○鹿児島市手数料条例

平成12年3月29日

条例第51号

鹿児島市手数料条例(昭和42年条例第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにするものについて徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及びその金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付手数料 1件につき 300円(多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線で接続された端末機で、利用者自ら必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては、200円)

(2) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(3) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 300円

(4) 戸籍の全部事項若しくは個人事項に関する証明手数料又は謄抄本交付手数料 1通につき 450円(多機能端末機による交付にあっては、350円)

(5) 除籍の全部事項若しくは個人事項に関する証明手数料又は謄抄本交付手数料 1通につき 750円

(6) 戸籍の記載事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 350円

(7) 除籍の記載事項に関する証明手数料 証明事項1件につき 450円

(8) 戸籍の届出若しくは申請の受理の証明又は届出その他の書類の記載事項の証明手数料 1通につき 350円

(9) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明手数料 1通につき 1,400円

(10) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項の書類の閲覧手数料 1件につき 350円

(11) 身分又は民事処分に関する証明手数料 1件につき 300円

(12) 本籍、住所又は居所に関する証明手数料 1件につき 300円

(13) 住民票又は戸籍附票の写しの交付手数料 1通につき 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円)

(14) 住民票又は戸籍附票の記載事項に関する証明手数料 1通につき 300円

(15) 船員手帳の交付、再交付又は書換え手数料 1件につき 1,950円

(15)の2 船員手帳訂正手数料 1件につき 430円

(16) 公簿又は図面の閲覧手数料 1件につき(公簿は1冊、図面は1枚で1件とする。ただし、住民票は1世帯につき1件とする。) 300円

(17) 課税額に関する証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円)

(17)の2 納税に関する証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円)

(18) 資産に関する証明手数料 1件につき 300円

(18)の2 1筆ごとの土地に関する証明手数料 1筆につき 300円

(18)の3 1棟ごとの家屋に関する証明手数料 1棟につき 300円

(19) 所得額(課税額を併せて証明する場合を含む。)に関する証明手数料 1件につき 300円(多機能端末機による交付にあっては、200円)

(20) 軽自動車又は原動機付自転車に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 営業又は職業に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 臨時運行許可申請手数料 1件につき 750円

(23) 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の場合 1件につき 130,000円

 その他の一般廃棄物処理施設の場合 1件につき 110,000円

(24) 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の場合 1件につき 120,000円

 その他の一般廃棄物処理施設の場合 1件につき 100,000円

(24)の2 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 1件につき 70,000円

(24)の3 一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可申請手数料 1件につき 70,000円

(24)の4 一般廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料 1件につき 33,000円

(24)の5 一般廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料 1件につき 20,000円

(25) 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 81,000円

(26) 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 73,000円

(27) 産業廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 100,000円

(28) 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 94,000円

(29) 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 1件につき 71,000円

(30) 産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 1件につき 92,000円

(31) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 81,000円

(32) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 74,000円

(33) 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 100,000円

(34) 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 95,000円

(35) 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 1件につき 72,000円

(36) 特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 1件につき 95,000円

(37) 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の場合 1件につき 140,000円

 その他の産業廃棄物処理施設の場合 1件につき 120,000円

(38) 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の場合 1件につき 130,000円

 その他の産業廃棄物処理施設の場合 1件につき 110,000円

(38)の2 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可申請手数料 1件につき 70,000円

(38)の3 産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可申請手数料 1件につき 70,000円

(38)の4 産業廃棄物熱回収施設設置者認定申請手数料 1件につき 33,000円

(38)の5 産業廃棄物熱回収施設設置者認定更新申請手数料 1件につき 20,000円

(38)の6 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申請手数料 1件につき 147,000円

(38)の7 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更認定申請手数料 1件につき 134,000円

(38)の8 使用済自動車の解体業許可申請手数料 1件につき 78,000円

(38)の9 使用済自動車の解体業許可更新申請手数料 1件につき 70,000円

(38)の10 使用済自動車の破砕業許可申請手数料 1件につき 84,000円

(38)の11 使用済自動車の破砕業許可更新申請手数料 1件につき 77,000円

(38)の12 使用済自動車の破砕業の事業範囲変更許可申請手数料 1件につき 67,000円

(38)の13 使用済自動車の引取業者登録申請手数料 1件につき 3,000円

(38)の14 使用済自動車の引取業者登録更新申請手数料 1件につき 3,000円

(38)の15 使用済自動車のフロン類回収業者登録申請手数料 1件につき 5,000円

(38)の16 使用済自動車のフロン類回収業者登録更新申請手数料 1件につき 5,000円

(39) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 15,000円

(40) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1件につき 1,000円

(41) 浄化槽保守点検業登録手数料 1件につき 30,000円

(42) 浄化槽保守点検業登録更新手数料 1件につき 30,000円

(43) 浄化槽保守点検業登録証再交付手数料 1件につき 1,000円

(43)の2 汚染土壌処理業許可申請手数料 1件につき 240,000円

(44) 鳥獣飼養に係る登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(45) 埋火葬許可に関する証明手数料 1件につき 300円

