000

223,900

7,240,000

7,260,000

203,000

7,840,000

7,860,000

224,600

7,260,000

7,280,000

203,700

7,860,000

7,880,000

225,300

7,280,000

7,300,000

204,400

7,880,000

7,900,000

226,000

7,300,000

7,320,000

205,200

7,900,000

7,920,000

226,800

7,320,000

7,340,000

205,900

7,920,000

7,940,000

227,500

7,340,000

7,360,000

206,600

7,940,000

7,960,000

228,200

7,360,000

7,380,000

207,300

7,960,000

7,980,000

228,900

7,380,000

7,400,000

208,000

7,980,000

8,000,000

229,600

7,400,000

7,420,000

208,800

 

 

 

7,420,000

7,440,000

209,500

8,000,000

9,200,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に3.6%を乗じて算出した金額から57,600円を控除した金額

7,440,000

7,460,000

210,200

7,460,000

7,480,000

210,900

7,480,000

7,500,000

211,600

7,500,000

7,520,000

212,400

7,520,000

7,540,000

213,100

9,200,000

19,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.5%を乗じて算出した金額から140,400円を控除した金額

7,540,000

7,560,000

213,800

7,560,000

7,580,000

214,500

7,580,000

7,600,000

215,200

7,600,000

7,620,000

216,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000,000

38,000,000

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に4.95%を乗じて算出した金額から225,900円を控除した金額

38,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に5.4%を乗じて算出した金額から396,900円を控除した金額

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。

(昭和63年3月19日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例第55条の規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する規定は、昭和63年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和62年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中特別土地保有税に関する規定は、昭和63年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和62年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和63年12月19日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例第23条第1項及び第3項の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和63年12月30日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例第37条及び別表第1の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第35条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定並びに付則第24項の次に2項を加える改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第24項の2及び第24項の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。

3 改正前の鹿児島市税条例(次条第2項及び付則第6条において「旧条例」という。)第17条の規定は、平成元年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中市たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる新条例第76条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用する。

2 施行日前に行われた旧条例第78条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 卸売販売業者等(新条例第76条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に市たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、新条例第80条の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第83条第1項の規定による控除を受ける場合において、同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」を「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第4条 施行日前に使用した電気又はガス(継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスにあつては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたもの)に対して課する電気税及びガス税については、なお従前の例による。

2 施行日前から継続的に供給することを約する契約に基づき供給されている電気又はガスで施行日から1月を経過する日までの間にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものについては、施行日前にその料金を収納した、又は収納すべきであつたものとみなして、前項の規定を適用する。

(木材引取税に関する経過措置)

第5条 施行日前に行われた素材の引取りに対して課する木材引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為並びにこの付則によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る地方税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条及び付則第42項の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和63年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第41項の2の規定は、平成元年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和63年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年12月19日条例第57号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定、第23条第1項の改正規定(「第314条の2第4項」を「第314条の2第5項」に改める部分に限る。)及び付則第33項第2号の改正規定並びに次条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第18条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和64年1月1日以後に社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対して支出する寄附金について適用する。

2 新条例第23条第1項及び第3項並びに付則第33項第2号の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平12条例68・一部改正)

(平成2年3月31日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項並びに付則第33項から第35項まで及び第42項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第33項から第35項までの規定の適用については、平成2年度分の個人の市民税に限り、付則第33項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、付則第34項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、付則第35項第2号中「100分の28」とあるのは「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第66条第3号の規定は、平成2年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第32項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成2年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第32項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成元年6月30日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び次条の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第18条及び第23条第1項の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第18条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成2年1月1日以後に支払つた地方税法の一部を改正する法律(平成2年法律第14号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第5号に規定する生命保険料、同項第5号の2に規定する個人年金保険料又は同項第5号の3に規定する損害保険料について適用する。

(平成3年3月28日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例第67条第1号エの規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第21項の2から第21項の6までの改正規定、付則第21項の7の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)及び付則第5条第2項から第6項までの規定 平成4年4月1日

(2) 付則第19項の改正規定及び付則第21項の7の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)並びに付則第5条第1項及び第7項の規定 平成5年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第35条の規定によつて課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第40条の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)第40条の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第41条第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第44条の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第26号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同条例付則第2条第4項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第41項の規定は、平成3年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成2年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例等に関する経過措置)

第5条 新条例付則第19項から第21項までの規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第7項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第21項の2及び第21項の3の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う新条例付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は新条例付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた旧条例付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は旧条例付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る新条例付則第21項の2及び第21項の3の規定の適用については、新条例付則第21項の2中「付則第19項から第21項までの規定の適用については、付則第19項中「100分の6」とあるのは、「100分の3.4」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、付則第19項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の3.4に相当する額」と、新条例付則第21項の3中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割に」とする。

3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う新条例付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は新条例付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号又は第4号に掲げる場合に該当することとなつた土地等の譲渡につき旧条例付則第19項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、旧条例付則第21項の5及び第21項の6の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成3年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧条例付則第21項の5中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「付則第19項から第21項まで」とあるのは「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第26号)による改正前の鹿児島市税条例付則第19項から第21項まで」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「付則第19項から第21項までの規定の適用については、付則第19項第2号ロ中「100分の5.5」とあるのは「100分の5」」とあるのは「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第26号)による改正後の鹿児島市税条例付則第19項から第21項までの規定の適用については、同条例付則第19項中「100分の6」とあるのは「100分の5.8」」とする。

6 前2項の規定の適用がある場合における新条例付則第21項の2及び第21項の3の規定の適用については、新条例付則第21項の2中「付則第21項の7及び第21項の8」とあるのは、「付則第21項の7及び第21項の8又は鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成3年条例第26号)付則第5条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例の規定による改正前の鹿児島市税条例付則第21項の5及び第21項の6」とする。

7 新条例付則第21項の7及び第21項の8の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(鹿児島市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 鹿児島市税条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第26号)の一部を次のように改正する。

付則第4条第2項中「。次項において同じ」を削り、同条第3項を削る。

(平成4年3月18日条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例第13条第2項及び付則第42項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成3年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(みなし法人課税を選択した場合に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

第2条 改正前の鹿児島市税条例付則第33項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び付則第42項の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成4年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第41項の規定は、平成5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成5年6月28日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第116条第3項及び第4項並びに付則第14項の2及び第15項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第9項の2及び第10項の規定は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第32項の2の規定は、平成6年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成5年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第14条第2項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第33条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第33条の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成5年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、新条例第48条及び第49条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平11条例22・一部改正)

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第32項の3の規定は、平成6年1月1日以後にされる土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前にされる土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第116条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平11条例22・一部改正)

(平成6年7月1日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 新条例付則第21項の2から第21項の4までの規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う新条例付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は新条例付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は旧条例付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成6年12月19日条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の表、第37条の表及び別表第1の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成7年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第37条及び別表第1の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第35条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年3月29日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成6年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 改正前の鹿児島市税条例付則第41項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成6年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成7年6月20日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第19項、付則第21項の2及び付則第21項の3の改正規定、付則第21項の7の改正規定(「額は」の次に「、付則第19項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)並びに付則第22項及び付則第26項の改正規定並びに付則第3条第1項、第2項及び第4項並びに付則第4条の規定 平成8年4月1日

(2) 付則第19項の次に1項を加える改正規定、付則第20項の改正規定及び付則第21項の7の改正規定(「額は」の次に「、付則第19項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)並びに付則第3条第3項の規定 平成9年4月1日

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第9項の2の規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

2 新条例付則第9項の3の規定は、平成8年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例等に関する経過措置)

第3条 新条例付則第19項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(以下「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第19項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。

3 新条例付則第19項の2の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。

4 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う新条例付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は新条例付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る新条例付則第21項の2又は第21項の3の規定の適用については、新条例付則第21項の2中「付則第19項各号(付則第19項の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは、「付則第19項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例に関する経過措置)

