○鹿児島市立学校管理規則

昭和42年4月29日

教育委員会規則第17号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により、鹿児島市立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については、別に教育委員会規則で定めるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

(昭63教委規則1・平20教委規則1・一部改正)

第2章 就学

(学齢簿の編製)

第3条 児童生徒等についての学齢簿の編製は、様式第1をもつてする。

(昭63教委規則1・平10教委規則10・一部改正)

(入学期日の通知、入学者の報告等)

第4条 就学予定者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)について、その保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、入学通知書(様式第2の1(小学校)様式第2の2(中学校)様式第2の3(小学校直接交付用)及び様式第2の4(中学校直接交付用))をもつてする。

2 就学予定者を就学させるべき学校の校長に対する当該就学予定者の氏名及び入学期日の通知は、入学通知書(様式第3の1)をもつてする。

3 校長は、前項の通知書により入学を確認したときは、直ちに確認した旨の入学確認書(様式第3の2)を鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(昭63教委規則1・平7教委規則11・平10教委規則10・平11教委規則4・平19教委規則3・平26教委規則3・平28教委規則5・一部改正)

第5条 特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者又は知的障害者、体不自由者若しくは病弱者でなくなつたもの、学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)の就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童、生徒について、その保護者に対する入学期日の通知および就学すべき学校の指定については入学通知書(様式第4)をもつてする。

(昭63教委規則1・平11教委規則4・平19教委規則3・一部改正)

(転出入学の報告)

第6条 校長は、毎月5日までに当該学校における前月分の転出及び転入者について、転出者報告書(様式第5の1)又は転入者報告書(様式第5の2)により報告しなければならない。

(指定学校の変更申立)

第7条 児童生徒等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立は、指定学校変更申立書(様式第6)をもつてしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は、指定学校変更通知兼異動通知書(様式第7)をもつてする。

(平6教委規則6・平11教委規則4・平19教委規則3・一部改正)

(区域外就学等)

第8条 児童生徒等を、鹿児島市立学校(鹿児島玉龍中学校を除く。)以外の学校に就学させることについての届け出は、区域外就学届出書(様式第8)をもつてしなければならない。

(平23教委規則1・一部改正)

第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を、鹿児島市立学校に就学させようとすることについての願い出は、区域外就学願書(様式第9)をもつてしなければならない。

2 前項の願い出に承諾を与えたときは、区域外就学承諾書(様式第10)を交付すると共に当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し、区域外就学通知書(様式第11)をもつてその氏名及び入学期日を通知する。

第10条 鹿児島市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が、学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し、学齢児童(生徒)退学届書(様式第12)をもつて届け出なければならない。

(昭63教委規則1・一部改正)

第11条 鹿児島市立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者並びに鹿児島玉龍中学校の生徒が、学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、学齢児童(生徒)退学通知書(様式第13)をもつてしなければならない。

(昭63教委規則1・平23教委規則1・一部改正)

(視覚障害者等についての通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、体不自由者又は病弱者になつたものがあるときの通知は、視覚障害者等通知書(様式第14)をもつてしなければならない。

(昭63教委規則1・平10教委規則10・平11教委規則4・平19教委規則3・一部改正)

(出席不良等の通知)

第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときの通知は、出席不良通知書(様式第15)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況、出席督促の状況、保護者の申し立てた事由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(昭63教委規則1・一部改正)

(出席の督促等)

第14条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、体不自由者及び病弱者を含む。)の保護者で、当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠つていると認められるときの出席の督促は、出席督促通知書(様式第16)をもつてする。

2 保護者が、前項の通知書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは、通知書を公示するものとし、公示の日から15日を経過した日をもつて当該通知書の送達があつたものとみなす。

(昭63教委規則1・平10教委規則10・平11教委規則4・平19教委規則3・一部改正)

(猶予又は免除の願出)

第15条 就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予(免除)願書(様式第17)をもつてしなければならない。

(事由消滅の届出)