(45)の2 指定居宅サービス事業者指定申請手数料 1件につき 20,000円

(45)の3 指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料 1件につき 10,000円

(45)の4 指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料 1件につき 20,000円

(45)の5 指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料 1件につき 10,000円

(45)の6 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 1件につき 20,000円

(45)の7 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 1件につき 10,000円

(45)の8 指定介護老人福祉施設指定申請手数料 1件につき 20,000円

(45)の9 指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 1件につき 10,000円

(45)の10 介護老人保健施設開設許可申請手数料 1件につき 63,000円

(45)の11 介護老人保健施設変更許可申請手数料 1件につき 33,000円

(45)の12 介護老人保健施設許可更新申請手数料 1件につき 10,000円

(45)の13 指定介護療養型医療施設指定申請手数料 1件につき 20,000円

(45)の14 指定介護療養型医療施設指定更新申請手数料 1件につき 10,000円

(45)の15 指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 1件につき 4,000円

(45)の16 指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 1件につき 2,000円

(45)の17 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料 1件につき 4,000円

(45)の18 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 1件につき 2,000円

(45)の19 指定介護予防支援事業者指定申請手数料 1件につき 4,000円

(45)の20 指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料 1件につき 2,000円

(45)の21 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請手数料 1件につき 4,000円

(45)の22 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請手数料 1件につき 2,000円

(45)の23 介護医療院開設許可申請手数料 1件につき 63,000円

(45)の24 介護医療院変更許可申請手数料 1件につき 33,000円

(45)の25 介護医療院許可更新申請手数料 1件につき 10,000円

(46) 興行場営業許可申請手数料

 常設の興行場の場合 1件につき 14,000円

 一時的に設けられる興行場の場合 1件につき 4,000円

(47) 旅館業許可申請手数料 1件につき 22,000円

(48) 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件につき 7,400円

(49) 浴場業許可申請手数料 1件につき 22,000円

(50) 理容所又は美容所の検査手数料 1件につき 16,000円

(50)の2 出張理容又は出張美容に係る消毒設備等検査手数料 1件につき 7,000円

(51) クリーニング所検査手数料 1件につき 16,000円

(52) 温泉利用許可申請手数料 1件につき 35,000円

(52)の2 温泉の利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 1件につき 7,400円

(53) 飲食店営業許可申請手数料 1件につき 16,000円(副食類製造業及び動力によらない移動式飲食店については、8,000円)

(54) 菓子製造業許可申請手数料 1件につき 14,000円

(55) 乳処理業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(56) 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(57) 乳製品製造業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(58) 集乳業許可申請手数料 1件につき 9,600円

(59) 魚介類販売業許可申請手数料 1件につき 9,600円

(60) 魚介類競り売り営業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(61) 水産製品製造業許可申請手数料 1件につき 16,000円

(62) 冷凍食品製造業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(63) 複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 1件につき 23,000円

(64) 密封包装食品製造業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(65) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 1件につき 9,600円

(66) アイスクリーム類製造業許可申請手数料 1件につき 14,000円

(67) 食肉処理業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(68) 食肉販売業許可申請手数料 1件につき 9,600円

(69) 食肉製品製造業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(70) 食用油脂製造業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(71) みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 1件につき 16,000円

(72) 酒類製造業許可申請手数料 1件につき 16,000円

(73) 豆腐製造業許可申請手数料 1件につき 14,000円

(74) 納豆製造業許可申請手数料 1件につき 14,000円

(75) 麺類製造業許可申請手数料 1件につき 14,000円

(76) そうざい製造業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(77) 複合型そうざい製造業許可申請手数料 1件につき 23,000円

(78) 添加物製造業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(79) 食品の放射線照射業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(80) 清涼飲料水製造業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(81) 氷雪製造業許可申請手数料 1件につき 21,000円

(82) 液卵製造業許可申請手数料 1件につき 23,000円

(83) 漬物製造業許可申請手数料 1件につき 15,000円

(84) 食品の小分け業許可申請手数料 1件につき 10,200円

(85)から(87)まで 削除

(88) 狂犬病に関する鑑定手数料 1頭につき 2,000円

(89) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(90) 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(91) 狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき 550円

(92) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき 340円

(93) 食鳥処理事業許可申請手数料 1件につき 19,000円

(94) 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 1件につき 10,000円

(95) 食鳥処理に関する確認規程認定申請手数料 1件につき 5,500円

(96) 食鳥処理に関する確認規程変更認定申請手数料 1件につき 2,300円

(96)の2 第一種動物取扱業登録申請手数料 1件につき 15,500円(同一事業所において同時に複数の業種の申請をする場合にあっては、2件目以降は1件につき11,000円)

(96)の3 第一種動物取扱業登録更新申請手数料 1件につき 15,500円(同一事業所において同時に複数の業種の申請をする場合にあっては、2件目以降は1件につき11,000円)

(97) 特定動物飼養又は保管許可申請手数料 1件につき 15,500円(同一施設において同時に複数種の特定動物の申請をする場合にあっては、2件目以降は1件につき11,000円)

(98) 特定動物飼養又は保管変更許可申請手数料 1件につき 11,500円

(99) 抑留犬返還手数料

 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく場合 1頭につき 380円に抑留日数(抑留の日を初日とし、引取りの日を末日として暦日により計算し、1日未満の端数は、1日とする。)を乗じて得た額に3,800円を加えた金額

 鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例(令和2年条例第5号)に基づく場合 1頭につき 380円に抑留日数(抑留の日を初日とし、引取りの日を末日として暦日により計算し、1日未満の端数は、1日とする。)を乗じて得た額に3,800円を加えた金額

(99)の2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項に基づく犬及び猫の引取手数料

 

(ア) 生後91日以上1頭につき 2,000円

(イ) 生後91日未満1頭につき 400円

 

(ア) 生後91日以上1頭につき 1,000円

(イ) 生後91日未満1頭につき 200円

(100) 一般と畜場設置許可申請手数料 1件につき 22,000円

(101) 簡易と畜場設置許可申請手数料 1件につき 10,000円

(102) と畜検査手数料

 と畜場で行う場合

(ア) (子牛(生後1か月以上12か月未満の牛をいう。以下同じ。)及び乳とく(生後1か月未満の牛をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)又は馬(子馬(生後12か月未満の馬をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。) 1頭につき 760円(時間外の場合は、1,520円)

(イ) 豚 1頭につき 350円(時間外の場合は、700円)

(ウ) 子牛又は子馬 1頭につき 380円(時間外の場合は、760円)

(エ) 乳とく、めん羊又はやぎ 1頭につき 170円(時間外の場合は、340円)

 と畜場以外で行う場合

(ア) 牛又は馬 1頭につき 1,520円

(イ) 豚 1頭につき 700円

(ウ) 子牛又は子馬 1頭につき 760円

(エ) 乳とく、めん羊又はやぎ 1頭につき 340円

(103) 病院検査手数料 1件につき 43,000円(申請者による自主検査の場合は、22,000円)

(104) 診療所検査手数料 1件につき 22,000円(申請者による自主検査の場合は、11,000円)

(105) 診療所開設許可手数料 1件につき 18,000円

(106) 助産所検査手数料 1件につき 16,000円(申請者による自主検査の場合は、8,000円)

