○鹿児島市戸籍及び住民票の記載事項に関する証明手数料の免除に関する規則
平成12年3月30日
規則第25号
鹿児島市住民票及び戸籍の記載事項証明の手数料免除に関する規則(昭和59年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、戸籍及び住民票の記載事項に関する証明手数料の免除について、必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
○鹿児島市戸籍及び住民票の記載事項に関する証明手数料の免除に関する規則
平成12年3月30日
規則第25号
鹿児島市住民票及び戸籍の記載事項証明の手数料免除に関する規則(昭和59年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、戸籍及び住民票の記載事項に関する証明手数料の免除について、必要な事項を定めるものとする。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。