○鹿児島市臨時職員取扱規則
昭和42年4月29日
規則第15号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、本市に勤務する臨時職員の任用、勤務時間、給与、服務及びその他の勤務条件並びに身分取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(令2規則33・一部改正)
(臨時職員)
第2条 この規則で臨時職員とは、次の各号に掲げる規定に基づき任用される者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定
(平4規則45・令2規則33・一部改正)
(臨時職員の職種)
第3条 臨時職員の職種は、鹿児島市職員の職に関する規則(昭和42年規則第11号)を準用する。
(平11規則20・平24規則14・令2規則33・一部改正)
(任用)
第4条 臨時職員は選考により任用する。
2 選考は任用されようとするものの能力、経験及び適性等に基づいて行なう。
(令2規則33・旧第5条繰上・一部改正)
(任用期間)
第5条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(令2規則33・旧第6条繰上・一部改正)
(試の使用期間)
第6条 臨時職員の任用期間のうち採用の日から14日間は、試の使用期間とする。
2 任命権者は、前項の試の使用期間において、臨時職員の勤務実績が不良であると認められる場合は、その期間内に免職することができる。
(平21規則82・追加、令2規則33・旧第7条繰上・一部改正)
(勤務時間及び休暇等)
第7条 臨時職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)及び休暇等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第15号)及び鹿児島市技能労務職員就業規則(平成7年規則第16号)に定める職員の例による。
2 職務の特殊性等により、前項の規定によりがたい場合は、別に定めることができる。
(平7規則15・一部改正、平21規則82・旧第8条繰下・一部改正、令2規則33・旧第9条繰上・一部改正)
(出勤表等の取扱い)
第8条 臨時職員の欠勤、遅参、早退等の手続及び出勤表等の取扱いについては、鹿児島市職員服務規程(昭和43年訓令第10号)の規定を準用する。
(平6規則17・一部改正、平21規則82・旧第11条繰下・旧第12条繰下・一部改正、令2規則33・旧第13条繰上)
(給与)
第9条 臨時職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)に定める職員の例による。
(令2規則33・追加)
(服務及び懲戒)
第10条 この規則に定めるもののほか、臨時職員の服務、懲戒については、正規職員の例による。
(平6規則17・一部改正、平21規則82・旧第20条繰下・旧第22条繰下・一部改正、平23規則33・旧第23条繰下、令2規則33・旧第24条繰上・一部改正)
(退職等)
第11条 臨時職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日を退職の日として、臨時職員としての身分を失う。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 任用期間の途中において、退職を申し出て、その承認があつたとき。
(3) 死亡したとき。
2 任命権者は、臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。
(1) 勤務実績が不良である場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 事業の改廃又は予算の減少により任用の継続が不能となつた場合
(平21規則82・追加・旧第23条繰下、平23規則33・旧第24条繰下、令2規則33・旧第25条繰上・一部改正)
(人事異動通知書の交付)
第12条 人事異動通知書の交付については、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第37条及び第38条を準用する。
(令2規則33・追加、令5規則40・一部改正)
(旅費)
第13条 臨時職員の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)に定める職員の例による。
(令2規則33・追加)
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、臨時職員について、必要な事項は、別に市長が定める。
(平6規則17・一部改正、平21規則82・旧第23条繰下・旧第26条繰下、平23規則33・旧第27条繰下、令2規則33・旧第29条繰上)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鹿児島市及び谷山市に勤務する臨時職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなつた者の雇用期間は通算する。
3 施行日の前日において、谷山市の臨時職員として雇用された者で、谷山市における雇用期間が6月を超える者については、この規則は適用しない。
付則(昭和43年7月5日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月1日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年5月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年7月31日規則第50号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和53年3月13日規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月6日規則第6号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
(鹿児島市臨時職員取扱規則等の一部改正に伴う経過措置)
7 前3項の規定による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成2年3月31日規則第15号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第45号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月28日規則第116号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、6箇月を超えて継続勤務する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である臨時職員について適用する。この場合において、雇用された日が施行日前である臨時職員に関する同条第1項の適用については、同項中「雇用された日」とあるのは「施行日」とする。
付則(平成7年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第20号抄)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年8月20日規則第86号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
付則(平成14年2月27日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成16年5月25日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月30日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市臨時職員取扱規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市臨時職員取扱規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年3月31日規則第47号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月25日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月28日規則第101号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市臨時職員取扱規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市臨時職員取扱規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年3月26日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月15日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月20日規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月23日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第108号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月21日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月29日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鹿児島市臨時職員取扱規則第22条第1項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に雇用した者について適用し、同日前に雇用した者については、なお従前の例による。
付則(平成30年3月9日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月25日規則第46号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月27日規則第28号)
この規則は、令和元年10月3日から施行する。
付則(令和2年3月18日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月16日規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。