(107) 助産所開設許可手数料 1件につき 11,000円

(108) 衛生検査所登録申請手数料 1件につき 80,000円

(109) 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 1件につき 8,200円

(110) 衛生検査所登録証明書再交付手数料 1件につき 8,200円

(111) 衛生検査所登録変更申請手数料 1件につき 61,000円

(112) 医薬品販売業許可申請手数料 1件につき 29,000円

(113) 医薬品販売業許可更新申請手数料 1件につき 11,000円

(114) 医薬品販売業許可証の書換え交付手数料 1件につき 2,000円

(115) 医薬品販売業許可証の再交付手数料 1件につき 2,900円

(115)の2 薬局開設許可申請手数料 1件につき 29,200円

(115)の3 薬局開設許可更新申請手数料 1件につき 11,300円

(115)の4 薬局開設許可証の書換え交付手数料 1件につき 2,100円

(115)の5 薬局開設許可証の再交付手数料 1件につき 2,900円

(115)の6 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 1件につき 5,700円

(115)の7 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 1件につき 4,400円

(115)の8 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の書換え交付手数料 1件につき 2,100円

(115)の9 薬局製造販売医薬品製造販売業許可証の再交付手数料 1件につき 2,900円

(115)の10 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 1件につき 11,200円

(115)の11 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 1件につき 5,800円

(115)の12 薬局製造販売医薬品製造業許可証の書換え交付手数料 1件につき 2,100円

(115)の13 薬局製造販売医薬品製造業許可証の再交付手数料 1件につき 2,900円

(115)の14 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 1品目につき 90円

(115)の15 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 1品目につき 90円

(115)の16 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 1件につき 29,200円

(115)の17 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 1件につき 11,300円

(115)の18 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証の書換え交付手数料 1件につき 2,100円

(115)の19 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可証の再交付手数料 1件につき 2,900円

(116) 毒物劇物販売業登録手数料 1件につき 14,700円

(117) 毒物劇物販売業登録更新手数料 1件につき 6,400円

(118) 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 1件につき 2,400円

(119) 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 1件につき 4,000円

(120) 死体保存許可手数料 1件につき 3,400円

(121) 食品検査手数料

 一般飲料水の飲料適否試験 1件につき 5,800円

 飲料水の理化学試験

(ア) 定性試験 1項目につき 900円

(イ) 定量試験 1項目につき 1,950円

 牛乳、乳製品、乳酸菌飲料規格試験 1件につき 4,120円

 食品及び添加物理化学試験

(ア) 定性試験

簡易なもの 1項目につき 1,690円

複雑なもの 1項目につき 4,120円

(イ) 定量試験

簡易なもの 1項目につき 2,850円

複雑なもの 1項目につき 4,650円

 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の衛生上害否試験

(ア) 簡易なもの 1項目につき 1,480円

(イ) 複雑なもの 1項目につき 2,750円

 家庭用品規格検査 1項目につき 2,220円

 食品及び水の生菌数検査 1件につき 1,800円

 食品及び水の大腸菌群検査

(ア) 定性試験 1件につき 2,100円

(イ) 定量試験 1件につき 2,500円

 食品及び水の特殊細菌検査 1項目につき 2,430円

(122) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条に規定する農地でない土地の地目変換の証明手数料 1筆につき 500円

(123) 特定計量器定期検査手数料

 非自動はかり

(ア) 検出部が電気式のもの又は光電式のもの

ひょう量

手数料の金額

(1件につき)

100キログラム以下のもの

1,400円

100キログラムを超え250キログラム以下のもの

1,800円

250キログラムを超え500キログラム以下のもの

2,200円

500キログラムを超え1トン以下のもの

3,100円

備考 最小の目量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、ひょう量の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額に2を乗じて得た金額とする。

(イ) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 1件につき 250円(最小の目量がひょう量の1万分の1未満のものは、500円)

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

ひょう量

手数料の金額

(1件につき)

100キログラム以下のもの

500円

100キログラムを超え250キログラム以下のもの

900円

250キログラムを超え500キログラム以下のもの

1,500円

500キログラムを超え1トン以下のもの

2,100円

1トンを超え2トン以下のもの

3,700円

2トンを超え5トン以下のもの

6,900円

5トンを超え10トン以下のもの

10,700円

10トンを超え20トン以下のもの

15,000円

20トンを超え30トン以下のもの

19,100円

30トンを超え40トン以下のもの

21,600円

40トンを超え50トン以下のもの

29,800円

50トンを超えるもの

51,200円

備考 最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、ひょう量の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額に2を乗じて得た金額とする。

 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり 1件につき 10円

 皮革面積計 1件につき 2,500円

(124) 適正計量管理事業所指定検査手数料 1件につき 7,400円

(125) 建築物に関する確認申請手数料又は計画通知審査手数料

床面積の合計

手数料の金額

(1件につき)

30平方メートル以内のもの

7,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

13,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

20,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

28,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

48,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

71,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

207,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

311,000円

50,000平方メートルを超えるもの

531,000円

備考 床面積の合計は、次の区分に応じ、当該区分に定める面積について算定する。

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)

当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。)

当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合

当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(126) 建築設備に関する確認申請手数料又は計画通知審査手数料

 建築設備を設置する場合(に掲げる場合を除く。) 1件につき 11,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)

 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1件につき 7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円)

(127) 工作物に関する確認申請手数料又は計画通知審査手数料

 工作物を築造する場合(に掲げる場合を除く。) 1件につき 11,000円

 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき 6,000円

(128) 中間検査をしない場合の建築物に関する完了検査申請手数料又は計画通知完了検査手数料

床面積の合計

手数料の金額

(1件につき)

30平方メートル以内のもの

14,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

17,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

23,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

32,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

53,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

74,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

178,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

260,000円

50,000平方メートルを超えるもの

455,000円

備考 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(129) 中間検査をしない場合の建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料又は計画通知完了検査手数料

 建築設備を設置した場合 1件につき 16,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)

 工作物を築造した場合 1件につき 12,000円

(130) 中間検査をする場合の完了検査申請手数料又は計画通知完了検査手数料

 建築物に関する完了検査

床面積の合計

手数料の金額

(1件につき)

30平方メートル以内のもの

13,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

16,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

22,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

30,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

52,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

69,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

161,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

252,000円

50,000平方メートルを超えるもの

445,000円

備考 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

 昇降機に関する完了検査 1件につき 14,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)

