○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「条例」という。)に基づく本市職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11規則104・平14規則23・一部改正)
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(令元規則44・追加、令4規則28・令5規則24・一部改正)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4規則81・追加)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(令元規則44・追加、令4規則28・一部改正、令4規則81・旧第1条の3繰下・一部改正)
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(令元規則44・追加、令4規則81・旧第1条の4繰下・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業を始めようとする日の1週間前までに、職員の服務管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、育児休業承認請求書(様式第1)により行うことができる。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(平14規則23・令4規則81・令5規則100・一部改正)
(平14規則23・一部改正)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平11規則104・平14規則23・平22規則64・令5規則100・一部改正)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平14規則23・平22規則64・一部改正)
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)第40条の規定による人事異動通知書(この条及び次条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則23・令4規則81・一部改正)
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(平14規則23・追加)
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第6条の3 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和42年規則第22号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(平11規則104・追加、平14規則23・旧第6条の2繰下・一部改正、平19規則176・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に係る日)
第6条の4 条例第6条の規則で定める日は、職務に復帰した日後において最初に到来する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成11年規則第22号)第33条に規定する昇給日とする。
(平19規則176・全改)
(条例第8条の規則で定める非常勤職員)
第7条 条例第8条の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上である非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(令元規則44・追加、令4規則28・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続等)
第8条 部分休業の承認の請求は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、部分休業承認請求書(様式第3)により行うことができる。
2 承認された部分休業の時間の全部又は一部の取消しの申請は、情報処理システムにより行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、部分休業承認取消申請書(様式第3の2)により行うことができる。
3 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平23規則94・一部改正、令元規則44・旧第7条繰下、令5規則100・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則44・旧第8条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(鹿児島市職員の育児休業に関する規則の廃止)
2 鹿児島市職員の育児休業に関する規則(昭和51年規則第22号)は、廃止する。
付則(平成7年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年12月24日規則第104号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第84号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、様式第1の改正規定及び様式第1の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月25日規則第176号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年6月28日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成23年11月29日規則第94号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成29年2月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和元年11月18日規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月4日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年3月22日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月3日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の育児休業等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月6日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月19日規則第100号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令4規則81・全改)
(平12規則84・平14規則23・平22規則64・平29規則10・令3規則13・令3規則45・一部改正)
(平14規則23・平19規則176・平22規則64・平29規則10・令3規則13・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・全改)