○職員の給与に関する条例
昭和42年4月29日
条例第25号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(平28条例32・一部改正)
(職員の定義)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。ただし、鹿児島市職員定数条例(昭和42年条例第10号)に掲げる職員以外の職員(同条例第3条に定める職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)の適用を受ける者を除く。)を除く。)及び鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)の適用を受ける者を除く。
(平13条例16・平17条例27・平27条例34・平28条例32・令元条例19・令4条例44・一部改正)
(給与)
第3条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、寒冷地手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、退職手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(平2条例18・平18条例19・平21条例49・平28条例60・一部改正)
(給料)
第4条 この条例で給料とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬をいう。
(平3条例49・平7条例21・平21条例49・一部改正)
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 公安職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
(昭61条例4・平18条例19・平28条例32・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給の決定は、別に市長が定める。
2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 初任給、昇格、昇給等の基準の変更、休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)からの復職等があつた場合の職員の号給について部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、その号給を調整することができる。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭61条例4・平7条例54・平13条例16・平14条例41・平18条例19・平24条例83・平31条例4・令4条例44・一部改正)
(給料の支給)
第7条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 給料の支給日は、市長が定める。
第8条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。
3 第1項又は前項前段の規定により給料を支給する場合は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(平元条例51・平4条例33・平7条例21・一部改正)
(管理職手当)
第9条 管理又は監督の地位にある職員の職務のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な管理職手当を定めることができる。
(昭61条例4・昭61条例50・平18条例19・平19条例38・平21条例49・平26条例68・一部改正)
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職 月額309,200円
(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とする職 月額30,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭61条例4・昭61条例50・昭62条例44・昭63条例33・平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例42・平5条例37・平6条例41・平7条例54・平8条例52・平10条例3・平10条例39・平14条例41・平15条例33・平18条例19・平21条例29・平26条例68・平28条例2・平28条例60・平30条例5・平31条例4・令4条例46・令6条例4・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(平30条例5・全改)
第11条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職9級職員等から行政職9級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級職員等以外の職員から行政職9級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員等が行政職9級職員等以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員等以外のものが行政職8級職員等となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(平30条例5・全改)
(地域手当)
第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(昭61条例4・平3条例49・平4条例42・平18条例19・平21条例49・平26条例68・一部改正)
(平4条例42・平18条例19・平26条例68・一部改正)
(寒冷地手当)
第11条の4 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員に、寒冷地手当法の規定に準じて支給する。
2 寒冷地手当の額は、寒冷地手当法第2条に定める額とする。
(平28条例60・全改)
(住居手当)
第11条の5 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員住宅を貸与され、使用料を支払つている職員その他市長が定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭61条例4・昭62条例44・昭63条例33・平2条例42・平4条例42・平5条例37・平7条例54・平15条例33・平21条例49・令元条例31・一部改正)
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離を考慮して、支給単位期間につき、31,600円を超えない範囲内において規則で定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭61条例4・昭62条例44・平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例42・平7条例54・平8条例52・平13条例16・平15条例33・平16条例138・平19条例38・平28条例2・令4条例44・令5条例54・一部改正)
(単身赴任手当)
第12条の2 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平2条例18・追加、平5条例37・平10条例39・平26条例68・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。
2 特殊勤務手当の種類及び支給額は、次のとおりとする。
(1) へい死動物処理作業従事手当 従事者1人につき1体80円
(2) 感染症防疫等手当 従事1日につき260円以内
(3) 有毒薬品等取扱手当 従事1日につき260円以内又は月額5,450円
(4) と畜検査手当 従事1日につき270円
(5) 移転補償等交渉手当 従事1日につき260円
(6) 道路降灰除去作業従事手当 従事1日につき390円
(7) 外勤徴収等手当 従事1日につき530円以内
(8) ごみ処理等手当 従事1日につき280円
(9) 保健福祉手当 従事1日につき530円以内又は従事者1人につき遺体1体2,550円
(10) 消防特殊業務手当 従事1回につき400円
3 前項に定める特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲及び手当の額は、この条例に定めるもののほか別に規則で定める。
(昭61条例50・昭62条例44・昭63条例16・平3条例23・平3条例49・平4条例33・平6条例8・平8条例20・平13条例16・平14条例17・平15条例16・平19条例38・平22条例49・一部改正)
(給与の減額)
第14条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第12条から第14条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間条例第16条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平7条例21・全改、平21条例49・一部改正)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50を、それぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあつては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例37・平7条例21・平13条例16・平21条例49・平22条例49・令4条例44・一部改正)
(休日勤務手当)
第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(昭61条例4・平元条例51・平4条例33・平5条例37・平7条例21・一部改正)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。ただし、市長が別に定める者については、100分の50までを支給することができる。
(平5条例37・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平元条例51・平3条例49・平12条例76・平14条例41・平18条例19・平19条例38・一部改正)
(宿日直手当)
第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられその職務に服した職員には、その勤務1回につき、7,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間以下の場合は、その勤務1回につき、3,500円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(昭61条例4・平2条例42・平6条例41・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例49・追加、平26条例68・一部改正)
(退職手当)
第21条 職員が退職した場合は、その者に、死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。
2 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の額及びその支給方法は条例で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例33・平5条例37・平6条例41・平10条例3・平11条例38・平12条例76・平13条例16・平13条例45・平14条例41・平15条例33・平18条例19・平21条例49・平22条例49・平30条例5・平31条例4・令元条例20・令2条例50・令4条例18・令4条例44・令5条例54・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10条例3・追加、令元条例20・一部改正)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平10条例3・追加、平28条例32・一部改正)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平元条例55・平2条例42・平3条例49・平4条例33・平6条例41・平10条例3・平12条例76・平13条例16・平14条例41・平17条例88・平18条例19・平19条例75・平21条例49・平22条例49・平26条例68・平28条例2・平28条例60・平30条例5・平31条例4・令元条例20・令元条例31・令4条例44・令4条例46・令5条例54・一部改正)