第4条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における新条例付則第22項の規定の適用については、同項第1号中「又は第36条第1項」とあるのは「若しくは第36条第1項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項若しくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平成8年3月21日条例第22号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第44条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第19項の改正規定、付則第19項の2を削る改正規定、付則第20項の改正規定、付則第21項の2の改正規定(「(付則第19項の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)及び付則第21項の7の改正規定並びに付則第5条第1項の規定 平成9年4月1日

(2) 付則第21項の2の改正規定(「(付則第19項の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分を除く。)、付則第21項の3の改正規定及び付則第5条第2項の規定 平成10年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 付則第5条に定めるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成7年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成7年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成8年度の固定資産税に限り、新条例付則第9項の3の規定の適用については、同項中「1月31日」とあるのは「4月30日」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例等に関する経過措置)

第5条 新条例付則第19項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第21項の2及び第21項の3の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の鹿児島市税条例付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 新条例付則第32項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第32項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成8年4月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第32項の2の規定は、平成8年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成7年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第32項の3の規定は、平成8年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第37条及び別表第1の改正規定並びに次条第2項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第37条及び別表第1の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第35条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成8年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成8年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 新条例第79条並びに付則第45項及び第46項の規定は、施行日以後に行われる新条例第76条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市たばこ税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第7条 新条例付則第32項の2から第32項の5までの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成9年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成8年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第32項の4の規定は、平成9年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第24項の4から付則第24項の9までの規定は、所得割の納税義務者が平成9年6月5日以後に払込みにより取得をする新条例付則第24項の4に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第35条の3第1項に規定する金額及び新条例付則第24項の6に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成10年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の次に1項を加える改正規定、付則第19項の次に1項を加える改正規定、付則第20項、第21項の2、第21項の7及び第37項の改正規定、付則第39項の2から第39項の4までを削る改正規定、付則第40項及び第41項の改正規定並びに次条第2項及び付則第4条の規定は、平成11年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条第2項及び付則第42項の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第19項から第24項まで及び第37項から第40項までの規定は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定(新条例第9条及び第10条の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成9年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例第103条及び付則第32項の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例に関する経過措置)

第4条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成10年6月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第46条及び第47条の改正規定、付則第19項、第19項の2、第21項の2及び第21項の7の改正規定並びに付則第44項の次に3項を加える改正規定(付則第44項の2に係る部分に限る。)並びに付則第3条第2項並びに第4条第2項及び第3項の規定 平成12年4月1日

(2) 第62条の改正規定、第63条を削り、第63条の2を第63条とする改正規定及び付則第2項の次に1項を加える改正規定並びに次条の規定 平成12年1月1日

(3) 付則第45項の改正規定及び同項を付則第45項の2とし、同項の前に1項を加える改正規定並びに付則第6条の規定 平成11年5月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第2項の2の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第19項、第19項の2、第21項の2、第21項の7及び第44項の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第41項から第41項の3までの規定は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第35条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に関する部分は、平成11年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

5 前項の場合において、平成11年中に支払うべき退職手当等で平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に支払われたものに係る新条例第41条及び付則第7項の規定の適用については、新条例第41条中「第37条」とあるのは「付則第44項の3の規定の適用がないものとした場合における第37条」と、新条例付則第7項中「第41条第1項又は第2項」とあるのは「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成11年条例第22号)付則第3条第5項の規定により読み替えて適用される第41条第1項又は第2項」と、「第37条」とあるのは「付則第44項の3の規定の適用がないものとした場合における第37条」と、「別表第1」とあるのは「付則第44項の3の規定の適用がないものとした場合における別表第1」とする。

6 平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき新条例第40条の規定により納入された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、新条例第40条の規定による納入申告書に、改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなして、当該過納に係る税額の還付を当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。この場合において、当該退職手当等の支払を受けた者に未納に係る徴収金があるときは、当該過納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該退職手当等の支払を受けた者の未納に係る徴収金に充当する。

7 前項前段に規定する場合には、平成11年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第41条第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第44条の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成11年条例第22号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例付則第3条第6項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成10年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第46条及び第47条の規定は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成12年3月31日までに地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第10号に規定する事業又は施設の用に供された固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成10年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第6条 平成11年5月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(鹿児島市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成6年条例第19号)の一部を次のように改正する。

付則第3条第2項中「同法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第36項」を「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項」に改める。

付則第5条第2項中「同法による改正後の地方税法第349条の3第36項」を「地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法第349条の3第34項」に改める。

(平成12年3月29日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成11年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第24項の4から第24項の12までの規定は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)され、又は改良された地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下「改正法」という。)附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の鹿児島市税条例付則第9項の2の規定は、なおその効力を有する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第6条 改正法附則第13条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法附則第31条の2第2項の適用がある場合における新条例付則第32項の規定の適用については、同項中「又は第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「若しくは第39条第6項若しくは第7項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第13条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」と、「附則第31条の2第1項若しくは第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「附則第31条の2第1項若しくは第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第13条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」と、「第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(平成12年法律第4号)附則第13条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」とする。

2 新条例付則第32項の2、第32項の3及び第32項の5から第32項の7までの規定は、平成12年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成11年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第32項の4の規定は、平成12年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成12年10月2日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第18号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条及び第33条の改正規定並びに次条第4項の規定 平成13年3月31日

(2) 第18条及び付則第44項の2の改正規定並びに次条第2項の規定 平成14年4月1日

(3) 第116条第1項の改正規定 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日

(4) 付則第10項の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成12年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第18条の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第24項の13及び第24項の14の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第8条及び第33条の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の市民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の市民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成12年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第49条の3の規定は、平成12年1月2日以後に発生した地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号。次条第3項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の3第1項に規定する震災等(次項において「震災等」という。)により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例第53条の2第2項及び第3項の規定は、平成12年1月2日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成13年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成13年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成12年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 改正前の鹿児島市税条例(次項において「旧条例」という。)付則第32項の7に規定する土地のうち、改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の3第7項の規定の適用がある土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4 旧条例付則第32項の7に規定する土地のうち、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第47号)附則第13条の規定による改正前の地方税法附則第31条の3第5項に規定する土地に係る平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成13年3月1日前にされた同項に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成13年9月28日条例第37号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成13年9月28日規則第93号で、平成13年10月1日から施行)

(平成14年3月31日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の表の第1号の改正規定は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成13年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第3条 平成16年3月31日までに取得される地方税法の一部を改正する法律(平成14年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第6条第14項の規定によりなお効力を有することとされる改正法の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第3項に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税については、改正前の鹿児島市税条例付則第32項の規定は、なおその効力を有する。

2 新条例付則第32項の9及び第32項の10の規定は、平成14年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成13年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成14年10月8日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第8条、第14条第2項の表及び第3項並びに第33条の改正規定並びに次条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第24項の3の2から第24項の3の5までの規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第4項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の市民税について適用する。

3 新条例付則第24項の3の6及び第24項の3の7の規定は、平成16年度分以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 新条例付則第24項の3の8から第24項の3の11までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る新条例付則第24項の3の8に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

(平成15年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第79条並びに付則第45項及び第45項の2の改正規定並びに付則第4条の規定は、平成15年7月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成14年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第24項の13及び第24項の14の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第24項の3の2から第24項の3の4まで及び第24項の15から第24項の18までの規定は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 新条例付則第24項の4から第24項の12までの規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う付則第24項の10に規定する特定株式の譲渡について適用し、個人の市民税の所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第24項の10に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

5 旧条例付則第3項の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の5」とする。

6 施行日から平成15年12月31日までの間における旧条例付則第24項の2の3の規定の適用については、同項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」と、「租税特別措置法第37条の10第2項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第2項」とする。

