○鹿児島市教育委員会教育長事務決裁規程

昭和46年10月21日

教育長訓令第2号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務を処理するための職責、専決及び代決等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 専決 教育長の権限に属する特定の事務処理について、常時、あらかじめ認められた範囲内で、教育長に代つて決裁すること。

(2) 代決 教育長又は専決権限を有する者が決裁すべき事務について、一時、教育長又は専決権限を有する者に代つて決裁すること。

第2章 職責

第1節 事務局

(部長の職責)

第3条 部長は、教育長の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長は、市教育行政の基本方針に基づき、部並びに所管する教育機関及びその他の機関(以下「部等」という。)の事務の基本計画(以下「部等の基本計画」という。)を定め、教育長の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに部等の統制及び調整を行う。

3 部長は、教育長の指示に基づき他の部等との協調を図らなければならない。

4 部長は、部等の事務について、常に執行状況を把握し、随時、教育長に報告しなければならない。

(平6教育長訓令2・平29教育長訓令2・一部改正)

(課長の職責)

第4条 課長は、所属部長の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の事務の基本計画(以下「部の基本計画」という。)に基づき、課の事務の実施計画(以下「課の実施計画」という。)をたて、部長の承認を得て、これを推進するとともに課内の統制及び調整を行う。

2 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時所属部長に報告しなければならない。

3 課長は、事務局の他の課、教育機関及びその他の機関との協調を図らなければならない。

4 課長は、常に所属職員の適正配置に努め、課内において職員の異動を行つたときは、速やかに職員配置票(様式第1)により管理部総務課長に報告しなければならない。

(昭63教育長訓令1・平4教育長訓令2・平6教育長訓令2・平12教育長訓令2・平29教育長訓令2・一部改正)

(係長の職責)

第5条 係長は、所属課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の実施計画に基づき係の事務を処理する。

2 係長は、係の事務の執行状況を常に把握し、随時所属課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(昭62教育長訓令3・平4教育長訓令2・平6教育長訓令2・平10教育長訓令1・平24教育長訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)

(参事の職責)

第5条の2 事務局に置かれる局長相当の職にある参事(以下「局長参事」という。)は、教育長の命を受け、教育長を補佐し、担任事務を処理するとともに教育長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

2 局長参事は、教育委員会の基本方針に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時教育長に報告しなければならない。

3 事務局の部に置かれる部長相当の職にある参事(以下「部長参事」という。)は、教育長の命を受け、所属部長を補佐し、担任事務を処理するとともに教育長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

4 部長参事は、部の基本計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時所属部長に連絡するとともに教育長に報告しなければならない。

(平6教育長訓令2・平28教育長訓令1・一部改正)

(課付主幹の職責)

第6条 事務局の課に置かれる課長相当の職にある課付主幹(以下「課付主幹」という。)は、所属部長の命を受け、課長を補佐し、所属部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 課付主幹は、課の実施計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時、課長に連絡するとともに所属部長に報告しなければならない。

(平6教育長訓令2・一部改正)

(主任指導主事の職責)

第6条の2 事務局の課に置かれる係長相当の職にある主任指導主事(以下「主任指導主事」という。)は、所属課長の命を受け、課長を補佐し、所属部長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 主任指導主事は、課の実施計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時、所属課長に連絡するとともに所属部長に報告しなければならない。

(昭63教育長訓令1・追加、平6教育長訓令2・一部改正)

(課付係長の職責)

第6条の3 事務局の課に置かれる課付係長(以下「課付係長」という。)は、所属課長の命を受け、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 課付係長は、課の実施計画に基づき担任事務を処理するとともに、その執行状況を随時課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平24教育長訓令1・追加)

(専門員の職責)

第6条の4 事務局の課又は課に属する係に置かれる係長相当の職にある専門員(以下「専門員」という。)は、所属課長の命を受け、課長及び課付主幹、係長又は課付係長が置かれる場合はその置かれる職にあるものを補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 専門員は、担任事務の執行状況を随時上司に報告するとともに必要な指示を受けなければならない。

