○鹿児島市立高等学校学則
昭和42年4月29日
教育委員会規則第16号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
第1章 総則
(高等学校の目的)
第1条 鹿児島市の設置する高等学校(以下「高等学校」という。)は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
(課程修業年限及び学科)
第2条 高等学校の課程、修業年限及び学科は次のとおりとする。
学校名 | 課程 | 修業年限 | 学科 |
鹿児島玉龍高等学校 | 全日制課程 | 3年 | 普通科 |
鹿児島商業高等学校 | 全日制課程 | 3年 | 商業科 国際経済科 情報処理科 |
鹿児島女子高等学校 | 全日制課程 | 3年 | 商業科 情報会計科 生活科学科 |
(平4教委規則10・一部改正)
(定員)
第3条 生徒の定員は、別に定めるところによる。
(通学区域)
第4条 高等学校の通学区域については、鹿児島市立高等学校通学区域に関する規則(平成12年教育委員会規則第16号)の定めるところによる。
(平12教委規則16・一部改正)
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て、次の2学期とすることができる。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで
(平11教委規則3・令4教委規則1・一部改正)
(休業日)
第6条 休業日は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで(学年を2学期とするものにおいては7月21日から8月23日まで)
(3) 秋季休業日 9月29日から10月6日まで(学年を2学期とするものに限る。)
(4) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(6) 前5号以外において校長が必要と認める休業日 年間10日以内
3 校長は、第1項第6号に規定する休業日については、あらかじめ、その理由及び期間を具し、教育委員会に届け出なければならない。
(平元教委規則8・平4教委規則8・平7教委規則3・平12教委規則3・平14教委規則3・令4教委規則1・一部改正)
第3章 教育課程及び授業日時数
(平12教委規則3・全改)
(教育課程)
第7条 教育課程は、学習指導要領により校長が定める。
2 校長は、毎学年実施すべき学習指導、生徒指導等の大綱並びに各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び特別活動等の時間配当を定め、4月20日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 教育課程の編成に当たつては、校長は、あらかじめ当該教育課程の案を作成し、教育課程の実施年度の前年度の6月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(平元教委規則8・平12教委規則3・一部改正)
(授業日時数等)
第8条 各学年及び週当たりの授業日時数並びに授業終始の時刻は、校長が定める。
(平12教委規則3・一部改正)
第4章 学習の評価、課程修了及び卒業の認定
(学習の評価)
第9条 生徒の学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科・科目等の目標並びに総合的な探究の時間のねらいを基準として、校長が定める。
(平7教委規則3・平12教委規則3・令4教委規則1・一部改正)
(単位の認定)
第10条 生徒が、学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し、または総合的な探究の時間において学習活動を行い、その成果が教科及び科目の目標並びに総合的な探究の時間のねらいからみて満足できると認められる場合には、校長は、その各教科・科目について履修した単位又は総合的な探究の時間における学習活動について単位を修得したことを認定する。
(令4教委規則1・全改)
(単位の認定の時期)
第10条の2 単位の修得の認定は、学年末に行う。この場合、1科目を2以上の学年にわたって分割履修したとき又は総合的な探究の時間における学習活動を2以上の学年にわたって行ったときは、学年ごとにその各教科・科目について履修した単位又は総合的な探究の時間における学習活動に係る単位を修得したことを認定するものとする。なお、特に必要がある場合には、単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができるものとする。
(令4教委規則1・追加)
(卒業の認定)
第11条 校長は、74単位以上の各教科・科目及び総合的な探求の時間の単位を修得し高等学校の所定の教育課程を修了したと認めた者については、卒業を認定する。
(昭61教委規則4・平元教委規則8・平12教委規則3・令4教委規則1・一部改正)
(卒業証書)
第12条 校長は、卒業を認定した者には、卒業証書(様式第1)を授与する。
第5章 職員組織
(職員組織)
第13条 高等学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、学校事務職員その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、別に定めるところによる。
第6章 入学、退学、転学、留学及び休学
(平元教委規則8・一部改正)
(入学)
第14条 各課程の第1学年に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部省の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(平7教委規則3・一部改正)
第15条 入学は、校長が許可する。
2 入学者選抜の実施方法は、別に定める。
(平7教委規則3・全改、平12教委規則3・一部改正)
第16条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。
(平12教委規則3・一部改正)
(平元教委規則8・平7教委規則3・平12教委規則17・一部改正)
(誓約書)
第18条 入学を許可された者は、入学後10日以内に、保護者連署の上、誓約書(様式第3)を、校長に提出しなければならない。
2 保護者は、次の各号に該当する者で、学校に対して生徒に関する一切の責任を負うことができるものでなければならない。ただし、校長において不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
(1) 本人の父母、兄姉、後見人又は縁故者
(2) 成年者で独立の生計を営む者
3 保護者を変更したときは、第1項に準じて誓約書を提出しなければならない。
4 生徒、保護者の住所、氏名等に変更があつたときは保護者連署の上、直ちに校長に届け出なければならない。
(平7教委規則3・平12教委規則3・平12教委規則17・令4教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(転学、留学、転籍及び退学)
第19条 転学、留学、転籍又は退学しようとする者は、その事由を具し、保護者連署の上、校長に願い出なければならない。