第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後に、その猶予又は免除された事由がなくなつたときは、保護者は、すみやかに就学義務猶予(免除)事由消滅届出書(様式第18)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は卒業者名簿(様式第19)をもつてしなければならない。

(平10教委規則3・一部改正)

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第18条 校長(園長を含む。以下同じ。)は、その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 財産とは、不動産、動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第19条 財産は常に良好な状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならない。

第20条 校長は、施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地及び建物をいう。以下同じ。)及び設備(施設に附属する設備及び備品をいう。以下同じ。)の維持及び保管を図るとともに、必要があるときは、修繕、障害の防止及び除去並びに使用関係の規整をしなければならない。

(平7教委規則4・一部改正)

(事務処理の法令準拠)

第21条 校長は、前条の事務を処理するに当たつては、法令、条例、規則及び規程に基づかなければならない。

(平12教委規則1・一部改正)

(非常災害の報告)

第22条 校長は、学校に火災、風水害又は盗難等の事故が発生したときは、すみやかに事故発生の日時、種別、被害の程度、原因、応急処置状況その他必要と認める事項を、鹿児島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。

(平28教委規則5・一部改正)

第2節 学校施設の利用

(利用許可)

第23条 校長は、学校の施設又は設備を目的外に利用させる場合において、その利用期間が7日を超えるとき又は異例な利用と認められるときは、これを利用しようとする者から提出された施設設備利用許可申請書(様式第20)に意見を付して、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、施設又は設備の利用を許可しようとする場合は、必要に応じ、その利用について条件を付することができる。

(平7教委規則4・一部改正)

(利用許可の禁止)

第24条 次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがある場合においては、校長は、施設又は設備の利用の許可を与えてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するとき。

(3) もつぱら私的営利を目的とするとき。

(4) 施設又は設備をき損する等その管理上支障があるとき。

(5) その他教育長及び校長において支障があると認められるとき。

(平7教委規則4・一部改正)

第3節 学校防災

(防火管理者)

第25条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火管理者は、校長とする。ただし、校長に事故があるとき又は、校長が欠けたときは、防火管理者は教頭とする。

2 前項の規定により防火管理者となつた者は、速やかにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

3 第1項に定める防火管理者は、消防法第8条第1項に定める業務を行なわなければならない。

(平7教委規則4・一部改正)

(消防組織)

第26条 学校においては、消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第27条 学校又はその附近に火災が発生したときはすみやかに消防署へ通報し、早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し、施設、設備の警備に当たらなければならない。

(平12教委規則1・一部改正)

(非常持出)

第28条 学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出品目録を作成し、搬出すべき文書、物品等には、あらかじめ標識を付しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第29条 第25条に定める防火管理者は、各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き、常に火災予防及び火気取締に当たらせなければならない。

(平7教委規則4・平12教委規則1・一部改正)

(非常災害の措置)

第30条 校長は、火災、風水害その他の非常災害が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設、設備の保全を図るため適切な措置を講じなければならない。

(平12教委規則1・一部改正)

(防災計画)

第31条 校長は、毎学年度始め、学校の防災計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(平7教委規則4・全改)

第4節 削除

第32条から第35条まで 削除

第4章 組織編制

第36条 削除

(校務分掌組織)

第37条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第38条 学校には、教務主任、生徒指導主任及び保健主任を置き、教諭(保健主任にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充てる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主任は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭7教委規則10・一部改正)

(学年主任等)

第38条の2 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を、各教科・道徳を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き、教諭をもつて充てる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 教科(道徳)主任は、校長の監督を受け、当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主任)

第38条の3 中学校及び高等学校には、進路指導主任を置き、教諭をもつて充てる。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択・進学の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第38条の3の2 学校には、司書教諭を置き、教諭をもつて充てる。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあつては、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(平15教委規則2・追加)

(学科主任)

第38条の4 2以上の学科を置く高等学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、教諭をもつて充てる。

2 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第38条の5 学校においては、特別の事情のある場合は、前5条に規定する主任等のほか、必要に応じ、教育委員会の承認を得て、校務を分担する主任等を置くことができる。

