○行政財産の目的外使用料条例

昭和42年4月29日

条例第40号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)を許可する場合は、法令又は他の条例に定めのある場合を除き、この条例により使用料を徴収する。

(平16条例148・一部改正)

(使用料)

第2条 使用料の月額は、評価額(適正な時価)の1,000分の10の範囲内において、市長が定める。

2 使用料は、毎月月末(12月分にあつては翌年の1月4日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、数月分を前納させることができる。

3 前項に規定する期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 1月に満たない場合の使用料は日割計算による。この場合の納付期日は、市長が定める。

(平元条例6・平5条例36・一部改正)

(電柱等の使用料)

第3条 電柱、広告物等の使用料については、鹿児島市道路占用料条例(昭和42年条例第95号)の規定を準用する。

2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する電話柱等の使用料については、前項の規定にかかわらず別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 市長は行政財産の目的外使用を許可する場合、公用、公共用又は公益上その他必要があるときは、使用料を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例148・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日前にされた5町の行政財産の目的外使用の許可に係る使用料の徴収については、平成17年3月31日までの使用に係るものに限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ行政財産の目的外使用による使用料徴収条例(昭和57年吉田町条例第22号)、桜島町行政財産の目的外使用料徴収条例(昭和53年桜島町条例第56号)、喜入町行政財産の目的外使用の使用料徴収条例(昭和43年喜入町条例第29号)、松元町行政財産の使用料徴収条例(昭和62年松元町条例第7号)及び行政財産の目的外使用による使用科徴収条例(昭和42年郡山町条例第25号)の例による。

(平16条例148・追加)

(昭和58年10月18日条例第28号)

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第23号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の行政財産の目的外使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成5年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月21日条例第21号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第148号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

別表

(平元条例23・平8条例21・一部改正)

(1) 土地の使用料(年額)

土地の種別

適用の方法

宅地

山林

その他

ケーブル使用の場合

裸線又は被覆線使用の場合

本柱その他の柱(H柱又は人形柱を除く。)若しくは支線1本又はその他の設備の使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,870円

1,730円

1,500円

870円

1,210円

180円

H柱又は人形柱1本ごとに

3,740円

3,460円

3,000円

870円

1,210円

360円

ハンドホール又はマンホール1個ごとに

3,740円

3,460円

3,000円

360円

(2) 土地に定着する建物その他の工作物の使用料(年額)

線路を支持する場所1箇所ごとに

1,500円

行政財産の目的外使用料条例

昭和42年4月29日 条例第40号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第7類 税・使用料・手数料/第2章 使用料・手数料
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第40号
昭和58年10月18日 条例第28号
昭和60年7月1日 条例第23号
平成元年3月1日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第23号
平成5年12月16日 条例第36号
平成8年3月21日 条例第21号
平成16年10月18日 条例第148号