7 平成16年度分の個人の市民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成14年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第76条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき309円

(2) 新条例付則第45項の2に規定する紙巻たばこ 1,000本につき146円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「法施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第78条第2項、第82条第4項及び第5項並びに第85条の規定を適用する。この場合において、新条例第8条中「第82条第1項若しくは第2項、」とあるのは「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成15年条例第22号。以下本条及び第2章第4節において「平成15年改正条例」という。)付則第4条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第82条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成15年改正条例付則第4条第3項」と、新条例第78条第2項中「前項」とあるのは「平成15年改正条例付則第4条第2項」と、新条例第82条第4項中「法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第66号)別記第2号様式」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第83条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例付則第46項の規定により読み替えて適用される新条例第82条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した法施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成14年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第31項の2の規定は、平成15年1月1日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中事業所税(新条例第115条の2に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成15年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成15年前の年分の個人の事業及び平成15年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧条例第115条の3第3項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第7条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成15年10月6日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第116条第2項及び付則第30項の2の改正規定 公布の日

(2) 第71条第2項及び第3項並びに第74条第6項の改正規定 平成16年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第24項の2、第24項の2の2、第24項の3、第24項の13及び第24項の14の規定の適用については、平成16年度分の個人の市民税に限り、新条例付則第24項の3第2号中「第22条の2第1項及び付則第5項」とあるのは「付則第5項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、「と、第22条の2第1項中「同条第6項」とあるのは「付則第24項の2の4」とする」とあるのは「とする」と、新条例付則第24項の14第2号中「第22条の2第1項及び付則第5項」とあるのは「付則第5項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」とする。

3 新条例第16条及び第22条の2並びに付則第4項の3、第5項の2、第24項の2の3、第24項の2の4及び第43項の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 新条例付則第4項の2、第21項、第39項及び第44項の4の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第24項の2の3及び第24項の2の4の規定は、平成15年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、付則第24項の2の3中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。

6 旧条例付則第24項の3の7の規定は、平成16年度分までの個人の市民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、同項第1号中「「第317条の6第1項」とあるのは「「法第317条の6第1項」と、「附則第35条の2の4第1項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第1項」と、「法附則第35条の2の4第2項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」と、「租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号」とする。

(平成16年3月31日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の表の第1号の改正規定は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)第4条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年6月2日)

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第13条(第2項を除く。)並びに付則第24項の2から第24項の3まで及び第41項の6から第41項の10までの規定は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第19項から第21項までの規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例付則第21項の2から第21項の4までの規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新条例付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は新条例付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第21項の2に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は旧条例付則第21項の3に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例付則第22項から第24項までの規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第24項の10の規定は、所得割の納税義務者が平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号及び第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得するものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧条例付則第24項の10に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

7 新条例付則第41項から第41項の5までの規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第41条の5第3項第1号に規定する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の市民税については、なお従前の例による。

8 平成16年度分の個人の市民税に限り、施行日の前日において旧条例第13条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかった者(同項ただし書に規定する者に限る。)で、施行日において新たに当該年度分の新条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなったものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成16年4月30日」とする。

9 平成17年度分の個人の市民税に限り、平成17年1月1日現在において、市内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で当該市内に住所を有するものに係る新条例第14条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,500円」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成15年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第45条の規定は、施行日以後に取り付けられた法第343条第9項に規定する特定附帯設備に対して課する平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取り付けられた特定附帯設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成15年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(平成16年10月18日条例第149号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び次条第2項の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

2 新条例第18条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成16年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税について、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成17年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成16年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成17年10月4日条例第85号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第13条第1項第2号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、第7項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 平成18年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第14条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「1,000円」とする。

3 市は、平成18年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第13条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第22条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第22条の2第1項の規定の適用については、同項中「第19条及び第20条」とあるのは、「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第85号)付則第2条第3項」とする。

4 平成19年度分の個人の市民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第14条第1項の規定の適用については、同項中「3,000円」とあるのは、「2,000円」とする。

5 市は、平成19年度分の個人の市民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者の所得割(新条例第13条第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第22条の2第1項を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第22条の2第1項の規定の適用については、同項中「第19条及び第21条」とあるのは、「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第85号)付則第2条第5項」とする。

6 新条例付則第24項の3の2から第24項の3の4までの規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新条例付則第24項の3の2に規定する事実が発生する場合について適用する。

7 新条例付則第24項の4から第24項の12まで(所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)第5条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「新租税特別措置法」という。)第37条の13第1項第1号に定める特定株式に関する部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用し、所得割の納税義務者が同日前に払込みにより取得をした同号に定める特定株式については、なお従前の例による。

8 新条例付則第24項の4から第24項の12まで(新租税特別措置法第37条の13第1項第4号に定める特定株式に係る部分に限る。)の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に払込みにより取得をする同号に定める特定株式について適用する。

(平18条例47・一部改正)

(平成18年3月31日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第79条の改正規定、付則第45項及び第45項の2の改正規定並びに付則第4条の規定は、平成18年7月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 平成18年度分の個人の市民税に限り、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)第13条第2項の規定に該当する者であり、かつ、当該年度分の旧条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要しなかつた者で、施行日において新たに当該年度分の新条例第23条第1項本文の規定による申告書の提出を要することとなるものに係る同項の規定の適用については、同項中「3月15日」とあるのは、「平成18年4月30日」とする。

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、施行日前に終了した連結事業年度分の法人の市民税及び施行日前に終了した計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めのある場合を除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間に新築された旧条例付則第10項に規定する新築住宅等(地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第16条第6項に規定する貸家住宅に限る。)については、平成19年度分の固定資産税に限り、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第76条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき321円

(2) 新条例付則第45項の2に規定する紙巻たばこ 1,000本につき152円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「法施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、新条例第8条、第78条第2項、第82条第4項及び第5項並びに第85条の規定を適用する。この場合において、新条例第8条中「第82条第1項若しくは第2項、」とあるのは「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成18年条例第31号。以下この条及び第2章第4節において「平成18年改正条例」という。)付則第4条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第82条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成18年改正条例付則第4条第3項」と、新条例第78条第2項中「前項」とあるのは「平成18年改正条例付則第4条第2項」と、新条例第82条第4項中「法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年総務省令第60号)別記第2号様式」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第83条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第82条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した法施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第46条の改正規定及び付則第4条の規定 平成18年10月1日

(2) 第23条第5項及び第37条の改正規定、付則第6項から第8項までの改正規定、別表第1を削る改正規定並びに次条第2項の規定 平成19年1月1日

(3) 第18条及び第23条第1項の改正規定並びに次条第3項及び第4項の規定 平成20年1月1日

(4) 第22条の2の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分に限る。)、付則第5項の3及び第24項の21の改正規定並びに次条第5項の規定 平成20年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第19条第1項及び第21条並びに付則第4項の2、第19項、第21項の2、第21項の7、第22項、第23項の2、第24項の2、第24項の3の5及び第24項の13の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成18年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第35条の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第35条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。この場合において、平成19年1月1日から同年3月31日までに支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、付則第44項の3の規定は、適用しない。

3 新条例第18条の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 所得割の納税義務者が、平成19年以後の各年において、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第11条第5項第1号に規定する旧長期損害保険料を支払った場合には、新条例第18条の規定により控除すべき地震保険料控除額は、同条の規定にかかわらず、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用する。

