○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例29・平11条例44・平14条例19・平19条例77・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平14条例19・平22条例33・令元条例19・令2条例24・令4条例17・令4条例32・令4条例44・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例3・追加)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例19・追加、令4条例32・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例19・追加、令4条例32・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による産前の特別休暇を始め又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の特別休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は前条の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平7条例21・平14条例19・平22条例33・平29条例3・平29条例31・令元条例19・令4条例32・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(令4条例32・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平29条例31・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例19・平22条例33・一部改正)

(任期付採用職員の任期の更新)

第5条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例19・追加)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第5条の3 職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「給与条例」という。)第22条第1項及び鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第18号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条(第17条において準用する場合を含む。)に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例44・追加、平14条例19・旧第5条の2繰下、平14条例41・平19条例77・令元条例19・令2条例24・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第6条 育児休業をした職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19条例77・全改、令元条例19・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第7条 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第7条の4第1項及び第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第7条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第9条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平18条例21・平19条例77・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第8条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)とする。

(令元条例19・全改、令4条例17・令4条例44・一部改正)

(部分休業の承認)

第9条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 勤務時間条例第14条の規定による育児のための特別休暇又は勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が労働基準法第67条の規定による育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平19条例77・全改、平22条例33・平29条例3・令元条例19・令4条例44・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第10条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第14条並びに会計年度任用職員給与条例第8条及び第18条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条又は会計年度任用職員給与条例第10条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平11条例44・平19条例77・令元条例19・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平19条例77・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第12条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例17・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第13条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例17・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2及び3 削除

(平7条例29)

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に付則第8項の規定による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(以下「改正前の勤務時間等条例」という。)第14条第1項の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の勤務時間等条例第14条第2項の規定により臨時的に任用されている職員は、育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)

6 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第24号)は、廃止する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

7 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正)

8 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和42年条例第15号)の一部を次のように改正する。

第14条を削り、第15条を第14条とする。

(職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 改正前の勤務時間等条例第14条第1項の規定に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

10 職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の一部を次のように改正する。

付則第8項を次のように改める。

8 職員に育児休業給が支給される間、第3条中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び育児休業給」とする。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

11 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったもののうち、職員の給与に関する条例第22条第1項又は第23条第1項に規定する基準日以前6か月以内の期間において5町の職員として勤務した期間があった者に対する期末手当又は勤勉手当の支給については、当該期間を本市の職員として勤務した期間とみなし、第5条の3の規定を適用する。

(平16条例144・追加)

(平成7年3月24日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第29号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第44号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年12月30日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに付則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成16年10月18日条例第144号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年7月31日に現に育児休業をしている職員が同年8月1日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第6条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成22年6月28日規則第62号で、平成22年6月30日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条第3号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条第3号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成22年11月15日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年2月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第2条の2中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成29年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月21日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに付則第9項及び第10項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に育児休業計画書を提出した職員に対する改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第22条 暫定再任用短時間勤務職員は、第11条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下この条において「新育児休業条例」という。)第8条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新育児休業条例の規定を適用する。

(委任)

第25条 付則第3条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月18日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 服務・研修及び休暇
沿革情報
平成4年3月18日 条例第16号
平成7年3月24日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第29号
平成11年12月20日 条例第44号
平成13年3月23日 条例第16号
平成14年3月28日 条例第19号
平成14年12月30日 条例第41号
平成16年10月18日 条例第144号
平成18年3月31日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第21号
平成19年12月25日 条例第77号
平成22年6月28日 条例第33号
平成22年11月15日 条例第49号
平成29年2月22日 条例第3号
平成29年6月29日 条例第31号
平成30年2月21日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第19号
令和2年3月18日 条例第24号
令和4年3月22日 条例第17号
令和4年10月3日 条例第32号
令和4年12月23日 条例第44号
令和5年12月22日 条例第54号