(平15教委規則2・一部改正)

(主任等の命免)

第38条の6 第38条から前条までに定める主任等は、校長の意見をきいて、教育委員会が命免する。

(平15教委規則2・一部改正)

(主任等の任期)

第38条の7 第38条から第38条の5までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平15教委規則2・一部改正)

(事務主任)

第39条 小学校及び中学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、事務職員(学校事務職員を含む。)をもつて充てる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(事務長)

第40条 高等学校には、事務長を置く。

2 事務長は、学校事務職員をもつて充てる。

3 事務長は、校長の監督を受け、庶務、会計その他の事務を掌理する。

(事務参事等)

第40条の2 小学校及び中学校に、事務職員の職として事務参事、事務主幹、専門員又は事務主査を置くことができる。

2 事務参事、事務主幹、専門員及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(平19教委規則8・一部改正)

(学校栄養主査)

第40条の3 小学校及び中学校に、学校栄養職員の職として学校栄養主査を置くことができる。

2 学校栄養主査は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する業務をつかさどる。

(平元教委規則3・追加)

(学校事務職員等)

第41条 学校には、法律に特別の定めがあるものを除き、必要に応じて、学校事務職員、助手、主事・主事補(学校用務員)及び技師・技師補(調理員)を置く。

2 学校事務職員は、事務に従事する。

3 助手は、実験、実習及びその他の教育活動について教諭の職務を助ける。

4 主事・主事補(学校用務員)は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

5 技師・技師補(調理員)は、学校の給食業務に従事する。

(平7教委規則4・平16教委規則27・平17教委規則8・一部改正)

(主幹等)

第41条の2 前条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、主幹、専門員及び主査を置くことができる。

(1) 組織管理又は業務処理上必要なとき。

(2) 特命的な業務を処理するために必要なとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

(平7教委規則4・追加、平27教委規則9・一部改正)

(主任)

第41条の3 前2条に定めるもののほか、一定の知識又は経験を必要とする業務を行うものとして主任を置くことができる。

(平26教委規則3・追加)

(舎監)

第41条の4 寄宿舎を設ける高等学校には、舎監を置き、教諭をもって充てる。

2 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における生徒の教育に当たる。

(平28教委規則5・追加)

(職員会議)

第42条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員(学校事務職員を含む。)をもつて組織し、校長がこれを招集し、主宰する。

3 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めるときはその他の職員を参加させることができる。

(平7教委規則4・平12教委規則1・一部改正)

(学校評議員)

第42条の2 学校(学校運営協議会を置かない学校に限る。)には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(平15教委規則4・追加、令2教委規則1・一部改正)

(学校事務支援室)

第42条の3 学校事務を共同で実施し、事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため、学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(平25教委規則10・追加)

第5章 運営管理

第1節 幼稚園

(平20教委規則1・追加)

(指導計画等)

第43条 園長は、翌学年度における指導計画及び時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・追加)

(小学校に関する規定の準用)

第44条 第46条及び第54条から第59条までの規定は、幼稚園に準用する。

(平20教委規則1・追加)

第2節 小学校

(平20教委規則1・旧第1節繰下)

(教育課程)

第45条 教育課程は、学習指導要領により、校長が定める。

2 校長は、翌学年度における学習指導、生活指導等の大綱並びに各教科、道徳及び特別活動等の時間配当を定め、学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(平7教委規則4・平12教委規則1・一部改正、平20教委規則1・旧第43条繰下)

(授業日時数等)

第46条 各学年及び週当りの授業日時数(第53条の2の規定による土曜日の授業実施に関する部分を除く。)並びに授業終始の時刻は、校長が定める。

(平20教委規則1・旧第44条繰下、平27教委規則16・一部改正)

(学習の評価)

第47条 児童の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科等の目標を基準として校長が定める。

(平12教委規則1・一部改正、平20教委規則1・旧第45条繰下)

(卒業及び修了の認定)

第48条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童を原学年に留め置くことができる。

(平12教委規則1・一部改正、平20教委規則1・旧第46条繰下)