5 新条例第22条の2及び付則第24項の21の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

第3条 平成19年度分の個人の市民税に限り、当該市民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の市民税に係る新条例第19条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新条例第21条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の市民税に係る合計課税所得金額、新条例付則第19項に規定する課税長期譲渡所得金額、新条例付則第22項に規定する課税短期譲渡所得金額、新条例付則第24項の2に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額、新条例付則第24項の13に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、新条例付則第24項の19に規定する条約適用利子等の額(新条例付則第24項の20第1号の規定により読み替えて適用される新条例第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び新条例付則第24項の21に規定する条約適用配当等の額(新条例付則第24項の23第1号の規定により読み替えて適用される新条例第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額が、新条例第21条第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を、新条例中所得割に関する部分(新条例第22条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額する。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第19条の規定による所得割の額から新条例第21条の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の市民税に係る新条例第19条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき改正前の鹿児島市税条例(以下この号において「旧条例」という。)付則第44項の3の規定により読み替えられた旧条例第19条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

2 鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第85号)付則第2条第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。)」とあるのは「零とする。)の3分の2に相当する金額」と、「新条例中所得割に関する部分(新条例第22条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第85号)付則第2条第5項の規定による所得割の額」とする。

3 第1項の規定は、同項に規定する市民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、市長に対して、同項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り、適用する。

4 市長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該納税義務者につき第1項の規定を適用することができる。

5 市長は、第1項の規定により所得割の額を減額した場合において、既に徴収された所得割の額、新条例第22条の2第1項の規定により控除された金額及び同条第2項の規定により個人の市民税に充当された金額の合計額が当該減額後の所得割の額を超えるときは、遅滞なく、当該超えることとなる金額に相当する金額を還付する。

6 市長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき納税義務者につき未納に係る徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該還付すべき金額をこれに充当する。

7 市長は、第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告があった場合においては、当該申告をした者に対し、第1項の規定による減額(以下この項において「特例減額」という。)をした場合にあっては、その旨(第5項又は前項の規定による還付又は充当をした場合にあっては、その旨を含む。)を、特例減額をしない場合にあっては、その旨を、遅滞なく、通知する。

8 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の14第1項の規定は、第6項の規定による充当について準用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 新条例第46条の規定は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(鹿児島市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成17年条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月27日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条及び第14条第2項の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日

(2) 付則第24項の3の2の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第24項の25の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成19年4月1日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成19年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成18年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年7月6日条例第58号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、付則第21項の4の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第24項の10の市民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項及び旧条例付則第24項の12の規定は、なおその効力を有する。この場合において、付則第24項の10中「平成21年3月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布の日前」とする。

3 施行日から平成22年3月31日までの間における新条例付則第24項の7の規定の適用については、同項中「の規定の適用については」とあるのは「及び付則第24項の3の5の規定の適用については」と、「同項」とあるのは「付則第24項の2」と、「とする」とあるのは「と、付則第24項の3の5中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第24項の6の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

2 旧条例第12条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の規定(同条第2項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第14条第2項の表の第1号中法人税法第2条第5号の公共法人及び同条第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)で均等割のみを課されるものに対して課する平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。

4 施行日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日の前日までの間における新条例第14条第2項の規定の適用については、同項の表の第1号中「

 

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

 

 

」とあるのは、「

 

ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(ア及びイに掲げる法人を除く。)

エ 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあつては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

 

 

」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年6月26日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿児島市税条例第51条の改正規定及び付則第3条の規定 公布の日

(2) 第1条中鹿児島市税条例付則第24項の21の改正規定並びに次条第18項及び第19項の規定 平成21年1月1日

(3) 第1条中鹿児島市税条例付則第4項の改正規定(「(昭和32年法律第26号)」を削る部分を除く。)、付則第4項の2の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、付則第24項の3の7の改正規定、付則第24項の3の11の改正規定及び同項を付則第24項の3の15とする改正規定、付則第24項の3の10の改正規定及び同項を付則第24項の3の14とする改正規定、付則第24項の3の9を削る改正規定、付則第24項の3の8の改正規定及び同項を付則第24項の3の12とし、同項の次に1項を加える改正規定並びに付則第24項の3の7の次に4項を加える改正規定並びに付則第33項から第36項までの改正規定並びに次条第6項から第12項までの規定 平成22年1月1日

(4) 第1条中鹿児島市税条例付則第24項の2及び第24項の3の5の改正規定並びに次条第13項から第17項までの規定 平成22年4月1日

(5) 第1条中鹿児島市税条例付則第30項の改正規定及び付則第4条第1項の規定 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日

(6) 第1条中鹿児島市税条例第34条の改正規定並びに第2条及び付則第4条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

(平21条例34・一部改正)

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第32条の2から第32条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

3 新条例第22条及び付則第5項の7の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

4 新条例付則第3項の規定は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。

5 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例付則第5項の7の規定の適用については、同項中「、第34項又は第37項」とあるのは「又は第37項」と、同項第5号中「、第24項の13又は第34項」とあるのは「又は第24項の13」とする。

6 新条例付則第4項及び第4項の2の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、第1条の規定による改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第4項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

7 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例付則第34項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する市民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する額とする。

8 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第36項の規定の適用については、同項第1号中「付則第34項」とあるのは、「付則第34項(鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成20年条例第33号)付則第2条第7項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

9 新条例付則第24項の3の9又は第24項の3の12の規定の適用がある場合における第7項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例付則第24項の3の11又は第24項の3の13の規定により読み替えられた新条例付則第34項前段の規定により」とする。

10 新条例付則第24項の3の7及び第24項の3の8の規定は、平成22年1月1日以後に市民税の所得割の納税義務者が交付を受ける新条例付則第24項の3の7に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

11 新条例付則第24項の3の9から第24項の3の15までの規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る旧条例付則第24項の3の8の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

12 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例付則第24項の3の13の規定の適用については、同項中「付則第24項の2、」とあるのは「付則第24項の2、第24項の3の5、」と、「付則第34項」とあるのは「付則第24項の3の5中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(付則第24項の3の12の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、付則第34項」とする。

13 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例付則第24項の3の5に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

14 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例付則第24項の3の3に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新条例付則第24項の2の規定により同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)附則第7条第10項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例付則第24項の2の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新条例付則第24項の3の規定により読み替えて適用される新条例第18条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の1.8に相当する金額とする。

15 前項の規定の適用がある場合における新条例付則第24項の3の規定の適用については、同項第1号中「譲渡所得等の金額」とあるのは、「譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成20年条例第33号)付則第2条第14項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする。

16 新条例付則第24項の3の12の規定の適用がある場合における第14項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例付則第24項の3の12の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

17 新条例付則第24項の6の規定の適用がある場合における第14項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(新条例付則第24項の6の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

18 新条例付則第24項の21の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平成21年1月1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前に旧条例付則第24項の21に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

19 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの期間内に新条例付則第24項の21に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。

(平21条例34・平23条例30・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例第51条の規定は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第30項の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正後の鹿児島市税条例付則第30項の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成20年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年4月27日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例付則第10項の5の規定は、平成21年6月4日以後に新築された同項に規定する住宅に対して課すべき平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成21年6月25日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第5項の6、第19項及び第21項の4の改正規定並びに次条の規定 平成22年4月1日

(2) 付則第24項の13の改正規定 平成23年1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例付則第5項の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(都市計画税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年6月28日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第24項の19、第24項の21、第24項の24、第24項の25及び第47項の改正規定 公布の日

(2) 第24条の次に2条を加える改正規定及び次条第2項から第4項までの規定 平成23年1月1日

(3) 第29条及び第30条の改正規定並びに次条第5項の規定 平成23年4月1日

(4) 付則第24項の10から第24項の12までの改正規定及び次条第6項の規定 平成27年1月1日

(平23条例30・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第24条の2の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 新条例第24条の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

4 平成23年中に新条例第24条の3第1項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第2項中「前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第203条の5第1項の規定による申告書(同条第2項の規定により提出した同条第1項の規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号又は法第317条の3の3第1項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

5 新条例第29条及び第30条の規定は、平成23年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成22年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例付則第24項の10及び第24項の11の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例第8条、第14条及び第33条の規定は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(平23条例30・一部改正)