(131) 建築物に関する中間検査申請手数料又は計画通知中間検査手数料

中間検査を行う部分の床面積の合計

手数料の金額

(1件につき)

30平方メートル以内のもの

13,000円

30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

16,000円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

22,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

28,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

49,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

66,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

147,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

222,000円

50,000平方メートルを超えるもの

407,000円

(132) 建築設備及び工作物に関する中間検査申請手数料又は計画通知中間検査手数料

 建築設備を設置する場合 1件につき 14,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)

 工作物を築造する場合 1件につき 12,000円

(133) 建築確認又は建築許可に関する証明手数料 1件につき 300円

(134) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 1件につき 120,000円

(134)の2 道路位置指定(位置指定を受けた道路の変更及び廃止を含む。)申請手数料 1件につき 50,000円

(135) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 1件につき 33,000円

(135)の2 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 1件につき 27,000円

(136) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 33,000円

(137) 道路内における建築認定申請手数料 1件につき 27,000円

(138) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 1件につき 160,000円

(139) 壁面線外における建築許可申請手数料 1件につき 160,000円

(140) 用途地域における建築等許可申請手数料 1件につき 180,000円(建築審査会の同意の取得を要しないものは140,000円、公開による意見の聴取及び建築審査会の同意の取得を要しないものは120,000円)

(140)の2 特定用途制限地域における建築等許可申請手数料 1件につき 180,000円

(141) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 1件につき 160,000円

(142) 建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円

(142)の2 建築物の容積率の特例認定申請手数料 1件につき 27,000円

(142)の3 壁面線の指定又は壁面の位置の制限がある場合の建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 1件につき 33,000円

(143) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 33,000円

(144) 建築物の敷地面積の許可申請手数料 1件につき 160,000円

(145) 建築物の高さの特例認定申請手数料 1件につき 27,000円

(146) 建築物の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円

(147) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 1件につき 160,000円

(148) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円

(148)の2 特例容積率適用地区における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円

(148)の3 高度地区における建築物の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円

(149) 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円

(150) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円

(151) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 1件につき 160,000円

(151)の2 景観地区における建築物の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円

(151)の3 景観地区における建築物の壁面の位置の許可申請手数料 1件につき 160,000円

(151)の4 景観地区における建築物の敷地面積の許可申請手数料 1件につき 160,000円

(151)の5 景観地区における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円

(152) 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円

(153) 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件につき 160,000円

(154) 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円

(155) 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 1件につき 160,000円

(156) 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円

(157) 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円

(157)の2 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 1件につき 27,000円

(158) 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円

(159) 仮設建築物建築許可申請手数料 1件につき 120,000円(あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならないものは、160,000円)

(160) 一の敷地とみなすこと等による一団地の建築物の特例認定申請手数料

 建築物の数が2以下である場合 1件につき 78,000円

 建築物の数が3以上である場合 1件につき 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

(161) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 78,000円

 建築物の数が2以上である場合 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

(161)の2 一の敷地とみなすこと等による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

 建築物の数が2以下である場合 1件につき 220,000円

 建築物の数が3以上である場合 1件につき 220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

(161)の3 既存建築物を前提とした総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 220,000円

 建築物の数が2以上である場合 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

(162) 公告認定対象区域における一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 78,000円

 建築物の数が2以上である場合 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

(162)の2 公告認定対象区域における一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 220,000円

 建築物の数が2以上である場合 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

(162)の3 公告許可対象区域における一敷地内許可建築物以外の建築物の建築特例許可申請手数料

 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合 1件につき 220,000円

 建築物の数が2以上である場合 1件につき 220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した金額

(163) 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請手数料 1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した金額

(164) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件につき 27,000円

(164)の2 既存不適格建築物の工事に係る全体計画適合認定申請手数料 1件につき 27,000円

(164)の3 既存不適格建築物の工事に係る全体計画適合認定変更申請手数料 1件につき 27,000円

(164)の4 既存建築物用途変更許可申請手数料 1件につき 120,000円(あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならないものは、160,000円)

(164)の5 計画認定申請手数料

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条に規定する計画認定 申請のあった建築物について次の各区分に応じ、当該各区分に定める額。ただし、申請のあった建築物の計画について、同法第6条第2項に規定する建築基準関係規定の適合審査の申出があったときは、第125号に定める額を加算する。

(ア) 新築住宅の場合

一の建築物の住宅の総戸数

手数料の金額

(1件につき)

確認書及び住宅性能評価書が添付されない場合

確認書又は住宅性能評価書が添付された場合

1戸のもの

49,000円

14,000円

2戸以上5戸以下のもの

114,000円

24,000円

6戸以上10戸以下のもの

182,000円

39,000円

11戸以上25戸以下のもの

360,000円

65,000円

26戸以上50戸以下のもの

645,000円

105,000円

51戸以上100戸以下のもの

1,110,000円

161,000円

101戸以上200戸以下のもの

2,053,000円

272,000円

201戸以上300戸以下のもの

2,933,000円

345,000円

301戸以上のもの

3,593,000円

391,000円

備考

1 「確認書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書をいう(以下アにおいて同じ。)

2 「住宅性能評価書」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等であることが記載されたものに限る。以下アにおいて同じ。)

(イ) その他の場合

一の建築物の住宅の総戸数

手数料の金額

(1件につき)

確認書及び住宅性能評価書が添付されない場合

確認書又は住宅性能評価書が添付された場合

1戸のもの

66,000円

18,000円

2戸以上5戸以下のもの

154,000円

33,000円

6戸以上10戸以下のもの

246,000円

53,000円

11戸以上25戸以下のもの

484,000円

89,000円

26戸以上50戸以下のもの

866,000円

141,000円

51戸以上100戸以下のもの

1,489,000円

215,000円

101戸以上200戸以下のもの

2,753,000円

365,000円

201戸以上300戸以下のもの

3,933,000円

462,000円

301戸以上のもの

4,818,000円

524,000円

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条に規定する計画認定(申請のあった建築物の計画について、同条に規定する確認又は通知を要するものに限る。) 第125号に定める額

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条に規定する計画認定(申請のあった建築物の計画について、同条に規定する建築基準関係規定の適合通知の申出があったものに限る。) 第125号に定める額