(卒業証書)

第49条 校長は、卒業を認定した者に、卒業証書(様式第22)を授与しなければならない。

(平20教委規則1・旧第47条繰下)

(表彰)

第50条 校長は、学業、人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

(平7教委規則4・一部改正、平20教委規則1・旧第48条繰下)

(懲戒処分の報告)

第51条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して校長が退学又は停学の処分を行つたときは、懲戒処分報告書(様式第23)をもつて、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(平12教委規則1・一部改正、平20教委規則1・旧第49条繰下)

(伝染病による出席停止)

第52条 校長は、伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある児童の保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

2 前項の出席停止を命じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平12教委規則1・平13教委規則9・一部改正、平20教委規則1・旧第50条繰下)

(性行不良の児童に関する報告)

第52条の2 校長は、次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童(以下「性行不良の児童」という。)があるときは、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により報告をしようとするときは、性行不良児童報告書(様式第35)をもつてする。

(平13教委規則9・追加、平20教委規則1・旧第50条の2繰下、平23教委規則23・一部改正)

(保護者からの意見聴取)

第52条の3 性行不良の児童の保護者に出席停止を命じようとするときは、当該保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じない場合は、この限りでない。

(平13教委規則9・一部改正、平20教委規則1・旧第50条の3繰下)

(性行不良の児童の出席停止の通知)

第52条の4 前条に規定する出席停止の命令は、出席停止通知書(様式第36)をもつてする。

(平13教委規則9・追加、平20教委規則1・旧第50条の4繰下、平23教委規則23・一部改正)

(学期及び休業日)

第53条 小学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 小学校の休業日は、日曜日及び土曜日(次条の規定による授業を行う場合を除く。)並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 前4号以外において校長が必要と認める休業日 年間7日以内

3 校長は、前項第1号から第4号までに掲げる休業日について、同項の規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、校長は変更の事由及び期間を具し、教育委員会の承認を受けなければならない。

4 第2項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

(平4教委規則8・平7教委規則4・平11教委規則4・平14教委規則3・一部改正、平20教委規則1・旧第51条繰下、平27教委規則16・一部改正)

(教育環境の充実のための措置)

第53条の2 学校教育法施行規則第61条ただし書の規定により、児童の教育環境の充実のため、教育委員会が必要と認める土曜日に授業を行うものとする。

(平27教委規則16・追加)

(学校の自己評価)

第54条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平20教委規則1・追加)

(学校関係者評価)

第54条の2 小学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平20教委規則1・追加)

(評価結果の報告)

第54条の3 小学校は、第54条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(平20教委規則1・追加)

(情報提供)

第55条 小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者及び地域住民等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(平20教委規則1・旧第52条・全改)

(非常災害等による休業)

第56条 小学校において、非常災害その他急迫の事情によつて臨時に授業を行わなかつたことについての報告は、臨時休業報告書(様式第24)をもつてしなければならない。

(平12教委規則1・一部改正、平20教委規則1・旧第53条繰下)

(振替授業)

第57条 小学校において、学校行事としての運動会、学芸会、集団宿泊指導、参観授業及び修学旅行の実施のために授業日と休業日を相互に振替える場合には、あらかじめ振替授業実施届出書(様式第25)をもつて教育長に届け出なければならない。

(昭61教委規則5・一部改正、平20教委規則1・旧第54条繰下)

(校外における行事)

第58条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外運動競技等その他の校外における行事については、校長が定める。

2 前項の場合、修学旅行及び対外運動競技等については、県教育委員会が定めるものを基準とする。

3 第1項に規定する行事の実施に当たつては、校長は、修学旅行及び集団宿泊的行事にあつては実施期日20日前までに、校外学校行事届出書(様式第26)をもつて教育長に届け出なければならない。

4 第1項に規定する対外運動競技等で、県外で実施される大会及び宿泊を伴う大会への参加にあつては、校長は、あらかじめ競技大会等参加届出書(様式第26の2)をもつて教育長に届け出なければならない。

