○鹿児島玉龍中高一貫教育校学則

平成18年3月27日

教育委員会規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、小学校又は中学校における教育の基礎の上に、生徒の心身の発達に応じた教育を実施することにより、社会に貢献する有為な人材の育成を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定に基づき、中等教育学校に準じた併設型中学校及び併設型高等学校(以下「中高一貫教育校」という。)において、中学校教育と高等学校教育を一貫して実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則2・一部改正)

(中高一貫教育校)

第2条 中高一貫教育を実施する学校は、次のとおりとする。

学校名

位置

鹿児島市立鹿児島玉龍中学校

鹿児島市池之上町20番57号

鹿児島玉龍高等学校

2 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校(以下「鹿児島玉龍中学校」という。)及び鹿児島玉龍高等学校に関し必要な事項については、この規則に定めるもののほか、鹿児島市立学校管理規則(昭和42年教育委員会規則第17号。以下「学校管理規則」という。)及び鹿児島市立高等学校学則(昭和42年教育委員会規則第16号。以下「高等学校学則」という。)の定めるところによる。

3 中高一貫教育を実施する鹿児島玉龍中学校及び鹿児島玉龍高等学校を総称して鹿児島玉龍中高一貫教育校という。

(教育課程)

第3条 鹿児島玉龍中高一貫教育校の教育課程は、学校管理規則第45条第1項及び高等学校学則第7条第1項にかかわらず、学習指導要領並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例により校長が定める。

2 鹿児島玉龍中高一貫教育校においては、鹿児島玉龍中学校及び鹿児島玉龍高等学校の協議を経て教育課程を編成するものとする。

(平20教委規則2・一部改正)

(学期及び休業日)

第3条の2 学期は、次のとおりとする。

(1) 前期 4月1日から9月30日

(2) 後期 10月1日から3月31日

2 休業日は、日曜日及び土曜日(次条の規定による授業を行う場合を除く。)並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月23日まで

(3) 秋季休業日 9月29日から10月6日まで

(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(5) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(6) 前5号以外において校長が必要と認める休業日 年間10日以内

3 校長は、前項第1号から第5号までに掲げる休業日について、同項の規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、校長は変更の理由及び期間を具し、教育委員会の承認を受けなければならない。

4 第2項第6号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。

(平23教委規則2・追加、平27教委規則17・一部改正)

(教育環境の充実のための措置)

第3条の3 鹿児島玉龍中学校においては、学校教育法施行規則第61条ただし書の規定により、生徒の教育環境の充実のため、教育委員会が必要と認める土曜日に授業を行うものとする。

(平27教委規則17・追加)

第2章 鹿児島玉龍中学校

(生徒の定員)

第4条 鹿児島玉龍中学校の生徒(以下「生徒」という。)の定員は、次のとおりとする。

定員

第1学年

第2学年

第3学年

120人

120人

120人

360人

(入学資格)

第5条 鹿児島玉龍中学校に入学することのできる者は、鹿児島市内の小学校又はこれに準ずる学校を卒業した者とする。

(通学区域)

第6条 鹿児島玉龍中学校の通学区域は、鹿児島市全域とする。

(就学することができる者)

第7条 鹿児島玉龍中学校に就学することができる者は、本人及びその保護者が前条の通学区域内に住所を有する者とする。

(入学者の選抜)

第8条 入学者の選抜は、鹿児島市教育委員会が定める当該学年度の鹿児島市立鹿児島玉龍中学校入学者選抜実施要綱(以下「実施要綱」という。)により行う。

(入学の出願)

第9条 鹿児島玉龍中学校の入学志願者は、実施要綱に定める入学願書に保護者と連署し、所定の出願期間内に鹿児島玉龍中学校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の入学志願者は、出願の際、鹿児島市立鹿児島玉龍中学校入学検定料に関する条例(平成17年条例第39号)第2条に規定する入学検定料を納付しなければならない。

(入学手続及び入学許可)

第10条 入学者の選抜に合格した者は、校長が定める期日までに、実施要綱に定める入学希望願及び住民票の写しを校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項に定める入学手続をした者については、入学を許可する。

(平24教委規則14・一部改正)

(保護者住所等の変更)

第11条 生徒及びその保護者は、住所等の変更があったときは、直ちにその旨を校長に報告しなければならない。

(編入学)

第12条 校長は、欠員が生じた場合において、相当年齢に達し、編入学させようとする学年に在学する他の生徒と同等以上の学力があると認められた者について、第1学年の途中または第2学年及び第3学年の始めに編入学を許可することができる。

(他中学校への転学)

第13条 生徒は、転学しようとするときは、転学願を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の転学願を受けた場合、在学証明書、成績証明書及び転学事由を記載した書面を転学先の中学校長に送付しなければならない。

3 校長は、生徒の転学許可の通知を転学先の中学校長から受けたときは、当該生徒の生徒指導要録写送付書を添えて、当該生徒の指導要録の写し、進学の際送付を受けた指導要録の抄本又は写し、健康診断票及び歯の検査票を転学先の中学校長に送付しなければならない。

(他中学校からの転学)

第14条 他の市町村の中学校から転学を希望する生徒があるときは、校長は、教育上支障がない場合には、これを許可することができる。

2 校長は、生徒の転学を許可したときは、転学前の中学校長にその旨を通知するとともに、転学前の中学校長から当該生徒に係る前条第3項に掲げる書類の送付を求めなければならない。

3 校長は、転学前の中学校長から指導要録の写しの送付を受けたときは、生徒指導要録写受領書を転学前の中学校長に送付しなければならない。

(鹿児島玉龍高等学校への入学辞退)

第15条 やむを得ない理由により鹿児島玉龍高等学校への入学を辞退する生徒は、校長の定める辞退願に保護者と連署し、校長の定める期日までに校長に報告しなければならない。

(平24教委規則14・一部改正)

第3章 鹿児島玉龍高等学校

(鹿児島玉龍中学校からの入学)

第16条 鹿児島玉龍中学校から鹿児島玉龍高等学校へ入学を希望する者については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第116条の規定に基づいて、入学者選抜は行わないものとする。

2 高等学校学則第14条及び第17条にかかわらず、鹿児島玉龍中学校からの入学手続きは、鹿児島玉龍高等学校長が別に定める。

(平20教委規則2・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日教委規則第2号)

この規則中第1条及び第16条の改正規定は、公布の日から、第3条の改正規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月19日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月16日教委規則第14号)

この規則は、平成24年11月16日から施行する。

(平成27年7月1日教委規則第17号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

鹿児島玉龍中高一貫教育校学則

平成18年3月27日 教育委員会規則第8号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第8号
平成20年3月7日 教育委員会規則第2号
平成23年1月19日 教育委員会規則第2号
平成24年11月16日 教育委員会規則第14号
平成27年7月1日 教育委員会規則第17号