○職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の勤務時間等)

第2条 条例第2条に規定する職員の1週間の勤務時間並びに条例第3条及び第4条に規定する週休日及び勤務時間の割振りは、別表第1のとおりとする。

第3条 任命権者は、前条の規定に基づき週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は3時間45分の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(3時間45分の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち3時間45分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は3時間45分の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、3時間45分の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平21規則76・平22規則46・一部改正)

(週休日の振替等の明示)

第5条 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

2 前項の規定による職員への通知は、職員の服務管理、給与支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、週休日の振替命令簿(様式第1)により行うことができる。

(平23規則93・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、別表第1に定める休憩時間のほか、おおむね毎4時間の連続する勤務時間の後に、適宜休憩時間を置くよう努めなければならない。

2 任命権者は、別表第1に定める休憩時間が1時間である勤務において、次の各号のいずれかに該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、職員の健康及び福祉への重大な影響を考慮したうえで、休憩時間を45分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(条例第8条の3において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その勤務公署又は住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者(第17条を除き、以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる場合

(5) 妊娠中の女性職員が通勤時に交通機関を利用し、又は交通用具を使用する場合において、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

3 前項各号に掲げる場合に該当して休憩時間を短縮された職員は、当該場合に該当しなくなったときは、任命権者に対して申し出なければならない。

4 前2項の申出は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休憩時間変更事由(発生・消滅)申出書(様式第1の2)により行うことができる。

5 任命権者は、休憩時間の変更について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(平21規則76・平22規則66・平23規則93・平28規則27・平29規則11・令5規則41・一部改正)

第7条 削除

(平21規則76)

(勤務時間等の割振りの変更)

第8条 任命権者は、特に必要があると認める場合は、必要最少の期間に限り、別表第1に定める週休日、勤務時間及び休憩時間の割振りを変更することができる。

(平21規則76・一部改正)

(宿日直勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日で国の例に準じ市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第11条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第11条の2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13規則34・追加、令5規則41・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第15条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の規則で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合においては、3時間45分又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間45分又は7時間45分となる時間)を単位として指定するものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1の3)により行うものとする。

(平22規則46・追加、平23規則93・令3規則31・令5規則41・令5規則101・一部改正)

(養育する子)

第11条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29規則11・追加)

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第11条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則32・追加、平13規則34・平14規則24・一部改正、平22規則46・旧第11条の3繰下・一部改正、平29規則11・旧第11条の4繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条の6 職員は、情報処理システムにより、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1の4)により行うことができる。

2 前項の請求は、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則32・追加、平13規則34・一部改正、平22規則46・旧第11条の4繰下・一部改正、平29規則11・旧第11条の5繰下、令5規則101・一部改正)

第11条の7 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消し、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件の終了(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置の解除により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第11条の5に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、情報処理システムにより任命権者に届け出なければならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、育児又は介護の状況変更届(様式第1の5)により行うことができる。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則32・追加、平13規則34・平14規則24・一部改正、平22規則46・旧第11条の5繰下・一部改正、平22規則66・一部改正、平29規則11・旧第11条の6繰下・一部改正、令5規則101・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条の8 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消し、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件の終了(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置の解除により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(平11規則32・追加、平13規則34・平14規則24・平21規則76・一部改正、平22規則46・旧第11条の6繰下、平25規則47・一部改正、平29規則11・旧第11条の7繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第11条の9 職員は、情報処理システムにより、条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書により行うことができる。

2 前項の場合において、条例第8条の3第2項の規定による期間と同条第3項の規定による期間とが重複しないようにしなければならない。

3 前項の請求は、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

4 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらに規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらに規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

6 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

7 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則32・追加、平13規則34・平14規則24・一部改正、平22規則46・旧第11条の8繰下・一部改正、平22規則66・旧第11条の9繰上・一部改正、平29規則11・旧第11条の8繰下、令5規則101・一部改正)

第11条の10 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消し、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件の終了(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置の解除により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、情報処理システムにより任命権者に届け出なければならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、育児又は介護の状況変更届により行うことができる。