(平12教委規則1・全改、平20教委規則1・旧第55条繰下)

(事故の報告)

第59条 児童について重要と認められる事故(交通事故を除く。)が発生したときは、児童生徒事故報告書(様式第27の1)をもつてすみやかに教育長に報告しなければならない。

2 児童について交通事故が発生したときは、全て、児童生徒交通事故報告書(様式第27の2)をもつてすみやかに教育長に報告しなければならない。

(平20教委規則1・旧第56条繰下)

第3節 中学校

(平20教委規則1・旧第2節繰下)

(小学校に関する規定の準用)

第59条の2 第45条から前条までの規定は、中学校に準用する。

(平20教委規則1・旧第57条繰下・一部改正)

第4節 高等学校

(平20教委規則1・旧第3節繰下)

第59条の3 高等学校に関する教育課程、学習の評価、単位の認定、卒業の認定、入学、退学、転学、休学及び懲戒等については、鹿児島市立高等学校学則(昭和42年教委規則第16号)の定めるところによる。

(平12教委規則1・一部改正、平20教委規則1・旧第58条繰下)

(小学校に関する規定の準用)

第59条の4 第54条から第59条までの規定は、高等学校に準用する。

(平20教委規則1・旧第59条繰下・一部改正)

第5節 中高一貫教育

(平18教委規則7・追加)

第59条の5 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校及び鹿児島玉龍高等学校において実施する中高一貫教育の目的、教育課程、学期及び休業日並びに鹿児島玉龍中学校の定員、通学区域、入学及び編入等並びに鹿児島玉龍高等学校への入学については、鹿児島玉龍中高一貫教育校学則(平成18年教育委員会規則第8号)の定めるところによる。

(平18教委規則7・追加、平20教委規則1・旧第59条の4繰下、平23教委規則1・一部改正)

第6節 教科書及び教材

(平18教委規則7・旧第5節繰下)

(教科用図書)

第60条 教科用図書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学大臣において著作権を有するもので、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(平14教委規則3・一部改正)

(教材の利用)

第61条 学校は前条以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。以下同じ。)について、有益適切と認めた場合には進んでこれを使用して教育内容の充実を図るものとする。

(経済的負担の軽減)

第62条 学校は、教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(平12教委規則1・一部改正)

(教材の承認)

第63条 学校が、教科用図書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教材用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を経るものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用しようとする日の60日前までに、校長は、教育委員会に準教科書使用承認申請書(様式第28)を提出しなければならない。

3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は使用しようとする日の14日前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

(昭61教委規則5・平7教委規則4・平12教委規則1・一部改正)

(教材の届出)

第64条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に次のものを使用する場合は、使用しようとする日の14日前までに、校長は、教材使用届出書(様式第29)をもつて教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科用図書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 授業中又は休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

(昭61教委規則5・平7教委規則4・平12教委規則1・一部改正)

第6章 事務管理

(指導要録)

第65条 学校の幼児、児童及び生徒の指導要録及びその抄本の様式は別に定める。

(出席簿)

第66条 学校の幼児、児童及び生徒の出席簿の様式は別に定める。

(出席状況調査表)

第67条 小学校及び中学校の校長は、学齢児童又は学齢生徒の出席状況について、毎月の出席状況調査表(様式第30)を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(昭63教委規則1・一部改正)

(備付表簿)

第68条 学校において備えなければならない表簿は別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 転退学者名簿

(5) 辞令交付簿

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 諸願出届書綴

(9) 出張命令簿

(10) 復命書綴

(11) 給与簿

(12) 勤務関係承認簿(年次休暇処理簿等を含む。)

(13) 学校要覧

(14) その他校長が必要と認める表簿

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永久、第4号から第13号までは5年間保存しなければならない。

(平12教委規則1・一部改正)

第69条 削除

(平7教委規則4)

第7章 職員の管理

(休暇の承認等)

