○鹿児島市教育委員会公告式規則
昭和42年4月29日
教育委員会規則第3号
第1条 鹿児島市教育委員会規則、鹿児島市教育委員会告示その他の公告については、この規則に定めるもののほかは、鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)を準用する。
第2条 規則を公布しようとするときは、教育長が署名する。
(平27教委規則3・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。