(平27教育長訓令2・追加)

(主査の職責)

第7条 事務局の課又は課に属する係に置かれる係長相当の職にある主査(以下「主査」という。)は、所属課長の命を受け、係長又は課付係長が置かれる場合はその置かれる職にあるものを補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 主査は、担任事務の執行状況を随時上司に報告するとともに必要な指示を受けなければならない。

(平6教育長訓令2・平24教育長訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)

(その他の職員の職責)

第8条 第3条から前条までに定める職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(平6教育長訓令2・一部改正)

(担任事務の決定)

第8条の2 下位の職の事務取扱を命じられていない局長参事及び部長参事の担任事務は、教育長が定める。

2 下位の職の事務取扱を命じられていない課付主幹の担任事務は、教育長の承認を得て所属長が定める。

3 主任指導主事、課付係長、専門員及び主査の担任事務は、上司の承認を得て課長が定め、部長に報告する。

4 部長又は課長が第2項又は前項の規定により担任事務を定め、又は変更したときは、速やかに管理部長に報告しなければならない。

(平6教育長訓令2・全改、平24教育長訓令1・平27教育長訓令2・平28教育長訓令1・平29教育長訓令2・一部改正)

第2節 教育機関

(美術館副館長等の職責)

第9条 鹿児島市立美術館(以下「美術館」という。)の副館長は、教育長等(教育長及び当該教育機関を所管する部の部長をいう。以下同じ。)の命を受け、美術館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 係長の職責については、第5条の規定を準用する。

4 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

5 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(平2教育長訓令1・平6教育長訓令2・平11教育長訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)

(図書館副館長等の職責)

第10条 鹿児島市立図書館(以下「図書館」という。)の副館長は、教育長等の命を受け、図書館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 係長の職責については、第5条の規定を準用する。

4 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

5 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(平2教育長訓令1・追加、平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・平28教育長訓令1・一部改正)

(生涯学習プラザ所長等の職責)

第10条の2 鹿児島市生涯学習プラザ(以下「生涯学習プラザ」という。)の所長は、教育長等の命を受け、生涯学習プラザの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 係長の職責については、第6条の3の規定を準用する。

4 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

5 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(平12教育長訓令3・追加、平16教育長訓令1・旧第10条の3繰下、平16教育長訓令2・旧第10条の4繰下、平23教育長訓令1・旧第10条の5繰上、平27教育長訓令2・一部改正、平28教育長訓令1・旧第10条の3繰上)

(公民館長等の職責)

第11条 鹿児島市公民館(以下「公民館」という。)の館長は、教育長等の命を受け、公民館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 主任指導主事の職責については、第6条の2の規定を準用する。

4 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

5 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(少年自然の家所長等の職責)

第11条の2 鹿児島市立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の所長は、教育長等の命を受け、少年自然の家の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 係長の職責については、第5条の規定を準用する。

4 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

5 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(女性会館長等の職責)

第11条の3 鹿児島市立女性会館(以下「女性会館」という。)の館長は、教育長等の命を受け、女性会館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 係長の職責については、第6条の3の規定を準用する。

4 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

5 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・追加、平6教育長訓令2・平19教育長訓令3・平27教育長訓令2・一部改正)

(青年会館長等の職責)

第11条の4 鹿児島市立青年会館(以下「青年会館」という。)の館長は、教育長等の命を受け、青年会館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 係長の職責については、第6条の3の規定を準用する。

4 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

5 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・追加、平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(学校ICT推進センター所長等の職責)

第11条の5 鹿児島市立学校ICT推進センター(以下「学校ICT推進センター」という。)の所長は、教育長等の命を受け、学校ICT推進センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 係長の職責については、第6条の3の規定を準用する。

4 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

5 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・追加、平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・令3教育長訓令1・一部改正)

(給食センター所長等の職責)

第12条 鹿児島市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の所長は、教育長等の命を受け、給食センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