(平13条例16・追加、令4条例44・一部改正)
(休職職員に対する給与)
第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(平2条例42・平10条例3・平18条例19・令元条例20・一部改正)
(専従休職者の給与)
第24条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第24条の3 法律で定めるもののほか、次の各号に掲げるものについては、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 鹿児島市職員厚生会の負担金その他当該厚生会への納入金
(2) 登録された職員団体の組合費その他当該団体への納入金
(3) 職員の相互親睦、福利厚生活動等に伴う経費
(4) その他職員から申出があつたもので市長が必要と認めるもの
(平22条例49・一部改正)
(口座振替)
第24条の4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平7条例23・追加)
(定数外職員の給与)
第25条 鹿児島市職員定数条例に掲げる職員以外の職員(同条例第3条に定める職員、定年前再任用短時間勤務職員及び鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける者を除く。)の給与については、任命権者が別に定める。
(平13条例16・平17条例27・令4条例44・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昇給期間の通算)
2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日において鹿児島市及び谷山市(以下「旧両市」という。)の職員であつた者で引き続きこの条例の適用をうける職員となつた者に対する施行日以降における最初の第6条第3項本文又は第5項ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第20号)及び谷山市職員の給与に関する条例(昭和26年谷山市条例第14号)(以下「旧両市の条例」という。)の規定により決定されていた号給を受けていた期間を施行日において決定された号給を受ける期間に通算する。
(休職者の給与を受けている職員に対する経過措置)
3 施行日の前日において、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第41号)及び谷山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年谷山市条例第18号)の規定により休職中の者に対する給与の支給については、当該休職者の休職の理由に対応する第24条第1項から第4項までの規定を適用し、当該各項に規定する期間を通算する。
(手続等の経過措置)
4 施行日の前日までに旧両市の条例の規定によりなされた扶養親族の届出及びその他の届出は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
(その他)
5 単純な労務に雇用される職員の給与の取り扱いについては、別に給与に関する条例が制定実施されるまでの間は、この条例を適用する。
(昭和49年度における期末手当の特例)
6 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。
7 前項の規定による期末手当の額は、市長が定める。
(平6条例2・追加、平7条例29・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
9 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であつた者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなつたものに対する給与の支給については、5町において法第28条第2項の規定により休職にされていた期間を通算し、第24条の規定を適用する。
(平16条例138・追加)
(平16条例138・追加)
(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の特例措置)
11 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定の適用については、第22条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第23条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21条例37・追加)
(平25条例46・追加、平30条例5・旧第16項繰上・一部改正)
(号給の切替え)
13 特定職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、直近下位の額の号給)とする。
(平25条例46・追加、平30条例5・旧第17項繰上)
(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)
14 特定職員(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)付則第9項から付則第11項までの規定の適用を受けている特定職員を除く。)で、給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める特定職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平25条例46・追加、平30条例5・旧第18項繰上・一部改正)
(平25条例46・追加、平30条例5・旧第19項繰上)
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員に係る給料の特例)
16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項、第4項、第5項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(付則第14項及び前項の規定による給料を支給される職員にあつては、当該応じた額に付則第14項及び前項に規定する給料の額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例44・追加、令5条例34・旧第18項繰上・一部改正)
17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)第8条の規定による改正前の鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例44・追加、令5条例34・旧第19項繰上)
18 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例44・追加、令5条例34・旧第20項繰上・一部改正)
(令4条例44・追加、令5条例34・旧第21項繰上)
(令4条例44・追加、令5条例34・旧第22項繰上・一部改正)
(令4条例44・追加、令5条例34・旧第23項繰上・一部改正)
(令4条例44・追加、令5条例34・旧第24項繰上・一部改正)
別表第1(第5条関係)
(令5条例54・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第5条関係)
(令5条例54・全改)
公安職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,100 | 204,100 | 227,900 | 265,300 | 302,500 | 326,500 | 351,800 | 384,600 | 425,000 | 459,900 | ||
2 | 189,900 | 205,800 | 229,900 | 266,800 | 304,300 | 328,600 | 354,000 | 386,800 | 426,800 | 463,000 | ||
3 | 191,800 | 207,600 | 231,700 | 268,200 | 306,000 | 330,600 | 356,200 | 388,700 | 428,700 | 466,000 | ||
4 | 193,500 | 209,400 | 233,500 | 269,600 | 307,800 | 332,600 | 358,100 | 390,600 | 430,600 | 469,000 | ||
5 | 194,900 | 211,300 | 235,500 | 271,100 | 309,300 | 334,600 | 360,000 | 392,300 | 432,000 | 472,000 | ||
6 | 196,800 | 213,400 | 237,000 | 272,400 | 311,100 | 336,100 | 362,000 | 394,300 | 433,600 | 475,000 | ||
7 | 198,600 | 215,700 | 238,500 | 273,600 | 313,000 | 337,600 | 364,000 | 396,100 | 435,200 | 478,000 | ||
8 | 200,500 | 217,900 | 240,100 | 274,800 | 314,900 | 339,100 | 365,800 | 397,900 | 436,700 | 481,100 | ||
9 | 202,100 | 219,800 | 242,000 | 275,800 | 316,500 | 340,600 | 367,500 | 399,600 | 438,100 | 483,800 | ||
10 | 203,800 | 221,900 | 243,600 | 277,000 | 318,500 | 342,800 | 369,500 | 401,500 | 439,800 | 486,900 | ||
11 | 205,500 | 224,000 | 245,300 | 278,200 | 320,500 | 345,000 | 371,500 | 403,500 | 441,400 | 489,900 | ||
12 | 207,200 | 225,800 | 246,800 | 279,300 | 322,500 | 347,000 | 373,500 | 405,500 | 442,800 | 493,000 | ||
13 | 208,900 | 227,600 | 248,500 | 280,400 | 324,400 | 348,800 | 375,300 | 407,100 | 443,700 | 495,700 | ||
14 | 210,900 | 229,400 | 250,400 | 281,700 | 326,000 | 350,800 | 377,300 | 409,200 | 445,300 | 498,000 | ||
15 | 213,000 | 231,100 | 252,200 | 282,700 | 327,500 | 352,700 | 379,300 | 411,200 | 447,100 | 500,300 | ||
16 | 215,000 | 232,700 | 254,000 | 283,700 | 329,000 | 354,600 | 381,300 | 413,300 | 448,900 | 502,600 | ||
17 | 217,100 | 234,600 | 255,300 | 284,400 | 330,500 | 356,500 | 382,900 | 415,000 | 450,400 | 504,600 | ||
18 | 218,900 | 236,000 | 256,800 | 285,800 | 332,700 | 358,500 | 384,900 | 416,600 | 452,200 | 506,000 | ||
19 | 220,800 | 237,400 | 258,300 | 287,100 | 334,800 | 360,400 | 386,800 | 418,200 | 454,000 | 507,500 | ||
20 | 222,700 | 238,800 | 259,700 | 288,400 | 336,900 | 362,400 | 388,800 | 419,800 | 455,700 | 508,900 | ||