4 前条第7項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11規則32・追加、平13規則34・平14規則24・一部改正、平22規則46・旧第11条の9繰下・一部改正、平22規則66・旧第11条の10繰上・一部改正、平29規則11・旧第11条の9繰下・一部改正、令5規則101・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条の11 前2条(前条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消し、民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件の終了(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置の解除により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と読み替えるものとする。

(平22規則66・追加、平29規則11・旧第11条の10繰下・一部改正)

(代休日の指定)

第12条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定は、情報処理システムにより行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、代休日指定簿(様式第2)により行うことができる。

(平22規則46・平23規則93・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、12日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の当該年度における在職期間に応じ別表第2の日数欄に掲げる日数とする。

(平13規則34・追加、令5規則41・一部改正)

第13条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第3の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第2)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、別表第2)の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数(当該日数に1日に満たない時間数があるときは、当該時間数を含む。以下この条及び次条において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社

(4) 沖縄振興開発金融公庫

(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(6) 前各号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、12日)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員、前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平13規則34・追加、平16規則27・平19規則72・平21規則76・令5規則41・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第14条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の請求)

第15条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとし、情報処理システムにより難い場合は休暇簿(様式第3)により行うことができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合には、この限りでない。

3 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。1日又は1時間を単位として与える年次有給休暇の取扱いは、別に定める場合を除き次項及び第5項に定めるところによる。

4 1日を単位とする年次有給休暇は、別表第1に定める勤務時間(休憩時間を除く。以下この条において同じ。)が7時間を超える勤務において、当該勤務時間のすべてを勤務しないときに与えるものとする。

5 前項に規定する休暇以外の年次有給休暇は、1時間を単位とする年次有給休暇とする。ただし、別表第1に定める勤務時間が7時間以下の勤務において当該勤務時間のすべてを勤務しないときの年次有給休暇及び始業の時刻から休憩時間の開始時刻まで連続し、又は休憩時間の終了時刻から終業の時刻まで連続する勤務時間を勤務しないときの年次有給休暇並びに第11条の3第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間の一部について指定された時間外勤務代休時間と合わせて請求し、3時間45分又は7時間45分の勤務時間を勤務しないときの年次有給休暇は、15分を単位として与えることができる。

6 週休日及び休日を挟んで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。

7 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(平13規則34・平19規則72・平21規則76・平22規則46・平23規則93・一部改正)

(病気休暇)

第16条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし、任命権者が市長と協議して必要と認める生活習慣病又は精神障害の場合には、6月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 前項各号の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 職員が第1項第2号又は第3号の休暇期間の終了後6月以内に再度同一の疾病により病気休暇を承認された場合は、前後の病気休暇期間を通算して、同項第2号又は第3号の規定を適用する。

4 結核性疾患その他の私傷病による休職者が、復職後6月以内に同一疾病により再度療養を要する者と認定された場合は、前3項の規定にかかわらず、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)第3条に定めるところによる。

5 病気休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとし、情報処理システムにより難い場合は、病気休暇願(様式第4又は様式第5)により行うことができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

6 任命権者は、病気休暇の請求について、条例第13条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

7 任命権者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

8 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(平16規則27・平22規則46・平23規則93・令2規則34・一部改正)

(特別休暇)

第17条 条例第14条の規則で定める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、その期間は、同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に揚げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ アからウまでに掲げる活動のほか、地域における活動で、任命権者が定めるもの

1の年度において5日の範囲内の期間

4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までにおける、週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間

4の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において12日の範囲内の期間

5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合

出産の日までの請求した期間

6 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

7 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

医師の証明等に基づき、次の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最小限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があった場合には、次のいずれの期間についてもその指示された回数

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週から分娩まで 1週間に1回

産後1年まで 1年に1回

7の2 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

8 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回、1回30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回、1回30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合において、次に掲げる理由のため勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 当該出産に係る入院の付添い等のため

イ 当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子を養育するため

当該期間内における7日(多胎妊娠の場合にあっては、8日)の範囲内の期間

9の2 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

9の3 要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者及びおじ、おば、配偶者のおじ又は配偶者のおばで負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下この条において同じ。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

