○鹿児島市道路占用料条例
昭和42年4月29日
条例第95号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により市が法第32条第1項若しくは第3項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者及び電線共同溝整備法第21条の規定による占用の協議が成立した者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び方法について定めるものとする。
(平8条例49・平26条例23・一部改正)
(占用料の額)
第2条 占用を許可したとき、又は占用の協議が成立したときは、別表に定める占用料を徴収する。
2 年額をもつて定めた占用料で、1年に満たない期間の占用料は月割により計算し、1月に満たない期間の占用料は1月として計算する。
3 月額をもつて定めた占用料で、1月に満たない期間の占用料は、1月として計算する。
4 日額をもつて定めた占用料で、1日に満たない期間の占用料は、1日として計算する。
5 占用面積又は表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。以下同じ。)で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は、1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。
6 占用料の算定における占用の期間は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした場合にあつては、当該許可をした占用の期間とし、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した場合にあつては、当該許可をし、又は当該協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)とする。
(平8条例49・平26条例23・一部改正)
(占用料の減免)
第3条 占用が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減免することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物のために占用するとき。
(2) 道路に出入する通路を設けるため必要な路端法敷又は側溝上を占用するとき。
(3) 地先から雨水又は汚水を溝きよに排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(4) 街路灯又は防犯灯のために占用するとき。
(5) 恒例による松飾、祭典、縁日又は市日のために臨時に占用するとき。
(6) 前各号のほか市長が特に必要があると認めたとき。
(平21条例18・平24条例81・平26条例23・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、前納とし、市長の定める納入通知書により指定の期限までに市に納付しなければならない。
2 第2条第6項に規定する占用の期間が2年以上にわたる場合は、年度ごとに前納するものとする。
3 占用料が特に多額である場合又はその他の理由により一時に全額の納付が困難である場合は、3回以内に分割納付させることができる。
(平8条例49・一部改正)
(占用料の還付)
第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、市の都合で占用の許可を取り消した場合並びに占用の変更を許可した場合その他市長が正当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定による延滞金の徴収については、鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例(昭和42年条例第44号)に定めるところによる。この場合において、同条例第4条及び付則第3項の規定の適用については、「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」とする。
(平21条例18・追加、平25条例37・令元条例21・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平21条例18・旧第6条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例112・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町の編入の際現に法第32条第1項若しくは第3項の規定により同町の道路占用許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、同町の編入の日以降において引き続き道路を占用する者の占用料の徴収については、平成17年3月31日までの占用に係る占用料に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平16条例112・追加)
3 桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「4町」という。)の編入の際現に法第32条第1項若しくは第3項の規定により4町の道路占用許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、4町の編入の日以降において引き続き道路を占用する者の占用料の徴収については、平成17年3月31日までの占用に係る占用料に限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ桜島町道路占用料条例(昭和62年桜島町条例第10号)、喜入町道路占用料徴収条例(昭和43年喜入町条例第23号)、松元町道路占用料徴収条例(昭和63年松元町条例第7号)及び道路占用料徴収条例(昭和49年郡山町条例第26号)の例による。
(平16条例112・追加)
付則(昭和43年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月22日条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月27日条例第10号)
1 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に既に法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、施行日以降において引き続き道路を占用する者の施行日以降の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日から昭和61年3月31日までの間における次表左欄に掲げる占用物件の占用料の額は、改正後の鹿児島市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる額とする。
占用物件 | 単位 | 適用期間 | ||||
施行日から昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 円 549 | 円 618 | ||
その他の柱類 | 876 | 1,272 | ||||
その他のもの(線類等) | 長さ1メートルにつき1年 | 40 | 45 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び令第9条に規定する石油管 | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 28 | 38 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 42 | 67 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 90 | 163 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 168 | 319 | ||||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 36 | 45 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 60 | 103 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 132 | 247 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 252 | 487 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 13 | 23 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | その他のもの | 電柱等の添加物 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,332 | 2,304 |
街灯柱、消火栓の添加物 | 1,206 | 2,232 | ||||
突出し看板等 | 1,752 | 2,544 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 360 | 480 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,416 | 2,352 | ||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 213 | 276 |
付則(昭和62年3月30日条例第14号)
1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に既に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、施行日以降において引き続き道路を占用する者の施行日以降の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
3 施行日から昭和64年3月31日までの間における次表左欄に掲げる占用物件の占用料の額は、改正後の鹿児島市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる額とする。
占用物件 | 単位 | 適用期間 | |||
施行日から昭和63年3月31日まで | 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 円 940 | 円 1,170 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 340 | 420 | |||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 390 | 510 | |||
その他の柱類 | 2,400 | 3,000 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,160 | 1,530 | ||
郵便差出箱 | 460 | 610 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | 6,000 | ||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | 840 | ||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 68 | 84 | ||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,160 | 1,530 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第9条に規定する石油管 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 55 | 58 |
外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 68 | 84 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 130 | 170 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 340 | 420 | |||
外径が1メートル以上のもの | 680 | 840 | |||