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第76条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき1,320円

(2) 新条例付則第45項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき626円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「法施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第8条、第78条第2項、第82条第4項及び第5項並びに第85条の規定を適用する。この場合において、新条例第8条中「第82条第1項若しくは第2項、」とあるのは「鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成22年条例第35号。以下この条及び第2章第4節において「平成22年改正条例」という。)付則第3条第4項、」と、同条第2号及び第3号中「第82条第1項若しくは第2項」とあるのは「平成22年改正条例付則第3条第3項」と、新条例第78条第2項中「前項」とあるのは「平成22年改正条例付則第3条第2項」と、新条例第82条第4項中「法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第27号)別記第2号様式」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第83条の規定に準じて、同条の規定により当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第82条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した法施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(平成23年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に6項を加える改正規定(付則第53項に係る部分に限る。)は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年10月11日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿児島市税条例付則第10項の3及び第10項の4の改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日(平成23年10月20日)

(2) 第1条中鹿児島市税条例第10条第1項の改正規定、同条例第25条第1項の改正規定(「30,000円」を「100,000円」に改める部分に限る。)、同条例第43条第1項、第60条第1項及び第72条第1項の改正規定、同条例第84条の次に1条を加える改正規定、同条例第89条の次に1条を加える改正規定、同条例第106条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第115条の9、第115条の11の見出し及び同条の改正規定並びに付則第5条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(3) 第1条中鹿児島市税条例付則第4項及び第4項の2の改正規定並びに次条第2項の規定 平成25年1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金について適用する。

2 新条例付則第4項、第4項の2及び第4項の3の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、第1条の規定による改正前の鹿児島市税条例付則第4項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成22年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第30項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例(付則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の2の改正規定、付則第6項の前の見出しを削る改正規定、付則第6項から第8項までの改正規定、付則第9項に見出しを付する改正規定及び次条の規定 平成25年1月1日

(2) 第79条の改正規定、付則第45項の改正規定及び付則第3条の規定 平成25年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)第35条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例付則第6項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成25年4月1日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(平成24年3月31日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第51項及び第51項の2の規定は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成23年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)付則第12項の2(住宅用地に係る部分に限る。)及び第12項の3の2の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例付則第12項の2

前項

付則第12項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例付則第12項の3の2

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定(固定資産税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

付則第14項

又は第13項の2

若しくは第13項の2又は鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第27号。以下「平成24年改正条例」という。)付則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の鹿児島市税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)付則第12項の2若しくは第12項の3の2

又は第13項

若しくは第13項又は平成24年改正条例付則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第12項の2若しくは第12項の3の2

付則第32項の2

から第12項の3の3まで

から第12項の3の3まで又は平成24年改正条例付則第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第12項の2若しくは第12項の3の2

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 旧条例付則第25項の2(住宅用地に係る部分に限る。)及び第25項の4の規定は、平成24年改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例付則第25項の2

前項

付則第25項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例付則第25項の4

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

3 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

付則第29項

及び第25項の4

及び第25項の4並びに鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第27号。以下「平成24年改正条例」という。)付則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の鹿児島市税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)付則第25項の4

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例付則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第25項の2及び第25項の4の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

及び第26項

及び第26項並びに平成24年改正条例付則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第25項の4

(平成24年6月29日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項ただし書の改正規定及び次条の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第23条第1項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第9項の3の規定は、平成24年4月1日以後に取得された地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(平成24年12月25日条例第84号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の第22条第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同項に掲げる寄附金について適用する。

(平成25年3月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 平成25年4月1日前に地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第10項の2の規定の適用については、同項中「書類及び」とあるのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第30項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは、「若しくは第37項」とする。

(平成25年9月30日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第5項の6の2、第51項及び第51項の2の改正規定並びに付則第3条第3項の規定 平成27年1月1日

(2) 付則第3条第4項の規定 平成28年1月1日

(3) 第32条の2第1項及び第32条の5第1項の改正規定並びに付則第3条第5項の規定 平成28年10月1日

(4) 付則第5項の7の改正規定(「付則第24項の13」を「付則第24項の4、付則第24項の6」に改める部分に限る。)並びに付則第24項の2の前の見出し、同項から付則第24項の26まで、第34項の前の見出し、同項から付則第36項まで、第41項の4及び第41項の9の改正規定並びに付則第3条第6項の規定 平成29年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第2項の2の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第3項の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第50項の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

3 新条例付則第51項及び第51項の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 平成28年1月1日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例第32条の2及び第32条の5の規定は、平成28年10月1日以後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収については、なお従前の例による。

6 新条例付則第5項の7、第24項の2から第24項の13まで、第34項から第36項まで、第41項の4及び第41項の9の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第10項の6の規定は、平成26年4月1日以後に耐震改修が行われる同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成26年6月26日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条の改正規定及び次条第6項の規定 平成26年10月1日

(2) 付則第3項及び第24項の11の改正規定、付則第48項から第51項の2までを削る改正規定並びに付則第52項を付則第48項とし、付則第53項を付則第49項とする改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成27年1月1日

(3) 第67条第2号アの改正規定(「3,600円」に係る部分を除く。)並びに付則第4条第1項及び第6条(改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第33項に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日

(4) 第16条第5項、第46条(「第10号の7」を「第10号の9」に改める部分を除く。)及び第47条の改正規定 平成28年1月1日

(5) 第12条第2項並びに第67条第1号、第2号(「3,600円」、「2,400円」及び「5,900円」に係る部分に限る。)及び第3号並びに付則第33項の改正規定並びに次条第5項、付則第4条第2項、第5条及び第6条(新条例付則第33項に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日

(6) 付則第24項の2の改正規定 平成29年1月1日

(7) 第46条(「第10号の7」を「第10号の9」に改める部分に限る。)の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日

(平27条例37・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成25年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第24項の11の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 新条例付則第24項の2の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、前条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第20条の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第9項の3の規定は、平成26年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例付則第9項の4の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例付則第9項の5の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例付則第9項の7の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例付則第9項の8の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第67条第2号ア(「3,600円」に係る部分を除く。)の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 新条例第67条第1号、第2号(「3,600円」、「2,400円」及び「5,900円」に係る部分に限る。)及び第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平27条例37・一部改正)

第5条 新条例付則第33項の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例付則第33項の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。

第6条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る鹿児島市税条例第67条及び付則第33項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第67条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

第67条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

第67条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

付則第33項

第67条

鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成26年条例第45号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)付則第6条の規定により読み替えて適用される第67条

付則第33項の表第2号ア(イ)の項

第2号ア(イ)

平成26年改正条例付則第6条の規定により読み替えて適用される第67条第2号ア(イ)

3,900円

3,100円

付則第33項の表第2号ア(ウ)aの項

第2号ア(ウ)a

平成26年改正条例付則第6条の規定により読み替えて適用される第67条第2号ア(ウ)a

6,900円

5,500円

10,800円

7,200円

付則第33項の表第2号ア(ウ)bの項

第2号ア(ウ)b

平成26年改正条例付則第6条の規定により読み替えて適用される第67条第2号ア(ウ)b

3,800円

3,000円

5,000円

4,000円

(平29条例5・平29条例22・平29条例32・一部改正)

(平成27年3月23日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第6項から第6項の4までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条前段に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する新条例付則第6項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。

3 新条例付則第6項の5の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第33項から第33項の3までの規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年7月1日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿児島市税条例第2条第6号及び第7号、第16条第2項、第23条第7項、第24条の3第4項、第34条第2項各号並びに第113条第1号の改正規定並びに付則第10項の2第1号、第10項の3第1号、第10項の4第1号、第10項の5第1号及び第10項の6第1号の改正規定並びに次条第2項、第3項及び第6項、付則第3条第7項並びに第7条の規定 平成28年1月1日