4 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(平6教育長訓令2・平16教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(宮川野外活動センター所長の職責)

第12条の2 鹿児島市宮川野外活動センター(以下「宮川野外活動センター」という。)の所長は、教育長等の命を受け、宮川野外活動センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(昭62教育長訓令3・追加、平6教育長訓令2・一部改正)

(校長等の職責)

第12条の3 鹿児島市立学校(以下「学校」という。)の校長、園長、教頭及び事務長(以下「校長等」という。)の職責については、法令及び条例並びに別に教育委員会規則等の定めるところによる。

(平6教育長訓令2・追加)

(その他の職員の職責)

第13条 第9条から前条までに定める職員以外の職員の職責については、第8条の規定を準用する。

(平6教育長訓令2・一部改正)

第3節 その他の機関

(青少年育成センター所長等の職責)

第14条 鹿児島市立青少年育成センター(以下「青少年育成センター」という。)の所長は、教育長等の命を受け、青少年育成センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹の職責については、第6条の規定を準用する。

3 係長の職責については、第6条の3の規定を準用する。

4 専門員の職責については、第6条の4の規定を準用する。

5 主査の職責については、第7条の規定を準用する。

(平6教育長訓令2・平11教育長訓令1・平27教育長訓令2・令4教育長訓令2・一部改正)

第15条 削除

(平28教育長訓令1)

(その他の職員の職責)

第16条 第14条に定める職員以外の職員の職責については、第8条の規定を準用する。

(平6教育長訓令2・平29教育長訓令2・一部改正)

第3章 専決

第1節 総則

(専決の制限)

第17条 専決権者は、次の各号の一に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又はその原因になるおそれがあると認められる事項

(3) 上司の指揮で起案した事項

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

(平27教育長訓令2・一部改正)

第2節 事務局

(部長共通の専決事項)

第18条 部長共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教育財産の目的外使用に関すること。

(2) 定まつた標準によらない使用料及び手数料の減免に関すること。

(3) 定例による告示及び報告に関すること。

(4) 各種事業資金、基金及びこれらに準ずる資金等の運用に関すること。

(5) 教育委員会名をもつてする後援に関すること。

(6) 各種展覧会開催に関すること。

(7) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

(8) 公文書の開示に関すること。

2 部長は、前項に定めるもののほか、別表に定める事項を専決することができる。

(平4教育長訓令1・平5教育長訓令3・平6教育長訓令2・平7教育長訓令1・平8教育長訓令1・平13教育長訓令2・平28教育長訓令1・平29教育長訓令2・一部改正)

(課長共通の専決事項)

第18条の2 課長共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例による軽易な告示及び報告に関すること。

(2) 定例によらない照会、回答、証明及び添書に関すること。

(3) 勤務日誌その他日表類の査閲に関すること。

(4) 保管文書の保存及び廃棄に関すること。

(5) 物品の貸与に関すること。

(6) 定例による公の施設の使用許可に関すること。

(7) 資材の配給及び払下の申請に関すること。

(8) 臨時職員の雇用申請に関すること。

(9) 定まつた標準による使用料及び手数料の減免に関すること。

2 課長は、前項に定めるもののほか、別表に定める事項を専決することができる。

(平4教育長訓令1・平6教育長訓令2・平7教育長訓令1・平16教育長訓令2・平28教育長訓令1・平31教育長訓令1・一部改正)

(管理部総務課長の専決事項)

第19条 管理部総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(2) 通勤届書の認定に関すること。

(3) 職員の勤務評定に関する資料の収集に関すること。

(4) 臨時職員の進退に関すること。

(5) 職員の衛生管理に関すること。

(6) 学校職員(教職員を除く。)の出張に関すること。

(7) 休暇(病気休暇、介護休暇、組合休暇並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第17条第1項の表第1号から第3号の2まで及び第14号から第21号までに掲げる特別休暇に限る。)の承認及び許可並びに育児休業、育児休業の期間の延長及び部分休業の承認に関すること。