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下エにおいて「法」という。)第53条第1項に規定する計画認定 申請のあった建築物について次の各区分に応じ、当該各区分に定める額。ただし、申請のあった建築物の計画について、法第54条第2項に規定する建築基準関係規定の適合審査の申出があったときは、第125号に定める額を加算する。

(ア) 建築物の住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下エ及びオにおいて「省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの)

建築物の住宅の戸数

手数料の金額

(1件につき)

適合証が添付されない場合

適合証が添付された場合

1戸のもの

38,000円

6,000円

2戸以上5戸以下のもの

78,000円

13,000円

6戸以上10戸以下のもの

107,000円

20,000円

11戸以上25戸以下のもの

147,000円

33,000円

26戸以上50戸以下のもの

209,000円

52,000円

51戸以上100戸以下のもの

297,000円

93,000円

101戸以上200戸以下のもの

399,000円

145,000円

201戸以上300戸以下のもの

522,000円

179,000円

301戸以上のもの

612,000円

190,000円

備考 「適合証」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを証するため発行する図書その他これらに類するものをいう。(以下エにおいて同じ。)

(イ) 建築物の住宅部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの)

種類

建築物の住宅部分の床面積

手数料の金額

(1件につき)

適合証が添付されない場合

適合証が添付された場合

戸建

200平方メートル未満のもの

18,000円

6,000円

200平方メートル以上のもの

19,000円

6,000円

共同住宅

300平方メートル未満のもの

33,000円

10,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

56,000円

20,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

100,000円

44,000円

5,000平方メートル以上のもの

150,000円

78,000円

(ウ) 建築物の共用部分

建築物の共用部分の床面積

手数料の金額

(1件につき)

適合証が添付されない場合

適合証が添付された場合

300平方メートル以内のもの

117,000円

10,000円

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

146,000円

17,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

190,000円

29,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

293,000円

84,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

376,000円

133,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

448,000円

167,000円

25,000平方メートルを超えるもの

521,000円

209,000円

(エ) 建築物の非住宅部分

建築物の非住宅部分の床面積

手数料の金額

(1件につき)

適合証が添付されない場合

適合証が添付された場合

300平方メートル以内のもの

253,000円

10,000円

300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

314,000円

17,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

401,000円

29,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

569,000円

84,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

697,000円

133,000円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

820,000円

167,000円

25,000平方メートルを超えるもの

936,000円

209,000円

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項に規定する計画認定 申請のあった建築物について次の各区分に応じ、当該各区分に定める額(同条第3項に規定する他の建築物を含むもの(以下「複数建築物」という。)にあっては、建築物ごとに、次の各区分に応じ、当該各区分に定める額を合計した額)ただし、申請のあった建築物の計画について、同法第35条第2項に規定する建築基準関係規定の適合審査の申出があったときは、第125号に定める額を加算する。

(ア) 建築物の住宅部分(省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの)

種類

建築物の延べ面積

手数料の金額

(1件につき)

適合証が添付されない場合

適合証が添付された場合

戸建

200平方メートル未満のもの

33,000円

5,000円

200平方メートル以上のもの

37,000円

5,000円

共同住宅

300平方メートル未満のもの

66,000円

9,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

111,000円

20,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

188,000円

43,000円

5,000平方メートル以上のもの

269,000円

77,000円

備考

1 「適合証」とは、登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することを証するため発行する図書その他これらに類するものをいう(以下オにおいて同じ。)

2 「延べ面積」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。ただし、住宅の共用部分を審査しない場合は、延べ面積から当該共用部分の面積を除いた面積とする(以下オにおいて同じ。)

(イ) 建築物の住宅部分(省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの)

種類

建築物の延べ面積

手数料の金額

(1件につき)

適合証が添付されない場合

適合証が添付された場合

戸建

200平方メートル未満のもの

17,000円

5,000円

200平方メートル以上のもの

18,000円

5,000円

共同住宅

300平方メートル未満のもの

32,000円

9,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

55,000円

20,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

99,000円

43,000円

5,000平方メートル以上のもの

150,000円

77,000円

(ウ) 建築物の非住宅部分(省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの)

建築物の延べ面積

手数料の金額

(1件につき)

適合証が添付されない場合

適合証が添付された場合

300平方メートル未満のもの

84,000円

9,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

106,000円

16,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

140,000円

26,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

226,000円

77,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

296,000円

122,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

355,000円

154,000円

25,000平方メートル以上のもの

417,000円

193,000円

(エ) 建築物の非住宅部分(省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの)

建築物の延べ面積

手数料の金額

(1件につき)

適合証が添付されない場合

適合証が添付された場合

300平方メートル未満のもの

218,000円

9,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

273,000円

16,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

353,000円

26,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

503,000円

77,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

620,000円

122,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

732,000円

154,000円

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

835,000円

193,000円

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項に規定する管理計画の認定又は同法第5条の6第1項に規定する管理計画の認定の更新 申請のあった管理計画について次の各区分に応じ、当該各区分に定める額

(ア) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画(以下において「長期修繕計画」という。)の数が1である場合 1件につき 3,300円

(イ) 長期修繕計画の数が2以上である場合 1件につき 3,300円に1を超える長期修繕計画の数に1,400円を乗じて得た額を加算した金額

(164)の6 計画変更認定申請手数料

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条に規定する計画変更認定(及びに掲げる場合を除く。) 前号ア(ア)及び(イ)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額。ただし、申請のあった建築物の計画について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条に規定する建築基準関係規定の適合審査の申出があったときは、第125号に定める額を加算する。

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合の計画変更認定 1戸につき 2,000円

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第3項に規定する管理者等が選任された場合の計画変更認定 1件につき 5,000円

 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条に規定する計画変更認定 変更申請のあった建築物の前号エ(ア)から(エ)までの各区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額。ただし、申請のあった建築物の計画について都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項に規定する建築基準関係規定の適合審査の申出があったときは、第125号に定める額を加算する。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条に規定する計画変更認定 変更申請のあった建築物の前号オ(ア)から(エ)までの各区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額(複数建築物にあっては、変更申請のあった建築物の前号オ(ア)から(エ)までの各区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額(複数建築物のうち新たに追加のあった建築物にあっては、同号オ(ア)から(エ)までの各区分に応じ、当該各区分に定める額)を合計した額)ただし、申請のあった建築物の計画について、同法第35条第2項に規定する建築基準関係規定の適合審査の申出があったときは、第125号に定める額を加算する。