21 | 224,600 | 240,400 | 261,100 | 289,400 | 338,600 | 364,100 | 390,500 | 421,300 | 457,300 | 510,100 | ||
22 | 226,400 | 241,900 | 261,900 | 290,400 | 340,400 | 366,000 | 392,600 | 422,900 | 459,000 | 511,500 | ||
23 | 228,000 | 243,500 | 262,700 | 291,600 | 342,200 | 367,800 | 394,600 | 424,300 | 460,600 | 513,000 | ||
24 | 229,500 | 245,100 | 263,600 | 292,700 | 344,000 | 369,700 | 396,600 | 425,700 | 462,400 | 514,500 | ||
25 | 231,400 | 246,700 | 264,500 | 293,600 | 345,900 | 371,400 | 398,100 | 426,800 | 463,900 | 515,600 | ||
26 | 232,800 | 248,300 | 265,600 | 295,100 | 347,900 | 373,400 | 400,100 | 428,200 | 465,300 | 516,700 | ||
27 | 234,100 | 249,900 | 266,700 | 296,700 | 349,800 | 375,400 | 402,100 | 429,700 | 466,800 | 517,900 | ||
28 | 235,500 | 251,400 | 267,600 | 298,200 | 351,600 | 377,400 | 404,200 | 431,200 | 468,100 | 519,100 | ||
29 | 237,200 | 252,400 | 268,400 | 299,800 | 353,400 | 379,200 | 405,700 | 432,500 | 469,300 | 520,100 | ||
30 | 238,900 | 253,900 | 269,400 | 301,500 | 355,500 | 381,300 | 407,500 | 434,200 | 470,000 | 521,000 | ||
31 | 240,500 | 255,400 | 270,500 | 303,200 | 357,300 | 383,300 | 409,100 | 435,800 | 470,700 | 521,900 | ||
32 | 242,000 | 256,800 | 271,400 | 304,900 | 359,200 | 385,300 | 410,800 | 437,400 | 471,400 | 522,800 | ||
33 | 243,500 | 258,000 | 271,900 | 306,200 | 360,600 | 387,100 | 412,400 | 438,800 | 471,900 | 523,600 | ||
34 | 245,200 | 259,000 | 273,100 | 307,800 | 362,600 | 389,200 | 413,900 | 440,500 | 472,700 | 524,500 | ||
35 | 246,800 | 259,900 | 274,100 | 309,500 | 364,500 | 391,200 | 415,400 | 442,200 | 473,400 | 525,200 | ||
36 | 248,400 | 260,800 | 275,100 | 311,100 | 366,500 | 393,100 | 416,800 | 443,800 | 474,000 | 525,700 | ||
37 | 249,400 | 261,800 | 275,700 | 312,700 | 368,400 | 394,800 | 418,000 | 445,200 | 474,300 | 526,400 | ||
38 | 250,900 | 263,000 | 276,600 | 314,100 | 370,500 | 396,200 | 419,500 | 445,900 | 474,900 | 527,000 | ||
39 | 252,400 | 264,100 | 277,400 | 315,600 | 372,400 | 397,500 | 421,000 | 446,600 | 475,400 | 527,800 | ||
40 | 253,800 | 264,900 | 278,200 | 317,100 | 374,400 | 398,800 | 422,400 | 447,300 | 475,900 | 528,400 | ||
41 | 255,000 | 265,800 | 279,000 | 318,400 | 376,300 | 399,800 | 423,900 | 447,700 | 476,400 | 528,900 | ||
42 | 255,900 | 266,800 | 280,000 | 319,900 | 378,400 | 400,900 | 425,200 | 448,300 | 476,800 | |||
43 | 256,800 | 267,800 | 280,900 | 321,400 | 380,400 | 401,900 | 426,400 | 449,000 | 477,200 | |||
44 | 257,600 | 268,600 | 281,700 | 322,900 | 382,400 | 402,900 | 427,600 | 449,600 | 477,600 | |||
45 | 258,400 | 269,200 | 282,500 | 324,400 | 384,100 | 404,000 | 428,600 | 450,400 | 477,900 | |||
46 | 259,400 | 270,300 | 283,700 | 326,100 | 385,800 | 405,200 | 429,300 | 451,100 | ||||
47 | 260,300 | 271,200 | 284,900 | 327,800 | 387,400 | 406,300 | 430,100 | 451,600 | ||||
48 | 260,900 | 272,300 | 286,200 | 329,400 | 389,000 | 407,400 | 430,900 | 452,100 | ||||
49 | 261,500 | 273,000 | 287,600 | 330,800 | 390,200 | 408,600 | 431,400 | 452,600 | ||||
50 | 262,400 | 273,900 | 289,200 | 332,200 | 391,200 | 409,400 | 431,800 | 452,900 | ||||
51 | 263,300 | 274,800 | 290,500 | 333,600 | 392,200 | 410,200 | 432,200 | 453,200 | ||||
52 | 264,200 | 275,600 | 291,800 | 335,200 | 393,200 | 410,800 | 432,500 | 453,600 | ||||
53 | 264,700 | 276,400 | 293,200 | 336,700 | 394,300 | 411,300 | 432,800 | 454,000 | ||||
54 | 265,900 | 277,100 | 294,700 | 338,300 | 395,400 | 412,000 | 433,200 | 454,200 | ||||
55 | 266,700 | 277,900 | 296,100 | 339,900 | 396,500 | 412,700 | 433,500 | 454,500 | ||||
56 | 267,800 | 278,700 | 297,500 | 341,500 | 397,600 | 413,300 | 433,800 | 454,700 | ||||
57 | 268,500 | 279,400 | 298,700 | 342,400 | 398,900 | 414,000 | 434,100 | 455,100 | ||||
58 | 269,300 | 280,700 | 300,300 | 344,100 | 399,700 | 414,400 | 434,400 | 455,300 | ||||
59 | 270,000 | 281,900 | 301,900 | 345,700 | 400,500 | 415,000 | 434,700 | 455,500 | ||||
60 | 270,700 | 283,200 | 303,200 | 347,300 | 401,100 | 415,600 | 435,000 | 455,700 | ||||
61 | 271,300 | 284,500 | 304,500 | 348,900 | 401,600 | 416,000 | 435,300 | 456,100 | ||||
62 | 271,900 | 285,900 | 306,000 | 350,600 | 402,300 | 416,600 | 435,600 | |||||
63 | 272,500 | 287,100 | 307,400 | 352,200 | 403,000 | 417,100 | 435,900 | |||||
64 | 273,100 | 288,500 | 308,700 | 353,900 | 403,700 | 417,600 | 436,200 | |||||
65 | 273,800 | 289,800 | 310,000 | 355,400 | 404,000 | 418,100 | 436,500 | |||||
66 | 274,800 | 290,900 | 311,600 | 357,000 | 404,700 | 418,700 | 436,800 | |||||
67 | 275,800 | 292,000 | 313,000 | 358,500 | 405,400 | 419,100 | 437,100 | |||||
68 | 276,600 | 293,100 | 314,400 | 360,000 | 405,900 | 419,600 | 437,400 | |||||
69 | 277,500 | 294,500 | 315,700 | 361,200 | 406,300 | 420,000 | 437,600 | |||||
70 | 278,700 | 295,900 | 317,100 | 362,600 | 406,800 | 420,300 | 437,900 | |||||
71 | 279,800 | 297,200 | 318,400 | 363,900 | 407,400 | 420,600 | 438,200 | |||||
72 | 281,000 | 298,300 | 319,800 | 365,300 | 407,900 | 420,900 | 438,400 | |||||
73 | 282,000 | 299,400 | 320,500 | 366,400 | 408,400 | 421,200 | 438,600 | |||||
74 | 283,000 | 300,500 | 322,000 | 367,600 | 408,800 | 421,500 | 438,900 | |||||
75 | 284,000 | 301,600 | 323,500 | 368,800 | 409,300 | 421,800 | 439,200 | |||||
76 | 285,000 | 302,700 | 325,200 | 370,000 | 409,800 | 422,100 | 439,500 | |||||
77 | 286,000 | 303,600 | 327,000 | 371,300 | 410,300 | 422,300 | 439,700 | |||||
78 | 287,100 | 305,000 | 328,700 | 372,500 | 410,800 | 422,600 | 440,000 | |||||
79 | 288,100 | 306,200 | 330,300 | 373,700 | 411,400 | 422,900 | 440,300 | |||||
80 | 288,700 | 307,500 | 331,900 | 374,800 | 411,900 | 423,100 | 440,600 | |||||
81 | 289,600 | 308,700 | 333,500 | 375,900 | 412,300 | 423,300 | 440,800 | |||||