その他のもの | 外径が0.2メートル未満のもの | 110 | 150 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 230 | 300 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 580 | 760 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1,160 | 1,530 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680 | 840 | ||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,160 | 1,530 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空又は地下に設ける通路 | 2,400 | 3,000 | ||
その他のもの | 1,160 | 1,530 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 48 | 60 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 600 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 600 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,800 | 6,000 | ||
標識 | 1本につき1年 | 920 | 1,210 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 48 | 60 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 480 | 600 | ||
パーキングメーター | 1本につき1年 | 290 | 380 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 48 | 60 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 600 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 4,800 | 6,000 | |
その他のもの | 2,400 | 3,000 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 480 | 600 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設 | 110 | 150 |
付則(平成元年5月20日条例第34号)
1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に既に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、施行日以降において引き続き道路を占用する者の施行日以降の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成8年12月24日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に既に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定により占用の許可を受け、又は法第35条の規定により占用の協議が成立し、施行日以後において引き続き道路を占用する者の施行日以後の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
付則(平成16年10月18日条例第112号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成19年2月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる占用物件について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、施行日以後において引き続き道路を占用する者の当該占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
(1) 法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街及び地下室であるものに限る。)
(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場
(3) 令第7条第9号に掲げる器具
(鹿児島市道路占用料条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 鹿児島市道路占用料条例の一部を改正する条例(平成8年条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年12月25日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる占用物件について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、施行日以後において引き続き道路を占用する者の当該占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
(1) 法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街及び地下室であるものに限る。)
(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第9号に掲げる施設
(3) 令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場
(4) 令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(5) 令第7条第12号に掲げる器具
(平26条例23・一部改正)
3 施行日前に法第32条第1項若しくは第3項の規定により占用の許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、施行日以後において引き続き道路を占用する者の当該占用物件(前項各号の占用物件を除く。以下「既存占用物件」という。)の施行日以後の占用の期間に係る各年度の占用料の額は、既存占用物件ごとに改正後の別表の規定により算定した占用料の額が、当該各年度の前年度の占用料の額(前年度における占用の期間が各年度における占用の期間と異なる場合にあっては、当該前年度における占用の期間に代えて当該各年度における占用の期間を用いて算出した額)に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超えるときは、改正後の別表の規定にかかわらず、当該調整占用料額とする。
付則(平成25年9月30日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(鹿児島市道路占用料条例の経過措置)
3 改正後の鹿児島市道路占用料条例第6条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
付則(平成26年3月18日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる占用物件について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、施行日以後において引き続き道路を占用する者の当該占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第8号に掲げる施設
(2) 令第7条第9号に掲げる施設
(3) 令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場
(4) 令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
付則(平成29年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる占用物件について、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は法第35条の規定により協議が成立し、施行日以後において引き続き道路を占用する者の当該占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第8号に掲げる施設
(2) 令第7条第9号に掲げる施設
(3) 令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場
(4) 令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
付則(令和元年9月30日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平8条例49・全改、平19条例5・平21条例18・平24条例81・平26条例23・平26条例66・平29条例41・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 660 | |
第2種電柱 | 1,000 | |||
第3種電柱 | 1,400 | |||
第1種電話柱 | 590 | |||
第2種電話柱 | 950 | |||
第3種電話柱 | 1,300 | |||
その他の柱類 | 59 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 580 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 350 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 500 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 110 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 250 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 350 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 1,900 | |||
地下に設ける通路 | 1,100 | |||
その他のもの | 1,200 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 38 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 380 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 380 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 950 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 38 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 380 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 38 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 380 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 3,800 | |
その他のもの | 1,900 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 380 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 120 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.015を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.034を乗じて得た額 | |||
備考 1 1件の占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。 2 1件の占用料が100円に満たないものは、100円に切り上げるものとする。 3 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 4 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものいい、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 5 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。 6 Aは、近傍類似の土地の1平方メートル当たりの時価を表すものとする。 |