○鹿児島市教育委員会臨時職員取扱規則
昭和42年4月29日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市教育委員会の臨時職員の雇用、勤務時間、給与、服務及びその他の勤務条件並びに身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(取り扱い)
第2条 鹿児島市教育委員会の臨時職員の取り扱いについては、別に定めるもののほか、鹿児島市臨時職員取扱規則(昭和42年規則第15号)の規定を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
○鹿児島市教育委員会臨時職員取扱規則
昭和42年4月29日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市教育委員会の臨時職員の雇用、勤務時間、給与、服務及びその他の勤務条件並びに身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(取り扱い)
第2条 鹿児島市教育委員会の臨時職員の取り扱いについては、別に定めるもののほか、鹿児島市臨時職員取扱規則(昭和42年規則第15号)の規定を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。