82 | 290,600 | 310,100 | 335,100 | 377,100 | 412,900 | 423,600 | 441,100 | |||||
83 | 291,500 | 311,200 | 336,700 | 378,200 | 413,400 | 423,900 | 441,400 | |||||
84 | 292,300 | 312,500 | 338,300 | 379,400 | 413,600 | 424,100 | 441,700 | |||||
85 | 293,400 | 313,400 | 339,700 | 380,500 | 413,900 | 424,300 | 441,900 | |||||
86 | 294,500 | 314,700 | 341,200 | 381,100 | 414,400 | 424,600 | ||||||
87 | 295,400 | 316,000 | 342,700 | 381,600 | 414,700 | 424,900 | ||||||
88 | 296,400 | 317,500 | 344,100 | 382,100 | 415,000 | 425,100 | ||||||
89 | 297,400 | 319,000 | 345,400 | 382,700 | 415,300 | 425,300 | ||||||
90 | 298,500 | 320,500 | 346,600 | 383,300 | 415,700 | 425,600 | ||||||
91 | 299,600 | 321,900 | 347,800 | 383,900 | 416,100 | 425,900 | ||||||
92 | 300,700 | 323,400 | 349,100 | 384,500 | 416,500 | 426,100 | ||||||
93 | 301,200 | 324,600 | 350,400 | 384,800 | 416,800 | 426,300 | ||||||
94 | 302,300 | 325,900 | 351,900 | 385,300 | ||||||||
95 | 303,400 | 327,200 | 353,400 | 385,900 | ||||||||
96 | 304,700 | 328,500 | 354,800 | 386,400 | ||||||||
97 | 305,800 | 329,700 | 356,100 | 386,800 | ||||||||
98 | 307,000 | 331,000 | 357,300 | 387,200 | ||||||||
99 | 308,200 | 332,200 | 358,400 | 387,800 | ||||||||
100 | 309,400 | 333,400 | 359,600 | 388,300 | ||||||||
101 | 310,500 | 334,800 | 360,700 | 388,700 | ||||||||
102 | 311,500 | 335,700 | 361,800 | 389,200 | ||||||||
103 | 312,500 | 336,700 | 362,900 | 389,800 | ||||||||
104 | 313,500 | 337,800 | 364,000 | 390,300 | ||||||||
105 | 314,300 | 338,900 | 365,200 | 390,600 | ||||||||
106 | 314,900 | 340,000 | 365,700 | 391,000 | ||||||||
107 | 315,500 | 341,000 | 366,300 | 391,500 | ||||||||
108 | 316,100 | 342,000 | 366,900 | 391,800 | ||||||||
109 | 316,600 | 343,200 | 367,500 | 392,100 | ||||||||
110 | 317,100 | 344,200 | 368,000 | 392,600 | ||||||||
111 | 317,500 | 345,200 | 368,500 | 393,100 | ||||||||
112 | 318,000 | 346,100 | 369,000 | 393,600 | ||||||||
113 | 318,800 | 347,000 | 369,400 | 393,900 | ||||||||
114 | 319,500 | 347,900 | 369,800 | 394,400 | ||||||||
115 | 320,200 | 348,900 | 370,400 | 394,900 | ||||||||
116 | 320,800 | 349,900 | 370,900 | 395,400 | ||||||||
117 | 321,400 | 350,900 | 371,300 | 395,700 | ||||||||
118 | 322,200 | 351,300 | 371,800 | 396,200 | ||||||||
119 | 322,900 | 351,900 | 372,400 | 396,700 | ||||||||
120 | 323,700 | 352,500 | 372,900 | 397,200 | ||||||||
121 | 324,300 | 352,800 | 373,100 | 397,600 | ||||||||
122 | 324,600 | 353,200 | 373,600 | 398,100 | ||||||||
123 | 325,100 | 353,700 | 374,100 | 398,500 | ||||||||
124 | 325,600 | 354,100 | 374,500 | 399,000 | ||||||||
125 | 325,900 | 354,500 | 375,000 | 399,400 | ||||||||
126 | 354,900 | 375,500 | ||||||||||
127 | 355,400 | 376,000 | ||||||||||
128 | 355,800 | 376,500 | ||||||||||
129 | 356,200 | 376,800 | ||||||||||
130 | 356,600 | 377,300 | ||||||||||
131 | 357,000 | 377,800 | ||||||||||
132 | 357,400 | 378,300 | ||||||||||
133 | 357,600 | 378,600 | ||||||||||
134 | 358,100 | 379,100 | ||||||||||
135 | 358,500 | 379,500 | ||||||||||
136 | 358,800 | 379,900 | ||||||||||
137 | 359,100 | 380,200 | ||||||||||
138 | 359,500 | 380,700 | ||||||||||
139 | 360,000 | 381,200 | ||||||||||
140 | 360,500 | 381,700 | ||||||||||
141 | 360,800 | 382,000 | ||||||||||
142 | 361,300 | |||||||||||
143 | 361,800 | |||||||||||
144 | 362,300 | |||||||||||
145 | 362,600 | |||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
242,500 | 254,200 | 258,300 | 289,600 | 306,200 | 320,300 | 343,900 | 379,200 | 410,900 | 453,100 |
備考 この表は、消防吏員に適用する。
別表第3(第5条関係)
(令5条例54・全改)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | 568,100 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | 571,200 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | 574,300 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | 577,400 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | 580,300 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | 582,700 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | 585,100 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | 587,500 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | 589,700 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | 591,200 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | 592,700 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | 594,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | 595,700 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | 596,800 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | 597,900 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | 598,800 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | 600,000 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | 601,000 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | 602,000 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | 603,000 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | 604,000 