○鹿児島市教育委員会聴聞手続規則

平成6年9月30日

教育委員会規則第8号

行政手続法(平成5年法律第88号)及び鹿児島市行政手続条例(平成9年条例第15号)の規定に基づき鹿児島市教育委員会が行う聴聞の手続等については、鹿児島市聴聞手続規則(平成6年規則第86号)の規定の例による。

(平9教委規則6・平12教委規則14・一部改正)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

鹿児島市教育委員会聴聞手続規則

平成6年9月30日 教育委員会規則第8号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年9月30日 教育委員会規則第8号
平成9年6月27日 教育委員会規則第6号
平成12年3月27日 教育委員会規則第14号