第70条 学校職員(鹿児島市立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)のうち教職員(教育職員(幼稚園に勤務する教育職員を除く。)及び県費負担事務職員をいう。以下同じ。)の休暇は、次の各号に掲げる場合を除き、校長が処理し、承認し、又は許可する。

(1) 公務災害のため療養を要する場合

(2) 結核性疾患のため療養を要する場合

(3) 成人病又は精神障害の疾患のため、療養期間の延長を要する場合

(4) 職務期間中、報酬を得ないで一般職に属する職務以外のすべての事務に従事する場合(教育長が指定した場合を除く。)

2 教職員を除く学校職員の休暇は、次の各号に掲げる場合を除き、校長が承認し、又は許可する。

(1) 病気休暇

(2) 特別休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第15号)第17条第1項の表第4号から第13号まで及び第22号の休暇を除く。)

(3) 介護休暇

(4) 組合休暇

(5) 前項第4号の規定の場合

3 校長は、休暇の処理、承認又は許可(以下この項において「承認等」という。)について、疑義若しくは紛議があるとき、又は承認等の結果紛議を生ずるおそれがあるときは、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(平元教委規則1・平7教委規則4・平11教委規則4・平12教委規則1・平28教委規則5・一部改正)

(出張の命令)

第71条 学校職員の出張は、校長が命令する。

2 教職員に県外出張、又は7日以上の県内出張をさせようとするときは、前項の規定にかかわらず出張申請書(様式第31)をもつて教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も同様とする。

3 前項の申請書は、出張1週間前までに教育長に提出しなければならない。

(赴任)

第72条 教職員が新任又は転任の辞令又は発令通知を受けたときは、その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期限内に赴任することができないときは、赴任延期願(様式第32)を提出しなければならない。

2 前項に規定する赴任延期願は、校長にあつては教育長に、校長以外の教職員にあつては校長を経て教育長に提出するものとする。

(平23教委規則23・一部改正)

(事務引継)

第73条 校長が転任、休職、退職等を命ぜられたときは、すみやかに校務に関する引継書を調製して後任者又は教育長が指定した者に引き継ぎ、連署のうえ、教育長に届け出なければならない。ただし、取扱中にかかわる事件の報告書を提出してこれに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が、転任、休職、退職等を命ぜられたときは、すみやかに担任の事務及びその保管の文書、物品を後任者又は校長が指定した者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。

(兼職兼業)

第74条 学校職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等に従事するため、又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職務に従事するため、教育長の許可を受けようとするときは、それぞれ、営利企業等の従事許可申請書(様式第33)、又は教育に関する兼職許可申請書(様式第33)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、本務の遂行に支障がないと認めるときは、兼職副申書(様式第34)前項の申請書を添えて教育委員会に進達しなければならない。

(平23教委規則23・一部改正)

(業務量の適切な管理)

第74条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において、1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則1・追加)

第8章 事務決裁

(決裁)

第75条 すべての事務は、決裁を受けたのちでなければ処理してはならない。

2 校長の決裁を必要とする事務は、教頭を経由するものとする。

(校長の事務の代決)

第76条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事項については、あらかじめその処理について指揮を受けたもの、又は緊急でやむを得ないものを除いては、代決を控えなければならない。

2 教頭が2人あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の事務を代決する。

(後閲)

第77条 前条により代決した事務については、軽易なものを除くほか、校長の出勤後ただちに後閲に供しなければならない。

(補助執行させる場合の読替え)

第78条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、総務局長及びこども未来局長に事務を補助執行させる場合におけるこの規則の規定の適用については、第22条から第24条まで、第42条の2第42条の3第44条の規定により幼稚園に準用する第57条から第59条まで、及び第70条から第74条までの規定中「教育長」とあるのは「教育委員会」とする。

2 前項の場合においては、次の表の左欄に掲げる様式同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

様式第20

様式第24

様式第25

様式第26

様式第26の2

様式第27の1

様式第27の2

様式第31

様式第34

鹿児島市教育委員会教育長

鹿児島市教育委員会

様式第32

教育長

教育委員会

(平28教委規則5・追加、令2教委規則1・一部改正)