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | |||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | |||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | |||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | |||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | |||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | |||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | |||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | |||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | |||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | |||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | |||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | |||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | |||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | |||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | |||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | |||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | |||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | |||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | |||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | |||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | |||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | |||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | |||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | |||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | |||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | |||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | |||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | |||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | |||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | |||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | |||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | |||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | |||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | |||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | |||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | |||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | |||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | |||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | |||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | |||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | |||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | |||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | |||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | |||
66 | 471,300 | 523,000 | |||||
67 | 471,900 | 523,700 | |||||
68 | 472,500 | 524,600 | |||||
69 | 472,800 | 525,500 | |||||
70 | 473,400 | 526,300 | |||||
71 | 474,100 | 527,200 | |||||
72 | 474,800 | 528,100 | |||||
73 | 475,200 | 528,900 | |||||
74 | 475,800 | 529,800 | |||||
75 | 476,500 | 530,700 | |||||
76 | 477,200 | 531,400 | |||||
77 | 477,600 | 532,200 | |||||
78 | 478,200 | 533,100 | |||||
79 | 478,800 | 534,000 | |||||
80 | 479,300 | 534,900 | |||||
81 | 479,900 | 535,700 | |||||
82 | 480,400 | 536,600 | |||||
83 | 480,900 | 537,500 | |||||
84 | 481,400 | 538,400 | |||||
85 | 481,800 | 539,200 | |||||
86 | 482,400 | 540,100 | |||||
87 | 482,800 | 541,000 | |||||
88 | 483,300 | 541,900 | |||||
89 | 483,800 | 542,700 | |||||
90 | 484,400 | ||||||
91 | 485,000 | ||||||
92 | 485,400 | ||||||
93 | 485,900 | ||||||
94 | 486,500 | ||||||
95 | 487,100 | ||||||
96 | 487,600 | ||||||
97 | 488,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 | 567,400 |
備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第4(第5条関係)
(平28条例32・追加)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 主事又は技師の職務 (2) 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | (1) 係長の職務 (2) 専門員の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | (1) 部長参事の職務 (2) 課長の職務 |
8級 | (1) 局長参事の職務 (2) 部長の職務 |
9級 | 局長の職務 |
イ 公安職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 消防士の職務 |
2級 | (1) 消防士長の職務 (2) 消防副士長の職務 (3) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士の職務 |
3級 | (1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防士長の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う消防副士長の職務 |
4級 | 消防司令補の職務 |
5級 | 消防司令の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | (1) 署長又は課長の職務 (2) 副署長又は困難な業務を行う主幹の職務 |
8級 | (1) 参事の職務 (2) 重要な業務を所掌し統括する署長又は課長の職務 |
9級 | 次長の職務 |
10級 | 局長の職務 |
ウ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | (1) 課長又は主幹の職務 (2) 係長又は医長の職務 |
4級 | (1) 保健所の長の職務 (2) 部長又は部長参事の職務 |
5級 | 局長又は局長参事の職務 |
付則(昭和43年3月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条(同条第2項第4号中放射線取扱手当に関する部分を除く。)の規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第23条第3項第1号の規定は昭和43年3月1日から、改正後の条例付則第6項及び第7項の規定は昭和43年1月1日から、改正後の条例第13条第2項第4号中放射線取扱手当に関する規定は昭和42年9月1日から、改正後の条例中その他の規定(同条例付則第9項を除く。)及び第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の規定並びに付則第7項から第10項まで及び第13項の規定は昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払いとみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和43年12月14日条例第49号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年4月25日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第4号及び第6号の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第20条第1項、付則第7項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の規定は、同年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和45年3月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの。(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料、扶養手当、これらに対する調整手当、暫定手当、保育手当及び動物園手当の月額の合計額を基礎として算出するものとし、改正後の条例第23条第3項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和45年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年12月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第35号及び第20条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
(昭和45年12月26日規則第61号で、昭和45年12月26日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項第20号、第23条第3項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和46年3月2日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(昭和46年10月14日条例第34号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和46年10月21日規則第52号で、昭和46年10月21日から施行)
付則(昭和46年12月23日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。
(昭和46年12月23日規則第61号で、昭和46年12月23日から施行。ただし、同条例第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項第5号、第8号、第11号及び第12号の規定は昭和46年12月1日から、改正後の条例中その他の規定は昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(任命権者が市長と協議して定める職員にあつては、任命権者が市長と協議して定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第40号)付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 |
|
| ||
