○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和42年4月29日

規則第22号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)及び公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第3条第1号に規定する派遣職員のうち、本市から給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員

(平元規則21・平4規則47・平10規則34・平12規則100・平14規則27・平18規則26・平20規則122・平23規則35・令2規則27・一部改正)

(期末手当を支給しない職員)

第2条の2 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) 法第37条第2項の規定に該当して退職された者

(2) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(3) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者となつたもの

 条例の適用を受ける職員

 企業職員等(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける職員及び鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)第3条第1項の規定により給与については市職員の例によることとされている鹿児島市立学校職員をいう。以下同じ。)

 鹿児島市の特別職に属する地方公務員

(4) その退職に引き続き国家公務員、地方公務員並びに鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「退職手当条例」という。)第9条第5項に規定する特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員及び特定公庫等職員となつた者のうち市長の定めるもの

(平元規則21・平10規則34・平14規則27・平16規則30・平27規則50・令元規則46・一部改正)

第3条 条例第24条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第3号及び第4号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平10規則34・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第3条の2 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則72・追加、平10規則34・平13規則32・一部改正)

第3条の3 条例第22条第2項の規則で定める職員(以下「規則指定職員」という。)は、別表第2の職員の欄に掲げる職員とする。

(平10規則34・追加、平12規則169・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第4条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 前項の期間の計算については、30日を1月とする。

(平4規則47・平10規則34・平11規則100・平23規則96・令2規則27・令4規則82・一部改正)

第5条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号から第5号までに掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員等

(2) 鹿児島市の特別職に属する地方公務員

(3) 国家公務員のうち市長の定めるもの

(4) 地方公務員のうち市長の定めるもの

(5) 退職手当条例第9条第5項に規定する特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員及び特定公庫等職員のうち市長の定めるもの

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平元規則21・平14規則27・平15規則17・平16規則30・平27規則50・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の2 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平10規則34・追加)

(一時差止処分の手続)

第5条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

(平10規則34・追加)

第5条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、通知をすべき内容を市役所の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(平10規則34・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第5条の5 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平10規則34・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第5条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平10規則34・追加)

(不服申立ての教示)

第5条の7 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(別記様式次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(平10規則34・追加)

(処分説明書の写しの提出)

第5条の8 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(平10規則34・追加)

(その他の事項)

第5条の9 第5条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平10規則34・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号又は第7号に該当する者

(3) 無給派遣職員

(4) 外国派遣職員(無給派遣職員を除く。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(平元規則21・平10規則34・平11規則100・平14規則27・平23規則35・令2規則27・一部改正)

(勤勉手当を支給しない職員)

第6条の2 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない鹿児島市の特別職に属する地方公務員については、この限りでない。

(1) 法第37条第2項の規定に該当して退職された者

(2) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(3) 第2条の2第3号及び第4号に掲げる者

(平10規則34・令元規則46・一部改正)

(勤勉手当の割合)

第6条の3 条例第23条第2項の規則で定める勤勉手当の割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合(以下「支給割合」という。)を乗じて得た割合とする。ただし、市長が特に必要と認めた職員(次項に規定する職員を除く。)については、別に定める支給割合とすることができる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の105(規則指定職員にあつては100分の125)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50(規則指定職員にあつては100分の60)

2 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の支給割合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の40(規則指定職員にあつては100分の30)

 減給の処分を受けた職員 100分の50

 戒告の処分を受けた職員 100分の60(規則指定職員にあつては100分の70)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 100分の20(規則指定職員にあつては、100分の15)

 減給の処分を受けた職員 100分の25

 戒告の処分を受けた職員 100分の30(規則指定職員にあつては、100分の35)