(8) その他軽易な人事管理に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

(10) 統計及び調査の連絡調整に関すること。

(11) 軽易な儀式及び渉外に関すること。

(12) 教育予算の指導及び調整に関すること。

(平6教育長訓令2・平8教育長訓令2・平12教育長訓令2・平14教育長訓令2・平16教育長訓令1・一部改正)

(管理部施設課長の専決事項)

第19条の2 管理部施設課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 学校の使用許可に関すること。

(2) 工事の見積に関すること。

(平6教育長訓令2・追加)

(管理部文化財課長の専決事項)

第19条の3 管理部文化財課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文化財に関する調査及び資料の収集に関すること。

(2) 文化財保護に関する届出の処理に関すること。

(3) 文化財関係団体との連絡に関すること。

(平26教育長訓令3・全改、平28教育長訓令1・一部改正)

(教育部学務課長の専決事項)

第20条 教育部学務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教職員(校長及び園長を除く。)の出張に関すること。

(2) 校長の事務引継に関すること。

(3) 赴任延期願に関すること。

(4) 学校の休業日及び振替授業の承認に関すること。

(5) 学校行事の承認に関すること。

(6) 学齢児童生徒の就学に関すること。

(昭62教育長訓令3・追加、平6教育長訓令2・平28教育長訓令1・一部改正)

(教育部学校教育課長の専決事項)

第21条 教育部学校教育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な学校教育指導計画及び実施に関すること。

(2) 指導主事の行う指導及び助言に関すること。

(3) 教材及び教育資料の収集に関すること。

(4) 教育研究団体との連絡に関すること。

(5) 準教科用図書の承認に関すること。

(6) その他教材の届出に関すること。

(昭62教育長訓令3・全改、平6教育長訓令2・平14教育長訓令2・一部改正)

(教育部学校ICT推進センター所長の専決事項)

第21条の2 教育部学校ICT推進センター所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 教育の情報化に関する指導、助言に関すること。

(2) 教育の情報化に関する資料の収集に関すること。

(令4教育長訓令2・追加)

(教育部保健体育課長の専決事項)

第22条 教育部保健体育課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 体育、学校保健及び学校給食に関する指導、助言及び軽易な事項の計画実施に関すること。

(2) 安全教育の実施に関すること。

(3) 体育、保健、給食及び安全に関する調査研究及び収集に関すること。

(4) 児童生徒の交通事故報告に関すること。

(5) 体育、保健、給食及び安全の諸機関及び団体との連絡に関すること。

(昭62教育長訓令1・平元教育長訓令1・平6教育長訓令2・平26教育長訓令3・平28教育長訓令1・平31教育長訓令1・一部改正)

(教育部青少年課長の専決事項)

第22条の2 教育部青少年課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 青少年教育及び生徒指導に関する指導及び助言に関すること。

(2) 青少年教育資料の収集に関すること。

(3) 青少年に関する社会教育関係団体への講師のあつせんに関すること。

(4) 青少年に関する社会教育関係団体との連絡に関すること。

(5) 児童生徒の事故(交通事故を除く。)報告に関すること。

(6) 児童生徒の出席状況に関すること。

(平14教育長訓令2・追加、平28教育長訓令1・一部改正)

(教育部生涯学習課長の専決事項)

第23条 教育部生涯学習課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習資料の収集に関すること。

(2) 社会教育資料の収集に関すること。

(3) 映画、演劇等の推せんに関すること。

(4) 各種団体との連絡に関すること。

(5) 社会教育関係団体との連絡に関すること。

(6) 女性に関する資料の収集に関すること。

(7) 女性に関する社会教育関係団体への講師のあつせんに関すること。

(8) 女性に関する社会教育関係団体との連絡に関すること。

(平4教育長訓令1・全改、平6教育長訓令2・平14教育長訓令2・平19教育長訓令3・一部改正)

(管理部学校整備室長の専決事項)