第9章 雑則

(委任)

第79条 この規則に定めるもののほか、学校職員の身分上の異動に関する手続きその他処務に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(平28教委規則5・旧第78条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2教委規則4・旧附則・一部改正)

(令和2年度における夏季休業日の特例)

2 令和2年度における夏季休業日は、第53条第2項第2号(第59条の2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令和2年8月1日から同月31日までとする。

(令2教委規則4・追加)

(昭和43年3月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月5日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に作成した諸様式等は、支障のない限り当分の間、用いることができる。

(昭和46年10月21日教委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に作成した諸様式等は、支障のない限り当分の間、用いることができる。

(昭和47年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月15日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月30日教委規則第7号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和51年2月13日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

2 改正前の規定により分校主任、進路指導主事及び保健主事を命ぜられた者は、この規則の改正にかかわらず、昭和51年3月31日まで、引き続きその職にあるものとする。

(昭和51年3月30日教委規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月17日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年8月25日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第40条の次に1条を加える改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月5日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第14条第1項及び様式第14の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年8月19日教委規則第4号)

1 この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に養護教員の職にある者は、改正後の鹿児島市立学校職員の職、休日休暇及び勤務時間等に関する規則の規定による学校養護教諭の職を命ぜられたものとする。

(昭和59年12月22日教委規則第6号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年8月26日教委規則第8号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月22日教委規則第11号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項、及び様式第7の改正の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 この規則施行前に作成した諸様式等は、支障のない限り当分の間、用いることができる。

(平成7年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月20日教委規則第11号)

この規則は、平成7年11月20日から施行する。

(平成10年2月10日教委規則第3号)

この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(平成10年8月10日教委規則第10号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月13日教委規則第9号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月14日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月17日教委規則第4号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日教委規則第27号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年11月19日教委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日教委規則第1号)

この規則中第2条の改正規定は、公布の日から、その他の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月1日教委規則第1号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成23年1月21日から施行する。ただし、第59条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月18日教委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成25年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月3日教委規則第10号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日教委規則第16号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第29号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日教委規則第2号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日教委規則第4号)

この規則は、令和2年6月12日から施行する。

(令和2年9月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年9月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に作成した諸様式は、改正後の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された諸様式とみなす。

(令和3年3月23日教委規則第5号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に作成した諸様式は、改正後の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された諸様式とみなす。

(令和5年8月17日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立学校管理規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(昭63教委規則1・全改、平10教委規則10・一部改正)

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(平23教委規則1・全改、平28教委規則5・平31教委規則29・令元教委規則2・令2教委規則5・令5教委規則8・一部改正)

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(平23教委規則1・全改、平28教委規則5・平31教委規則29・令元教委規則2・令2教委規則5・令5教委規則8・一部改正)

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(平23教委規則1・全改、平28教委規則5・令元教委規則2・一部改正)

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(平23教委規則1・全改、平28教委規則5・令元教委規則2・一部改正)

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(昭63教委規則1・全改、平10教委規則10・平28教委規則5・一部改正)

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(昭63教委規則1・全改、平10教委規則10・平28教委規則5・一部改正)

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(平6教委規則6・全改、平10教委規則10・平22教委規則4・平28教委規則5・令元教委規則2・一部改正)

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(平6教委規則6・全改、平10教委規則10・平28教委規則5・一部改正)

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(平6教委規則6・全改、平10教委規則10・平28教委規則5・一部改正)

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(平21教委規則1・全改、平28教委規則5・令3教委規則5・一部改正)

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(平6教委規則6・全改、平10教委規則10・平19教委規則3・平21教委規則1・平28教委規則5・一部改正)

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(平10教委規則10・平28教委規則5・令3教委規則5・一部改正)

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(平10教委規則10・平28教委規則5・令3教委規則5・一部改正)

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(平7教委規則4・平10教委規則10・平28教委規則5・一部改正)

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(平10教委規則10・平28教委規則5・一部改正)

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(昭63教委規則1・平7教委規則4・平10教委規則10・平28教委規則5・令3教委規則5・一部改正)