(2) 第1条中鹿児島市税条例第12条第2項の改正規定並びに付則第44項から第46項までの改正規定並びに次条第5項及び付則第6条の規定 平成28年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第16条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成27年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第34条第2項第1号の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書について適用する。

4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例第12条第2項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第23条第7項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第23条第7項の規定による申告について適用し、同日前に行われる改正前の鹿児島市税条例(以下「旧条例」という。)第23条第7項の規定による申告については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第9項の7の規定は、平成27年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第18項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例付則第9項の8の規定は、平成27年4月1日以後に取得される新法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(協定避難用部分に限る。)に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例付則第9項の9の規定は、平成27年4月1日以後に取得される新法附則第15条第31項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例付則第9項の10の規定は、平成27年4月1日以後に締結される新法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例付則第9項の13の規定は、平成27年4月1日以後に新築される新法附則第15条の8第4項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃家住宅に対して課すべき平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新条例付則第10項の2第1号、第10項の3第1号、第10項の4第1号、第10項の5第1号及び第10項の6第1号の規定は、付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例付則第10項の2から第10項の6までに規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例付則第10項の2から第10項の6までに規定する申告書については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第9項の7の規定は、平成27年4月1日以後に取得される新法附則第15条第18項に規定する家屋に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

3 新条例付則第9項の10の規定は、平成27年4月1日以後に締結される新法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例付則第33項の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

(市たばこ税に関する経過措置)

第6条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例付則第45項及び第46項に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る市たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る市たばこ税の税率は、鹿児島市税条例第79条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円

(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき4,000円

3 前項の規定の適用がある場合における新条例第82条第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第82条第1項

法施行規則第34号の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)による改正前の地方税法施行規則(以下この条において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式

第82条第2項

法施行規則第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式

第82条第3項

法施行規則第34号の2の6様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式

第82条第4項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式

4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(鹿児島市税条例第76条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成27年改正法附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに市長に提出しなければならない。

6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

7 第4項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、第8条、第82条第4項及び第5項、第84条の2並びに第85条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条

第82条第1項若しくは第2項、

鹿児島市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第46号。以下この条及び第2章第4節において「平成27年改正条例」という。)付則第6条第6項、

第8条第2号

第82条第1項若しくは第2項

平成27年改正条例付則第6条第5項

第8条第3号

第65条の7第1項の申告書、第82条第1項若しくは第2項の申告書、第106条第1項の申告書又は第115条の8第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限

平成27年改正条例付則第6条第6項の納期限

第82条第4項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第4項の規定

第84条の2第1項

第82条第1項又は第2項

平成27年改正条例付則第6条第5項

当該各項

同項

8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第83条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第82条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第9項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第7項の表以外の部分

第4項の

第9項の

同項から前項まで

前2項及び第9項

第7項の表第8条の項

付則第6条第6項

付則第6条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第8条第2号の項

付則第6条第5項

付則第6条第10項において準用する同条第5項

第7項の表第8条第3号の項

付則第6条第6項

付則第6条第10項において準用する同条第6項

第7項の表第82条第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

第7項の表第84条の2第1項の項

付則第6条第5項

付則第6条第10項において準用する同条第5項

第8項

第4項

第9項

11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。

12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第11項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第6項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第7項の表以外の部分

第4項の

第11項の

同項から前項まで

前2項及び第11項

第7項の表第8条の項

付則第6条第6項

付則第6条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第8条第2号の項

付則第6条第5項

付則第6条第12項において準用する同条第5項

第7項の表第8条第3号の項

付則第6条第6項

付則第6条第12項において準用する同条第6項

第7項の表第82条第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

第7項の表第84条の2第1項の項

付則第6条第5項

付則第6条第12項において準用する同条第5項

第8項

第4項

第11項

13 令和元年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円とする。

14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5項

前項

第13項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第6項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

第7項の表以外の部分

第4項の

第13項の

同項から前項まで

前2項及び第13項

第7項の表第8条の項

付則第6条第6項

付則第6条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第8条第2号の項

付則第6条第5項

付則第6条第14項において準用する同条第5項

第7項の表第8条第3号の項

付則第6条第6項

付則第6条第14項において準用する同条第6項

第7項の表第82条第4項の項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

第7項の表第84条の2第1項の項

付則第6条第5項

付則第6条第14項において準用する同条第5項

第8項

第4項

第13項

(平28条例48・平29条例5・平30条例47・令元条例10・一部改正)

(入湯税に関する経過措置)

第7条 新条例第113条の規定は、付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第113条の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第113条の規定による申告については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第71号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号及び第7号、第23条第7項並びに第34条第2項第1号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第5条の2、第5条の3及び第5条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2 新条例第5条の4及び第5条の6(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3 新条例第5条の5及び第5条の6(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(鹿児島市債権管理条例の一部改正)

第3条 鹿児島市債権管理条例(平成23年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月3日条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿児島市税条例第8条の改正規定、付則第24項の12第2号の改正規定及び付則第24項の13の次に5項を加える改正規定並びに第2条中鹿児島市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第46号)付則第6条第7項の改正規定(同条第7項中「新条例第8条」を「第8条」に改め、「新条例の」を削る部分及び同項の表第8条第3号の項中「第33条の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)、」を削る部分に限る。)並びに次条第2項の規定 平成29年1月1日

(2) 第1条中鹿児島市税条例付則第4項の3の次に1項を加える改正規定及び次条第1項の規定 平成30年1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第4項の4の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。

2 新条例付則第24項の14から第24項の18までの規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る個人の市民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第9項の8の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得され、又は改良される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第29項に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の固定資産税について適用する。

3 新条例付則第9項の11の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第1号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例付則第9項の12の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第1号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

5 新条例付則第9項の13の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

6 新条例付則第9項の14の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7 新条例付則第9項の15の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第33項第2号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8 新条例付則第9項の19の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

9 新条例付則第10項の4第5号の規定は、平成28年4月1日以後に改修される新法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 新条例付則第9項の19の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される新法附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成29年2月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中付則第33項から第33項の4までの改正規定及び第3条の規定並びに付則第3条の規定 平成29年4月1日

(2) 第2条及び第4条の規定並びに次条及び付則第4条の規定 令和元年10月1日

(平29条例22・令元条例10・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下「元年新条例」という。)第20条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(令元条例10・一部改正)

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例付則第33項から第33項の4までの規定は、平成29年度分の軽自動車税について適用する。

第4条 元年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以降の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令元条例10・一部改正)

(平成29年3月31日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、付則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び次条第2項において「旧法」という。)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(鹿児島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 鹿児島市税条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年6月29日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条の改正規定及び付則第42項の改正規定並びに次条第2項の規定 平成31年1月1日

(2) 付則第6条の規定 令和元年10月1日

(3) 付則第9項の18を第9項の20とし、第9項の17の次に2項を加える改正規定(第9項の19に係る部分に限る。) 都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日

(令元条例10・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 前条第1号に掲げる規定による新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令元条例10・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第49条第1項及び付則第9項の2(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。第4項及び次条第2項において「改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「新法」という。)第349条の3の4に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に発生した新法第349条の3の3第1項に規定する震災等(第4項において「震災等」という。)に係る新法第349条の3の4に規定する償却資産に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3 新条例第49条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