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項に規定する管理計画の変更認定 前号カ(ア)及び(イ)に定める額

(164)の7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条に規定する地位の承継の承認申請手数料 1戸につき 2,000円

(164)の8 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料 申請のあった建築物について次の各区分に応じ、当該各区分に定める額

 建築物の住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この号において「省令」という。)第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準、同号イ(3)及びロ(3)に掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの) 第164号の5オ(イ)の各区分に定める額。この場合において、「適合証」とあるのは、「登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に掲げる基準に適合することを証するため発行する図書その他これらに類するもの」と読み替えて適用するものとする。

 建築物の住宅部分(省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの) 第164号の5オ(ア)の各区分に定める額。この場合において、同号オ(ア)中「第35条第1項第1号」とあるのは「第2条第1項第3号」と、「図書その他これらに類するものをいう(以下オにおいて同じ。)」とあるのは「図書その他これらに類するものをいう」と読み替えて適用するものとする。

 建築物の非住宅部分(省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの) 第164号の5オ(ウ)の各区分に定める額。この場合において、同号オ(ウ)中「適合証」とあるのは、「登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に掲げる基準に適合することを証するため発行する図書その他これらに類するもの」と読み替えて適用するものとする。

 建築物の非住宅部分(省令第1条第1項第1号イに掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの) 第164号の5オ(エ)の各区分に定める額。この場合において、同号オ(エ)中「適合証」とあるのは、「登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に掲げる基準に適合することを証するため発行する図書その他これらに類するもの」と読み替えて適用するものとする。

(164)の9 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業の登録手数料及び同条第2項に規定する更新手数料

戸数

手数料の金額

(1件につき)

10戸以下のもの

23,000円

11戸以上20戸以下のもの

27,000円

21戸以上30戸以下のもの

31,000円

31戸以上40戸以下のもの

35,000円

41戸以上50戸以下のもの

38,000円

51戸以上70戸以下のもの

46,000円

71戸以上100戸以下のもの

58,000円

101戸以上のもの

69,000円

(164)の10 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この号において「法」という。)第12条に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請手数料

 法第12条第1項に係る申請手数料 申請のあった建築物について次の各区分に応じ、当該各区分に定める額

建築物の延べ面積

手数料の金額

(1件につき)

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下アにおいて「省令」という。)第1条第1項第1号ロに掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの

省令第1条第1項第1号イに掲げる基準又は同号ただし書の評価方法によるもの

300平方メートル未満のもの

84,000円

218,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

106,000円

273,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

140,000円

353,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

226,000円

503,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

296,000円

620,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

355,000円

732,000円

25,000平方メートル以上のもの

417,000円

835,000円

備考 建築物の延べ面積に一次エネルギー消費量(省令第1条第1号イに規定する一次エネルギー消費量をいう。)の算定対象としない建築物の部分がある場合は、当該部分を除いた面積の区分に掲げる額とする。

 法第12条第2項に係る申請手数料 の各区分に応じ、それぞれ当該各区分に定める額の2分の1に相当する金額

(164)の11 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条に規定する軽微な変更に関する証明書の交付手数料 前号アの各区分に応じ、それぞれ当該各区分に定める額の2分の1に相当する金額

(164)の12 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円

(164)の13 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率の特例許可申請手数料 1件につき 160,000円

(165) 開発行為許可申請手数料

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積

手数料の金額

(1件につき)

0.1ヘクタール未満

8,600円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

43,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

86,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

130,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

170,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

220,000円

10ヘクタール以上

300,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積

手数料の金額

(1件につき)

0.1ヘクタール未満

13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

30,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

65,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

120,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

200,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

270,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

340,000円

10ヘクタール以上

480,000円

 その他の場合

開発区域の面積

手数料の金額

(1件につき)

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上

870,000円

(166) 開発行為変更許可申請手数料 変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が870,000円を超えるときは、870,000円)

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に規定する額に10分の1を乗じて得た金額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に規定する金額

 その他の変更については、10,000円

(167) 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料 1件につき 46,000円

(168) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき 26,000円

(169) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積

手数料の金額

(1件につき)

0.1ヘクタール未満

6,900円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

39,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

69,000円

1ヘクタール以上

97,000円

(170) 削除

(171) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が及び以外のものである場合 1件につき 17,000円

(172) 開発登録簿の写しの交付手数料 用紙1枚につき 470円

(173) 宅地造成工事許可申請手数料

切土又は盛土をする土地の面積

手数料の金額

(1件につき)

500平方メートル以内のもの

12,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

21,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

31,000円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

47,000円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

67,000円

10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

110,000円

20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

170,000円

40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの

250,000円

70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

340,000円

100,000平方メートルを超えるもの

420,000円

(174) 宅地造成工事変更許可申請手数料 前号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(175) 優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積

手数料の金額

(1件につき)

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上

870,000円

(176) 優良住宅新築認定申請手数料

 宅地面積が1,000平方メートル以上のものの場合

新築住宅の床面積

手数料の金額

(1件につき)

100平方メートル以下のとき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

 宅地面積が1,000平方メートル未満のものの場合

新築住宅の床面積

手数料の金額

(1件につき)

100平方メートル以下のとき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

35,000円

10,000平方メートルを超えるとき

43,000円

(177) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(178) 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料 1件につき 5,400円

(179) 危険物の製造所の設置許可申請手数料

危険物の指定数量の倍数

手数料の金額

(1件につき)

10以下のもの

39,000円

10を超え50以下のもの

52,000円

50を超え100以下のもの

66,000円

100を超え200以下のもの

77,000円

200を超えるもの

92,000円

(180) 危険物の貯蔵所の設置許可申請手数料

 屋内貯蔵所

危険物の指定数量の倍数

手数料の金額

(1件につき)

10以下のもの

20,000円

10を超え50以下のもの

26,000円

50を超え100以下のもの

39,000円

100を超え200以下のもの

52,000円

200を超えるもの

66,000円

 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の指定数量の倍数

手数料の金額

(1件につき)

100以下のもの

20,000円

100を超え10,000以下のもの

26,000円

10,000を超えるもの

39,000円

 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 1件につき 570,000円

 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下この号において「省令」という。)第1条の2に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち省令第1条の3に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量

