○鹿児島市聴聞手続規則

平成6年9月30日

規則第86号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び鹿児島市行政手続条例(平成9年条例第15号)の規定に基づき行う聴聞の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(市の条例及び規則並びに鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)により市が処理することとされた事務について規定する鹿児島県の条例及び規則を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(平9規則84・平12規則14・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 法第16条第1項又は鹿児島市行政手続条例(以下「条例」という。)第16条第1項に規定する当事者をいう。

(2) 参加人 法第17条第2項又は条例第17条第2項に規定する参加人をいう。

(3) 関係人 法第17条第1項又は条例第17条第1項に規定する関係人をいう。

(4) 主宰者 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(5) 補佐人 法第20条第3項又は条例第20条第3項に規定する補佐人をいう。

(平9規則84・平12規則14・一部改正)

(聴聞の期日の変更)

第3条 当事者は、やむを得ない理由がある場合には、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、聴聞期日変更申出書(様式第1)により、行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

4 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(平9規則84・平12規則14・一部改正)

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請をしようとする関係人は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(様式第2)を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可をし、又は許可をしなかったときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平9規則84・平12規則14・一部改正)

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧を求めようとする当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 市長は、文書等の閲覧を認める決定をしたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(平9規則84・平12規則14・一部改正)

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、市長が、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(平9規則84・平12規則14・一部改正)

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第4)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(平9規則84・平12規則14・一部改正)

(参考人の出頭要請等)

第8条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出をしようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、参考人出頭申出書(様式第5)を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、第1項の規定により参考人として聴聞の期日に出頭することを求めた場合には、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(平21規則25・追加)

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(平21規則25・旧第8条繰下)

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 市長は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき、又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、市長は、当事者、参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)参考人(その時までに前条第1項の規定により職権で出頭することを求めた者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(平9規則84・平12規則14・一部改正、平21規則25・旧第9条繰下・一部改正)

(陳述書の提出の方法)

第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(様式第6)により行うものとする。

(平9規則84・平12規則14・一部改正、平21規則25・旧第10条繰下・一部改正)

(聴聞調書及び報告書)

第12条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第7)によるものとし、主宰者が記名押印するものとする。

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、聴聞結果報告書(様式第8)によるものとし、主宰者が記名押印するものとする。

(平9規則84・平12規則14・一部改正、平21規則25・旧第11条繰下・一部改正)

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第13条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めをしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(様式第9)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出しなければならない。

2 主宰者又は市長は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

(平9規則84・平12規則14・一部改正、平21規則25・旧第12条繰下・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、聴聞の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則25・旧第13条繰下)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年6月17日規則第84号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市聴聞手続規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市聴聞手続規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月4日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市聴聞手続規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市聴聞手続規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則11・令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則11・令3規則45・一部改正)

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(平21規則25・追加、令3規則11・令3規則45・一部改正)

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(平9規則84・平12規則14・一部改正、平21規則25・旧様式第5繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平21規則25・旧様式第6繰下・一部改正)

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(平21規則25・旧様式第7繰下・一部改正)

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(平21規則25・旧様式第8繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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鹿児島市聴聞手続規則

平成6年9月30日 規則第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第11章 行政手続・行政不服審査
沿革情報
平成6年9月30日 規則第86号
平成9年6月17日 規則第84号
平成12年3月30日 規則第14号
平成21年3月19日 規則第25号
令和3年3月4日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第45号