10 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

2日を超えない範囲内の期間

11 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

12 職員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

13 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日

14 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

17 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

18 法第49条の2の規定による不利益処分に関する審査請求をし、又はその審査へ出頭する場合

必要と認められる期間

19 勤務所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風等の来襲等による事故発生防止のための措置を含む。)

必要と認められる期間

20 法第39条の規定によりあらかじめ計画された研修への参加又はこれに準ずるもので、任命権者が特にその職務に関し必要と認めるものへの参加又はその講師

計画実施に伴い必要と認められる期間

21 法第42条の規定によりあらかじめ計画された厚生計画の実施又は国、地方公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3に規定する組織が行う厚生計画の実施で、任命権者が特に認めるもの

計画実施に伴い必要と認められる期間

22 盛夏期間中における元気回復及び執務能率の増進を図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から10月までの期間内における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除く5日の範囲内の期間

23 前各号に掲げる場合のほか、職員が勤務しないことが相当である場合として任命権者が特に定める場合

必要と認められる期間

2 前項の表第5号に規定する出産予定日は、医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。

3 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第1項の表第5号、第6号、第8号及び第10号の休暇とする。

4 第1項の表第6号の休暇の請求は、速やかに情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿及び特別休暇願(様式第6)により行うことができる。

5 第1項の表第9号の3の休暇の請求は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、特別休暇願(様式第11)に要介護者の状態等申出書(様式第7の2)を添付することにより行うことができる。

6 前2項の休暇を除く特別休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとし、情報処理システムにより難い場合は、休暇簿及び特別休暇願(様式第6様式第7様式第8様式第9様式第10又は様式第11)により行うことができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

7 任命権者は、特別休暇の請求について、第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

8 前条第7項の規定は、特別休暇に準用する。

9 第1項の表第4号の2及び第9号から第9号の3までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする特定休暇の取扱いは、第15条第4項第5項及び第7項の規定を準用する。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平8規則127・平9規則31・平9規則77・平10規則37・平11規則32・平12規則85・平13規則34・平13規則104・平14規則5・平14規則108・平17規則30・平18規則109・平19規則72・平21規則76・平22規則66・平23規則40・平23規則93・平24規則21・平24規則70・平24規則80・平25規則47・平28規則27・平29規則11・令3規則31・令4規則25・令4規則71・令5規則41・令6規則17・一部改正)

(介護休暇)

第18条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

2 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)について、希望する期間の初日及び末日を指定して行うものとする。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を指定しなければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第9項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

8 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

9 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

10 介護休暇の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護休暇願・休暇簿(様式第12)により行うことができる。

11 承認された介護休暇の期間の全部又は一部の取消しの申請は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護休暇承認取消申請書(様式第13)により行うことができる。

12 第16条第7項の規定は、介護休暇に準用する。

(平11規則32・平17規則30・平23規則93・平29規則11・一部改正)

(介護時間)

第18条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号)第9条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 任命権者は、介護時間の請求について、条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

4 介護時間の請求は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護時間願・休暇簿(様式第13の2)により行うことができる。

5 承認された介護時間の期間の全部又は一部の取消しの申請は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、介護時間承認取消申請書(様式第13の3)により行うことができる。

6 第16条第7項の規定は、介護時間に準用する。

(平29規則11・追加)

(組合休暇)

第19条 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与える。

2 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 組合休暇の許可は、職員の申請があった場合において、任命権者が公務に支障ないと認めるときにその有効期間を定めて与えるものとする。ただし、1年度につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇の許可の申請は、あらかじめ情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、職員別組合休暇許可簿(様式第14)及び組合休暇許可願(様式第15)により行うことができる。

5 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

6 許可を受けた職員は、許可期間中職務に従事することができない。

(平23規則93・一部改正)

(職員の勤務時間等についての別段の定め)

第20条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条から第4条まで、第6条第1項第11条の3第1項及び第3項並びに第12条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(平10規則37・追加、平21規則76・平22規則46・一部改正)

(その他の事項)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平10規則37・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の休日及び休暇等に関する規則及び職員の勤務時間等に関する規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の休日及び休暇等に関する規則(昭和42年規則第13号)