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(昭63教委規則1・平28教委規則5・一部改正)

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(昭63教委規則1・平10教委規則10・平19教委規則3・平28教委規則5・一部改正)

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(平10教委規則10・平28教委規則5・一部改正)

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(平10教委規則10・平28教委規則5・一部改正)

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(平7教委規則4・全改、平10教委規則10・平16教委規則3・平28教委規則5・令3教委規則5・一部改正)

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(平7教委規則4・全改、平10教委規則10・平16教委規則3・平28教委規則5・令3教委規則5・一部改正)

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(平10教委規則3・全改)

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(平7教委規則4・令3教委規則5・一部改正)

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様式第21 削除

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(平7教委規則4・一部改正)

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(平7教委規則4・一部改正)

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(平25教委規則8・全改)

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(平12教委規則1・追加)

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(平16教委規則32・全改)

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(平7教委規則4・一部改正)

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(平12教委規則1・一部改正)

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(平7教委規則4・一部改正)

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(平7教委規則4・令3教委規則5・一部改正)

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(平23教委規則23・旧様式第34繰上・一部改正、令3教委規則5・一部改正)

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(平7教委規則4・一部改正、平23教委規則23・旧様式第35繰上)

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(平13教委規則9・追加、平20教委規則1・一部改正、平23教委規則23・旧様式第36繰上)

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(平13教委規則9・追加、平20教委規則1・一部改正、平23教委規則23・旧様式第37繰上)

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鹿児島市立学校管理規則

昭和42年4月29日 教育委員会規則第17号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月29日 教育委員会規則第17号
昭和43年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和43年4月22日 教育委員会規則第5号
昭和44年12月5日 教育委員会規則第2号
昭和46年10月21日 教育委員会規則第9号
昭和47年2月10日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月15日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第5号
昭和49年8月30日 教育委員会規則第7号
昭和51年2月13日 教育委員会規則第1号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第7号
昭和51年9月17日 教育委員会規則第13号
昭和53年3月31日 教育委員会規則第7号
昭和53年8月25日 教育委員会規則第13号
昭和54年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和56年8月19日 教育委員会規則第4号
昭和59年12月22日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第5号
昭和63年1月26日 教育委員会規則第1号
平成元年3月17日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年3月31日 教育委員会規則第1号
平成4年8月26日 教育委員会規則第8号
平成4年12月22日 教育委員会規則第11号
平成6年3月31日 教育委員会規則第6号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成7年7月26日 教育委員会規則第10号
平成7年11月20日 教育委員会規則第11号
平成10年2月10日 教育委員会規則第3号
平成10年8月10日 教育委員会規則第10号
平成11年3月26日 教育委員会規則第4号
平成12年3月11日 教育委員会規則第1号
平成13年12月13日 教育委員会規則第9号
平成14年3月13日 教育委員会規則第3号
平成15年2月14日 教育委員会規則第2号
平成15年4月17日 教育委員会規則第4号
平成16年3月24日 教育委員会規則第3号
平成16年10月28日 教育委員会規則第27号
平成16年11月19日 教育委員会規則第32号
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号
平成18年3月27日 教育委員会規則第7号
平成19年3月7日 教育委員会規則第3号
平成19年3月26日 教育委員会規則第8号
平成20年3月7日 教育委員会規則第1号
平成21年1月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月24日 教育委員会規則第4号
平成23年1月19日 教育委員会規則第1号
平成23年8月18日 教育委員会規則第23号
平成25年3月26日 教育委員会規則第8号
平成25年9月3日 教育委員会規則第10号
平成26年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号
平成27年7月1日 教育委員会規則第16号
平成28年3月23日 教育委員会規則第5号
平成31年3月20日 教育委員会規則第29号
令和元年9月5日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第1号
令和2年6月12日 教育委員会規則第4号
令和2年9月25日 教育委員会規則第5号
令和3年3月23日 教育委員会規則第5号
令和5年8月17日 教育委員会規則第8号