手数料の金額

(1件につき)

1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

880,000円

5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,070,000円

10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,200,000円

50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,520,000円

100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,780,000円

200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

4,070,000円

300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

5,340,000円

400,000キロリットル以上のもの

6,490,000円

 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量

手数料の金額

(1件につき)

1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1,180,000円

5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1,410,000円

10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,590,000円

50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,950,000円

100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

2,270,000円

200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

4,550,000円

300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

5,820,000円

400,000キロリットル以上のもの

7,070,000円

 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量

手数料の金額

(1件につき)

400,000キロリットル未満のもの

5,930,000円

400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

7,470,000円

500,000キロリットル以上のもの

10,900,000円

 屋内タンク貯蔵所 1件につき 26,000円

 地下タンク貯蔵所

危険物の指定数量の倍数

手数料の金額

(1件につき)

100以下のもの

26,000円

100を超えるもの

39,000円

 簡易タンク貯蔵所 1件につき 13,000円

 移動タンク貯蔵所(に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) 1件につき 26,000円

 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 1件につき 39,000円

 屋外貯蔵所 1件につき 13,000円

(181) 危険物の取扱所の設置許可申請手数料

 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 1件につき 52,000円

 屋内給油取扱所 1件につき 66,000円

 第1種販売取扱所 1件につき 26,000円

 第2種販売取扱所 1件につき 33,000円

 移送取扱所

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 1件につき 21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件につき 87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件につき 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

 一般取扱所

危険物の指定数量の倍数

手数料の金額

(1件につき)

10以下のもの

39,000円

10を超え50以下のもの

52,000円

50を超え100以下のもの

66,000円

100を超え200以下のもの

77,000円

200を超えるもの

92,000円

(182) 危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 第179号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(183) 危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 第180号の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条に規定する場合には、第180号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(184) 危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 第181号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(185) 危険物の製造所の設置の許可に係る完成検査手数料 第179号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(186) 危険物の貯蔵所の設置の許可に係る完成検査手数料

 屋外タンク貯蔵所 第180号イの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

 その他の貯蔵所 第180号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(187) 危険物の取扱所の設置の許可に係る完成検査手数料 第181号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(188) 危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 第179号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(189) 危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料

 屋外タンク貯蔵所 第180号イの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

 その他の貯蔵所 第180号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(190) 危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 第181号の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(191) 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認申請手数料 1件につき 5,400円

(192) 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料

 水張検査

(ア) 容量10,000リットル以下のタンク 1件につき 6,000円

(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 1件につき 11,000円

(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 1件につき 15,000円

(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 1件につき 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

 水圧検査

(ア) 容量600リットル以下のタンク 1件につき 6,000円

(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 1件につき 11,000円

(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 1件につき 15,000円

(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 1件につき 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

 基礎・地盤検査

特定屋外タンク貯蔵所の危険物の貯蔵最大数量

手数料の金額

(1件につき)

1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

420,000円

5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

560,000円

10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

730,000円

50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

960,000円

100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,090,000円

200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1,660,000円

300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1,900,000円

400,000キロリットル以上のもの

2,120,000円

 溶接部検査

特定屋外タンク貯蔵所の危険物の貯蔵最大数量

手数料の金額

(1件につき)

1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

530,000円

5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

680,000円

10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1,030,000円

50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,410,000円

100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,780,000円

200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

3,430,000円

300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

4,190,000円

400,000キロリットル以上のもの

4,800,000円

 岩盤タンク検査

屋外タンク貯蔵所の危険物の貯蔵最大数量

手数料の金額

(1件につき)

400,000キロリットル未満のもの

9,320,000円

400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

12,600,000円

500,000キロリットル以上のもの

17,300,000円

(193) 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査手数料

 水張検査 前号アの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

 水圧検査 前号イの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

 基礎・地盤検査 前号ウの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

 溶接部検査 前号エの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

 岩盤タンク検査 前号オの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(194) 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料

 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量

手数料の金額

(1件につき)

1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

320,000円

5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

460,000円

10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

750,000円

50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1,020,000円

100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1,300,000円

200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

3,150,000円

300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

3,870,000円

400,000キロリットル以上のもの

4,460,000円

 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量

手数料の金額

(1件につき)

1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

2,690,000円

400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

3,230,000円

500,000キロリットル以上のもの

4,830,000円

 移送取扱所

(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件につき 70,000円

(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件につき 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

(195) 特定防災施設等の検査手数料

 流出油等防止堤 1件につき 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額

 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設 1件につき 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 1件につき 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 1件につき 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

(195)の2 煙火の消費許可申請手数料 1件につき 7,900円

(196) 消防事務に関する証明手数料 1件につき 300円

(197) 前各号以外の諸証明手数料 1件につき 300円

2 前項に掲げる食品に関する業に係る許可について、期間を付して許可の申請がなされた場合の許可申請手数料の額は、それぞれ同項に定める額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 3か月以内の場合 4分の1

(2) 3か月を超え6か月以内の場合 2分の1

(平12条例72・平13条例2・平13条例25・平13条例34・平14条例39・平15条例6・平15条例16・平15条例25・平16条例17・平16条例55・平17条例35・平17条例64・平18条例25・平19条例28・平19条例61・平21条例6・平21条例42・平21条例43・平22条例47・平23条例13・平23条例27・平24条例1・平24条例5・平24条例78・平25条例32・平26条例21・平27条例19・平27条例49・平28条例21・平28条例50・平29条例17・平29条例35・平30条例9・平30条例54・平31条例31・令元条例7・令元条例16・令2条例4・令2条例5・令2条例41・令3条例28・令3条例58・令3条例71・令4条例29・令4条例41・令5条例13・一部改正)

(取扱い件数)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、1事項、1通又は1人ごとに手数料を徴収する。

(1) 2種類以上の事項を列記して請求したとき。

(2) 同一事項の証明を2通以上請求したとき。

(3) 2人以上の氏名を列記して各その者に対する証明を請求したとき。ただし、本籍、住所又は居所を同じくする家族に対し、同一事項の証明をするときは、この限りでない。

(手数料徴収の時期等)

第4条 手数料は、当該事務の執行の際、現金をもってこれを徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵送料の徴収)