(2) 職員の勤務時間等に関する規則(昭和45年規則第23号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の職員の勤務時間等に関する規則第2条の規定により定められている職員の勤務時間、休息時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、第2条第6条及び第7条の規定により定められたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された付則第2項の規定による廃止前の職員の休日及び休暇等に関する規則第6条の表3の項、12の項又は15の項の特別休暇であって、同一の事由について第17条第1項の表第14号、第4号又は第9号に掲げる場合に相当するものについては、それぞれ同表第14号、第4号又は第9号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(鹿児島市臨時職員取扱規則の一部改正)

5 鹿児島市臨時職員取扱規則(昭和42年規則第15号)の一部を次のように改正する。

第8条の見出しを「(勤務時間等)」に改め、同条第1項を次のように改める。

臨時職員の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)、休息時間及び休憩時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第15号)別表第1及び鹿児島市技能労務職員就業規則(平成7年規則第16号)別表の規定を準用する。

第9条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。

次に掲げる日については、勤務することを要しない。

第9条第2項に後段として次のように加える。

この場合においては、勤務を要しない日が4週間を通じて4日以上となるようにしなければならない。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

6 職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第43号)の一部を次のように改正する。

様式第3の2(注)1中「勤務を要しない日」を「週休日」に、「及び年末年始の休日」を「、年末年始の休日等」に改める。

(平成24年12月31日までの間における東日本大震災に対処するためのボランティア休暇の特例)

7 職員が平成24年12月31日までの間に、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第17条第1項の表第3号の2及び第7項の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項中「第1項の表各号」とあるのは「第1項の表各号(東日本大震災に対処するため、付則第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平23規則52・追加、平23規則93・平23規則100・一部改正)

(平成7年6月30日規則第60号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第23号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月10日規則第81号)

この規則は、平成8年6月19日から施行する。

(平成8年9月27日規則第110号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(職員の給料の特別調整に関する規則の一部改正)

2 職員の給料の特別調整に関する規則(昭和42年規則第23号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「第17条第1項の表5の項、6の項及び10の項」を「第17条第1項の表第5号、第6号及び第10号」に改める。

(職員の特殊勤務手当支給規則の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当支給規則(昭和45年規則第18号)の一部を次のように改正する。

第41条第1項中「第17条第1項の表5の項及び6の項」を「第17条第1項の表第5号及び第6号」に改める。

(平成9年3月31日規則第31号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月28日規則第77号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第128号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第129号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第37号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日規則第82号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第85号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第17条第1項の表4の項の規定は、結婚の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である職員の特別休暇から適用し、結婚の日が施行日前である職員の特別休暇については、なお従前の例による。

(平成12年6月27日規則第122号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第177号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第34号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第75号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年11月30日規則第104号)

1 この規則は、平成13年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第17条第1項の表4の項の規定は、結婚の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である職員の特別休暇から適用し、結婚の日が施行日前である職員の特別休暇については、なお従前の例による。

(平成14年2月27日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日規則第108号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第17条第1項の表9の2の項の規定の適用については、同表9の2の項中「5日」とあるのは、この規則の施行の日から平成15年3月31日までの間は「2日」とする。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月26日規則第9号)

この規則は、平成16年3月13日から施行する。

(平成16年3月24日規則第27号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年5月25日規則第99号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月27日規則第198号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給等に関する規則(昭和42年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成18年8月23日規則第91号)

この規則は、平成18年8月25日から施行する。

(平成18年11月17日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に年次有給休暇の残日数に半日がある職員については、半日を4時間に換算して改正後の規則を適用する。

(平成20年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第4の規定は、特別休暇の請求日及び休暇期間の初日がこの規則の施行の日以後のものについて適用する。

(平成20年10月8日規則第108号)

この規則は、平成20年10月10日から施行する。

(平成21年3月30日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、同年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認する負傷又は疾病に係る病気休暇について適用し、同日前に承認した負傷又は疾病に係る病気休暇については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年6月28日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 施行日前に使用された改正前の第17条第1項の表第9号の2に規定する特別休暇は、改正後の第17条第1項の表第9号の2に規定する休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成22年9月27日規則第85号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1消防局の項の改正規定は、同年5月29日から施行する。

