○鹿児島市教育委員会の職に関する規則
昭和42年4月29日
教育委員会規則第7号
第1条 この規則は、鹿児島市教育委員会の任命にかかる職員の職に関する事項を定めるものとする。
第2条 職員の職に関しては、法令その他別に定めるもののほか鹿児島市職員の職に関する規則(昭和42年規則第11号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○鹿児島市教育委員会の職に関する規則
昭和42年4月29日
教育委員会規則第7号
第1条 この規則は、鹿児島市教育委員会の任命にかかる職員の職に関する事項を定めるものとする。
第2条 職員の職に関しては、法令その他別に定めるもののほか鹿児島市職員の職に関する規則(昭和42年規則第11号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。