第23条の2 管理部学校整備室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 学校規模適正化・適正配置等に係る連絡調整に関すること。

(令4教育長訓令2・追加)

(係長共通の専決事項)

第24条 係長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 定例による各種照会、回答、証明及び添書に関すること。

(3) 書類の不備訂正及び返付に関すること。

(4) 届出及び関係者の呼出に関すること。

(5) 期限のある事件の督促に関すること。

(6) 公簿その他図書閲覧に関すること。

(7) 軽易な許可に関すること。

(8) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。

(平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(参事等の専決事項の決定)

第25条 局長参事及び部長参事の専決事項は、教育長が定める。

2 課付主幹の専決事項は、教育長の承認を得て部長が定める。

3 主任指導主事、課付係長及び専門員の専決事項は、上司の承認を得て課長が定める。

4 部長又は課長が第2項又は前項の規定により、それぞれの専決事項を定め、又は変更したときは、速やかに管理部長に報告しなければならない。ただし、課付係長の専決事項が前条各号に該当する場合は、この限りでない。

(平6教育長訓令2・全改、平24教育長訓令1・平27教育長訓令2・平28教育長訓令1・一部改正)

第3節 教育機関

(美術館副館長等の専決事項)

第26条 美術館副館長の専決事項については、第18条の2の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 係長の専決事項については、第24条の規定を準用する。

4 専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(平2教育長訓令1・平6教育長訓令2・平10教育長訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)

(図書館副館長等の専決事項)

第27条 図書館副館長の専決事項については、次のとおりとする。

(1) 図書館の運営及び使用許可に関すること。

(2) 図書館資料の選定、収集、整理、保存及び処分並びに閲覧、複写、貸出その他の利用に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、第18条の2の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 係長の専決事項については、第24条の規定を準用する。

4 専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(平2教育長訓令1・追加、平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・平28教育長訓令1・一部改正)

(生涯学習プラザ所長等の専決事項)

第27条の2 生涯学習プラザ所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習に関する調査研究及びこれらに関する講座、講演会等の開催に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、第18条の2の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(平12教育長訓令3・追加、平16教育長訓令2・旧第27条の3繰下、平23教育長訓令1・旧第27条の4繰上、平27教育長訓令2・一部改正)

(公民館長等の専決事項)

第28条 公民館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 公民館の使用許可に関すること。

(2) 公民館に関する調査研究及び資料のしゆう集に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、第18条の2の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 主任指導主事及び専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(少年自然の家所長等の専決事項)

第28条の2 少年自然の家所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 少年自然の家の施設及び設備の使用許可に関すること。

(2) 少年自然の家に関する広報、宣伝及び資料の収集に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、第18条の2の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 係長の専決事項については、第24条の規定を準用する。

4 専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(女性会館長等の専決事項)

第28条の3 女性会館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 女性会館の施設及び設備の使用許可に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、第18条の2の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・追加、平2教育長訓令1・平19教育長訓令3・平27教育長訓令2・一部改正)

(青年会館長等の専決事項)

第28条の4 青年会館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 青年会館の施設及び設備の使用許可に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、第18条の2の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・追加、平2教育長訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)

(学校ICT推進センター所長等の専決事項)

第28条の5 学校ICT推進センター所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 学校ICT推進センターの使用許可に関すること。

(2) 学校ICT推進センターの機材及び教材の貸出の許可に関すること。

(3) 視聴覚教育関係団体等との連絡調整に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、第18条の2の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・追加、平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・令3教育長訓令1・一部改正)

(給食センター所長等の専決事項)

第29条 給食センター所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 学校給食(給食センターによるもの。)の指導、献立作成、調理、輸送及び衛生に関すること。

(2) 給食に関する調査研究及びしゆう集に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、中央学校給食センター所長の専決事項については、第18条の2の規定を準用し、吉田学校給食センター所長、郡山学校給食センター所長、松元学校給食センター所長、谷山学校給食センター所長及び喜入学校給食センター所長の専決事項については、第24条の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(平6教育長訓令2・平16教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(宮川野外活動センター所長の専決事項)