(平成23年4月22日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日規則第56号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第93号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月30日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月18日規則第80号)

この規則は、平成24年11月11日から施行する。

(平成25年3月26日規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年12月19日規則第146号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第11条の4中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、第17条の表期間の欄中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号に規定する養育里親」とあるのは「同条第2項に規定する養育里親」とする。

3 この規則の施行の日前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成29年3月31日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第45号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第1南部清掃工場の項を削る改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月17日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年9月6日規則第71号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する。

3 この規則の施行の日前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年9月19日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年3月4日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21規則76・全改、平22規則46・平22規則85・平23規則40・平23規則56・平24規則21・平24規則80・平25規則47・平26規則36・平27規則25・平28規則27・平28規則146・平29規則58・平30規則17・平31規則45・令2規則34・令3規則31・令4規則25・令5規則41・令6規則17・一部改正)

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

下記以外の職員

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

男女共同参画推進課

全職員

午前9時15分から午後6時まで

午後1時から午後2時まで

4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16日)とし、具体的割振りは所属長が指定する。

清掃事務所

全職員

午前8時30分から午後5時まで

午後0時15分から午後1時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

北部清掃工場

全職員

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び4週間を通じて所属長が指定する4日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、12日)

こども政策課

交流係の職員

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16日)とし、具体的割振りは所属長が指定する。

春日保育園

城南保育園

真砂保育園

三和保育園

原良保育園

東桜島保育園

中山保育園

東谷山保育園

本名保育所

宮之浦保育所

花尾保育所

園長又は所長、保育士及び看護師

月曜日から金曜日まで

A

午前7時から午後3時30分まで

勤務時間の途中において45分とし、所属長が指定する。

日曜日及び4週間を通じて所属長が指定する2日又は3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、11日又は12日)

B

午前7時30分から午後4時まで

C

午前8時から午後4時30分まで

D

午前8時30分から午後5時まで

E

午前9時から午後5時30分まで

F

午前9時30分から午後6時まで

G

午前10時30分から午後7時まで

土曜日

A

午前7時から午前10時30分まで

 

B

午前7時30分から午前11時まで

C

午前8時から午前11時30分まで

D

午前8時30分から正午まで

E

午前9時から午後0時30分まで

F

午前9時30分から午後1時まで

G

午前10時30分から午後2時まで

黒神保育園

保育士

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時まで

勤務時間の途中において45分とし、所属長が指定する。

日曜日及び4週間を通じて所属長が指定する2日又は3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、11日又は12日)

土曜日

午前8時30分から正午まで

 

食肉衛生検査所

全職員

午前8時15分から午後5時まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

都市農業センター

全職員

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16日)とし、具体的割振りは所属長が指定する。

中央卸売市場青果市場

青果業務に従事する職員

A

午前6時30分から午後3時15分まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

日曜日及び4週間を通じて所属長が指定する3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、11日又は12日)

 

B

午前8時30分から午後5時15分まで

C

午前6時30分から午前10時まで

D

午前8時30分から正午まで

その他の職員

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

土曜日

午前8時30分から正午まで

 

中央卸売市場

魚類市場

魚類業務に従事する職員

A

午前5時から午後1時45分まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

日曜日及び4週間を通じて所属長が指定する3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、11日又は12日)

 

B

午前8時30分から午後5時15分まで

C

午前5時から午前8時30分まで

 

D

午前8時30分から正午まで

その他の職員

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

土曜日

午前8時30分から正午まで

 

総務局税務部市民税課、資産税課、納税課、谷山税務課、伊敷税務課、吉野税務課、吉田税務課、桜島税務課、喜入税務課、松元税務課及び郡山税務課において正午から午後1時までの間窓口業務に従事することを命ぜられた職員