4 新条例第49条の3及び第53条の2第2項の規定は、平成28年4月1日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に発生した改正法による改正前の地方税法第349条の3の3第1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成28年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 市長は、納付すべき軽自動車税(平成28年度以前の年度分のものに限る。)の額について不足額があることを鹿児島市税条例第68条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の者(以下この条において「第三者」という。)にあるときは、地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と改正法附則第18条第2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定(鹿児島市税条例第71条及び第72条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(鹿児島市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 鹿児島市税条例の一部を改正する条例(平成26年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 鹿児島市税条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月31日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第29項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋(同項に規定する協定避難用部分に限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に締結された旧法附則第15条第30項に規定する管理協定に係る同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第32項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に新築された旧法附則第15条の8第2項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月28日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿児島市税条例第76条を第76条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、同条例第77条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第78条から第80条まで及び第82条の改正規定並びに第6条並びに付則第5条から第7条までの規定 平成30年10月1日

(2) 第1条中鹿児島市税条例第13条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び同条例第23条第1項の改正規定並びに同条例付則第21項の4の改正規定並びに次条第1項の規定 平成31年1月1日

(3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第4条の規定 平成31年4月1日

(4) 第2条中鹿児島市税条例第78条第3項の改正規定 令和元年10月1日

(5) 第3条並びに付則第8条及び第9条の規定 令和2年10月1日

(6) 第1条中鹿児島市税条例第13条第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条例第18条及び第21条の改正規定並びに同条例付則第42項の改正規定並びに次条第2項の規定 令和3年1月1日

(7) 第4条並びに付則第10条及び第11条の規定 令和3年10月1日

(8) 第5条の規定 令和4年10月1日

(9) 第1条中鹿児島市税条例付則第9項の18を付則第9項の26とし、同項の次に1項を加える改正規定(付則第9項の27に係る部分に限る。) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(令元条例10・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の鹿児島市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 前条第6号に掲げる規定による改正後の鹿児島市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令元条例10・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例(付則第12条において「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第4条 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第2条の規定による改正前の地方税法附則第15条第43項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(市たばこ税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第6条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。付則第9条第1項及び第11条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(鹿児島市税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第46号)付則第6条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(付則第1条第1号に掲げる規定による改正後の鹿児島市税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第76条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。付則第9条第1項及び第11条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第8条、第82条第4項及び第5項、第84条の2並びに第85条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条

第82条第1項若しくは第2項、

鹿児島市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第47号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)付則第6条第3項、

第8条第2号

第82条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例付則第6条第2項

第8条第3号

第65条の7第1項の申告書、第82条第1項若しくは第2項の申告書、第106条第1項の申告書又は第115条の8第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例付則第6条第3項の納期限

第82条第4項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式

第84条の2第1項

第82条第1項又は第2項

平成30年改正条例付則第6条第2項

当該各項

同項

5 30年新条例第83条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、法施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき法施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置)

第7条 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間における前条第4項の規定の適用については、同項の表第8条第3号の項中「第65条の7第1項の申告書、第82条第1項」とあるのは、「第82条第1項」とする。

(令元条例10・一部改正)

(市たばこ税に関する経過措置)

第8条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第9条 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。付則第11条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を令和2年11月2日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、その申告に係る税金を法施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第3条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下この項及び次項において「2年新条例」という。)第8条、第82条第4項及び第5項、第84条の2並びに第85条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる2年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条

第82条第1項若しくは第2項、

鹿児島市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第47号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)付則第9条第3項、

第8条第2号

第82条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例付則第9条第2項

第8条第3号

第65条の7第1項の申告書、第82条第1項若しくは第2項の申告書、第106条第1項の申告書又は第115条の8第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例付則第9条第3項の納期限

第82条第4項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第84条の2第1項

第82条第1項又は第2項

平成30年改正条例付則第9条第2項

当該各項

同項

5 2年新条例第83条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、法施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき法施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(令元条例10・一部改正)

(市たばこ税に関する経過措置)

第10条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第7号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市たばこ税)

第11条 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。

2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を令和3年11月1日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、その申告に係る税金を法施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下この項及び次項において「3年新条例」という。)第8条、第82条第4項及び第5項、第84条の2並びに第85条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる3年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条

第82条第1項若しくは第2項、

鹿児島市税条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第47号。以下この条及び第2章第4節において「平成30年改正条例」という。)付則第11条第3項、

第8条第2号

第82条第1項若しくは第2項

平成30年改正条例付則第11条第2項

第8条第3号

第65条の7第1項の申告書、第82条第1項若しくは第2項の申告書、第106条第1項の申告書又は第115条の8第1項若しくは第2項の申告書でその提出期限

平成30年改正条例付則第11条第3項の納期限

第82条第4項

法施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式

地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式

第84条の2第1項

第82条第1項又は第2項

平成30年改正条例付則第11条第2項

当該各項

同項

5 3年新条例第83条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、法施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき法施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。

(令元条例10・一部改正)

(都市計画税に関する経過措置)

第12条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成31年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第7条の規定 令和元年10月1日

(2) 第2条中鹿児島市税条例第23条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定並びに第24条の2、第24条の3及び第25条第1項の改正規定並びに付則第3条の規定 令和2年1月1日

(3) 削除

(4) 第3条及び付則第8条の規定 令和3年4月1日

(令2条例49・一部改正)

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第22条並びに付則第5項の7及び第6項の5の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第22条第1項及び付則第6項の5の規定の適用については、令和2年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第22条第1項

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は鹿児島県税条例第23条の2第1項第3号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

付則第6項の5

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は鹿児島市税条例の一部を改正する条例(令和元年条例第10号)付則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第1条の規定による改正前の鹿児島市税条例付則第6項の3の規定による付則第6項に規定する申告特例通知書の送付

4 新条例付則第6項から付則第6項の3までの規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和元年6月1日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。

第3条 付則第1条第2号に掲げる規定による改正後の鹿児島市税条例(次項及び第3項において「2年新条例」という。)第23条第5項の規定は、令和2年1月1日以後に令和2年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

2 2年新条例第24条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、令和2年1月1日以後に支払を受けるべき鹿児島市税条例第23条第1項に規定する給与について提出する2年新条例第24条の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。

3 2年新条例第24条の3第1項の規定は、令和2年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。

第4条 削除

(令2条例49)

(固定資産税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成30年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第7条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第1号に掲げる規定による改正後の鹿児島市税条例(以下「元年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。

第8条 付則第1条第4号に掲げる規定による改正後の鹿児島市税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第9条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例の規定、第2条の規定による改正後の鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の鹿児島都市計画事業宇宿中間地区土地区画整理事業施行条例の規定、第6条の規定による改正後の鹿児島都市計画事業原良第三地区土地区画整理事業施行条例の規定、第7条の規定による改正後の鹿児島市介護保険条例の規定及び第10条の規定による改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来するものについて適用し、同日前に納期限が到来するものについては、なお従前の例による。

(鹿児島市道路占用料条例の一部改正)

3 鹿児島市道路占用料条例(昭和42年条例第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月31日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び第4項において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年6月25日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿児島市税条例第49条の4の次に1条を加える改正規定、第78条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに付則第6条の規定 令和2年10月1日

(2) 第1条中鹿児島市税条例第13条第1項第2号、第18条及び第23条第1項ただし書の改正規定並びに同条例付則第2項の2、第19項及び第21項の4の改正規定並びに次条並びに付則第3条第2項及び第3項の規定並びに第2条中同条例付則第9項の2、第9項の28及び第30項の改正規定並びに付則に2項を加える改正規定 令和3年1月1日

(3) 第2条中鹿児島市税条例第78条第2項ただし書の改正規定及び付則第7条の規定 令和3年10月1日

(4) 第2条(前2号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第4条の規定 令和4年4月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第2項の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(市民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

2 新条例第13条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第18条及び第23条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第23条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第23条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。

4 新条例第24条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。

5 新条例第24条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。

第4条 付則第1条第4号に掲げる規定による改正後の鹿児島市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「4号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この条において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。

2 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第45条第2項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新条例第45条第3項の規定は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4 新条例第49条の5の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。

(市たばこ税に関する経過措置)

