○鹿児島市教育委員会事務委任等規則
昭和46年10月21日
教育委員会規則第7号
(注) 平成6年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等について必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則5・平26教委規則11・一部改正)
(鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項及び第2項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿児島市教育委員会事務補助執行規程(平成9年教育委員会訓令第1号。以下「教育委員会事務補助執行規程」という。)の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(7) 学校その他の教育機関の用に供する敷地を選定すること。
(8) 教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の研修、服務その他の人事についての一般方針を定めること。
(9) 県費負担教職員の懲戒について内申すること。
(10) 県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申すること。
(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(12) 高等学校の通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関する一般方針を定めること。
(14) 教科用図書その他の教材の取扱に関する一般方針を定めること。
(15) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備及び保全の一般方針を定めること。
(16) 職員、幼児及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福利の一般方針を定めること。
(17) 学校給食に関する一般方針を定めること。
(18) 附属機関の委員を任免又は委嘱及び解嘱すること。
(19) 文化財の指定及び解除並びに保持者の認定及び解除を行うこと。
(20) 教育功労者の表彰その他重要な表彰に関すること。
(平20教委規則5・全改、平26教委規則11・平27教委規則5・平28教委規則2・平31教委規則2・一部改正)
(重要又は異例事務の処理)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち、重要又は異例に属すると認めるものについては、教育委員会の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第2条各号の教育委員会の権限に属する事務を代行することができる。
2 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやかに教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
(専決)
第5条 次に掲げる事務については、教育長が専決するものとする。
(1) 第2条第4号に規定する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)第2条第5号に規定する職員に限る。)以外の職員の任免その他の人事に関すること。
(2) 職員の休業及び心身の故障による休職に関すること。
2 学齢児童生徒の就学に関することは、教育部学務課長が専決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が教育委員会事務補助執行規程の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務の専決については、別に定める。
(平20教委規則5・追加、平28教委規則2・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 就学事務の補助執行に関する規則(昭和42年教育委員会規則第6号)
付則(昭和47年3月15日教委規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年6月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日教委規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日教委規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。