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 |
|
| ||
10 | 11 |
|
| ||
11 | 12 | 3 | 43,500 | ||
12 | 13 | 6 | 45,300 | ||
13 | 14 | 9 | 47,200 | ||
4等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 43,500 | ||
5 | 6 | 6 | 45,300 | ||
6 | 7 | 9 | 47,200 | ||
公安職給料表 | 5等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 | 3 | 47,700 | ||
9 | 10 | 6 | 50,100 | ||
10 | 11 | 9 | 52,500 | ||
4等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 47,700 | ||
5 | 6 | 6 | 50,100 | ||
6 | 7 | 9 | 52,500 | ||
3等級 | 1 | 2 | 3 | 47,700 | |
2 | 3 | 6 | 50,100 | ||
3 | 4 | 9 | 52,500 |
付則(昭和47年12月23日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項第20号の規定は、昭和47年9月1日から、改正後の条例第10条第3項、第12条第2項第1号、第2号及び第3号並びに別表第1から別表第3までの規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(昭和47年12月31日までの給料月額)
3 改正後の条例別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の昭和47年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、新給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第4までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和47年3月31日又は同年12月31日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は昭和48年1月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表第1
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
| 区分 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
号給 |
| ||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 104,300 | 104,800 | 88,000 | 88,500 | 60,200 | 61,300 | 41,600 | 42,300 | ― | ― | |
2 | 109,000 | 109,500 | 91,900 | 92,400 | 63,800 | 64,400 | 43,400 | 44,100 | 35,900 | 36,400 | |
3 | 113,900 | 114,400 | 95,800 | 96,300 | 66,800 | 67,500 | 45,300 | 46,000 | 36,100 | 36,600 | |
4 | 118,900 | 119,400 | 99,700 | 100,200 | 69,800 | 70,700 | 47,200 | 47,800 | 36,300 | 36,800 | |
5 | 123,900 | 124,400 | 103,600 | 104,100 | 72,900 | 74,000 | 49,300 | 49,900 | 37,500 | 38,000 | |
6 | 128,900 | 129,400 | 107,600 | 108,100 | 76,900 | 77,400 | 51,700 | 52,300 | 38,700 | 39,200 | |
7 | 133,900 | 134,400 | 111,600 | 112,100 | 80,400 | 80,900 | 54,500 | 55,100 | 39,900 | 40,400 | |
8 | 138,900 | 139,400 | 115,600 | 116,100 | 83,900 | 84,400 | 57,300 | 58,000 | 41,600 | 42,300 | |
9 | 143,900 | 144,400 | 119,600 | 120,100 | 87,400 | 87,900 | 60,200 | 61,300 | 43,400 | 44,100 | |
10 | 148,400 | 148,900 | 123,600 | 124,100 | 90,900 | 91,400 | 63,800 | 64,400 | 45,300 | 46,000 | |
11 | 152,900 | 153,400 | 127,600 | 128,100 | 94,700 | 95,200 | 66,800 | 67,500 | 47,200 | 47,800 | |
12 | 156,700 | 157,200 | 131,000 | 131,500 | 98,500 | 99,000 | 69,800 | 70,700 | 49,300 | 49,900 | |
13 | 160,000 | 160,500 | 133,900 | 134,400 | 102,300 | 102,800 | 72,900 | 74,000 | 51,700 | 52,300 | |
14 | 164,100 | 164,600 | 138,900 | 139,400 | 106,100 | 106,600 | 76,900 | 77,400 | 54,500 | 55,100 | |
15 | 170,700 | 171,200 | 143,900 | 144,400 | 109,900 | 110,400 | 80,400 | 80,900 | 57,300 | 58,000 | |
16 | 177,300 | 177,800 | 148,400 | 148,900 | 113,700 | 114,200 | 83,900 | 84,400 | 60,200 | 61,300 | |
17 |
|
| 152,900 | 153,400 | 117,000 | 117,500 | 87,400 | 87,900 | 63,800 | 64,400 | |
18 |
|
|
|
| 120,400 | 120,900 | 90,900 | 91,400 | 66,800 | 67,500 | |
19 |
|
|
|
|
|
| 94,700 | 95,200 | 69,800 | 70,700 | |
20 |
|
|
|
|
|
| 98,500 | 99,000 | 72,900 | 74,000 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 102,300 | 102,800 | 76,900 | 77,400 | |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 80,400 | 80,900 | |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 83,900 | 84,400 | |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 87,400 | 87,900 |
付則別表第2
公安職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
| 区分 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
号給 |
| ||||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 88,000 | 88,500 | 62,500 | 63,000 | 51,300 | 51,900 | 45,100 | 45,600 | ― | ― | |
2 | 91,900 | 92,400 | 65,400 | 65,900 | 54,000 | 54,600 | 46,900 | 47,400 | 41,000 | 41,500 | |
3 | 95,800 | 96,300 | 68,300 | 68,800 | 56,700 | 57,300 | 48,900 | 49,400 | 41,900 | 42,400 | |
4 | 99,700 | 100,200 | 71,200 | 71,700 | 59,600 | 60,300 | 51,300 | 51,900 | 43,300 | 43,900 | |
5 | 103,600 | 104,100 | 74,100 | 74,600 | 62,500 | 63,000 | 54,000 | 54,600 | 45,100 | 45,600 | |
6 | 107,600 | 108,100 | 76,900 | 77,400 | 65,400 | 65,900 | 56,700 | 57,300 | 46,900 | 47,400 | |
7 | 111,600 | 112,100 | 80,400 | 80,900 | 68,300 | 68,800 | 59,600 | 60,300 | 48,900 | 49,400 | |
8 | 115,600 | 116,100 | 83,900 | 84,400 | 71,200 | 71,700 | 62,500 | 63,000 | 51,300 | 51,900 | |
9 | 119,600 | 120,100 | 87,400 | 87,900 | 74,100 | 74,600 | 65,400 | 65,900 | 54,000 | 54,600 | |
10 | 123,600 | 124,100 | 90,900 | 91,400 | 76,900 | 77,400 | 68,300 | 68,800 | 56,700 | 57,300 | |
11 | 127,600 | 128,100 | 94,700 | 95,200 | 80,400 | 80,900 | 71,200 | 71,700 | 59,600 | 60,300 | |
12 | 131,000 | 131,500 | 98,500 | 99,000 | 83,900 | 84,400 | 74,100 | 74,600 | 62,500 | 63,000 | |
13 | 133,900 | 134,400 | 102,300 | 102,800 | 87,400 | 87,900 | 76,900 | 77,400 | 65,400 | 65,900 | |
14 | 138,900 | 139,400 | 106,100 | 106,600 | 90,900 | 91,400 | 80,400 | 80,900 | 68,300 | 68,800 | |
15 | 143,900 | 144,400 | 109,900 | 110,400 | 94,700 | 95,200 | 83,900 | 84,400 | 71,200 | 71,700 | |
16 | 148,400 | 148,900 | 113,700 | 114,200 | 98,500 | 99,000 | 87,400 | 87,900 | 74,100 | 74,600 | |
17 | 152,900 | 153,400 | 117,000 | 117,500 | 102,300 | 102,800 | 90,900 | 91,400 | 76,900 | 77,400 | |
18 |
|
| 120,400 | 120,900 | 106,100 | 106,600 | 94,700 | 95,200 | 80,400 | 80,900 | |
19 |
|
|
|
| 109,900 | 110,400 | 98,500 | 99,000 | 83,900 | 84,400 | |
20 |
|
|
|
| 113,700 | 114,200 | 102,300 | 102,800 | 87,400 | 87,900 | |
21 |
|
|
|
|
|