第29条の2 宮川野外活動センター所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 宮川野外活動センターの施設及び設備の使用許可に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、第18条の2の規定を準用する。

(昭62教育長訓令3・追加、平2教育長訓令1・平6教育長訓令2・一部改正)

(校長等の専決事項)

第29条の3 学校の校長等の専決事項については、別に定めるところによる。

(平6教育長訓令2・追加)

第4節 その他の機関

(青少年育成センター所長等の専決事項)

第30条 青少年育成センター所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 街頭声かけに関すること。

(2) 青少年の相談に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、第18条の2の規定を準用する。

2 主幹の専決事項については、第25条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員の専決事項については、第25条第3項の規定を準用する。

(平11教育長訓令1・平27教育長訓令2・令4教育長訓令2・一部改正)

第31条 削除

(平28教育長訓令1)

第4章 代決

第1節 総則

(代決の原則)

第32条 代決できる事項は、特に緊急を要するものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指示した事項については、代決することができないものとする。

(平6教育長訓令2・全改)

(報告)

第33条 代決した事項については、速やかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(教育長不在のときの代決)

第34条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在のときは、管理部長又は教育部長が代決する。

2 教育長、管理部長及び教育部長が不在のときは、管理部総務課長が代決する。

(平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

第2節 事務局

(部長不在のときの代決)

第35条 部長が専決する事項について、部長が不在のときは、主管の課長が代決する。ただし、別に指名した部長参事を置く部にあつては、その部長参事が、部長及びその部長参事がともに不在のときは、主管の課長が代決する。

2 部長、前項の部長参事及び主管の課長のすべてが不在のときは、その部の他の課長が代決する。

(平6教育長訓令2・全改)

(課長不在のときの代決)

第36条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、主管の係長が代決する。ただし、別に指名した課付主幹、主任指導主事又は課付係長を置く課にあつては、その課付主幹、主任指導主事又は課付係長が、課長及び課付主幹、主任指導主事又は課付係長がともに不在のときは、主管の係長が代決する。

2 課長、前項の課付主幹、主任指導主事、課付係長及び係長の全てが不在のときは、その課の他の課付主幹、主任指導主事、課付係長又は係長が代決する。

3 係を置かない課にあつては、課長が不在のときは、あらかじめ指名した主任指導主事又は課付係長が代決する。ただし、別に指名した課付主幹を置く課にあつては、その課付主幹が、課長及びその課付主幹がともに不在のときは、あらかじめ指名した主任指導主事又は課付係長が代決する。

4 課長、前項の課付主幹、主任指導主事及び課付係長の全てが不在のときは、その課の他の課付主幹、主任指導主事又は課付係長が代決する。

(平6教育長訓令2・全改、平24教育長訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)

(係長不在のときの代決)

第37条 係長が専決する事項について、係長が不在のときは、その所属職員のうちあらかじめ係長が定めた上席の職員が代決する。

(平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(参事等不在のときの代決)

第38条 局長参事及び部長参事が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決は、教育長が定める。

2 課付主幹が専決する事項について、課付主幹が不在のときの代決は、教育長の承認を得て部長が定める。

3 主任指導主事、課付係長及び専門員が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決は、上司の承認を得て課長が定める。

(平6教育長訓令2・平24教育長訓令1・平27教育長訓令2・平28教育長訓令1・一部改正)

第3節 教育機関

(美術館副館長等不在のときの代決)

第39条 美術館副館長が専決する事項について、副館長が不在のときの代決については、第36条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 係長が専決する事項について、係長が不在のときの代決については、第37条の規定を準用する。

4 専門員が専決する事項について、専門員が不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(平2教育長訓令1・平6教育長訓令2・平11教育長訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)

(図書館副館長不在のときの代決)

第40条 図書館副館長が専決する事項について、副館長が不在のときの代決については、第36条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 係長が専決する事項について、係長が不在のときの代決については、第37条の規定を準用する。