午前8時30分から午後5時15分まで

窓口業務に従事する日

午後1時から午後2時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

窓口業務に従事しない日

正午から午後1時まで

市民局市民文化部市民相談センター、国民年金課及び国民健康保険課において正午から午後1時までの間窓口業務に従事することを命ぜられた職員

午前8時30分から午後5時15分まで

窓口業務に従事する日

午後1時から午後2時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

窓口業務に従事しない日

正午から午後1時まで

市民局市民文化部市民課(窓口第二係のうち鴨池市民サービスステーション及び鹿児島中央駅市民サービスステーションを除く。)、谷山支所市民課、伊敷支所総務市民課、吉野支所総務市民課、吉田支所総務市民課、桜島支所桜島総務市民課及び東桜島総務市民課、喜入支所総務市民課、松元支所総務市民課並びに郡山支所総務市民課において窓口業務に従事することを命ぜられた職員

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

市民局市民文化部市民課窓口第二係のうち鴨池市民サービスステーション及び鹿児島中央駅市民サービスステーションに勤務する職員

午前9時45分から午後6時30分まで

A

午後1時から午後2時まで

水曜日及び4週間を通じて所属長が指定する4日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、12日)

B

正午から午後1時まで

健康福祉局健康福祉推進部地域福祉課(小松原市民館及び小野市民館を除く。)、健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課及び介護保険課、健康福祉局福祉支援部保護第一課、保護第二課、障害福祉課、谷山福祉課、谷山保護課、伊敷福祉課、吉野福祉課、吉田保健福祉課、桜島保健福祉課、喜入保健福祉課、松元保健福祉課及び郡山保健福祉課並びに健康福祉局保健部保健支援課において正午から午後1時までの間窓口業務に従事することを命ぜられた職員

午前8時30分から午後5時15分まで

窓口業務に従事する日

午後1時から午後2時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

窓口業務に従事しない日

正午から午後1時まで

こども未来局こども政策課(交流係を除く。)、保育幼稚園課(保育園及び保育所を除く。)、母子保健課、こども福祉課、こども家庭支援センター及び谷山子育て支援課において正午から午後1時までの間窓口業務に従事することを命ぜられた職員

午前8時30分から午後5時15分まで

窓口業務に従事する日

午後1時から午後2時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

窓口業務に従事しない日

正午から午後1時まで

消防局

隔日勤務職員

(消防局長が隔日勤務を命じた職員)

A

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

勤務時間の途中において1時間1回及び30分1回とし、これらの休憩時間及び7時間の仮眠時間を所属長が指定する。

4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16日)とし、具体的割振りは所属長が指定する。

B

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

C

午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

勤務時間の途中において30分とし、この休憩時間及び7時間の仮眠時間を所属長が指定する。

美術館

全職員

A

午前9時から午後5時45分まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16日)とし、具体的割振りは所属長が指定する。

B

午前9時15分から午後6時まで

図書館

全職員

月曜日及び水曜日から金曜日まで(休日である日を除く。)

A

午前9時30分から午後6時15分まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16日)とし、具体的割振りは所属長が指定する。

B

午前10時30分から午後7時15分まで

月曜日及び水曜日から金曜日まで(休日である日を除く。)以外の日

午前9時30分から午後6時15分まで

生涯学習課

全職員

A

午前9時15分から午後6時まで

勤務時間の途中において1時間とし、所属長が指定する。

4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16日)とし、具体的割振りは所属長が指定する。

B

午後0時45分から午後9時30分まで

少年自然の家

全職員

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

月曜日及び4週間を通じて所属長が指定する4日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、12日)

中央学校給食センター

全職員

午前8時から午後4時45分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

教育委員会事務局教育部学務課において正午から午後1時までの間窓口業務に従事することを命ぜられた職員

午前8時30分から午後5時15分まで

窓口業務に従事する日

午後1時から午後2時まで

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

窓口業務に従事しない日

正午から午後1時まで

別表第2(第13条関係)

(平13規則34・追加)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

2日

2月を超え3月に達するまでの期間

3日

3月を超え4月に達するまでの期間

4日

4月を超え5月に達するまでの期間

5日

5月を超え6月に達するまでの期間

6日

6月を超え7月に達するまでの期間

7日

7月を超え8月に達するまでの期間

8日

8月を超え9月に達するまでの期間

9日

9月を超え10月に達するまでの期間

10日

10月を超え11月に達するまでの期間

11日

11月を超え12月に達するまでの期間

12日

別表第3(第13条の2関係)

(平13規則34・一部改正)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第4(第17条関係)