(平10規則34・平12規則169・平13規則32・平15規則17・平17規則157・平18規則26・平19規則24・平19規則174・平20規則17・平21規則129・平22規則16・平22規則98・平23規則35・平26規則113・平27規則13・平28規則20・平28規則153・平30規則5・平31規則5・令元規則54・令2規則114・令4規則98・令5規則44・令5規則129・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第7条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(平2規則72・平11規則26・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第8条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第4号及び第7号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(4) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 勤務時間条例第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

3 前項の期間の計算については、第4条第3項の規定を準用する。

(平元規則21・平4規則47・平7規則19・平11規則100・平19規則174・平28規則153・平29規則9・令2規則27・令4規則82・一部改正)

第8条の2 第5条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平3規則72・平15規則17・一部改正)

(支給日)

第9条 条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(平2規則60・平4規則88・平6規則53・平6規則72・平8規則17・平8規則79・平9規則22・平9規則129・平11規則26・平12規則169・平14規則27・平16規則196・平17規則28・平20規則17・平20規則107・平23規則35・平23規則88・一部改正)

(端数計算)

第9条の2 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則72・追加、平22規則98・平25規則66・平30規則5・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年鹿児島市規則第17号)及び職員の給与の支給に関する規則(昭和40年谷山市規則第1号)(以下「旧両市の規則」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの規則の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受けることとなるものの在職期間の計算については旧両市の規則による在職期間を通算するものとする。

3 昭和44年6月1日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当については、第3条第1項及び第7条第1項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第4号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであつた」とする。

4 昭和51年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給日は、第5条及び第9条の規定にかかわらず、同月3日とする。

5 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第6条の3第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21規則98・追加)

(職務の級の切替えに伴う加算割合の経過措置)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第46号)付則第16項の規定によりその者の平成26年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)を定められた職員のうち、新級に対応する別表第1の加算割合が、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する加算割合(以下「切替前加算割合」という。)未満となる者の切替日以降の加算割合については、新級から昇格するまでの間は、切替前加算割合とする。

(平26規則56・追加)

7 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第54号)付則第3項の規定の適用を受ける職員の切替日以降の加算割合については、新級から昇格するまでの間は、別表第1にかかわらず、切替日の前日に昇格したものとみなした昇格後の職務の級に対応する加算割合を適用する。

(平26規則56・追加)

(昭和43年3月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月14日規則第54号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、(中略)第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和44年4月1日から(中略)適用する。

(昭和45年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和51年5月26日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年11月26日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月1日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表1の規定は、昭和54年12月2日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月5日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月2日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第21号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月17日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第72号)

1 この規則は、平成2年12月26日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日規則第72号)

1 この規則は、平成3年12月25日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年9月21日規則第88号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年4月27日規則第53号)

この規則は、平成6年4月28日から施行する。

(平成6年6月30日規則第72号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月10日規則第79号)

この規則は、平成8年6月19日から施行する。

(平成9年3月31日規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第129号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第34号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第100号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第169号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の3の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月29日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第27号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(平成16年3月24日規則第30号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日規則第196号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第157号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替えに伴う加算割合の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)付則第3項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級(以下「新級」という。)を定められた職員のうち、新級に対応するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後規則」という。)別表第1の加算割合が、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応するこの規則による改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第1の加算割合(以下「改正前加算割合」という。)未満となる者の切替日以降の加算割合については、新級から昇格しその昇格後の職務の級に対応する改正後規則別表第1の加算割合が改正前加算割合以上となるまでの間は、改正前加算割合とする。

(平成19年3月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の3第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前6か月以内の期間」とあるのは、「平成19年4月1日から基準日までの間」とする。

(平成19年12月25日規則第174号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の3第1項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月26日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月7日規則第107号)

この規則は、平成20年10月10日から施行する。

(平成20年11月14日規則第122号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第129号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月22日規則第98号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第35号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第88号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第66号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第56号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年2月24日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条の2第3号及び第5条第1項の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条の2第3号及び第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月23日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第74号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第153号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の3第1項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年2月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月21日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の3第1項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年2月20日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の3第1項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月10日規則第46号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の3第1項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月17日規則第114号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の3第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第6条に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の3の規定を適用する。