| 106,100 | 106,600 | 90,900 | 91,400 | |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 94,700 | 95,200 | |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 98,500 | 99,000 |
付則別表第3
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
号給 |
| ||||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 123,000 | 123,500 | 89,100 | 89,600 | 75,600 | 76,200 | 60,000 | 60,600 | |
2 | 128,100 | 128,600 | 93,600 | 94,100 | 80,100 | 80,700 | 63,700 | 64,300 | |
3 | 133,200 | 133,700 | 98,400 | 98,900 | 84,600 | 85,100 | 67,400 | 68,000 | |
4 | 138,300 | 138,800 | 103,200 | 103,700 | 89,100 | 89,600 | 71,100 | 71,700 | |
5 | 143,400 | 143,900 | 108,000 | 108,500 | 93,600 | 94,100 | 75,600 | 76,200 | |
6 | 148,500 | 149,000 | 112,800 | 113,300 | 98,400 | 98,900 | 80,100 | 80,700 | |
7 | 153,600 | 154,100 | 117,900 | 118,400 | 103,200 | 103,700 | 84,600 | 85,100 | |
8 | 158,700 | 159,200 | 123,000 | 123,500 | 108,000 | 108,500 | 89,100 | 89,600 | |
9 | 163,600 | 164,100 | 128,100 | 128,600 | 112,800 | 113,300 | 93,600 | 94,100 | |
10 | 168,500 | 169,000 | 133,200 | 133,700 | 117,700 | 118,200 | 98,400 | 98,900 | |
11 | 173,200 | 173,700 | 138,300 | 138,800 | 122,600 | 123,100 | 103,200 | 103,700 | |
12 | 177,900 | 178,400 | 143,400 | 143,900 | 127,500 | 128,000 | 108,000 | 108,500 | |
13 | 182,600 | 183,100 | 148,500 | 149,000 | 132,400 | 132,900 | 112,800 | 113,300 | |
14 | 187,300 | 187,800 | 153,600 | 154,100 | 136,500 | 137,000 | 117,700 | 118,200 | |
15 | 191,900 | 192,400 | 158,000 | 158,500 | 140,600 | 141,100 | 122,600 | 123,100 | |
16 | 196,500 | 197,000 | 162,400 | 162,900 | 144,300 | 144,800 | 127,500 | 128,000 | |
17 | 201,100 | 201,600 | 166,800 | 167,300 | 147,700 | 148,200 | 132,400 | 132,900 | |
18 | 205,100 | 205,600 | 171,200 | 171,700 | 151,100 | 151,600 | 136,500 | 137,000 | |
19 | 209,100 | 209,600 | 174,800 | 175,300 | 154,500 | 155,000 | 140,600 | 141,100 | |
20 | 213,100 | 213,600 | 178,400 | 178,900 |
|
|
|
| |
21 | 216,100 | 216,600 |
|
|
|
|
|
| |
22 | 219,100 | 219,600 |
|
|
|
|
|
|
付則別表第4
医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 新給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
号給 |
| ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 58,400 | 59,000 | 44,100 | 44,600 | 38,200 | 38,700 | |
2 | 61,100 | 61,700 | 46,100 | 46,800 | 39,600 | 40,100 | |
3 | 63,800 | 64,400 | 48,100 | 48,700 | 41,000 | 41,500 | |
4 | 66,500 | 67,100 | 50,100 | 50,700 | 44,100 | 44,600 | |
5 | 69,700 | 70,300 | 52,100 | 52,700 | 46,100 | 46,800 | |
6 | 72,600 | 73,100 | 54,100 | 54,700 | 48,100 | 48,700 | |
7 | 75,500 | 76,000 | 56,200 | 56,800 | 50,100 | 50,700 | |
8 | 78,500 | 79,000 | 58,400 | 59,000 | 52,100 | 52,700 | |
9 | 81,600 | 82,100 | 61,100 | 61,700 | 54,100 | 54,700 | |
10 | 84,700 | 85,200 | 63,800 | 64,400 | 56,200 | 56,800 | |
11 | 87,800 | 88,300 | 66,500 | 67,100 | 58,400 | 59,000 | |
12 | 90,900 | 91,400 | 69,700 | 70,300 | 61,100 | 61,700 | |
13 | 94,000 | 94,500 | 72,600 | 73,100 | 63,800 | 64,400 | |
14 | 97,100 | 97,600 | 75,500 | 76,000 | 66,500 | 67,100 | |
15 | 100,200 | 100,700 | 78,500 | 79,000 | 69,700 | 70,300 | |
16 | 103,200 | 103,700 | 81,600 | 82,100 | 72,600 | 73,100 | |
17 | 106,000 | 106,500 | 84,700 | 85,200 | 75,500 | 76,000 | |
18 | 108,800 | 109,300 | 87,800 | 88,300 | 78,500 | 79,000 | |
19 | 111,200 | 111,700 | 90,900 | 91,400 | 81,600 | 82,100 | |
20 | 113,600 | 114,100 | 94,000 | 94,500 | 84,700 | 85,200 | |
21 | 116,000 | 116,500 | 97,100 | 97,600 |
|
| |
22 |
|
| 100,200 | 100,700 |
|
|
付則(昭和48年3月31日条例第11号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和48年4月13日規則第34号で、昭和48年4月13日から施行)
付則(昭和48年4月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月26日条例第63号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項の規定は同年9月1日から、別表第1行政職給料表中特1等級に関する部分は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(行政職給料表特1等級の切替え等)
4 昭和48年7月1日においてその者の職務の等級が行政職給料表の1等級である職員のうち、市長が定める者については、同日に同給料表の特1等級に切り替える。
5 前項の規定により昭和48年7月1日(以下「特1等級切替日」という。)における職務の等級が行政職給料表の特1等級となる職員(付則第7項に規定する職員を除く。)の特1等級切替日における同等級の号給は、特1等級切替日において同等級に切り替える前のその者の受ける同給料表の1等級の号給に対応する付則別表の特1等級の号給とする。
6 前項の規定により特1等級切替日における行政職給料表の特1等級の号給が決定される職員に対する特1等級切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、特1等級切替日において同等級に切り替える前の同給料表の1等級の号給を受けていた期間を特1等級切替日における同給料表の特1等級の号給を受ける期間に通算する。
7 第4項の規定により特1等級切替日における職務の等級が行政職給料表の特1等級となる職員のうち、特1等級切替日において同等級に切り替える前のその者の受ける同給料表の1等級の号給又は給料月額が同等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額である者の特1等級切替日における同給料表の特1等級の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則別表
行政職給料表特1等級切替表
1等級号給 | 特1等級号給 |
1から5まで | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 9 |
15 | 10 |
付則(昭和49年3月30日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和49年4月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月27日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例第3条及び付則第17項の規定は、昭和49年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(2)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日において医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和49年6月27日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和49年12月24日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項の改正規定中同項第39号に係る部分は昭和49年12月29日から、第9条第4項及び第13条第2項(同項第39号に係る部分を除く。)の改正規定は昭和50年1月1日から施行する。
(昭和49年12月24日規則第97号で、昭和49年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条第4項、第11条及び第13条第2項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和50年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第44号の次に1号を加える改正規定は昭和51年1月1日から、第6条の改正規定及び付則第7項の次に1項を加える改正規定は同年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条の5第1項、第12条第2項及び別表第1から別表第3までの規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2公安職給料表中特1等級に係る部分は、同年7月26日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(公安職給料表特1等級の切替え等)
