○鹿児島市戸籍及び住民票の記載事項に関する証明手数料の免除に関する規則

平成12年3月30日

規則第25号

鹿児島市住民票及び戸籍の記載事項証明の手数料免除に関する規則(昭和59年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、戸籍及び住民票の記載事項に関する証明手数料の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 条例第6条第4号に規定する場合のほか、公的年金の受給のため、行政庁又は団体が発給した書面により戸籍又は住民票の記載事項に関する証明を請求する者に対しては、同条第5号の市長が特に減免する必要があると認めた場合として、手数料を免除する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

鹿児島市戸籍及び住民票の記載事項に関する証明手数料の免除に関する規則

平成12年3月30日 規則第25号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第7類 税・使用料・手数料/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月30日 規則第25号