4 専門員が専決する事項について、専門員が不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(平2教育長訓令1・追加、平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・平28教育長訓令1・一部改正)

(生涯学習プラザ所長等不在のときの代決)

第40条の2 生涯学習プラザ所長が専決する事項について、所長が不在のときの代決については、第36条第3項及び第4項の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(平12教育長訓令3・追加、平16教育長訓令2・旧第40条の3繰下、平23教育長訓令1・旧第40条の4繰上、平27教育長訓令2・一部改正)

(公民館長等不在のときの代決)

第41条 公民館長が専決する事項について、館長が不在のときの代決については、第36条第3項及び第4項の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 主任指導主事及び専門員が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(平6教育長訓令2・全改、平27教育長訓令2・一部改正)

(少年自然の家所長等不在のときの代決)

第41条の2 少年自然の家所長が専決する事項について、所長が不在のときの代決については、第36条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 係長が専決する事項について、係長が不在のときの代決については、第37条の規定を準用する。

4 専門員が専決する事項について、専門員が不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・平2教育長訓令1・平27教育長訓令2・一部改正)

(女性会館長等不在のときの代決)

第41条の3 女性会館長が専決する事項について、館長が不在のときの代決については、第36条第3項及び第4項の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・追加、平19教育長訓令3・平27教育長訓令2・一部改正)

(青年会館長等不在のときの代決)

第41条の4 青年会館長が専決する事項について、館長が不在のときの代決については、第36条第3項及び第4項の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・追加、平27教育長訓令2・一部改正)

(学校ICT推進センター所長等不在のときの代決)

第41条の5 学校ICT推進センター所長が専決する事項について、所長が不在のときの代決については、第36条第3項及び第4項の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(昭62教育長訓令1・追加、平2教育長訓令1・平6教育長訓令2・平27教育長訓令2・令3教育長訓令1・一部改正)

(給食センター所長等不在のときの代決)

第42条 給食センター所長が専決する事項について、所長が不在のときの代決については、中央学校給食センター所長については、第36条第1項及び第2項の規定を準用し、吉田学校給食センター所長、郡山学校給食センター所長、松元学校給食センター所長、谷山学校給食センター所長及び喜入学校給食センター所長については、第37条の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 専門員が専決する事項について、専門員が不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(平2教育長訓令1・平6教育長訓令2・平16教育長訓令2・平27教育長訓令2・一部改正)

(宮川野外活動センター所長の不在のときの代決)

第42条の2 宮川野外活動センター所長が専決する事項について、所長が不在のときは、教育長が指名する職員が代決する。

(昭62教育長訓令3・追加、平6教育長訓令2・一部改正)

(校長等不在のときの代決)

第42条の3 校長等が専決する事項について、校長等が不在のときの代決については、鹿児島市立学校管理規則(昭和42年教育委員会規則第17号)の定めるところによる。

(平6教育長訓令2・追加)

第4節 その他の機関

(青少年育成センター所長等不在のときの代決)

第43条 青少年育成センター所長が専決する事項について、所長が不在のときの代決については、第36条第3項及び第4項の規定を準用する。

2 主幹が専決する事項について、主幹が不在のときの代決については、第38条第2項の規定を準用する。

3 係長及び専門員が専決する事項について、それぞれ不在のときの代決については、第38条第3項の規定を準用する。

(平11教育長訓令1・平27教育長訓令2・令4教育長訓令2・一部改正)

1 この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。

2 教育長の事務委任及び専決に関する規程(昭和42年教育長訓令第1号)は、廃止する。

(昭和47年5月31日教育長訓令第2号)

1 この訓令は、昭和47年5月31日から施行する。

2 鹿児島市結婚式場処務規程(昭和42年教育長訓令第4号)は、廃止する。

(昭和47年6月30日教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和47年6月30日から施行する。