4 昭和50年7月26日においてその者の職務の等級が公安職給料表の1等級である職員のうち、市長が定める者については、同日に同給料表の特1等級に切り替える。
5 前項の規定により昭和50年7月26日における職務の等級が公安職給料表の特1等級となる職員の同日における同等級の号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日以後の住居手当についても、昭和52年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和50年12月25日条例第38号抄)
1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。(後略)
付則(昭和51年12月25日条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第3条の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定、第12条第2項第3号の次に1号を加える改正規定及び第13条第2項第37号の改正規定は昭和52年1月1日から、第1条中同条例第6条第7項及び付則第8項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項及び第4項、第11条の5第1項、第12条第2項第1号から第3号まで、第20条第1項並びに別表第1から別表第3までの規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(昭和52年2月28日までに58歳等に達した職員に対する特例)
3 昭和52年2月28日までに58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、60歳)に達した職員に対する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「昭和59年条例第17号による改正前の給与条例」という。)第6条第7項及び付則第8項の規定の適用については、昭和59年条例第17号による改正前の給与条例第6条第7項中「翌月の初日から起算して6月を経過する日前に到来する6月30日又は12月31日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この項及び付則第8項において「58歳等退職基準日」という。)」とあるのは「翌月末日(同日以前に公務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため同日以前から引き続き同日後も休業した期間がある者については、当該休業した期間が終了した日。以下この項において同じ。)」と、「当該58歳等退職基準日」とあるのは「当該翌月末日」と、昭和59年条例第17号による改正前の給与条例付則第8項中「58歳等退職基準日を超えて在職する職員」とあるのは「昭和52年2月28日までに58歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、60歳)に達した職員でその達した日の属する月の翌月末日を超えて在職するもの」と、「第6条第7項」とあるのは「第6条第7項(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和59年条例第17号)第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第3項の規定による読み替え後の規定)」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める者の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和52年3月31日条例第22号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年12月28日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第13条第2項第39号の改正規定は昭和52年12月29日から、第2条の規定は昭和53年1月1日から施行する。
(昭和52年12月28日規則第58号で、昭和52年12月28日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第13条第2項第39号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和53年3月13日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年3月31日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年12月25日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
付則(昭和54年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。ただし、第13条第2項第38号の改正規定は、昭和54年12月29日から施行する。
(昭和54年12月規則第52号で、同54年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条及び第23条並びに改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第22号)、鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例(昭和42年条例第24号)、鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)及び鹿児島市教育長の給与等に関する条例(昭和45年条例第43号)の規定は、同年12月2日から適用する。
(号給職員の切替え)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の号給を受けていた職員(付則第5項に規定する職員を除く。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1及び付則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づき市長が定めたものに従つて定められたものでなければならない。
(切替日から昭和54年12月31日までの間における号給及び給料月額の特例)
9 切替日から昭和54年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)における号給又は給料月額は、付則第3項から前項までの規定により決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額が、改正後の条例第5条第1項第1号中「別表第1」とあるのは「付則別表第3」と、同項第2号中「別表第2」とあるのは「付則別表第4」と読み替えて付則第5項から前項までの規定を準用して決定された特例期間における号給又は給料月額の合計額に満たない場合においては、その読み替えて決定された号給又は給料月額とする。この場合において付則第8項中「前5項」とあるのは「前3項」と読み替えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第11条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の5の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和55年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
13 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。
(鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部改正)
14 鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。
(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
15 鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。
(鹿児島市教育長の給与等に関する条例の一部改正)
16 鹿児島市教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
第4条中「予算の範囲内で市長が定める」を「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定を準用して算出された額とする」に改める。
付則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 旧号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
16 |
| 13 | 13 | 13 |
17 |
| 14 | 14 | 14 |
18 |
|
| 15 | 15 |
19 |
|
|
| 16 |
付則別表第2
公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 旧号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 号給 | 号給 | 号給 | 号給 | |
1 | ― | ― | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
19 |
|
| 16 | 16 | 16 |
20 |
|
|
| 17 | 17 |
21 |
|
|
| 18 | 18 |
22 |
|
|
|
| 19 |
付則別表第3
行政職給料表
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 235,400 | ― | ― | 122,800 | 86,800 | ― |
2 | 244,500 | 208,700 | 178,400 | 128,100 | 90,000 | 76,200 |
3 | 253,800 | 217,500 | 185,600 | 133,400 | 93,200 | 76,400 |
4 | 263,100 | 226,300 | 192,800 | 139,000 | 97,500 | 76,600 |
5 | 272,100 | 235,400 | 200,100 | 144,900 | 102,400 | 78,900 |
6 | 281,100 | 244,500 | 207,400 | 151,000 | 107,900 | 81,400 |
7 | 290,000 | 253,800 | 215,000 | 157,100 | 112,800 | 83,900 |
8 | 298,800 | 263,100 | 222,600 | 163,700 | 117,700 | 86,800 |
9 | 307,300 | 272,100 | 230,200 | 170,500 | 122,800 | 90,000 |
10 | 316,500 | 281,100 | 237,800 | 177,300 | 128,100 | 93,200 |
11 | 328,200 | 290,000 | 245,500 | 184,200 | 133,400 | 97,500 |
12 | 339,900 | 298,800 | 253,200 | 191,100 | 139,000 | 102,400 |
13 | 351,600 | 307,300 | 260,800 | 198,200 | 144,900 | 107,900 |
14 | 363,300 | 315,100 | 268,400 | 205,400 | 151,000 | 112,800 |
15 | 374,900 | 321,200 | 275,800 | 212,700 | 157,100 | 117,700 |
16 |
| 328,200 | 283,100 | 220,000 | 163,700 | 122,800 |
17 |
| 339,900 | 290,000 | 227,300 | 170,500 | 128,100 |
18 |
|
| 298,800 | 234,400 | 177,300 | 133,400 |
19 |
|
|
| 241,500 | 184,200 | 139,000 |
20 |
|
|
|
| 191,100 | 144,900 |
21 |