○行政財産の目的外使用料条例
昭和42年4月29日
条例第40号
(注) 平成元年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)を許可する場合は、法令又は他の条例に定めのある場合を除き、この条例により使用料を徴収する。
(平16条例148・一部改正)
(使用料)
第2条 使用料の月額は、評価額(適正な時価)の1,000分の10の範囲内において、市長が定める。
2 使用料は、毎月月末(12月分にあつては翌年の1月4日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、数月分を前納させることができる。
3 前項に規定する期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
4 1月に満たない場合の使用料は日割計算による。この場合の納付期日は、市長が定める。
(平元条例6・平5条例36・一部改正)
(電柱等の使用料)
第3条 電柱、広告物等の使用料については、鹿児島市道路占用料条例(昭和42年条例第95号)の規定を準用する。
(使用料の減免)
第4条 市長は行政財産の目的外使用を許可する場合、公用、公共用又は公益上その他必要があるときは、使用料を減免することができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例148・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日前にされた5町の行政財産の目的外使用の許可に係る使用料の徴収については、平成17年3月31日までの使用に係るものに限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ行政財産の目的外使用による使用料徴収条例(昭和57年吉田町条例第22号)、桜島町行政財産の目的外使用料徴収条例(昭和53年桜島町条例第56号)、喜入町行政財産の目的外使用の使用料徴収条例(昭和43年喜入町条例第29号)、松元町行政財産の使用料徴収条例(昭和62年松元町条例第7号)及び行政財産の目的外使用による使用科徴収条例(昭和42年郡山町条例第25号)の例による。
(平16条例148・追加)
付則(昭和58年10月18日条例第28号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
付則(昭和60年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第23号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の行政財産の目的外使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
付則(平成5年12月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月21日条例第21号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第148号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
別表
(平元条例23・平8条例21・一部改正)
(1) 土地の使用料(年額)
土地の種別 適用の方法 | 田 | 畑 | 宅地 | 山林 | その他 | |
ケーブル使用の場合 | 裸線又は被覆線使用の場合 | |||||
本柱その他の柱(H柱又は人形柱を除く。)若しくは支線1本又はその他の設備の使用面積1.7平方メートルまでごとに | 1,870円 | 1,730円 | 1,500円 | 870円 | 1,210円 | 180円 |
H柱又は人形柱1本ごとに | 3,740円 | 3,460円 | 3,000円 | 870円 | 1,210円 | 360円 |
ハンドホール又はマンホール1個ごとに | 3,740円 | 3,460円 | 3,000円 | - | - | 360円 |
(2) 土地に定着する建物その他の工作物の使用料(年額)
線路を支持する場所1箇所ごとに | 1,500円 |