第6条 付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

第7条 付則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第8条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第24条の2第4項の規定は、この条例の施行の日(以下この条及び付則第4条第1項において「施行日」という。)以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った改正前の鹿児島市税条例(次項において「旧条例」という。)第24条の2第4項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2 新条例第24条の3第4項の規定は、施行日以後に行う新条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による新条例第24条の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第24条の2第4項に規定する電磁的方法による旧条例第24条の3第4項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)の施行の日から令和3年3月31日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第15条第41項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第41項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第41項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第65号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第4項の4の改正規定 令和4年1月1日

(2) 付則中第9項の27を第9項の28とし、第9項の26を第9項の27とし、第9項の25の次に1項を加える改正規定(第9項の26に係る部分に限る。) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例第13条第2項、第15条及び第24条の3第1項並びに付則第42項の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令4条例28・一部改正)

(令和4年3月31日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年6月24日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿児島市税条例第24条の2の見出し及び同条第1項並びに第24条の3の見出し及び同条第1項の改正規定並びに同条例付則第5項の6の2及び第21項の4の改正規定並びに同条例付則第52項の前の見出し、同項及び付則第53項を削る改正規定並びに第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに付則第2条第1項及び第2項の規定 令和5年1月1日

(2) 第1条中鹿児島市税条例第16条第4項及び第6項、第22条の2第1項及び第2項、第23条第1項ただし書並びに第24条第2項及び第3項の改正規定並びに同条例付則第24項の11、第24項の13、第24項の17及び第35項の改正規定並びに第2条(鹿児島市税条例の一部を改正する条例(令和3年条例第65号)付則第2条の改正規定に限る。)の規定並びに付則第2条第3項の規定 令和6年1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)第24条の2第1項の規定は、付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「1号施行日」という。)以後に支払を受けるべき第24条の2第1項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき第1条の規定による改正前の鹿児島市税条例(次項において「旧条例」という。)第24条の2第1項に規定する給与について提出した同項及び同条第2項に規定する申告書については、なお従前の例による。

2 新条例第24条の3第1項の規定は、1号施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)について提出する新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用し、1号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第24条の3第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。

3 付則第1条第2号に掲げる規定による改正後の鹿児島市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和4年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第33項から付則第33項の4までの規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(都市計画税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年6月28日条例第40号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第67条第1号エの改正規定及び付則第3条第1項の規定(改正後の鹿児島市税条例(以下「新条例」という。)付則第33項の7に係る部分を除く。) 令和5年7月1日

(2) 第22条の2第2項並びに第27条の見出し及び同条の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第29条、第32条、第32条の2及び第32条の6の改正規定並びに付則第32項の8の4の改正規定(同項中「100分の10」を「100分の35」に改める部分に限る。)及び付則第33項の7の改正規定並びに次条第1項並びに付則第3条第1項(新条例付則第33項の7に係る部分に限る。)及び第3項の規定 令和6年1月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の鹿児島市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和6年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第67条第1号エ及び付則第33項の7の規定は、令和6年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和5年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

2 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に取得された改正前の鹿児島市税条例付則第32項の7及び第32項の14に規定する三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

3 新条例付則第32項の7の4の規定は、付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

鹿児島市税条例

昭和42年4月29日 条例第39号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 税・使用料・手数料/第1章 税
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第39号
昭和42年6月10日 条例第133号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第20号
昭和44年4月1日 条例第11号
昭和44年4月25日 条例第23号
昭和44年12月22日 条例第42号
昭和45年4月1日 条例第14号
昭和45年4月17日 条例第23号
昭和46年4月1日 条例第21号
昭和46年12月23日 条例第45号
昭和47年4月1日 条例第19号
昭和48年4月26日 条例第31号
昭和48年12月26日 条例第62号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和49年4月1日 条例第22号
昭和50年2月1日 条例第1号
昭和50年4月10日 条例第14号
昭和51年3月22日 条例第20号
昭和51年4月1日 条例第25号
昭和51年10月16日 条例第41号
昭和52年4月1日 条例第26号
昭和52年9月22日 条例第38号
昭和53年4月1日 条例第26号
昭和54年4月1日 条例第11号
昭和54年12月25日 条例第26号
昭和55年4月1日 条例第29号
昭和56年3月27日 条例第25号
昭和56年3月31日 条例第26号
昭和57年4月1日 条例第26号
昭和58年4月1日 条例第18号
昭和59年3月27日 条例第14号
昭和59年3月31日 条例第23号
昭和59年12月22日 条例第50号
昭和60年3月30日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第17号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和61年3月31日 条例第27号
昭和62年3月31日 条例第26号
昭和62年12月17日 条例第45号
昭和63年3月19日 条例第19号
昭和63年3月31日 条例第22号
昭和63年12月19日 条例第34号
昭和63年12月30日 条例第35号
平成元年3月31日 条例第24号
平成元年3月31日 条例第30号
平成元年12月19日 条例第57号
平成2年3月31日 条例第26号
平成2年12月25日 条例第48号
平成3年3月28日 条例第24号
平成3年3月30日 条例第26号
平成4年3月18日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第24号
平成5年3月25日 条例第19号
平成5年3月31日 条例第24号
平成5年6月28日 条例第28号
平成6年3月31日 条例第19号
平成6年7月1日 条例第25号
平成6年12月19日 条例第43号
平成7年3月29日 条例第27号
平成7年6月20日 条例第40号
平成8年3月21日 条例第22号
平成8年3月31日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第15号
平成9年3月31日 条例第19号
平成10年3月30日 条例第18号
平成10年3月30日 条例第21号
平成10年6月8日 条例第23号
平成10年12月21日 条例第40号
平成11年3月31日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第52号
平成12年3月31日 条例第53号
平成12年10月2日 条例第68号
平成12年12月26日 条例第75号
平成13年3月23日 条例第18号
平成13年3月30日 条例第22号
平成13年9月28日 条例第37号
平成14年3月31日 条例第23号
平成14年10月8日 条例第32号
平成15年3月31日 条例第22号
平成15年10月6日 条例第31号
平成16年3月31日 条例第32号
平成16年10月18日 条例第149号
平成17年3月31日 条例第37号
平成17年10月4日 条例第85号
平成18年3月31日 条例第31号
平成18年9月29日 条例第47号
平成19年3月27日 条例第40号
平成19年3月30日 条例第44号
平成19年7月6日 条例第58号
平成20年4月30日 条例第29号
平成20年6月26日 条例第33号
平成21年3月31日 条例第34号
平成21年4月27日 条例第36号
平成21年6月25日 条例第40号
平成22年3月31日 条例第24号
平成22年6月28日 条例第35号
平成23年6月29日 条例第24号
平成23年10月11日 条例第30号
平成24年3月19日 条例第24号
平成24年3月31日 条例第27号
平成24年6月29日 条例第33号
平成24年12月25日 条例第84号
平成25年3月30日 条例第21号
平成25年9月30日 条例第36号
平成26年3月31日 条例第35号
平成26年6月26日 条例第45号
平成27年3月23日 条例第32号
平成27年3月31日 条例第37号
平成27年7月1日 条例第46号
平成27年12月18日 条例第71号
平成28年3月22日 条例第25号
平成28年10月3日 条例第48号
平成29年2月22日 条例第5号
平成29年3月31日 条例第22号
平成29年6月29日 条例第32号
平成30年3月31日 条例第37号
平成30年6月28日 条例第47号
平成31年3月29日 条例第40号
令和元年7月5日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第21号
令和2年3月31日 条例第28号
令和2年6月25日 条例第49号
令和3年3月31日 条例第43号
令和3年6月24日 条例第65号
令和4年3月31日 条例第21号
令和4年6月24日 条例第28号
令和5年3月31日 条例第32号
令和5年6月28日 条例第40号