(平13規則34・平14規則24・平18規則36・平20規則47・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上の婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

孫又は孫の配偶者

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

配偶者のおじ又はおば

1日

(平10規則37・平19規則72・令3規則45・一部改正)

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(平21規則76・追加、平22規則66・平28規則27・令3規則45・一部改正)

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(平22規則46・追加、令3規則45・一部改正)

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(平11規則32・追加、平13規則34・平14規則24・一部改正、平21規則76・旧様式第1の2繰下、平22規則46・旧様式第1の3繰下・一部改正、平22規則66・平29規則11・令3規則45・令4規則25・令5規則101・一部改正)

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(平11規則32・追加、平13規則34・平14規則24・一部改正、平21規則76・旧様式第1の3繰下、平22規則46・旧様式第1の4繰下・一部改正、平22規則66・平29規則11・令3規則45・令5規則101・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・全改)

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(平11規則32・平17規則30・令3規則45・令5規則41・一部改正)

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(平11規則32・平17規則30・平22規則46・令3規則45・令4規則25・一部改正)

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(平11規則32・令3規則45・令5規則41・一部改正)

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(平11規則32・令3規則45・一部改正)

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(平22規則66・追加、令3規則45・一部改正)

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(平10規則37・平11規則32・令3規則45・一部改正)

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(平11規則32・平14規則24・平16規則27・平18規則36・平19規則72・平20規則47・令3規則45・一部改正)

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(平11規則32・令3規則45・一部改正)

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(平8規則127・平10規則37・平11規則32・平12規則85・平14規則108・平22規則66・平23規則40・令3規則45・令4規則25・一部改正)

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(平29規則11・全改、令3規則45・令5規則41・一部改正)

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(令3規則45・全改)

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(平29規則11・追加、令3規則45・令5規則41・一部改正)

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(令3規則45・全改)

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(令3規則45・全改)

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(平11規則32・平12規則85・平18規則36・令3規則45・一部改正)

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職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月31日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
平成7年3月31日 規則第15号
平成7年6月30日 規則第60号
平成8年3月29日 規則第23号
平成8年6月10日 規則第81号
平成8年9月27日 規則第110号
平成8年12月24日 規則第127号
平成9年3月31日 規則第31号
平成9年5月28日 規則第77号
平成9年12月26日 規則第128号
平成9年12月26日 規則第129号
平成10年3月31日 規則第37号
平成11年3月31日 規則第32号
平成11年9月24日 規則第82号
平成12年3月31日 規則第85号
平成12年6月27日 規則第122号
平成12年12月28日 規則第177号
平成13年3月29日 規則第34号
平成13年6月28日 規則第75号
平成13年11月30日 規則第104号
平成14年2月27日 規則第5号
平成14年3月28日 規則第24号
平成14年12月17日 規則第108号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年2月26日 規則第9号
平成16年3月24日 規則第27号
平成16年5月25日 規則第99号
平成16年10月27日 規則第198号
平成17年3月30日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第36号
平成18年8月23日 規則第91号
平成18年11月17日 規則第109号
平成19年3月30日 規則第72号
平成20年3月31日 規則第47号
平成20年10月8日 規則第108号
平成21年3月30日 規則第76号
平成22年3月31日 規則第46号
平成22年6月28日 規則第66号
平成22年9月27日 規則第85号
平成23年3月29日 規則第40号
平成23年4月22日 規則第52号
平成23年6月24日 規則第56号
平成23年11月29日 規則第93号
平成23年12月28日 規則第100号
平成24年3月28日 規則第21号
平成24年7月30日 規則第70号
平成24年10月18日 規則第80号
平成25年3月26日 規則第47号
平成26年3月28日 規則第36号
平成27年3月17日 規則第25号
平成28年3月4日 規則第27号
平成28年12月19日 規則第146号
平成29年2月22日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第58号
平成30年2月26日 規則第17号
平成31年3月22日 規則第45号
令和2年3月18日 規則第34号
令和3年3月16日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年3月17日 規則第25号
令和4年9月6日 規則第71号
令和5年3月17日 規則第41号
令和5年9月19日 規則第101号
令和6年3月4日 規則第17号