第5条 郵便により証明書その他の書類の送付を求める者からは、第2条に規定する手数料のほかに、郵送料を徴収する。

(減免)

第6条 市長は、次に掲げる場合は、手数料を減免することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合

(2) 官公署から請求があった場合

(3) 公用で使用する場合

(4) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、当該証明の請求があった場合

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に減免する必要があると認めた場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請がなされるものから適用し、同日前までに申請がなされたものについては、なお従前の例による。

(鹿児島市印鑑条例の一部改正)

3 鹿児島市印鑑条例(昭和52年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第17条中「(昭和42年条例第41号)」を「(平成12年条例第51号)」に改める。

(鹿児島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)

4 鹿児島市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第35号)の一部を次のように改正する。

第13条中「(昭和42年条例第41号)」を「(平成12年条例第51号)」に改める。

(住民基本台帳カードに係る手数料の徴収の特例)

5 第2条第1項第13号の2及び第13号の3に規定する手数料は、平成21年6月1日から平成23年3月31日までの間に申請がされるものに限り、同条の規定にかかわらず、徴収しない。

(平21条例6・一部改正)

(コンビニエンスストアでの交付に係る手数料の特例)

6 第2条第1項第1号第13号(住民票の写しに係る部分に限る。)第17号第17号の2及び第19号に規定する手数料のうち、コンビニエンスストアでの交付に係るものについては、平成28年3月31日までの間に限り、当該各号の規定にかかわらず、250円とする。

(平25条例38・追加)

(平成12年12月26日条例第72号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成12年12月28日規則第174号で、平成13年1月1日から施行)

(平成13年3月23日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月30日条例第39号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月29日条例第6号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年3月29日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月4日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第17号)

この条例中第1条の規定は平成16年7月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第55号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第28号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第102号の改正規定 平成19年4月1日

(2) 第2条第1項第96号の次に2号を加える改正規定並びに同項第97号及び第98号の改正規定 平成19年6月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日

(平成19年10月1日条例第61号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 平成21年6月1日

(2) 第2条第1項第164号の3の次に1号を加える改正規定(アに係る部分に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請がされるものから適用し、同日前に申請がされたものについては、なお従前の例による。

(平成21年10月5日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成21年10月5日条例第43号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第164号の4アの表の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定 公布の日

(2) 第2条第1項第43号の次に1号を加える改正規定 市長が規則で定める日

(平成21年10月21日規則第124号で、平成21年10月23日から施行)

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成22年1月1日

(平成22年10月4日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成23年3月22日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請がされるものから適用し、同日前に申請がされたものについては、なお従前の例による。

(平成24年2月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第5号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月25日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第164号の4に次のように加える改正規定及び同項第164号の5に次のように加える改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成25年4月1日

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請がされるものから適用し、同日前に申請がされたものについては、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第32号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第1項第96号の2及び第96号の3の改正規定 公布の日

(2) 第2条第1項第164号の4イの改正規定 市長が規則で定める日

(平成25年11月15日規則第122号で、平成25年11月25日から施行)

(3) 第2条第1項第164号の4エ(ア)の表備考の改正規定 市長が規則で定める日

(平成26年2月17日規則第10号で、平成26年4月1日から施行)

(平成25年12月20日条例第38号)

この条例は、平成26年1月14日から施行する。

(平成26年3月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものから適用し、同日前に申請がされたものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第125号、第164号の4及び第164号の5の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第49号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中鹿児島市手数料条例第2条第1項第134号の改正規定 公布の日

(2) 第1条中鹿児島市手数料条例第2条第1項第13号の3の次に1号を加える改正規定 平成27年10月5日

(3) 第2条の規定 平成28年1月1日

(平成28年3月22日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第50号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日条例第35号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成29年10月23日規則第82号で、平成29年10月25日から施行)

(平成30年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものから適用し、同日前に申請がされたものについては、なお従前の例による。

(平成30年10月9日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものから適用し、同日前に申請がされたものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第31号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項第164号の11を削る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第10号で、令和元年6月25日から施行)

(令和元年7月5日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第180号オの表の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものから適用し、同日前に申請がされたものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第16号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和元年11月12日規則第42号で、令和元年11月16日から施行)

(令和2年2月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第28号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和3年4月1日

(2) 第2条の規定 令和3年6月1日

(令和3年6月24日条例第58号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請されるものから適用し、同日前に申請がされたものについては、なお従前の例による。

(令和4年10月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に1項を加える改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和4年11月25日規則第93号で、令和4年12月1日から施行)

(令和4年12月23日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市手数料条例

平成12年3月29日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 税・使用料・手数料/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月29日 条例第51号
平成12年12月26日 条例第72号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年6月28日 条例第25号
平成13年9月28日 条例第34号
平成14年12月30日 条例第39号
平成15年3月29日 条例第6号
平成15年3月29日 条例第16号
平成15年7月4日 条例第25号
平成16年3月23日 条例第17号
平成16年10月18日 条例第55号
平成17年3月30日 条例第35号
平成17年7月11日 条例第64号
平成18年3月31日 条例第25号
平成19年3月27日 条例第28号
平成19年10月1日 条例第61号
平成21年3月27日 条例第6号
平成21年10月5日 条例第42号
平成21年10月5日 条例第43号
平成22年10月4日 条例第47号
平成23年3月22日 条例第13号
平成23年10月11日 条例第27号
平成24年2月22日 条例第1号
平成24年3月19日 条例第5号
平成24年12月25日 条例第78号
平成25年9月30日 条例第32号
平成25年12月20日 条例第38号
平成26年3月18日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第19号
平成27年9月30日 条例第49号
平成28年3月22日 条例第21号
平成28年12月26日 条例第50号
平成29年3月21日 条例第17号
平成29年10月2日 条例第35号
平成30年3月22日 条例第9号
平成30年10月9日 条例第54号
平成31年3月20日 条例第31号
令和元年7月5日 条例第7号
令和元年9月30日 条例第16号
令和2年2月19日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第5号
令和2年6月25日 条例第41号
令和3年3月22日 条例第28号
令和3年6月24日 条例第58号
令和3年12月17日 条例第71号
令和4年10月3日 条例第29号
令和4年12月23日 条例第41号
令和5年3月20日 条例第13号