(昭和48年4月11日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月11日から施行する。

(昭和48年7月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年5月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年4月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月1日教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年7月26日教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和50年7月26日から施行する。

(昭和51年7月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年7月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月1日教育長訓令第4号)

この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年7月30日教育長訓令第5号)

この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日教育長訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月20日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年1月14日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和62年1月14日から施行する。

(昭和62年3月31日教育長訓令第3号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令中、第1条の規定は、平成元年4月1日から、第2条の規定は平成元年7月1日から施行する。

(平成2年12月14日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成2年12月17日から施行する。

(平成4年3月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年8月26日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月28日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月26日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月28日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成16年7月27日から施行する。ただし、改正後の第19条の規定は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年10月29日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月28日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日教育委員会教育長訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教育長訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合は、改正前の第34条第2項の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教育長訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第18条、第18条の2関係)

(平28教育長訓令1・全改、令5教育長訓令1・一部改正)

専決区分

専決事項

教育長

部長共通

課長共通

(1) 嘱託員(別に定めるものを除く。)の委嘱及び解嘱

全部



(2) 執行機関の補助職員のみで構成される委員会、協議会等の構成員の任免

全部



(3) 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定

局長参事

部長

部長参事

課長

所属の職員

(4) 管理職員特別勤務の確認

局長参事

部長

部長参事

課長

所属の職員

(5) 週休日及び職員の勤務時間等の割振り

局長参事

部長

部長参事

課長

所属の職員

(6) 休暇(病気休暇、介護休暇、組合休暇並びに勤務時間規則第17条第1項の表第1号から第3号の2まで及び第14号から第21号までに掲げる特別休暇を除く。)の承認及び許可

局長参事

部長

部長参事

課長

所属の職員

(7) 外勤命令

局長参事

部長

部長参事

課長

課長(上司と勤務公署の異なるもので、情報処理システムによる申請により難い場合に限る。)

所属の職員

(8) 出張命令

局長参事

部長

部長参事

課長

所属の職員

(9) 附属機関の構成員の出張依頼

全部



(10) 嘱託員の出張依頼



全部

(11) 職務専念義務の免除

局長参事

部長

部長参事

課長

所属の職員

(12) 営利企業等の従事許可

全部



(平12教育長訓令2・一部改正)

画像

鹿児島市教育委員会教育長事務決裁規程

昭和46年10月21日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年10月21日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和47年5月31日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和47年6月30日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和48年4月11日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和48年7月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和49年5月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和50年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和50年6月1日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和50年7月26日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和51年7月31日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和52年7月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和53年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
昭和55年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和55年7月1日 教育委員会教育長訓令第4号
昭和55年7月30日 教育委員会教育長訓令第5号
昭和57年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和57年7月1日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和59年12月20日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和60年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和62年1月14日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和62年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
昭和63年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成元年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成2年12月14日 教育委員会教育長訓令第1号
平成4年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成4年8月26日 教育委員会教育長訓令第2号
平成4年12月28日 教育委員会教育長訓令第3号
平成6年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成7年6月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成8年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成8年12月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成9年3月26日 教育委員会教育長訓令第1号
平成10年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成11年3月26日 教育委員会教育長訓令第1号
平成12年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成12年12月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成13年3月28日 教育委員会教育長訓令第2号
平成14年3月27日 教育委員会教育長訓令第2号
平成16年6月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成16年10月29日 教育委員会教育長訓令第2号
平成19年3月28日 教育委員会教育長訓令第3号
平成20年3月14日 教育委員会教育長訓令第2号
平成23年3月7日 教育委員会教育長訓令第1号
平成24年3月27日 教育委員会教育長訓令第1号
平成25年3月29日 教育委員会教育長訓令第1号
平成26年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成27年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年3月13日 教育委員会教育長訓令第2号
平成31年3月20日 教育委員会教育長訓令第1号
令和3年3月23日 教育委員会教育長訓令第1号
令和4年3月22日 教育委員会教育長訓令第2号
令和5年10月1日 教育委員会教育長訓令第1号