(平元教委規則8・令6教委規則2・一部改正)
第20条 転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学証明書その他必要な書類を、転学先の校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。
2 校長は、転学を許可した場合には、その生徒の従前在学していた学校の校長にその旨を通知する。通知を受けた校長は、速やかにその生徒の指導要録の写し、健康診断票及び歯の検査票を転学先の校長に送付しなければならない。
3 校長は、全日制の課程及び定時制の課程相互の間の転学又は転籍については、履修した単位に応じて相当学年に転入することを許可することができる。
(平元教委規則8・平12教委規則3・一部改正)
第20条の2 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。
2 校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
(平元教委規則8・追加、平25教委規則7・一部改正)
(休学)
第21条 休学しようとする者は、その事由を具し、保護者連署の上、校長に願い出なければならない。ただし、病気による場合には、別に、医師の診断書を添えなければならない。
2 校長は、必要があると認めたときは、休学を許可することができる。
3 休学の期間は、3ケ月以上1年以内とする。ただし、校長が認めたときは、その期間を延長することができる。
(令4教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
(許可の取り消し)
第21条の2 生徒は、休学の許可を受けた後3月までにその理由がなくなったときは、その事情及び期日を具し、保護者連署の上、医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて、校長に願い出なければならない。
2 校長は、その事情を相当と認めたときは、当該休学の許可を取り消すものとする。
(令4教委規則1・追加、令6教委規則2・一部改正)
(復学)
第22条 休学中の者が復学しようとするときは、その事由及び期日を具し、保護者連署の上、校長に願い出なければならない。ただし、病気による休学の場合には、別に、医師の診断書を添えなければならない。
(平7教委規則3・一部改正)
第7章 授業料等の徴収
(授業料等の徴収)
第23条 授業料等の徴収については、鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例(昭和42年条例第49号)の定めるところによる。
(平22教委規則6・一部改正)
第8章 賞罰
(表彰)
第24条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒を表彰することができる。
(懲戒)
第25条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は校長が行う。
(平12教委規則3・全改)
(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者
(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
(3) 正当の事由がなく出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
2 校長は、前項の規定による退学の処分を行つたときは、速やかに、学年、氏名、住所、懲戒の種類及び理由並びに処分年月日その他参考となる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(平7教委規則3・一部改正)
第9章 寄宿舎
(平28教委規則6・追加)
(寄宿舎)
第27条 寄宿舎に入舎し、又は寄宿舎を退舎しようとする生徒は、保護者連署の上、校長に願い出なければならない。
2 寄宿舎に関し必要な事項は、校長が定める。
(平28教委規則6・追加、令6教委規則2・一部改正)
第10章 雑則
(平28教委規則6・旧第9章繰下)
(その他の事項)
第28条 この規則の施行について、必要な事項は校長が定める。
(平28教委規則6・旧第27条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年12月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月30日教委規則第6号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和50年2月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月15日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年10月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日教委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年6月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年8月26日教委規則第8号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
付則(平成4年12月2日教委規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定中「80単位」を「74単位」に改める部分は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成12年8月1日教委規則第16号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行し、平成13年4月1日以後の高等学校への入学を志願する者から適用する。
付則(平成12年11月21日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年1月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年11月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年6月28日教委規則第6号)
この規則は、平成22年6月28日から施行する。
付則(平成23年10月24日教委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年9月24日教委規則第6号)
この規則は、令和2年9月25日から施行する。
付則(令和3年9月3日教委規則第9号)
この規則は、令和3年9月3日から施行する。
付則(令和4年2月8日教委規則第1号)
この規則は、令和4年2月9日から施行する。
付則(令和6年3月12日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平15教委規則1・全改)
(平23教委規則28・全改、令2教委規則6・令3教委規則9・一部改正)
(平15教委規則7・全改、平23教委規則28・令2教委規則6・令3教委規則9・一部改正)
(令6教委規則2・全改)