(令和5年12月22日規則第129号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条の3第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第3条の2関係)

(平18規則26・全改、平25規則66・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級9級の職員

100分の20

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級、6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

公安職給料表

職務の級10級の職員

100分の20

職務の級9級の職員

100分の15

職務の級8級、7級、6級、5級、4級及び3級の職員

100分の10

職務の級2級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表

職務の級5級及び4級の職員

100分の15(職務の級5級の職員のうち市長が別に定める職員にあつては100分の20)

職務の級3級及び2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員(市長が定める職員に限る。)

100分の5

鹿児島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年条例17号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表

5号給以上の号給及び任期付職員条例第4条第3項の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

別表第2(第3条の3関係)

(平18規則26・全改)

給料表

職員

行政職給料表

職務の級7級以上の職員

公安職給料表

職務の級7級以上の職員

医療職給料表

職務の級5級及び4級の職員並びに3級の課長

別表第3(第7条関係)

(平2規則72・平10規則34・一部改正)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第9条関係)

(平2規則72・平10規則34・平15規則17・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平10規則34・追加、平15規則17・平17規則28・平28規則74・一部改正)

画像

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和42年4月29日 規則第22号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第22号
昭和43年3月18日 規則第10号
昭和43年12月14日 規則第54号
昭和44年4月25日 規則第28号
昭和45年3月20日 規則第8号
昭和46年1月14日 規則第2号
昭和51年5月26日 規則第42号
昭和51年11月26日 規則第79号
昭和53年12月1日 規則第70号
昭和54年12月25日 規則第57号
昭和55年4月1日 規則第17号
昭和55年8月1日 規則第52号
昭和57年11月5日 規則第67号
昭和59年3月2日 規則第4号
昭和59年6月20日 規則第36号
平成元年3月31日 規則第21号
平成2年12月17日 規則第60号
平成2年12月25日 規則第72号
平成3年12月20日 規則第72号
平成4年3月31日 規則第47号
平成4年9月21日 規則第88号
平成6年4月27日 規則第53号
平成6年6月30日 規則第72号
平成7年3月31日 規則第19号
平成8年3月29日 規則第17号
平成8年6月10日 規則第79号
平成9年3月31日 規則第24号
平成9年12月26日 規則第129号
平成10年3月31日 規則第34号
平成11年3月31日 規則第26号
平成11年12月20日 規則第100号
平成12年12月26日 規則第169号
平成13年3月29日 規則第32号
平成14年3月28日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第17号
平成16年3月24日 規則第30号
平成16年10月27日 規則第196号
平成17年3月30日 規則第28号
平成17年11月18日 規則第157号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月27日 規則第24号
平成19年12月25日 規則第174号
平成20年3月26日 規則第17号
平成20年10月7日 規則第107号
平成20年11月14日 規則第122号
平成21年5月28日 規則第98号
平成21年11月30日 規則第129号
平成22年3月23日 規則第16号
平成22年11月22日 規則第98号
平成23年3月28日 規則第35号
平成23年11月29日 規則第88号
平成23年12月1日 規則第96号
平成25年3月29日 規則第66号
平成26年3月31日 規則第56号
平成26年12月22日 規則第113号
平成27年2月24日 規則第13号
平成27年3月27日 規則第50号
平成28年2月23日 規則第20号
平成28年3月25日 規則第74号
平成28年12月26日 規則第153号
平成29年2月22日 規則第9号
平成30年2月21日 規則第5号
平成31年2月20日 規則第5号
令和元年12月10日 規則第46号
令和元年12月23日 規則第54号
令和2年3月18日 規則第27号
令和2年11月17日 規則第114号
令和4年10月3日 規則第82号
令和4年12月23日 規則第98号
令和5年3月17日 規則第44号
令和5年12月22日 規則第129号